2026年6月2日(火) 参議院 法務委員会 第12号
参議院 法務委員会 第12号・第221回国会
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 内藤惣一郎 | — | 出入国在留管理庁次長 | 16 | 5,955 |
| 伊藤孝江いとうたかえ | 公明党 | — | 14 | 916 |
| 横山信一よこやましんいち | 公明党 | — | 11 | 2,814 |
| 川合孝典かわいたかのり | 国民民主党・新緑風会 | — | 10 | 3,716 |
| 佐藤淳 | — | 法務省刑事局長 | 9 | 3,822 |
| 北村晴男きたむらはるお | 日本保守党 | — | 9 | 2,856 |
| 安達悠司あだちゆうじ | 参政党 | — | 9 | 2,632 |
| 平口洋ひらぐちひろし | 自由民主党・無所属の会 | 法務大臣 | 8 | 2,934 |
| 鈴木宗男すずきむねお | 自由民主党・無所属の会 | — | 8 | 2,746 |
| 仁比聡平にひそうへい | 日本共産党 | — | 7 | 2,965 |
| 杉浦直紀 | — | 法務省人権擁護局長 | 7 | 2,076 |
| 山田好孝 | — | 警察庁生活安全局長 | 7 | 1,695 |
| 泉房穂いずみふさほ | 立憲民主・無所属 | — | 6 | 6,640 |
| 嘉田由紀子かだゆきこ | 日本維新の会 | — | 6 | 2,340 |
| 鎌谷陽之 | — | 内閣官房内閣審議官 | 3 | 1,082 |
| 吉川崇 | — | 法務省保護局長 | 3 | 825 |
| 三谷英弘みたにひでひろ | 自由民主党・無所属の会 | 法務副大臣 | 2 | 1,384 |
| 坂越健一 | — | 総務省大臣官房審議官 | 2 | 230 |
| 平城文啓 | — | 最高裁判所事務総局刑事局長 | 1 | 551 |
| 古舘哲生 | — | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 363 |
| 松井信憲 | — | 法務省民事局長 | 1 | 359 |
| 三木忠一 | — | 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 | 1 | 282 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(142 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、東野秀樹さん及び有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として小林孝一郎さん及び加田裕之さんが選任されました。 ─────────────
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官鎌谷陽之さん外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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警察庁の生活安全局長にまず伺いますが、私は金曜日、火曜日に委員会があるから、質問の件があるのでと言って局長に電話しました。そうしたら局長は、いとも簡単に、審議官を出しますと、こう答えられました。警察庁は副大臣が担当としていないものですから、本来、副大臣が出ないときはこれは局長だと私は認識しているし、またそれが国会のルー…
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お答えいたします。 そのようなお電話があったことをよく記憶しております。 その上で、過去、法務委員会において、警察庁から審議官の出席が私がいる生活安全局では多く見られたことからそのように申し上げたわけでございますが、ただ一方で、誰が出席するかにおいては国会の御判断であるというふうに思っております。そのように認識をしてお…
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局長、国会の判断というよりも、まずは質疑者の意向なんですよ、国会のルールというのは。しかも、それは前例にのっとってやるんです。だから、副大臣がいなければ、当然、次の責任者というのは局長になるんですよ。私は知らないで言っているんじゃないですよ。少なくとも、ここにいる中で私が一番経験者としては、国会についてのですよ、あるわ…
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お答えいたします。 まず、現行犯逮捕についての基準についてのお尋ねがございました。 現行犯逮捕につきましては、現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人として、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができることとされているところでございます。この現行犯逮捕をするか否かにつきましては、個別具体的な事実関係に即して…
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現場での当事者からの話も聞いたりしての判断かと、そういう意味での今の説明だと思うんですけれども、現行犯逮捕の前に例えば任意同行するとかという選択はなかったんでしょうか。それなりの社会的地位で知名度のある方でもあります。当事者は親子関係です。これも後ではっきりしていますけれども、警察が行く前にはもう仲直りをしていたような…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおり、一般論として、事件の関係者を事情聴取のために警察署などへの同行を求めることがあるというのは御指摘のとおりでございます。ただ、これが本件において実効的であったかについては、仮定の話でございまして、お答えすることは困難であるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、本件に…
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その背景なんですけれども、娘さんが公に手紙を発表していますね、もう仲直りをしておりますと。同時に、この手紙によると、父とのこのような大掛かりなけんかというは初めてのことであり、チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形での説明書きがなされ、それでお電話させていただきました。ど…
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警視庁が逮捕した背景については先ほど御答弁したとおりでございますが、委員の御指摘に関し一般論として申し上げれば、この人身安全関連事案につきましては、事態が急展開する可能性がありますことから、被害者の安全確保を最優先にしつつ、個々の事案ごとの状況も踏まえながら適切に対応する必要があると考えておりまして、警察庁といたしまし…
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先ほども御答弁したとおり、逮捕の背景事情に関することについては、プライバシーの観点もございますので、お答えは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、先ほど申し上げた今回の事案のような人身安全関連事案につきましては、被害、被害者、失礼しました、事態が急展開する可能性もあるという特徴、性質があるところ…
