2026年6月9日(火) 参議院 法務委員会 第13号

参議院 法務委員会 第13号・第221回国会

130発言
16人が登壇
5.0万文字
6/9この日の国会

誰が何回話したか

発言者会派役職回数文字数
松井信憲 — 法務省民事局長 27 11,984
馬渡直史 — 最高裁判所事務総局家庭局長 15 4,614
伊藤孝江いとうたかえ 公明党 — 11 604
小林さやかこばやしさやか 国民民主党・新緑風会 — 10 4,652
横山信一よこやましんいち 公明党 — 10 2,696
泉房穂いずみふさほ 立憲民主・無所属 — 8 7,371
安達悠司あだちゆうじ 参政党 — 8 3,339
仁比聡平にひそうへい 日本共産党 — 8 2,580
古庄玄知こしょうはるとも 自由民主党・無所属の会 — 8 1,692
北村晴男きたむらはるお 日本保守党 — 6 2,931
林俊宏 — 厚生労働省大臣官房審議官 5 2,940
嘉田由紀子かだゆきこ 日本維新の会 — 5 1,832
平口洋ひらぐちひろし 自由民主党・無所属の会 法務大臣 4 797
三谷英弘みたにひでひろ 自由民主党・無所属の会 法務副大臣 2 1,414
内野宗揮 — 法務省大臣官房司法法制部長 1 655
若原幸雄 — 金融庁総合政策局審議官 1 242

この会議でよく出た語

発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。

発言の抜粋

主な発言の冒頭だけを載せています(130 件のうち長いもの 117 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。

  1. ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小林孝一郎さん及び加田裕之さんが委員を辞任され、その補欠として若井敦子さん及び進藤金日子さんが選任されました。 ─────────────

  2. 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長松井信憲さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔…

  3. 民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。

  4. おはようございます。自民党の古庄です。 早速質問に入らせていただきます。 現在の後見人制度は、本人保護を重視する余り、一度後見開始決定が出されると、多くの側面で本人の自己決定権が制約されたり、あるいは亡くなるまで後見人が外れないなどの批判が多かったところです。 今回の法改正は、従来の後見、保佐、補助という三類型を見直し…

  5. 松井信憲 法務省民事局長 233 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 成年後見制度については、障害者の方やその御家族等が委員として参加している成年後見制度利用促進専門家会議において、利用者の立場から様々な御指摘をいただきました。 その指摘によると、現行の成年後見制度には、必要な範囲に限って制度を利用したいとのニーズに対応することができないという課題や、一度制度を利用…

  6. 松井信憲 法務省民事局長 256 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 先ほど申し上げた必要な範囲に限って制度を利用することができないなどの現行の成年後見制度の課題は、本人にとって必要な範囲や期間を超えて成年後見人等が代理権等の権限を有することに起因するものであり、このことが本人の自己決定が必要以上に制約されているとの指摘にもつながっているものと認識をしております。…

  7. ところで、今回の改正法案の中には、本人の同意という文言が数か所出てきております。本人の意思を尊重していることがうかがい知れます。しかしながら、本人の同意というのは、個人の内心に係る問題でありまして、その把握が極めて困難な場面が多々あるというふうに思料されます。 そこで質問ですが、本人の意思を把握するこの困難性については…

  8. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 297 字 会議録で読む

    まず、御指摘のとおり、本人の意思の把握というのは困難な場合もあろうかと考えております。 その上でどうやっていこうかということもお尋ねという趣旨でよろしいでしょうか。改正法案が成立し、施行された後の裁判所の運用について現時点で確たることをお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、御本人の心身の状況や本…

  9. そうすると、本人の同意があったかなかったかという点に関して争いが生じてくる場面も多々出てくるのではないかなというふうに思います。 それで、取引の相手方からしてみると、後日、その同意があった、なかったかという、そういう争いに巻き込まれたり、それがひっくり返されたりしたらたまらないと、そういう思いから、高齢者相手の取引を控…

  10. 松井信憲 法務省民事局長 461 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 現行法では、成年後見制度に関する登記の制度が設けられており、補助開始の審判等がされた場合には、補助開始の審判がされたこと、補助人の同意を得ることを要する行為、補助人に付与された代理権の範囲などについて登記がされ、また、補助が終了した場合や代理権の範囲が変更された場合などにもその旨の登記がされます。…

  11. 改正民法十条では、補助開始の審判を受けた者が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、必要があると認めるときは、特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに規定されております。 この特定補助人というのが、改正前の後見人に匹敵すると思われます。ここで、できるというふうに規定されているということ…

  12. 松井信憲 法務省民事局長 497 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 補助開始の審判と同時に、制度を利用する動機となった法的課題に対応するため、補助人に代理権を付与する旨の審判や補助人の同意を要する旨の審判がされたが、その後、本人の事理弁識能力の低下が進行し、新たに対応することが必要となる法的課題が生ずる場合も、御指摘のように、あり得ると考えております。 このような…

