2026年7月16日(木) 参議院 内閣委員会 第20号

参議院 内閣委員会 第20号・第221回国会

203発言
25人が登壇
7.8万文字
7/16この日の国会

誰が何回話したか

発言者会派役職回数文字数
杉尾秀哉すぎおひでや 立憲民主・無所属 — 19 5,994
小島とも子こじまともこ 立憲民主・無所属 — 18 6,411
高木啓たかぎけい 自由民主党・無所属の会 — 17 3,494
北村経夫きたむらつねお 自由民主党・無所属の会 — 16 1,188
窪田哲也くぼたてつや 公明党 — 14 6,091
堂込麻紀子どうごみまきこ 国民民主党・新緑風会 — 13 6,636
塩崎彰久しおざきあきひさ 自由民主党・無所属の会 — 13 3,544
勝目康かつめやすし 自由民主党・無所属の会 — 11 5,847
飯泉嘉門いいずみかもん 国民民主党・無所属クラブ — 11 5,155
阿部圭史あべけいし 日本維新の会 — 10 3,044
大門実紀史だいもんみきし 日本共産党 — 9 5,501
大津力おおつつとむ 参政党 — 7 3,288
高木かおりたかぎかおり 日本維新の会 — 7 3,134
平沼正二郎ひらぬましょうじろう 自由民主党・無所属の会 — 7 2,716
黒田征樹くろだまさき 日本維新の会 — 6 3,462
渡辺猛之わたなべたけゆき 自由民主党・無所属の会 — 6 1,658
豊田真由子とよたまゆこ 参政党 — 5 1,891
伊勢崎賢治いせざきけんじ れいわ新選組 — 4 3,880
長谷川淳二はせがわじゅんじ 自由民主党・無所属の会 — 2 1,738
重松弘教 — 警察庁刑事局長 2 389
塩村あやかしおむらあやか 立憲民主・無所属 — 1 1,435
鬼木誠おにきまこと 立憲民主・無所属 — 1 996
堤良行 — 法務省大臣官房審議官 1 180
松野博一まつのひろかず 自由民主党・無所属の会 — 1 132
木原稔きはらみのる 自由民主党・無所属の会 内閣官房長官 1 64

この会議でよく出た語

発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。

発言の抜粋

主な発言の冒頭だけを載せています(203 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。

  1. 日本維新の会の高木かおりでございます。 先般の参考人質疑では、それぞれ異なるお立場の参考人の皆様、第一線で御活躍をしていただいている有識者の皆様に大変貴重な御意見を賜りました。賛同する御意見や、また御懸念点について深く掘り下げて御説明をいただいたかと思います。大変参考になりまして、本日は、その参考人質疑でいろいろ示され…

  2. ありがとうございます。 本法案の立案に当たりましては、諸外国の立法例というのも調査をしたところでありますけれども、例えばアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国といった国々では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定が設けられております。もちろん、各国の法体系、また国旗に関する歴史的な背景などには違いがありますけれ…

  3. 今提案者の方からも、この国旗を思う気持ち、万国共通だということで、やはりお互いの国家や国民を尊重し合うことにつながっていくということで非常に重要なものだというふうに考えております。 そういう中で、本法案の合憲性についても順次伺っていきたいと思います。 参考人質疑では、憲法第三十一条の罪刑法定主義における明確性の原則であ…

  4. ありがとうございます。 今質疑の中で述べられたその理解というのは、もうまさにそのとおりだなというふうに思います。 その上で、まず、本法案の二条の罰則というのは、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するもので…

  5. 丁寧に御説明をいただきまして、ありがとうございました。いずれも憲法に違反するものではないということで、合憲性に関連して、次の質問に移りたいと思います。 罪刑法定主義における明確性の原則というところにスポットを当てたいというふうに思います。 この本法案は、罪刑法定主義における明確性の原則、第二条第一項の「人に著しく不快又…

  6. 確かに、憲法上の権利を制限する規範は明確でなければならないと。特に、表現の自由を制限する法律については萎縮効果の防止の観点から、また、刑罰法規については罪刑法定主義の観点から高い明確性が要求されるもの、これは承知をしております。 しかしながら、今、高木委員の御指摘のとおり、一般に、法規は、規定の文言の表現力に限界がある…