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局長、私はプライバシー関係ないと思いますよ。事実はどうであったかを聞いているんですよ。御本人が殴られたこともないと言っているんです、分かりますね。プライバシーというのは何のこと言うんです。プライバシーの問題があるから現行犯逮捕なんですか。それならば話違うでしょ、あなたの説明では。 本人自身が児相に相談しました。そうした…
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お答えいたします。 本件につきまして、警視庁からは、現場に臨場した警察官が被害者等から状況の聴取を行った後に逮捕をした旨報告を受けておるところでございます。 警察庁としては、本件事案につきましては現在捜査中でもありますし、また、逮捕に至る背景事情、現場がどのような状況であったかにつきましては、家庭内の事柄でもあり、プラ…
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二十五日にこのことが起こって何日たっています。そんなに時間の掛かる話なんですか。しかも、もう当事者同士は一緒に生活している。その中にあって、あなたの今のその説明というのは、非常に私は違和感を感じますね。今もけんかして、本人同士が一緒にいないだとかというのなら分かります。同時に、この娘さんは、父はいつも陽気で私と笑い合う…
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お答えいたします。 先ほど来私の方から、本件逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも答弁は差し控えたいと申し上げているところでございますが、これについては、捜査機関において、家庭内の事情について把握した状況、あるいは当時の逮捕の状況がどういうものであったのか、これにつ…
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プライバシーに係るというならば、私は、子供の目の前で逮捕する、そっちの方がプライバシーの問題が大きいんじゃないでしょうか。子供自身が非常にそれにショックを受けていると言っているんですから。あなた方のプライバシーの、私は履き違えをしていると思いますね。 局長、私は、この阿部監督の件は現行犯逮捕するまでの事案でないと思って…
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泉房穂です。 再審に関して質問をさせていただきます、二十五分間。 政府案に関しては、修正が必要との声が日増しに高まってきています。 資料をお配りしております。 資料七、御覧ください。新聞各紙共に、今のままではなく是非修正をという形の論調であります。 資料八、御覧ください。新聞協会につきましても、目的外使用の禁止に関して…
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お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。 しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関…
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改めて資料六、御覧ください。 これ、法務省が、今回の法案の説明の一番最初のページの紙ですけど、真ん中から少し下に赤い字ではっきり書いておられます。大臣おっしゃったとおりです。今回の立法趣旨は大きく二つ。一つは、手続保障を充実化して、誤判からの確実な救済、キーワードは確実に救済することです。もう一つのキーワードは、次の行…
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お答えいたします。 ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、…
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資料三の真ん中辺り、最大のポイントだと思いますが、政府案のところを御覧ください。 いわゆる幅広く証拠が開示されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか、現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ています。この点、どういう問題点かというと、私の理解からしますと、今回の政府案は、裁判所が自ら職権の場合も、また弁護…
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まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。 その上で、この再…
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ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。 いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義…
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お答えいたします。 今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。 その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、…
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大変重要論点、刑事局長、随分言い訳をしてはります。ごまかしています。 何をごまかしているか。二つごまかしています。 これまでできたじゃないかというのは、これまでは規定がなかったがゆえに、裁判所が勧告のみならず命令を出すということを言いながら、その結果、規定がないがゆえに検察は応じたんです。今回は、義務規定を創設するがゆ…
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お答えいたします。 今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所にお…
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今もごまかしています。 抗告審についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。再審理由があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったのは、ごまかしておられて、基本的に十分な根拠があるといって抗告した場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは審理が要ります。長期間の審理を経て初めて棄却なんで…
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国民民主党の川合です。 本日は、これまで法務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その後の取組状況について確認を幾つかさせていただきたいと思います。 まず、入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。 名古屋における事案を受けて、医療提供体制、入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時…