  13. 参考資料の一を御覧ください。そこを見ると、どういう人が後見人になるかということを書かれておりまして、親族の場合が一六・四%、親族以外の場合が八三・六%ということになっております。 圧倒的に親族以外の方がこの後見人になることが多いわけですけれども、こういうふうに親族以外の方が後見人になるのが多い理由についてお答えください…

  14. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 347 字 会議録で読む

    まず、示していただいた成年後見人等と本人の関係についての資料を前提といたしますと、参考資料のこの下、右下側に、候補者としてどういう方が挙げられているかという欄がございます。現在は、そもそも親族の候補者がある事件というのが一九・七%となっておりまして、結果として、その親族の候補者がある場合には、かなりの割合、八割程度では…

  15. 資料の三を御覧ください。 後見人による不正事例ということでここに挙がっておりますけれども、令和七年を見ると、後見人等による不正案件が、緑の方が専門職以外、赤い方が専門職ということで、専門職以外の方々の不正、まあ横領とかでしょうけれども、そういうのが多いと。下の被害額を見ると、専門職以外の方々による横領額が七億九千万、専…

  16. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 542 字 会議録で読む

    まず、現行法下の包括的な財産管理権を有する後見人等の不正防止策といたしましては、各家庭裁判所におきまして、御親族が後見人等である場合には、弁護士、司法書士等の専門職の関与や不正防止を目的とする後見制度支援信託、後見制度支援預貯金の積極的な活用、また、後見人等に対する責任の重さや職務、事務遂行上の留意点等の適切な情報提供…

  17. 泉房穂です。 私、弁護士で社会福祉士で、成年後見ずっと自分もやってきましたし、もう数知れずぐらい申立て支援もしてきました。思い入れたっぷりです。 実は、二〇〇〇年四月一日、介護保険と同時に車の両輪としてこの制度は始まりました。もう本当に期待しました。私、自分が明石市で法律事務所を構えたのはこの日です。二〇〇〇年四月一日…

  18. 松井信憲 法務省民事局長 317 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 御指摘のとおり、法定後見制度は本人のための制度であり、補助人の事務として代理権の行使の対象となる法律行為には、財産管理に関する法律行為のみならず、本人の生活や療養看護という身上保護に関する法律行為が含まれます。 民法等改正法案では、現行法の本人の意思尊重の規定の趣旨を明確化する観点から、補助人は、…

  19. 私自身、後見人としてしていたことは、例えば挙げますけど、本人に聞いて、何したいって聞いたら、おいしいすし食べたいと言ったら、すし屋さん借り切って一緒に食べました。温泉旅行行きたいと言ったら、事務所と一緒に温泉旅行一泊行きました。妹に会いたいと言えば、妹探し出して、介護タクシー借り切って妹と御対面を、亡くなる前にもう一回…

  20. 松井信憲 法務省民事局長 755 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 現行法では、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定されますと、成年後見人が包括的な代理権を有する制度のみを利用することができます。しかし、このように、事理弁識能力の低下の程度のみに応じ特定の類型による保護を受ける制度に対しては、事理弁識能力が回復しない限り利用を終了することができない点も含め、…

  21. 今回改めて思うのは、やっぱり、もう今更時間戻りませんけど、本来の後見、ほかの国見れば、家族、親族が無償でやるのが原則ですよ。弁護士や司法書士のする仕事ではありません。月額五万も六万も必要な制度ではないんです、本来は。残念ながら、この二十数年間、こうなってしまったことを悲しく思う立場でありますけれども、例えば不動産売却の…

  22. 松井信憲 法務省民事局長 421 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 現行法の下では、成年後見人等として誰を選任するかについては、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされており、この点については民法等改正法案でも同様でございます。 現行法の下でも、家庭裁判所は、親族が成年後見人等の候補者として記載されている事案では、本人の課題を踏まえ、…

  23. これまでの制度趣旨を踏まえた上で、いよいよ厚労省です。厚労省に頑張ってほしいと切に願います。 資料三、年表の方を少し御覧いただくといいんですが、これ、二〇〇〇年四月一日に始まりましたが、そもそも権利制限の色の濃い制度でした。もう選挙権がなくなってしまうといって、知的障害の施設、私ずっと関わっていまして、いっぱい申立て支…

  24. 林俊宏 厚生労働省大臣官房審議官 510 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、成年後見制度、経緯から申し上げましても、また、地域共生社会の実現に向けた、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるという観点からも、非常に厚労省としても重要な制度というふうに考えております。今、委員御指摘のような成年後見制度利用促進計画に基づきまして様々な取組を行…

  25. 後ほど裁判所の方にも提案しますけど、是非厚労省にお願いしたいのは、今回の法改正で、裁判所が市町村に対しても意見を求めることができるスキームが始まります。これ大事なことであって、どうしても裁判所というのは、これまでもそうですけれども、遠慮がちというのか、来たものをやる対応でしたけど、これからは、引継ぎができますから、後見…

  26. 林俊宏 厚生労働省大臣官房審議官 318 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、民法改正後の成年後見制度終了した後の支援、あるいは今御指摘のような運用に当たっても、市町村の役割というのはますます重要になってくるかと思います。 今回提案している社会福祉法改正の中でも、現在中核機関として約八割の自治体が設置をしておりますこの権利擁護支援の支援機関でございます…