  7. ありがとうございます。 質疑を通して、やっぱりこの立法事実についても何度も議論が交わされてまいりました。前回七月九日の質疑では、自己所有の国旗を損壊した具体的な国内事例が確認されていないということを理由に、立法事実が乏しいのではないかという御指摘もございました。しかしながら、現行法上、自己所有の国旗の損壊等を処罰する規…

  8. 立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろしてライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨てて半分ほど焼失させるといった事例、また、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年には、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の…

  9. ありがとうございます。 ちょっと時間の都合上、少し質問を飛ばさせていただいて、問い八に移りたいと思います。 悪ふざけ等のライブ配信についてということなんですが、やはり、この議論を通じても、このライブ配信に関する質問というのも各委員からたくさんあったかと思います。 先日の参考人質疑でも触れられておりましたとおり、本法案の…

  10. 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件に該当するか否かについては、どのような目的で行為に及んだかということは考慮せずに、行為の態様や周囲の状況等の客観的事情を総合的に勘案して判断することになります。このため、構成要件該当性の判断の段階において、単に悪ふざけの目的であったかどうかというような、そのよ…

  11. 続いて、ライブ配信におけるシェアとかリポストということについてもお伺いをしていきたいと思います。 本法案では、この公然と国旗を損壊する行為をライブ配信する行為も処罰対象となっているわけです。近年のこのSNS社会、ある投稿が瞬時に不特定多数に拡散される構造になっておりまして、国旗を損壊する様子のライブ配信、そのURLを事…

  12. 国旗を損壊等する状況をライブ配信する動画を、今おっしゃられたようにシェアしたりリポストしたりする、そういう場合において、国旗を損壊等して、その状況をライブ配信する者と、これをシェアしたりリポストしたりする者との間で意思連携があって、共に犯罪を自覚しているという、そういうときにおいては、事案ごとの個別具体の判断になります…

  13. 参政党の大津力でございます。 今回で、参議院でも参考人質疑を含め三回目の質疑となります。そこで、改めて基本的なことを確認することとしたいと思います。 まず、憲法問題についてでございます。これまでの議論の中で、思想、良心の自由との関係、表現の自由との関係、そして罪刑法定主義との関係が憲法問題として問われてきたところである…

  14. 本法第二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであり、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではございません。 したがって、例えば、国旗を否定する思想に基づき国旗の損壊等が行われた場合であっても、そうした思想そのものを処罰するものではなく、…

  15. ありがとうございます。本法案が思想、信条の自由を侵害するものではないということがよく分かりました。 続きまして、第二に、表現の自由との関係についてお尋ねをいたします。 この点についても、表現の自由は憲法上保障される人権の中でもとりわけ重要なものであることを踏まえた上で、法案提出者は、表現の自由を侵害するものではないとの…

  16. 本法案が表現の自由を侵害するものでないということにつきましては、これまでも累次御答弁を申し上げてきておるところでございますが、それに加えまして、御指摘のあった象徴的表現行為につきましてお答えを申し上げます。 確かに、国旗の損壊等のような象徴的表現行為は、現代社会における効果的な表現手段となり得るものではございます。しか…

  17. ありがとうございます。本法案が表現の自由に抵触するものではないという考え方がよく分かりました。 続きまして、第三に、罪刑法定主義との関係についてお尋ねをいたします。 本法案が刑罰を定める法案である以上、どのような行為をすれば犯罪行為として処罰されるのかが明確になっていなければならないということは言うまでもございません。…

  18. お答えを申し上げます。 罪刑法定主義との関係については、本法案が刑罰法規である以上、明確で、明確でなければならないということは言うまでもございません。これは委員御指摘のとおりだと思っております。 その上で、本法案では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件を定めておりまして、この意味は、一般通常人…