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お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、名古屋入管における死亡事案の発生後、同様の事案を二度と起こさないという強い決意の下、調査報告書で示された十二の改善策を中心に、それを具体化して組織、業務の改革を着実に推進しているところでございます。 お尋ねの入管施設の医療提供体制につきましては、医療体制強化に係る有識者会議の…
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お取り組みいただいていることは分かりましたが、数字を全て丸めて御報告いただきましたので、入管の施設が東日本センターから大阪まで六局ですか、の中でどういった形で配置されているのかということについては、委員会までにまとめて資料を頂戴したいということで要請していたんですけど、ちょっと間に合わなかったみたいなので、改めて資料を…
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各施設の医療体制の状況につきましては、先生の資料要求をいただきまして、今庁内で取りまとめて、御提供する準備、鋭意進めさせていただいているところでございます。 今お尋ねのございました医師の配備状況でございますけれども、東京局では令和三年四月に常勤医師一名の増が実現しまして、定員は二名なんですけれども、横浜支局の方では常勤…
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常勤の医師を配置するに当たってこれだけ苦労しながら取組を進めていただいているわけですけど、根本的なその常勤医師を配置する上での問題点、感じていらっしゃることは多分あろうかと思いますけど、どういったことが問題だとお感じ、お考えになっていますか。
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お答え申し上げます。 常勤医師の確保におきましては、収容されている外国人の方が患者であるという入管医療の特殊性、困難性による負担の大きさ、民間医療機関と比較した場合の待遇面の差や勤務条件、それから医師のスキルアップ等の機会の欠如等、様々な課題が指摘されているところでございまして、常勤医師の確保が課題、困難な状況にはござ…
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今おっしゃったとおりで、要は、処遇面も含めて来ていただける方が極めて限定されてしまっていると。大阪局でお辞めになったドクターのこと等もありますけれども、一般の病院や施設で診療していらっしゃる医師に比べると相当待遇的にも悪いわけですよね。 そうした状況の中で、とはいえ、入管として常勤医師を配置しておかなければいけないとい…
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御指摘ありがとうございます。 常勤医師を確保するための様々な取組を不断に行っているところでございまして、常勤医師が不在の地方出入国在留管理官署であっても、非常勤医師による診療や外部病院の受診などにより被収容者に適切な医療を提供を試みているところでございます。 また、多くの官署におきましては、地域の医療機関職員を対象とし…
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是非よろしくお願いします。 次の質問に移ります。保護司制度の現状と課題について質問させていただきたいと思います。 昨年、保護司法が改正をされて、今取組が進んでいるところだと承知しておりますけれども、保護司の人員がここへ来て激減しているという報道がなされております。令和八年一月一日の実人員が四万五千三十三人ということで、…
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お答えいたします。 昨年十二月に成立いたしました改正保護司法におきましては、保護司の適任者確保に向けて、広報や関係機関との連携が保護観察所の長の責務として規定されました。これをも踏まえ、保護観察所では、保護司活動についての各地の説明会の実施、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、SNSなど様々な媒体を通…
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ざくっと全体の話としてはそういうお取組を始めていらっしゃるということは分かるんですけど。 では、ちょっと切り口変えて。法律が改正されてから半年経過がいたしましたけれども、保護司の実人員というのは上昇傾向に転じているんでしょうか。
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お答えいたします。 時点的な検討はしておりませんが、あえて人数のことを申し上げますと、一年間で新任の保護司の委嘱人員数が約二千六百人でございます。一方で、保護司の退任員数が約三千六百ということで、この千人の開差があるということでございます。 その開差が生じた理由としましては、近年のその新任保護司の委嘱人員の多寡に大きな…
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その状況を踏まえて新たに採用する、要は保護司さんをどう確保して増やしていくのかということが今問われているわけで、今の取組で今年一年間締めた結果として、保護司の実人員の減少に歯止めが掛かって増加に転じるという見通しは、局長としてはおありになるという理解でよろしいですか。
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もちろん、未来のことでございますので確たることは申し上げられませんが、実感といたしましては、若い世代あるいは多様な人材が入ってこようとしているという実感はございます。 ですので、さらに保護観察所において今の取組、さらには、今、プラスアルファやりながら、こういうことが効果を生じているというのを全国に展開しながら、更なる保…
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呼びかけに応じて応募をしていただいている方は、当然そのことを理解した上でお越しになっているわけですから、面談している方とのやり取りの中で手応えをお感じになられるのはある意味当たり前のことでありまして、そうではなくて、全体の中で、言わば国全体の保護司制度としてどう今後もこの制度を維持していくのかということを考えたときに、…
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お答えいたします。 検察庁における通訳人の確保の取組についてお答えさせていただきます。 まず、委員御指摘のとおり、適切な刑事手続の実現のためには有能な通訳人を確保することが必要不可欠でございます。これは、真相解明の観点からも、適正手続の観点からも極めて重要であるというふうに認識しているところであります。 その上で、検察…
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お答えいたします。 刑事事件の通常第一審における被告人に通訳翻訳人が付いた外国人事件の終局人員数でございますが、令和二年が四千四百四十一人、令和三年が四千百二十六人、令和四年が三千四百七十一人、令和五年が三千八百五十一人、令和六年が四千六百四十九人でございます。なお、民事訴訟における法廷通訳人を付した事件数については、…