  27. 議事録、四、五、六、七、資料ですが、五の方に本会議の議事録も出していますけど、私もこのテーマ取り上げ続けたんですけど、当時。 当時、法テラスのできるとき、私、担当者でした。そのときも、衆議院法務委員会で内閣提出法案の法律を修正しました。三つ修正しました。一つは、高齢者、障害者にもちゃんと特別な配慮をして家庭訪問しましょ…

  28. 内野宗揮 法務省大臣官房司法法制部長 655 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 法テラスでは、これまでも、福祉機関や地方自治体等と連携しまして、高齢者や障害者など、自ら法的援助を求めるのが難しい方のところにアウトリーチで支援を届けまして、こうした方が抱える問題、課題を拾い上げて総合的な解決を図る司法ソーシャルワークと呼ばれる取組を実施してまいりました。 その一環といたしまして…

  29. 次に、裁判所です。もう時間は戻りません。これから頑張りましょうという意味で御質問したいと思います。 先ほども言いました、新しい時代が始まります。裁判所が抱え込むのではなくて、あっ、言っておきます、裁判所頑張ってないとは言いません。でも、人的資源は限りがありますし、監督にも限りがあります。情報もほとんど入ってきません。こ…

  30. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 396 字 会議録で読む

    まずは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用について、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、まず、現行法下におきまして、補助人等の選任につきましては、事案に応じた補助人等の選任という観点から、裁判官が個々の事案における本人の法的ニーズ、法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断…

  31. 裁判所の運用ですから答弁にも限りがあると思いますが、提案、改めてお伝えします。 私も、この二十数年間このテーマに向き合ってきました。自分なりにも一生懸命やってきた認識もありますが、現実ここにたどり着きました。今後ですけど、私の提案は、やっぱり地域とつながる必要がありますから、市町村にしっかり引き継いで、市町村は社会福祉…

  32. 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 今お話もございましたけれども、成年後見制度の創設から四半世紀経過する中で、我が国を取り巻く環境は大きく変化しております。お一人の高齢者の方も増えております。 こうした中で、今回の、本人の意思を尊重して必要なときに必要な支援を行う制度と転換を図るという大きな方向性は意義があると考え…

  33. 松井信憲 法務省民事局長 493 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 法制審議会の部会における議論では、委員御指摘のように、補充性の要件を補助開始の要件とすべきとの意見もございました。ここで言う補充性の要件の内容は、法定後見以外の支援の方法によって本人の課題を解消することができる場合には法定後見を開始しないという意味と解されております。 しかし、法定後見以外の支援が…

  34. ありがとうございます。 そこが確認できて安心する方もいらっしゃると思います。 ただ一方で、福祉サービスですとか日常生活自立支援事業等の利用状況の把握が必要であるということ自体は変わりないかと思います。そうすると、開始時に、じゃ、どのような資料に基づいて必要性を判断するのかというところになってくるかと思います。ここが曖昧…

  35. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 524 字 会議録で読む

    まず、お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものであり、現時点で確たるお答えすることは困難でございますが、今般の改正法案におきまして、必要があると認めるときに補助人に特定の権限を付与することができるとされているところ、一般論として、その認定判断に当たっては、個別の事案に応じて、本人の事理弁識能力の程…

  36. 是非、現場との意見を密に交換して改定を検討していただきたいと思います。 今、交代、また終了というところの論点が出ましたのでお尋ねいたしますが、終了後の本人の保護についてですが、今回の制度改革で、現行の制度からの移行も含めて制度の終了が選択できるようになると思います。このケース、特に制度終了後に本人の権利擁護が適切に行わ…

  37. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 313 字 会議録で読む

    これにつきましても、改正法案の成立、施行後の運用の問題でありますし、また、現行制度下の成年後見等や改正法下の補助に係る開始審判の取消し請求審判時における御本人の状況は様々であると考えられることから、一概にお答えすることは困難でございますが、その上で一般論として申し上げると、必要に応じて、裁判官は、取消し審判請求時におけ…

  38. 例えば、親族間のトラブルがあるですとか、虐待とか、保護に欠ける、そういった課題が解消していないという場合も考え得るかと思いますが、補助人に確認するというお答えありましたが、足りなければ家裁から調査官調査するということも考え得るんでしょうか、ちょっと更問いとしてお尋ねいたします。

  39. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 125 字 会議録で読む

    どのような資料収集の仕方をするかというのも事案に応じてでございまして、例えばその収集すべき情報が調査官の行動科学の知見を活用することが求められるような問題などであれば、家裁調査官による調査というのも方法の一つとして考えられることになろうかと思います。

  40. そこ、後ほどもう一回お尋ねしたいんですけれども、先に、福祉情報の取得という観点でもう一問お尋ねいたします。 改正法案の第百二十条第三項では、先ほどの御指摘もありましたが、市町村への意見聴取が想定されていると思いますが、これがどの程度限定的な運用なのかというところが非常に不安であります。どんな場合に市町村に意見を求めるこ…