  19. ありがとうございます。 この本法案第二条第一項のこの文言が刑罰としての明確性を欠くものではないという考え方がよく分かりました。 それでは、続きまして、四点目、次に、附則の規定について質問をさせていただきます。 第一に、附則第一項でこの施行期日が定められており、そこでは公布の日から起算して二十日を経過した日とされておりま…

  20. 本法案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。これは、国旗を大切に思う国民感情を保護する必要があるとの社会的な要請も踏まえた上で、速やかに施行することとしたものでございます。 御指摘の、刑罰を定めるほかの法律で施行期日を公布の日から起算して二十日を経過した日と定めている例は、いわゆる性…

  21. ありがとうございます。 この早期の施行を定めた理由がよく分かりました。ほかにも例があるということもよく分かりました。 それでは、続きまして、第二に、附則のところでございますけれども、附則第二項では、法施行後三年を目途とした検討条項が設けられております。その規定の中では、検討に当たって勘案すべき事項として、損壊若しくは汚…

  22. 国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点については、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけやはり多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考えまして、今回は国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高い公然と損壊等する行為に限定をす…

  23. 日本共産党の大門実紀史です。 まず、基本的な話をお聞きしたいと思いますけれども、衆議院で維新の発議者の方が、本法案の成立を契機に、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていく、愛国心ですかね、そういうものが醸成されていくということを期待するというような答弁をされまして、これは議員個人としての発言だということだ…

  24. 温かなお言葉を賜り、恐縮でございます。頑張りたいと思います。 愛国心、一般的には、辞書などもそうだと思いますけれども、自分の属する国、それは必ずしも国家ではないかと思いますが、共同体や国に対しての愛着から生ずる感情や態度ということだとございます。それは、それぞれの内面の問題だとは思いますけれども、それはどのように醸成さ…

  25. 私もそう思うんですね。人が何かを愛する気持ち、愛というものは人に強制できるものなのかと、そもそもですね。もしも人に愛が強制されたら、この世の中に片思いがなくなりますよね、ですよね。だから無理なんですよ。やっぱり、無理に愛を押し付けるというのは無理なんですね。 そういう点からいきますと、日本をいい国にするしかないと、みん…

  26. 七月十四日の参考人の木下先生から、表現の自由、憲法二十一条一項の制約の観点から本法案に慎重な立場からの御意見があったことは承知をしておりまして、また貴重な御意見として拝聴をいたしたところであります。 その上で、法案提出者といたしましては、表現の自由については基本的人権のうちでとりわけ重要なものであると考えておりますが、…

  27. 率直に申し上げて、国会議員は刑法学者じゃありませんよね。はっきり言って素人ですよね。法制局に頼んで議員の意向に沿うものを作ってもらうというようなことはあり得るんですけれども、参議院の法制局は厳しいですけど、衆議院は割と議員の気持ちを生かしてあげようというのが強いのでこんな曖昧なものが出てきたと思うんですけれども。 そも…

  28. 内閣法制局等々を通すべきという指摘もあったということもありますけれども、繰り返しになって大変恐縮ではございますけれども、国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものでありまして、様々な御意見があり得ることも踏まえ、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることがより適切…

  29. 法案は様々な御意見が当たり前ですよ。様々な御意見あったら議員立法なんですか。 黒田さん、黒田衆議院議員はもうちょっといろんなこと答えておられるんですけど、一つは、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定がありますよね、総合的勘案。総合的勘案と第三条の適用上の注意、こういうものは刑法典に直接盛り込むことは法技術的に困難である…

  30. ちょっと、もう時間あればいっぱいやりたいんですけど、そんなのありませんよ、刑罰科すのでこんないいかげんな理由で議員立法にしたなんというのはありませんよ。ちょっと本当にずさん過ぎて、これをみんなで審議してくれというような法案じゃないですよ、これ、そもそも。もう余りにも無理があってですね。 それで、一つ聞いておきたいんです…

  31. 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対し罰則を設けるものであります。 すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目して構成要件を定め、その趣旨を明らかにするため、…