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ありがとうございます。 お聞きいただいてお分かりになったとおり、極めて高い知識が必要な司法通訳人が、結局、ながら仕事と言ったら失礼なんですけど、専門職ではないところで隙間を縫って通訳していただいている方々で支えられているというのが今の現状であります。 今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、観光案内の通訳人は全国…
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公明党の横山信一でございます。 今日は、まず子供の人権について伺ってまいります。 五月二十二日に今年度のこどもの人権SOSミニレターの配布が始まりました。これは、学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言その他の不適切な指導や家庭内における虐待など、親や学校の先生など身近な人に相談できない子供たちの悩み事を的確に把…
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お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきまして、こどもの人権SOSミニレターにより相談を受けた件数は、令和五年度が七千五百十一件、令和六年度が七千六百七十七件、令和七年度が六千七百十三件でございます。 また、こどもの人権SOSミニレターを端緒に法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた事例としましては、家庭における暴…
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法務省では、子供の人権をめぐる人権侵害事案に対する窓口として、こどもの人権一一〇番を設けています。いじめや虐待、学校や家庭での悩みについて子供自身や保護者が無料で相談できる専用電話窓口です。ほかにも、LINEアプリを使った法務局LINEじんけん相談もあります。LINEアプリで、アットマークLINEじんけん相談とアルファ…
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お答えいたします。 子供たちの悩みを取りこぼさないようにするためには、相談のためのツールを幅広く用意することは重要であると考えております。このような観点から、法務省の人権擁護機関として相談ツールの拡充に努めてきたところでありまして、これまで、社会におけるインターネットの普及等を踏まえて、メールやチャットを活用した相談ツ…
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子供の年齢にもよるんですけれども、先ほどの阿部監督のこともありますが、小学校高学年から中学になってくると、AIチャットの方が身近だったりするわけであります。そういう意味でも、やはり直感的にたどり着けるような、そういう相談窓口というのを工夫してもらいたいと思います。 その上で、今局長がおっしゃられたように、文字を書く、手…
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こどもの人権SOSミニレターは、全国の小中学校の全ての児童生徒の手元に届くよう、学校を通じて一人一人に配布されるようにしております。 令和七年度においても、こどもの人権SOSミニレターによる相談が六千件以上寄せられておりまして、これらの相談をきっかけに、いじめや虐待などの人権問題の救済につながった事例も相当数あることか…
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このこどもの人権SOSミニレターは、通常、便箋型であります。まあレターですから便箋なんでしょうけれども、昨年度は、長野県と長崎県ではがき型のミニレターが配布をされました。本年度は、この二件に加えて、和歌山県と三重県でもはがき型のミニレターが配布されることになっています。 はがき型のミニレターを配布する目的を伺います。
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従来、全国的に配布してきたミニレターは、相談者におきまして、用紙から便箋や封筒となる部分を切り取り、のり付けをして封書を作成するといった手間を要するものでございますが、はがき型ミニレターは、はさみやのりを使用することなく投函することができるものでございます。 このように、はがき型のミニレターは、小学校低学年の児童であっ…
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今局長おっしゃられたように、従来のこのこどもの人権SOSミニレター、便箋兼封筒型ということで組み立てる必要があるんですね。そういう意味では、小学校の低学年の児童等を考えると、組立てがうまくできない子供なんかも想像されるわけです。はがき型はそうした手間が掛からないということで、小学校低学年でも悩み事や困り事を書いてすぐ出…
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昨年度、試行としてはがき型ミニレターを配布した長崎県及び長野県では、昨年よりもSOSミニレターによる相談件数が増加しているところでございます。 今年度も試行を実施することから、引き続きその効果を検証する必要があるものの、はがき型ミニレターには、子供たちからの悩み事をすくい上げる上で一定の効果があるものと考えております。
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増加しているということでありますから、より子供たちには使いやすいものだということが想像されるわけであります。この試行期間経てはがき型になっていくのかなということも期待をしているところであります。 このはがき型のミニレターの配布を拡大していくためにはどのような課題があるのか、またどのような対策を実施しているのか、伺います…
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はがき型ミニレターは従来のものよりも手間を掛けずに気軽に利用することができるというメリットがある反面、通常のミニレターと比べまして、サイズが小さく、子供たちが悩み事を記入するスペースが少ないため、小さい文字で書かなければならず、書きにくいと感じたり、相談内容を書き切れないと感じたりする子供もいる可能性がありまして、これ…
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令和七年度の人権教育・啓発白書によりますと、法務省の人権擁護機関が調査、処理を行う人権侵犯事件について、令和六年では、学校におけるいじめ事案が千二百二件、教育職員による体罰に関する事案が七十九件、児童に対する暴行・虐待事案が二百十九件と高水準で推移しています。このような状況において、子供の人権侵害の早期発見や速やかな救…
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お答えいたします。 法務省の人権擁護機関では、こどもの人権SOSミニレターを始めとした様々なツールにより子供からの人権相談に幅広く応じており、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。 また、こどもの人権を守ろうを啓…
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よろしくお願いします。 じゃ、残りの時間で、入国警備官のことについて伺います。 出入国在留管理庁の推計では、令和七年一月一日時点、不法残留している外国人は七万四千八百六十三人にも上っています。日本の安全と国民生活を守り、社会秩序を維持するためには、入国警備官の確保が重要です。 出入国在留管理庁において、入国警備官採用試…