  41. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 262 字 会議録で読む

    お尋ねについて現時点でなかなか確たることを申し上げることは難しいわけでございますが、あくまで一般論として申し上げれば、例えば、制度利用の必要性がなくなったかどうかを判断するに当たっては、まず補助人等から提出されたものを含む一切の資料を検討し、その上で、必要に応じて、市町村長等に対してその判断に必要な福祉的支援に関する事…

  42. 御家族も含む支援者と御本人の間で意見がばらばらになるということもあり得ると思うんですね。そういった場合でも、あくまでもこの申立人が提出した資料をベースに判断して、今おっしゃったように、不足があれば市町村に意見照会するとか、調査官調査するとかということなんでしょうか。原則は申立人ベースなのかと。 仮にその本人の同意があっ…

  43. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 224 字 会議録で読む

    改正法成立、施行後の運用なので、今後の検討ということになって、現時点で確たることを申し上げることは困難なんですが、家裁調査官の調査をどういう場合に命ずるかという一般的な考え方としては、家裁調査官というのが、行動科学の知見に基づく、面接技法等も含めて、そういった特性を生かせる場、場面というところで調査をするというのが基本…

  44. ありがとうございます。 これまでは、ある意味、一度、先ほども申し上げましたが、必要性を判断すればあとは包括的に代理権を付与すればいいということだったので、これまで細かくお尋ねしてきたような場面というのは生じにくかったのかなと考えておりますが、ある意味そのために本人の権利も阻害されてきたわけですけれども、今回の改正では、…

  45. 平口洋 法務大臣 189 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法案では、成年後見制度を本人に必要な範囲で利用する補助の制度に一元化しております。そのため、本人の法的課題に応じ、必要な権限を適切に選択して申立てをすることができるようにしていく実務上の取組が重要でございます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう、その内容の周知等を含め、関係…

  46. 周知、工夫していただけるということですので、是非分かりやすいケーススタディーのような周知の仕方を御検討いただきたいと思います。 続いて、解任、交代についてもお尋ねしたいんですが、改正案では、この解任、交代について、本人の利益のために特に必要があるときに交代させることができるとされていますが、この特にというのも非常に分か…

  47. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 269 字 会議録で読む

    お尋ねは、見直し後の制度の解釈、運用の在り方に関することでございまして、現時点でお答えすることは困難でございますが、御指摘の規律は、補助人が財産管理は適切に行っているものの、委員御指摘のとおり、本人と面談を行わなかったり、本人の御家族等本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築す…

  48. 確かに実務の先のことだと思いますが、現場で今非常に不安感広がっておりますので、よろしく御検討をお願いいたします。 一問飛ばさせていただきます。 今回の改正では、家庭裁判所による保護中心の制度から地域による権利擁護に軸足を移していくという側面もあると思います。先ほども御指摘ございましたけれども、終了を希望する本人が円滑に…

  49. 林俊宏 厚生労働省大臣官房審議官 904 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 今回の民法改正法案、成立した際には、制度上、成年後見制度の利用を終了される方が出てくるということでございます。地域における権利擁護支援のニーズは更に多様化し、増加していくということが見込まれ、こうした状況に適切に対応する必要があると考えております。 平成二十九年度から成年後見制度利用促進基本計画を…

  50. ちょっと簡潔にお願いできると大変有り難いんですが、人、物、予算、予算が必要だと思いますので、是非お願いいたします。 残余の質問については次回に回させていただきたいと思うんですけれども、今回、実は副大臣に、報酬のところについて御質問ありましたけれども、そこについても課題感お伝えさせていただきたいと思っておりました。 やは…

  51. 公明党の横山信一でございます。 まず、四月にですね、今年の四月十四日の委員会で障害者権利条約について伺いましたので、その続きで伺っていきたいと思います。 この四月の質問は、今回の民法改正案が国連障害者権利委員会の勧告に沿ったものになっているかと、そういう質問をさせていただいたわけですが、大臣からは、成年後見制度について…

  52. 三谷英弘 法務副大臣 586 字 会議録で読む

    お答えいたします。 現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がされてい…

  53. 解釈の問題がいろいろあると思いますけれども、今回の法改正、やっぱり個人の尊厳と個人の意思を尊重するということがこの法改正の重要な点でありますので、そこを踏まえているということであります。 この後、特定補助について伺っていきますが、本法律案では、補助開始の審判を受けた者が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定された場合に、…

  54. 松井信憲 法務省民事局長 286 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別の行為類型について補助人の同意を要する旨の審判をすることができることとしており、この審判による保護を受けるためには、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要がございます。 しかし、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、そ…

  55. それでは、基本的なところで、特定補助人とこの本法律案における補助人との違い、これは何か。また、従来の法定後見制度では、事理弁識能力を欠く常況にある者の権利を擁護するために選任される援助者は成年後見人でした。この成年後見人と特定補助人との違いは何か、お伺いします。