  32. 議員会館の私の部屋には、一枚の国連旗が飾ってあります。かつて、私は、国連PKOの現場責任者として、内戦で焦土と化した紛争地、この場合、東ティモールでした、ここでは戦闘で、私の管轄してきた兵士が、殉職者が二名出してしまいました。この執務室に掲げてある国連旗というのは、この当時、国連の存在を示すために命懸けで掲げ、そして維…

  33. 伊勢崎議員にお答えをいたします。 先ほど、せんだっての参考人質疑の際に、委員御指摘の真田大佐の文献が御紹介されたことは承知しております。 法案提出に至るまでの我が党の議論におきましても、国旗を大切に思う国民感情を保護するためには、国旗の意義などを教育を通じて教えていくことも大切ではないかと、そうした議論も当然のことなが…

  34. 今お話に出てきた、子供たちへの影響について話を進めます。 この法案は、大人だけを対象にしたものではありません、大人だけを対象にしたものではありません。条文上、子供を除外する規定はありません。 現代の子供たちは、スマートフォンを持ち、SNSに日常的に動画を投稿いたします。政治的な意図など全くなく、悪ふざけ、仲間内の乗り、…

  35. お答えいたします。 児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。 その上で、本法案に…

  36. 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。 本日は、国民民主党としては、この本法律案、共同提出しているという立場でございます。最初にその経緯について整理をさせていただければというふうに思っております。 六月十六日に玉木代表の定例会見で発言があったとおりなんですけれども、我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主…

  37. お答えをさせていただきます。 まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。 やはり、表現の自由、憲法二十一…

  38. ありがとうございます。 では、国民民主党所属の議員として、法律案の趣旨、また罰則の対象について国民の皆様に分かりやすくお伝えし、本法律案による萎縮効果などが生じさせないようにすることを目指しながら、この条文ごとに質問させていただければというふうに思っております。 まず、前提としてなんですけれども、立法事実や外国国章損壊…

  39. お答えをさせていただきます。 今、三点御質問をいただきました。 まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。 またさらには、予防…

  40. 国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。 では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。 本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加え…

  41. まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。 ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならない…

  42. 重松弘教 警察庁刑事局長 214 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法律案が成立した場合でございますけれども、警察庁におきましては、国会での御審議を踏まえまして、都道府県警察に対して成立した法律の趣旨やその内容を示すとともに、運用上の留意事項としまして、例えば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携して対応す…

  43. 続けます。質問させていただきます。 附則の第二項において、三年後に本法律案を見直す規定が設けられております。国民民主党としては、この罪刑法定主義の観点からも盛り込んだ規定であるというふうに承知をしているところでございます。実際の運用も踏まえて、より罪刑法定主義が担保されるような形になるということが望ましいということにな…

  44. 大きく二つ御質問をいただいております。 まず、附則の第二項につきましては、先ほども申し上げましたように、二つの事例、これを記載をさせていただいております。例えば、国旗を損壊する状況の映像、いわゆる事後配信、こうした点について、あるいは損壊を事前にされた国旗をさらす場合ということで、こうしたものがこの三年間の間でどのよう…

  45. 続きます。 次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでござ…

  46. 二点御質問をいただきました。 まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。 もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうし…

  47. ありがとうございます。 まず、第一条関係でもう一点伺えればというふうに思います。 七月九日の内閣委員会における答弁において、お子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシ、こうしたもの、社会通念上は国旗の用に供しているとは言えないとして、処罰の対象ではないという旨の答弁がございました。これは、第一条の国旗として用いられて…

  48. 二点御質問をいただきました。 まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっ…

  49. 次に、第二条の第一項を見ますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を罰するというふうにしています。 国旗を損壊等する行為のライブ配信は罰則の対象で、事後配信、これは罰則の対象ではないということはこの条文からも導かれておるところでございます。 この公然とという…

  50. 二点御質問をいただいたところであります。 まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。 そして、不特定又は多数、こちらの人々…

  51. 次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。 処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるという…

  52. 続いて、除去になりますが、外国国章損壊罪における除去については、国旗等を場所的に移転をしたり、また隠蔽したりすることによって、それが現に所在している場所において果たしている威信、尊厳を象徴する効用を滅失又は減少させる行為であるというふうに承知をしているところでございます。掲げられている国旗を引きずり降ろしてどこかに投げ…