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お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、令和八年度の入国警備官採用試験について、この採用試験につきましては知能試験とか知識試験も当然あるんですけれども、そのうちの体力試験の項目追加及び基準改正を行ったところでございます。 この改正は、入国警備官としての資質を担保しつつ採用の門戸を広げることを目的に、これま…
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入国警備官の試験に体力検査があるというのは僕はこれで初めて知ったんですけれども、体力検査があって、項目を増やすということは、より合格しやすい環境をつくっているということだというふうに思います。 出入国在留管理業務の専門家としての業務を行う入国警備官には、業務処理に必要な法律知識に加えて、バランスの取れた国際感覚、外国人…
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お答えいたします。 今、横山委員御指摘のとおり、若手人材の採用とその定着率の向上というのは極めて重要な課題だというふうに認識をしております。 まず、この出入国在留管理庁におきましては、人材確保のため、大学や専門学校の学生に対する業務説明会を実施するなどして採用活動を行っております。また、令和八年度の入国警備官採用試験に…
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入国警備官の試験も間もなく始まるということで、ここにいらっしゃる皆さん、是非宣伝をしてもらいたいと思います。 何よりも定着率を図ることで重要なのは、やはり先輩の姿を見てやりがいを感じる、格好いいと思えるかどうかだというふうに思いますので、使命感をしっかりと育てていけるように、育んでいけるようによろしくお願いします。 以…
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日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 今、子供の人権、横山議員が質問してくださいましたけど、年間六千件、七千件。子供というのは、小学生、中学生で一千万人ほどいるんですよね。ですから、本当に、この人権の制度はあっても、本当もうごく一部しか法務省に届いていないということだろうと思います。そのことも頭に置きまして、今日、資…
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お答えいたします。 川崎市の事例につきましては、詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上、住所を移動した場合は、移動の年月日や移動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。
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正当な理由ですね。DVを受けたと口で言うだけで正当かどうか、このことはまたそれぞれの事例で考えていただいたらと思います。 例えば、四月にも御紹介しましたけど、神奈川県の寒川町では、町自身が、住民票、特に未成年の住民票を異動するときには父、母両方の共同親権者の枠を作っております。これ、寒川だけではなくて全国で広がっており…
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お答えします。 御質問の川崎市の事案につきましては、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただきます。 その上で、一般論でございますけれども、転学は、監護及び教育に関する日常の行為に該当しないため、父、母が共同して手続を行うことが原則ですけれども、子の利益のため急迫の事情があるときは、父、母の一方…
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キーポイントは、急迫の事情ですね。 それで、ここが、繰り返しになりますけれども、日本の場合に、まさに口で言うだけで一方的に、この川崎の場合もそうです、DVを、しかも暴力ではなくて、身体的暴力ではなくてモラハラだと、夫が、例えば髪の毛が落ちていたら、それ汚いよと言う、これをモラハラだといって訴えているんですね。というよう…
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法務大臣としての立場で個別の民事訴訟、つまり川崎市の件についてお答えすることは差し控えたいと存じますが、その上で、一般論として申し上げましたら、適切な形で親子交流の継続が図られるということは子供さんの健やかな成長と幸せにもつながるものであって、子供の利益を確保する観点から極めて重要なことであると認識をしております。
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ここもキーワード、子供の利益ですね。ただ、この川崎市の場合に、子供の利益、調査官調査あるいは弁護士さんも会わせてくれということを言いながら、子供も会いたいと言いながら、結果的にはお父さん失ってしまったということです。 資料二ですが、実は、子の連れ去りの規制を求めて父母ら三十人が国賠、国に賠償を求めました。国が連れ去りを…
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法務大臣としての立場で個別の国家賠償請求訴訟についてお答えすることは差し控えたいと存じますが、その上で申し上げましたら、本年四月一日から施行された令和六年民法等改正法は、父母相互の人格尊重、協力義務を定めるなどの見直しを行ったところであります。父母双方が親権者である場合において、その一方が正当な理由なく他方に無断で子供…
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参政党の安達悠司です。 先日、五月二十日の党首討論で参政党の神谷代表が、公職の候補者の帰化歴の公開を提案しましたが、総理からは、帰化した者の法の下の平等の観点からも慎重に考える必要があるとの答弁でした。 しかし、ここで問題となっているのは選挙の公正などの公益や国の安全保障上の利益であり、公職に就こうとする者に限って公開…
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お答えをいたします。 特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に基づく適性評価の対象者について、七つの事項に関し調査を行うこととされ、その中で評価対象者やその家族が過去に有していたものを含む国籍や帰化歴については、特定秘密保護法では特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項として、また重要経済安保情報保護活用法…
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ありがとうございます。過去の国籍の確認も重要だということですね。 そこで、適性評価ですね、特定秘密を取り扱う国家公務員だけでなく、今後、重要経済安保情報を取り扱う民間の適合事業者で働く方にも適用されることになりますが、適性評価を受ける人数として今後想定される人数は年間何人でしょうか。
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お答えします。 特定秘密保護法に基づく適性評価の実施実績については、直近の五年では、令和二年は五万九千九百五十八件、令和三年は二万七千六百二件、令和四年は二万三千五百八十三件、令和五年は二万四千五百六十九件、令和六年は三万五千八百三十九件となっております。 適性評価の今後の実施見込みについては、各行政機関における特定秘…