  56. 松井信憲 法務省民事局長 325 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 特定補助人と補助人及び成年後見人の権限について主な違いを述べますと、まず特定補助人は、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるほか、本人に対する意思表示を受領する権限や本人の財産に関する保存行為をする権限を有します。 これに対し、補助人は、個別に審判を受けた行為類型に該当する行為のみを取…

  57. 大きく変わるということが今の説明でもよく分かりました。 この特定補助の仕組みについて、具体的には、家庭裁判所が、補助開始の審判を受けた者又は補助開始の審判を受ける者となるべき者が事理弁識能力を欠く常況にある者であり、かつ、特定補助の仕組みにより本人を保護する必要があると認めるときは、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求…

  58. 松井信憲 法務省民事局長 394 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 民法等改正法案では、家庭裁判所が特定補助人を付する旨の審判をするには、原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二人以上の意見を聴いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく特定補助人を付する旨の審判をすることができるとしております。 これは、特定補助人を付する旨の審判により、特定…

  59. 鑑定が前提になるということであります。 この衆議院法務委員会における審議では、特定補助人を付する旨の審判をする場合の必要があると認めるときの要件について、法務省は、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険がある…

  60. 松井信憲 法務省民事局長 772 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 まず、特定補助人を付する旨の審判の必要があると認めるときについて申し上げますと、これは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておくことが必要であることを意味しており、先ほど引用していただいたとおり、具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性…

  61. じゃ、自分の名前を書けるということと、口頭でお願いしますと言うことと、今言える以外に、この外見的に法律行為と見える行為というのは何を指しますか。

  62. 松井信憲 法務省民事局長 320 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 どのような場合に本人が外形的に法律行為と見える行為を取る可能性があるかについては、家庭裁判所において、個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般的には、契約の成立は、法令に特別な定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式…

  63. はい、分かりました。 本法律案では、特定補助人を付する旨の審判を含む補助の制度に係る各審判について、家裁が必要がなくなったと認めるときには各審判を取り消すことができるということを新設をしています。このような規定を設けた趣旨について伺います。 またあわせて、家裁が必要がなくなったと認めるときというのは具体的にどのような場…

  64. 松井信憲 法務省民事局長 494 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 現行法では、後見及び保佐の制度は、本人の事理弁識能力が回復しない限り、制度の利用を終了することができません。これに対しては、第二期成年後見制度利用促進基本計画において、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきなどとの指摘がされております。 この指摘を踏まえ、民法等改正法案で…

  65. そういう意味では、使えるところだけを使うという制度に変わるということが具体的に示されたわけでありますけれども、特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体案、具体的な事案としては、今もありましたが、本人が認知症等で通院治療を受けつつ地域社会で生活している者で、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがあ…

  66. 松井信憲 法務省民事局長 512 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判による保護の必要がなくなったかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所の判断によるものであり、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げますと、とりわけ御指摘の高齢者施設に入所できない方について特定補助人を付する旨の…

  67. ちょっと最後、残りの時間で大臣に伺いたいと思いますが、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加により、成年後見制度のニーズはますます高まり、その内容も多様化していくということが想定をされています。 そこで、本法律案による成年後見制度の見直しにより、高齢者の権利擁護の向上にどのように貢献できるか、最後、大臣に伺います。

  68. 平口洋 法務大臣 204 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘のとおり、本法案では、本人の判断能力が回復していなくても制度の利用を終了することを可能とする等の見直しを行っているところであります。 この見直しは、成年後見制度をより利用しやすいものとし、その利用を必要とする方が適時に適切な範囲で制度を利用することができるようにするものであることから、高齢者を…

  69. ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 これまで、古庄さんから始め、皆さん質問していただいて、大分私もこの制度の意味が分かってきました。 正直に申し上げまして、実は、日本維新の会では、中司幹事長が政党内での議員連盟をつくりまして、随分勉強させていただきました。その中で一番声が大きかったのが、まさに…

  70. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 371 字 会議録で読む

    最高裁判所では、成年後見制度、これは成年後見、保佐、補助、任意後見でございますが、この利用者数について平成二十二年から実情調査の結果に基づく概数として把握しております。 これによりますと、お尋ねの利用者数の増減については、平成二十二年十二月末日時点が十四万飛んで三百九人、直近の令和七年十二月末日時点が二十五万九千九百一…

  71. 先ほどの泉議員の質問とつながりますけれども、本来、目的、求められていた人たち、特に認知症の方たち六百万人と言われておりますけれども、今の数字を聞かせていただきますと、二十六万人のうちの六割としても十二万人くらい。全くそういう意味では対応できていないということですね。障害者のカテゴリー、四つほどにしていただいていますけれ…

  72. 松井信憲 法務省民事局長 513 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 成年後見制度は、事理弁識能力が不十分な方を保護し、支援するための制度であり、認知症の高齢者や知的障害者等の方々のうち、その利用を必要とする方が適切に制度を利用することができるようにすることが重要でございます。 しかし、現行の成年後見制度については、その利用が十分に進んでいないとの指摘がございます。…