  53. ありがとうございます。 次に、第二条第二項についてです。 これまで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかどうかというところは、国旗に書かれたメッセージなどの表現内容というわけではなく、国旗をどのような方法で損壊、除去、汚損したのかという行為の態様やその場の状況などの客観的事情によって判断するというふう…

  54. 二点いただいております。 一点目につきましては、もちろん憲法二十一条の表現の自由、これを最大限にということで、人々の行為を行った、あるいは見ている人の内面に踏み込まない、こうした点を尊重する形となっているところであります。 そして、二点目のところでありますが、あくまでも、その行為自体ではなくて、それが客観的に見て、つま…

  55. お答え申し上げます。 法案提出者といたしましては、国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観であり、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。 そもそも国旗は、国家の象徴として大切に扱われているものではございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国…

  56. お答えいたします。 先日の委員会でも御答弁させていただきましたけれども、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、私自身の政治信条に関する答弁をしたところでございまして、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合…

  57. ありがとうございました。真摯な御答弁をいただいたことに感謝を申し上げます。 世界の国々のそれぞれの国民は、自分の国を愛する気持ちというものを普通に持っていると思います。同じように、多くの日本人も日本という国を愛する気持ちを持っていると私は信じております。一方で、我が国では、この自分の国を愛する気持ちというのが愛国心とい…

  58. お答えいたします。 先日の委員会でも御答弁させていただきましたとおり、六月二十六日の衆議院内閣委員会では、政治家として御答弁いただければという御質問をいただきましたので、私自身の政治信条に関する答弁をしたところでございまして、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の…

  59. そういう回答をされるんだったら、この法案、もう先に進められませんよ。そういういいかげんな人たちが出してきている法案だというふうにみなさざるを得ない。 これ、個人の意見って言いますけど、法案の核心なんですよ。あの質疑、簡単におさらいしますよ。質問をしたのは維新の西田薫議員です。大阪府の小学校で卒業式の国歌斉唱の際、多くの…

  60. 皆さんの創業者の、維新のですね、橋下徹さんは、法案に反対の立場を表明した上で、愛国心の醸成を言ったらおしまいだと、こういうふうに言っているんです。思想的にはこれじゃ中国と全く同じじゃないかと言っているんですよ。皆さん、中国批判されていますよね。やろうとしていることはそれと同じじゃないかというふうに橋下さんはおっしゃって…

  61. こういう不誠実な答弁を繰り返すんだったら、採決に応じられませんからね。それだけは筆頭理事として言っておきますから。 これね、本法案の目的であり効果、これは問題の核心なんですよ。そして、芥川賞作家の川上未映子さんがこういうふうにおっしゃっています。罰則で国家への敬意を求めることは服従への誘導だと、こういうふうに言っている…

  62. お答えいたします。 今、杉尾先生の方から御指摘がありましたように、七月十四日の参考人の質疑の中で、様々な今回の法案についてのお考えが示され、その中には、今御紹介がありましたように、表現の自由の制約及び罪刑法定主義の観点から違憲ではないかという御意見があったことは承知しております。 その上で、我々としての憲法との関係につ…

  63. この二人の参考人は、本当に議論を尽くしたんでしょうかともいうふうにおっしゃっているんですよ。しかも、憲法学者、私の周りの人ほぼ全員が憲法違反と、こういうふうに言っているというふうに言っているんですよ。こういう専門家の意見というのはどこまで聞いたんですか。 そして、先ほど質問がありましたけれども、今回は、内閣法制局通して…

  64. 今御指摘の点につきましてでございますが、今回の法律につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものであり、様々な御意見があり得ることも踏まえ、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることがより適切と考えて議員立法により提出したものでございます。 そうした観点では、政府の内閣法…