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ありがとうございます。 この、結構何万件という単位で必要なんですけれども、この帰化歴の有無は今の戸籍法の下では最新の戸籍には必ずしも記載されないため、出生から現在までの全ての戸籍を確認する必要がありますが、政府は帰化歴の有無に対する回答の正確性をどのように担保しているんでしょうか。
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お答えをいたします。 適性評価に際しては、評価対象者が記載した質問票への記載内容が誤りがないかを確認するため、上司等への質問や人事管理情報等による確認、また公務所及び公私の団体への照会や評価対象者本人に対する面接などを行って、特定秘密や重要経済安保情報を漏らすおそれがないかを判断をしております。 個々の調査事項について…
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ありがとうございます。 冒頭述べたように、私は公職候補者の帰化歴の開示が必要だと考えていますが、あわせて、本人が希望する場合に限り、法務省が戸籍等に基づき帰化していないことを確認する証明書を交付する制度をつくることも検討に値するのではないでしょうか。 これは、本人の意思に基づく任意の制度であり、国民への説明責任を果たす…
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お答えいたします。 帰化した者については、帰化の届出をすることにより戸籍が作成され、帰化日及び帰化の際の国籍等が戸籍に記載されることとなります。婚姻などがあって新たに戸籍が編製されるなどした場合であっても、従前の戸籍を確認することにより、現行制度においても帰化の事実の有無を確認することはできるわけでございます。 現行制…
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昨年の十一月二十日とほぼ同じ答弁でしたが、是非検討をお願いしたいと思います。 次に、不法滞在者ゼロプラン、五月二十二日ですね、記者会見で、法務大臣は不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージを公表されました。現在の不法滞在者ゼロプランとの違いとして一体何があるのかということを簡潔にお話しいただきたいのと、また、我が国には不…
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お答え申し上げます。 本年五月二十二日に法務大臣が公表しました不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージは、昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランを強力に推進するために、重点的に取り組むべき施策を取りまとめたものでございます。 具体的には、不法残留者数の増減要因などを分析した上で、増加要因を減らす施策及び減少要因を増やす施…
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これについて、不法滞在者ゼロプランというからには、この今、査証は、在留資格の期限が切れて出国していない人というのは、これ法務省は、入管庁は把握しているわけですよね。で、このいわゆる不法残留者六万八千人余りのリストは入管庁は持っているわけですね。これ、オーバーステイであり、入管法の七十条違反、三年以下の拘禁刑又は三百万円…
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お答え申し上げます。 不法残留、御指摘のとおり、犯罪を構成するわけですけれども、実際上は、行政的な退去強制という形で処理するもの、それから刑事罰を科すもの、両方ございます。 行政的な面から申し上げますと、外国人の個人情報につきましては、出入国在留管理庁は、出入国在留管理行政の施策策定並びに外国人の出入国及び在留の管理を…
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このちょっと目的外利用というのはよく分からないんですけど、犯罪になっているわけなんで、まさに法令に基づく場合に当たるんではないかと思いますしですね。 また、入国警備官の人数、これは千人もいません。令和六年度末で八百十八人と。警察官は、他方、令和七年度の定員で二十九万人余りということなんで、警察の方が圧倒的にマンパワーは…
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不法残留者の中には、所在が不明な者もおれば退去強制手続中の者もいるということで、様々な状態がございます。告発した上で刑事手続を進めていく上では、個別の状態確認した上で捜査機関と十分に調整を行うという必要がございまして、現状、これをどう整理するかというところなんですけれども、ただ、御指摘の点は重要な点だというふうには思っ…
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まあ通告していなかったので。 是非こういった情報共有も取り組んでいただきたいと思います。 次に、今回のゼロプランの改定で、外国人の人材紹介会社や登録支援機関に対する規制や監督強化、こういったものが含まれているのかどうかということが気になります。 許可を受けた人材紹介会社は国内に対する事業所の数で三万以上あると言われてい…
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まず、入管庁の担当しているところからお答え申し上げます。 お尋ねの事業等に関する規制強化自体は今回の強力推進パッケージには含まれていないところでございますが、退去強制手続を取った外国人のうち、不法就労事実が認められた者が七割以上を占めていることを踏まえれば、不法就労への対策は重要なものと認識しております。 この点、今回…
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お答え申し上げます。 職業紹介事業につきましては職業安定法により規律をされておりますところ、職業安定法の適用につきましては日本人か外国人かで異なるところがないということになっております。 このため、外国人の職業紹介に限った規制というものは設けておらず、お尋ねいただきました昨年五月以降につきましても、外国人の職業紹介に限…
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この人材紹介会社や人材サービス業界といったところに対する規制も是非やっていただきたいと思います。 また、その後、AIと自殺関与などの質問も用意しておりましたが、ちょっと時間の関係でまた次回以降に行いたいと思います。 ありがとうございました。
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日本共産党の仁比聡平でございます。 衆議院で審査中の再審法改正についての政府案について、まず、法務省が原則禁止というふうに説明をしている検察官抗告についての法文の意味を刑事局長にお尋ねしたいと思います。 法案は、即時抗告できる対象を定めた四百五十条から再審開始決定を意味する第四百四十八条一項を削除するという法案になって…
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お答えいたします。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることができないというこ…