  73. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 79 字 会議録で読む

    準備をしておりませんので、お答え困難ですけど、我々としては、来たものを受けるという立場でございまして、その原因についてまでは分析していないところでございます。

  74. 今、皆さんの情報を集めると、やはり社会現象というのは、個別の事例、いろいろ被害がある、大変だという個別の質的な事例とともに、量的な把握が必要なんですね。私は、もう社会学者として、そこはかなりマクロな面、ミクロな面、構造を見てこようとしたんですけど、この成年後見人の話も、子供の不幸を導き出すような、まさに民法の親族問題、…

  75. 松井信憲 法務省民事局長 288 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 成年後見制度に関しては、本法案の附則第十条を踏まえ、改正後の規定の施行の状況について検討を加えるに当たり、改正後の制度の利用状況等に関する調査を実施していきたいと考えております。 その調査を実施するに当たり、本人だけでなく親族も対象とする場合には、その親族の範囲、親族の把握の方法、調査の内容及び方…

  76. はい。 最後の四を残してしまったんですが、これは次回に回させていただきますけれども。 問題は、本当に、調査をするには予算も必要です。ですから、こうやって委員会で調査費用を付けろと言われたよとこれ財政当局に要求していただくための質問に利用していただいてもいいかと思います。 時間ですので、これで終わります。ありがとうござい…

  77. 参政党の安達悠司です。 今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見、保佐の区分もなくして補助に一本化するものであります。しかし、現実には、判断能力が全くなくなった人もいますが、そうした人向けに、全財産を管理する包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ現実に…

  78. 林俊宏 厚生労働省大臣官房審議官 760 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 成年後見制度に係る市町村長申立ては、身寄りのない方や親族による申立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能とする仕組みであり、身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含め、その必要性が高まっていることも背景に、件数は増加傾向にあると認識しております。 この市町村長申立ての進め方につき…

  79. 後見制度を利用するかどうかは、本来、民法本来の申立人である本人、配偶者、四親等内の親族といった家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、自治体の判断で行うのは、自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。 次に、今回の法改正の話に移りますが、元々後見というのは、判断能力がなくなった人に全財産を管理する権…

  80. 松井信憲 法務省民事局長 274 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を欠く常況にある者との民法上の文言は、平成十一年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に、後見の制度の対象者を示すものとして用いられました。 この事理を弁識する能力を欠く常況にある者としては、例えば、日常の買物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要があ…

  81. 法制審の三十回の民法部会の法務省の補充的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私は、この事理弁識能力を欠く常況にある者というのを、これ安易に認定しない必要もあると思っていますね。 その点で、今まで、例えば買物ができるのに認定されちゃったようなことはやはり運用を見直すべき…

  82. 三谷英弘 法務副大臣 828 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限…

  83. 今回、今、民法にある八百五十九条の、後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表すると、この後見人の全財産の管理責任の規定を削除いたしますが、今後、この補助人には本人の全財産を管理する責任はないんでしょうか。もしないとすると、事理弁識能力を欠く常況にある者につき、誰が本人の全財…

  84. 松井信憲 法務省民事局長 299 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 民法等改正法案では、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、補助人には特定の法律行為について個別に代理権を付与することとしております。このため、補助人は、代理権を付与された法律行為の限度で本人の財産を管理する権限を有し、義務を負うこととなりますので、委員御指摘のとおり、本人の全ての財産を…

  85. 今、保存行為によって特定補助人が責任を負うと言いましたが、これは全財産を預かることを意味するんですか。 私は、弁護士として後見人やった場合は、今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券、権利書などを預かっていましたね。これ、八百五十九条の責任があるからなんですよね。しかし、これがなくなると、今度はもう預からなくてもよいんでしょう…

  86. 松井信憲 法務省民事局長 499 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 今のお尋ねは、特定補助人が保存行為として他の親族などが管理している本人の通帳や不動産の鍵を渡すように要求できるのかどうか、これをしなかった場合に責任を負うのかという点についてのお尋ねだと考えます。 この点について申し上げますと、特定補助人が保存行為として本人の通帳や不動産の鍵の引渡しを求めることが…

  87. 今のお答えでは、すごく特定補助人の責任が曖昧であって、私ども後見人やる者も別に、やっぱり責任があるから、管理責任があるという規定があるからやっているわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると、包括代理権が廃止されて全財産についても管理責任なくなるので済むなら、わざわざ申し立てないこともあり得ますし、そもそも申立て時…

  88. 松井信憲 法務省民事局長 591 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者について、本人の能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助開始の審判を取り消すことができることとしております。 改正後、補助の制度を利用している者の中には、自ら預貯金の払戻しを請求するなど金融機関に対する法律行為をするための意思能力を有しな…

  89. 最後の質問になりますが、金融機関の方は、この法改正を機に、意思能力がない者の預金口座を他人が利用すること、例えば他人が預かっているとか、それ、他人が預かって出し入れしたり、キャッシュカードで引き出していると、こういったことを認めるんですか。これ、金融庁に見解を求めます。