  65. 衆議院の法制局、困ったと思いますよ、こんな無理難題押し付けられて。どこか、ストーカー規制法とかほかに何か同じような条文のやつないかと思って探してきて、それで組み立てた法律でしょう。しかも、これ何ですか、これ中身すかすかじゃないですか。こんな法律、これ刑法の改正なんかでできませんよ、こんな法律。議員立法でしかできませんよ…

  66. そんなの自分で勝手に期待しているだけでしょう。国民、そんな期待していませんよ。 ちょっと二を、三を飛ばしまして、著しく不快というのが前回も焦点になりました。さっきからずっと聞いていると、これずっと一貫してなんですけど、衆参共に、国民感情、国民感情、国民感情って、ずっと国民感情というふうに言っている。国民といっても、いろ…

  67. 御質問にお答えいたします。 御指摘のとおり、本法案の二条では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を構成要件としております。ここでの人に著しくというこの表現は、ストーカー規制法や軽犯罪法などの既存の法律の文言を参考にしたものでございますが、単に不快であるとか礼を欠くとか望ましくないと、こういう程度では足りず、…

  68. 日本死ねというフレーズは、ある人にとってみればこんなに不快なフレーズないですよ。だけど、この問題の当事者の待機児童を持っている親御さんからすれば、物すごく共感の対象ですよ。 フレーズの中身は関係ないというふうにおっしゃいましたけれども、全く関係ないというふうなことはどこにも、法案読んでも聞き取れないんですよ。そういうふ…

  69. この法律の構成要件の明確性が足りないのではないかという杉尾先生からの御指摘と受け止めさせていただきました。もちろん、そうした御指摘をいただいていることは重々承知しております。 法案提出者といたしましては、一方で、今回の構成要件の設計に当たりましては、まず客体を国旗、明確に定義された国旗に限定しております。それを公然とい…

  70. 多分、これが仮に法案が成立して、そして施行された場合、どこまでだったらこの刑罰に問われるんだろうかということで、チャレンジする人が出てくると思います。今もう既にSNSの中ではそういう言論が出ているとも聞いています。 そうしてチャレンジをされて、最高裁に行って、憲法違反だ、こういうふうな認定が下されれば、これ学者の先生が…

  71. お答えいたします。 先生もよく御理解の上でおっしゃっているんだろうと思いますが、前回の委員会のやり取りの中で、今おっしゃっていただいたようなやり取りの後で私の方から改めて、なぜ、我々がお出しをした例示の中で新品の靴がどうかということについて説明をさせていただきました。それは、つまり汚損という構成要件の定義に当たるかどう…

  72. 態様はいろいろあるかもしれないですけど、だけど間違って泥が付いたかどうかなんて分からないじゃないですか。で、そのとき現行犯逮捕されちゃうんですよ。泥の付いた靴で踏んじゃったと、汚した、汚損したといって現行犯逮捕されるんですよ。間違って付いたかどうかなんてそのとき分からないじゃないですか。逮捕してからじゃないと分からない…

  73. お答えいたします。 今の日の丸のゴルフボールの例の御指摘もありましたが、今回我々から衆議院の理事会にお出しをさせていただいた資料につきましては、衆議院でも同様の議論がある中で、どういう行為が今回の構成要件に当たるのかどうかということについて、できるだけ具体的に、答弁の中で示したような考えを文書にして出してほしいと、こう…

  74. 午前中の質疑で、隣の堂込委員からこのガイドラインの話ありましたけれども、これ立法者としてこういうことは確かにできないと思います。これから、仮にですよ、法案が成立したとき、警察、それから検察、法務当局でガイドライン的なのも作るんでしょうけど、こんなの何の参考にもなりませんよ。こんなんで逮捕されたり処罰されたらたまらないで…

  75. お答えいたします。 今、杉尾先生から御紹介いただいた木下参考人からの御指摘があったことは承知をしております。 我々法案提出者として改めて御説明をさせていただきますと、まずこの立法事実、何で、誰のための法律なんだということにつきましては、やはり国内において国旗を損壊等する事案が発生しているという事実を確認しているというこ…