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例外が認められないときは刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、新聞報道などでも言われている原則禁止、十分な根拠がある場合は例外として行うという、この一文で、今も刑事局長お答えになりましたけれども、法文はそうではないんですね。 四百五十条という即時抗告の対象を定めている規定、これ…
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お答えいたします。 ちょっと御質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども、本法律案は、先ほど申し上げたとおり、検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申立てをすることはできないという例外を定めているということであります。 一方で、先ほどのように、刑事訴訟法四百五十条から四百四…
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例外という表現をメディアもしているんですけれども、その言葉は法理としては不正確ではないかなと思っているんですよ。つまり、四百五十条の二という新しく創設される規定が政府案にはあると。そこに、再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるという条…
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お答えいたします。 構造というのがどういうことを意味するかというのはちょっと私も今十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても、法務当局といたしましては、本法律案について、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、こういった例外の場合に限ってできることとして、検察官はこの例外要…
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今のように、刑事局長は、原則禁止、例外行使という、そういう論理で説明をするんですけれども、法文はそうではない。例外行使の要件がというふうな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけど、それは、法文からも、そういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかなと思うんですよ。 ちょっと、大臣に、原則禁止でいいん…
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原則禁止という意味は、原則的にこういう権限がないということでありまして、そのただし書として、条文は場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。
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そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるというふうな場合に即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいていると思うんですけど、私、原則、例外ではないでしょうと今日お尋ねをしているんですけれども、その原則、例外ではないんですが、再審開始決定に対して即時抗告を原則禁止するとした趣旨については、…
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であれば、この再審開始決定を削除した、政府案に言う四百五十条の意味というのはどういう意味になるのかと。これは、再審請求審という裁判上の手続の性格をどういうふうに見るのかということに関わると思うんです。 そこで、大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども、再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよって、再審請求者…
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再審請求審で再審開始の決定が出た場合には検察官は原則争わずにというふうな表現の裏表になるかと言われると、必ずしも裏表にはならずに、検察官はその不服申立てについて、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って再抗告をすることができるということでありまして、原則とはいえ、その十分な根拠の有無に…
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今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかということになる。それは、与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨、言わば立法趣旨に反する説明をされているということになる。 この問題は衆議院で徹底して議論されているところですから、ちょっと時間も今日ないから、これでまたの機会に譲りますけれども、再審開始決…
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日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、重婚や偽装結婚を用いた在留資格の不正取得の問題について質問します。 現在、SNSを中心に、日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると、そういう動画が出回っています。これによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して虚偽の独身証明書を用…
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お答え申し上げます。 確認手法については個別の申請ごとに異なり得るものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、在留資格、日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては、双方の国籍国において有効に婚姻が成立していることを確認するため、戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めているほか、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるな…
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ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、場合によっては実態の調査もされているということは理解しました。 ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、一年間一緒に暮らしてから帰ると、元の山梨県に帰るというようなことですから、生活実態の調査が行われたとしても怪しまれないように一年間は一緒に暮らす、…