  90. 若原幸雄 金融庁総合政策局審議官 242 字 会議録で読む

    お答えいたします。 今御指摘がありましたような、事理を弁識する能力に欠く常況にある者についての預金の取扱いにつきましては、業界の方でも今後議論、検討する必要があると、そのような認識をお持ちだというふうに私どもも承知いたしております。 金融庁といたしましては、その利用者保護の確保と利用者利便の向上、こちらは両立をきちんと…

  91. 最後、ちょっと国際機関の求める意思決定の代行廃止についても資料を用意してきましたが、これはまた次回に回したいと思います。 法的な意思表示が全く不可能な方もいますので、その意思決定の支援というのは言葉は美しいんですけど、それができない人もいるわけですから、余り特定のイデオロギーで後見制度の在り方を決定すべきではないと思い…

  92. 日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、今度の法案は、これまでの成年後見制度の弊害、とりわけ、本人が自分で決められることもたくさんあるのに、包括的代理権を持つ後見人が本人の意思を十分聞かずに保護のためだとして生活の在り方を決めてしまうとか、判断能力が回復しない限り亡くなるまで終わ…

  93. 平口洋 法務大臣 221 字 会議録で読む

    お答えいたします。 現行の成年後見制度については、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会の勧告がなされているものと認識しております。 本法案は、法制審議会の部会における調査審議の結果も踏まえ、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できる…

  94. 本人にとって必要な範囲でということなんですが、お手元二枚目の資料に、新八百七十六条の十一の条文をお配りいたしました。ここにあるように、本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮という補助人に対する義務規定を今回新設しようとしているわけですけれども、民事局長にお尋ねしますが、これまでの後見人と何が変わるのか。こ…

  95. 松井信憲 法務省民事局長 499 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 現行民法では、補助人は、補助の事務を行うに当たっては本人の意思を尊重しなければならないとしております。ここで言う意思は、法律行為の効果を求めることを内容とするものに限定されず、本人の意向や選好も含むものと考えられておりますが、意思という文言を用いているために、法律行為の効果を認識する能力がない場合…

  96. そこで、厚労省にお尋ねをしたいと思うんですけれども、この意向の尊重と意思決定の支援ということについては既に、例えば厚労省の認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン、私は第二版というのを拝見しましたけれども、を始めとして、やっぱり認知症という症状の知見、あるいはこれをめぐる社会的な環境の変化、あるいは医…

  97. 林俊宏 厚生労働省大臣官房審議官 448 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 精神障害者、知的障害者、認知症高齢者等であっても、可能な限り本人の意思を尊重し、その希望する暮らしを実現していくことが大切であります。このため、関係する支援者が一体となって意思決定を支援していく取組というのは大変重要なものと認識しております。 このため、御指摘いただきましたように、高齢者、例えば高…

  98. この改正法に基づくこれからの取組を考えたときにも、大臣、高齢者や障害者の意思決定の支援、これを本当に充実していく上では、課題が様々あるんだと思うんですよ。地域福祉の課題、あるいは裁判、あるいはこのチーム支援というのが一体どうなるかと課題様々あるんだと思うんですけれども、この意思決定の支援というのが、自ら律する自律を保障…

  99. 平口洋 法務大臣 183 字 会議録で読む

    本人の意思決定を、自己決定をより尊重する観点から、補助人が本人の意向を尊重して補助の事務を行うためには、まず本人の意向を把握するための行動を取ることが必要でございます。 本法案ではそのことを明確化する改正をしているところ、法務省としましては、このような改正法の趣旨に沿った運用が適切になされますよう、その趣旨、内容の周知…

  100. その上で、家庭裁判所といいますか、最高裁にお尋ねしたいと思うんですけれども、この本人の意見を重要な考慮と、要素としなければならないということを今回法案では明確化することになるわけですけれども、これまでも、とりわけ保佐人あるいは補助人を選任しようという審判のときには、家庭裁判所の調査官による調査がほとんどの場合行われてき…

  101. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 331 字 会議録で読む

    現行法下における家庭裁判所調査官による調査の実情につきまして、一般論として、個別の事案における証拠資料の収集の在り方については、家庭裁判所が当該事案の性質及び内容を踏まえて合理的な裁量により判断すべきものと承知しておりまして、これまでも、御本人の心身の状況等も踏まえながら、家庭裁判所調査官による調査を行うかどうかも含め…

  102. いや、そのとおりだと思うんですよ。 お手元に新百二十条というのが、家事事件手続法の百二十条をお配りしていますけれども、これまで、例えば令和七年で後見制度全体の申立てというのが四万三千百五十九件あって、うち七割が後見申立てなんですよね。この多くの後見申立てされてきたものが、本人の自律の保障、あるいは意思決定の支援という観…

  103. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 365 字 会議録で読む

    お尋ねは、改正法案が成立し、施行された後の運用に係るお尋ねでして、現時点で確たることを申し上げることは困難でございますが、一般論として、委員御指摘の諸事情につきましては、まずは、御本人に関する事情をよく知る申立人において必要な事実関係を明らかにしていただくことが基本的に想定されるところでございます。 特に、本人の意思を…