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まず、入管庁所管の部分からお答え申し上げます。 お尋ねの偽装結婚につきまして明確に定義することは困難であることから、統計として把握しているものではございませんが、在留審査の過程において、婚姻の信憑性に疑義が認められ、不許可処分等となる事案は存在するものと承知しております。
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お答え申し上げます。 日本人と外国人が我が国において婚姻する場合、民法第七百三十二条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は、外国人について、本国の独身証明書等の婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。 一般に、裁判所その他の官庁等がその職務上、独身証明書等が虚偽のも…
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偽装結婚とか独身証明書が偽造されたケースもあると理解しました。 これらは恐らく氷山の一角だと思われます。犯罪に暗数があるように、こういったケースも当然暗数があるものというふうに想像をするところでございます。 さて、日本人の在留、ごめんなさい、日本人の配偶者等の在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですか…
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お答え申し上げます。 永住許可につきましては、入管法第二十二条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる素行善良要件及び同項第二号に掲げる独立生計要件のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り申請を許可することができるものとされております。その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につ…
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独立生計要件が緩和されているというのは理解できなくもないのですが、素行善良要件、これが緩和されている、つまり、素行不良の外国人でもオーケーと、永住資格が得られるというところ、これについてはどういう理屈なのかお示しいただけますか。
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お答え申し上げます。 日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有している者であることから、配偶者である日本人とともに家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である、このような考え方から、御指摘の素行善良要件に適合しなくても永住許可を受けることができることとされているも…
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今おっしゃったことを全く理解できないわけではありません。平たく言えば、外国人と結婚している日本人家族の利益を保護しようと、そのために、素行善良要件はカットしたというふうに理解しました。理解できないわけではないのですが、そうした運用をすることでもって、素行の悪い外国人に永住権獲得のために日本人との結婚が利用されるという事…
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お答え申し上げます。 御指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは、先ほどお答え申し上げたとおり、永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、罰金刑及び拘禁刑などとあるとおり、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんで、その対応を踏まえて個別具体的に判断…
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今おっしゃった罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、この要件で素行不良者がはじかれる可能性はあるというふうに理解しました。 永住許可に関するガイドラインを読む限り、日本人と結婚していれば素行不良でも永住を許可しますというふうに言っているように見えてしまいます。ガイドラインの表現ぶりについては工夫の余地があるようにも感じ…
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お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項におきまして在留資格の取消し事由が規定されているところ、日本人配偶者との離婚は取消し事由とされておらず、委員御指摘のような場合に直ちに取り消すことは困難であると理解しております。 その上で、本年一月に取りまとめられた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総…
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更なる検討をお願いしたいと思います。 さて、現状は原則取消しはできないということですが、せめて、日本人の配偶者として永住許可を得た外国人については、離婚した場合、その情報、つまり離婚したという情報が入管当局に伝わるような仕組み、これを構築した上で、在留許可時に日本人の配偶者であることをもって満たさなくてもよいとされた要…
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委員御指摘の取消し事由の問題と、この入管への通報というか報告義務の問題でございますが、これ一体の問題なのかなというふうに承知しております。 これにつきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、この総合的対応策に掲げられました今後の課題、すなわち、改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進め…
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例えば、在留資格、永住者を有する外国人の配偶者につきましては、在留資格、永住者の配偶者等に該当し得るほか、本邦外で出生したお子さん、こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格、定住者に該当し得ることとなりますが、審査におきましては、身分関係に疑義がないことに加え、本邦において…
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民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものでございます。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、民法を…
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この会議録の出典
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館) ・PDF
会議録 ID: 122115206X01220260602
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