  104. 時間がちょっと迫っていますので、厚労省の問いは次の機会に回したいと思うんですけれども。 馬渡局長、今のような、家庭裁判所の調査官による調査もあり得るということの中で、つまり、これからの制度、補助の申立てに関しては、やっぱり御本人の課題とか、あるいは、受任者として申し立てられてきているその補助人が何をやるのか、どんなこと…

  105. 馬渡直史 最高裁判所事務総局家庭局長 169 字 会議録で読む

    御指摘のとおり、御指摘のような情報が審理において重要であるということは我々も同感するところもございます。 その上で、今後具体的にどうやって運用していくかというのは、この改正法案が成立した後に各家庭裁判所においてしっかり検討されていくはずのものでございまして、我々最高裁としましても、それをしっかり後押ししてまいりたいと考…

  106. やっぱり、現場でのその権利擁護とチーム支援というのがとっても大事になるんだなというふうに思います。 次回に続けて行いたいと思います。ありがとうございました。

  107. 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 遺言制度の改正についてお聞きします。 今回の遺言制度に関する改正の内容は、遺言のデジタル化を進める、大きく進めるものであると承知しています。 遺言のデジタル化に関係するところでは、今回の改正に先立ち、昨年十月から公正証書に係る一連の手続がデジタル化されました。これにより…

  108. 松井信憲 法務省民事局長 339 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 御指摘のとおり、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して公正証書の作成手続をすることができます。 どのような場合にウェブ会議を利用することが相当と認められるかは、公証人において、個別の事情に応じ、その必要性と許容性とを総合的に勘案して判断されるため…

  109. 今回の改正で新たに創設される保管証書遺言についても、遺言者の陳述聴取、内容確認などの場面においては、遺言書保管官が当該申出を相当と認めるときにウェブ会議方式を利用できるとされていますが、この相当と認めるときという要件は、先ほどの公正証書遺言の場合と同じ解釈、運用になりますでしょうか。あるいは、違うのであれば、保管証書遺…

  110. 松井信憲 法務省民事局長 524 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 公正証書遺言においては、専門家である公証人が遺言が有効なものであることを審査するのに対し、保管証書遺言においては、遺言書保管官が外形的に確認することができる限度で保管申請の要件を確認することとしているため、公正証書遺言と保管証書遺言とでは、申出を相当と認めるときという文言の具体的な内容は異なるもの…

  111. ウェブ会議の場面に限らず、デジタル化で注意しなければならないのは、本人以外の者による偽造あるいは成り済ましの問題です。 特に、昨今のAI技術の進展により、本物と見分けが付きにくいディープフェイク動画が用いられることも懸念されています。 今回の制度改正、特に保管証書遺言制度の関係で、偽造、成り済まし対策、ディープフェイク…

  112. 松井信憲 法務省民事局長 504 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 ウェブ会議を利用する場合には、遺言書保管官は、ディープフェイク技術が用いられる場合を含め、他人が遺言者に成り済ますことを防止するため、厳格な本人確認を実施する必要がございます。 その具体的な方法については、今後のデジタル技術の進展の状況等を踏まえて検討する必要がございますが、例えば、マイナンバーカ…

  113. まさにデジタル技術の進展、これは目覚ましいものがあります。今おっしゃった確認方法、偽造、成り済ましについての対策、そのとおりだと思いますが、これ、弁護士をしていますと、いわゆるこれまでの自筆証書遺言などでは、遺言の有効、無効を争う訴訟が極めて多く起こっていました。 この保管証書遺言においては、恐らく、今おっしゃったウェ…

  114. 松井信憲 法務省民事局長 581 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 御指摘のとおり、受遺者は遺言の内容に直接利害関係を有しており、また、受遺者自身によってだけでなく、その被用者を通じて遺言者に不当な影響を及ぼすおそれがございます。そのため、民法等改正法案では、証人等の欠格事由について、現行の欠格事由である受遺者に加えてその被用者を、また受遺者が法人である場合にはそ…

  115. 現に、身元保証会社が高齢者の方の残余財産、特に現金を全額遺贈を受けると、そういう遺言について、公序良俗違反を理由にして無効とされた判例が確かにあります。 ただ、これ一般論で考えますと、身元保証会社とかあるいは介護施設、これが、高齢者などに遺言を作ってもらって、お亡くなりになったときには全てその会社に残余財産を遺贈を受け…

  116. 松井信憲 法務省民事局長 537 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 まず、自筆証書遺言を偽造し、又は変造するためには、遺言者の筆跡をまねて遺言の全文を記載するなどの必要があります。また、そもそも押印に用いる印鑑の種類については制限がなく、認め印でも足りるとされていることを踏まえると、押印要件が偽造等を防止する機能は大きいとは言えないとの指摘もございました。このため…

  117. 時間ですので、最後に、実印あるいはその方が日常的に使用していた印鑑を押していること、これは非常にその信用性を補完する意味で重要な事実でもありますので、その点、押印は必要ではなくなったけれども、その押印をすること自体は今後も妨げられないというふうに理解しておりますが、ここで終わりにします。

この会議録の出典

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館) ・PDF

会議録 ID: 122115206X01320260609

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