  76. 専門家の知見が全く生きていないんですよ、この法案には。 さっきも言ったように、抽象的な、国民感情もいろんな国民感情あります。これはもうずっとこの衆参の委員会の中で出てきている。日の丸に対して複雑な感情を持っていらっしゃる方もいる、その一方で、本当にこれは尊崇の念を持って、常に仰ぎ見るような立場として、そういうふうに捉え…

  77. お答えいたします。 今回の我々の法律は、政府批判を禁止しようという趣旨での法律ではございません。 また、この保護する法益が曖昧ではないかという御指摘でございますけれども、本罪以外にもある種の社会的に共有されている感情を社会的法益とする法律というのはございまして、礼拝所不敬罪、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護法益に…

  78. 立憲民主・無所属の小島とも子です。 現在、この法案に対しまして約三十ほどの反対声明が上がっていらっしゃるのを皆さん御存じだと思います。刑事法研究者、美術評論家連盟の有志、そして日本弁護士連合会、各弁護士会、日本歴史学協会、日本キリスト教協議会、アムネスティ・インターナショナル・ジャパン、ヒューマンライツ・ナウ、日本ペン…

  79. 保護法益は、日本国旗そのものではありませんね、国民の感情だと思うんですよ、今皆さんが提案されているの。全く言っていることが違うなと思いますが、ここで時間は使いたくないです。アンバランスであるということは成り立たないということを申し上げておきたいと思います。 その上で、外国には自国の国旗損壊罪、国章損壊罪があるのに日本に…

  80. それぞれの国はそれぞれの国旗の成り立ちにおいて保護すべきものがしっかりと定められている、国民にそれを尊重するようにということがこの国旗損壊罪で、国章損壊罪で言われているわけですね。国旗に対する国民感情等ではありません。先ほど申し上げたとおり、これは、その国の国旗の成り立ちそのもの、そこに含まれている意味を保護するものだ…

  81. 先ほど申し上げたとおり、本法案立案に当たっては、諸外国の立法についても調査を行わせていただきました。本法案は、その調査結果やそれに対する認識も踏まえつつ、我が国において国旗損壊罪を創設することで保護しようとするその法益は何か、その法益は刑罰をもって保護すべき程度に成熟したものであるかどうか、そして、その法益は既存の法律…

  82. 外国国章損壊罪を事例に出されましたので、それとの比較の中でお話をさせていただきますが、日本国旗損壊罪がない現状におきましては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国旗、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け…

  83. もうやり取りをしていてもこれ以上お答えとかみ合わないと思うのでやめますけれども、全くお聞きをしている趣旨とは今の答弁は違います。 次に行きます。 木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授、先般の参考人の方ですけれども、国旗を燃やす等の行為は非言語活動であっても、特定の思想や主張が人から人へと伝達される場合は象徴的言論として…

  84. 本法案において、その第三条の適用上の注意の規定を設けた理由につきましては、本法案二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり、表現の内容に着目して規制を加えたりするものではなくて、必要かつ合理的な規制として憲法上許されるものであることを前提としつつ、なお入念的に、本法の適用に当たって国民の思想及び良心の自由や表現…

  85. 二条に著しく不快、嫌悪という言葉があります。これはあくまでもやっぱり人が感じるものですので、法的安定性には大変疑義があるというふうに感じざるを得ません。極めて内心的感覚の問題であろうかというふうに指摘をしておきたいというふうに思います。 再度申し上げます。 方法だけを問う、そんなことが本当に可能なのかどうか。行為と考え…

  86. 本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでありますが、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであった…

  87. 本法案第二条一項の人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見て、ひどく快くないと感じさせ、又は不快に感じさせるような方法をいいます。 これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を…

  88. 個人的感情でなかったら私人逮捕起こり得ないように思うんですけどね。皆さん、どんなふうにお考えでしょうか。 どこまで行っても、例えば私人逮捕の場合、あるいは通報でもそうです、一般に人というのは、先ほどもありました、通常判断能力を持つ一般人というふうにおっしゃっていますけれども、どこまで行っても判断をするのは私あるいは誰か…

  89. 大変恐縮です、繰り返しになりますけれども、本法案は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等した者を罰するものでございますが、この方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行為の過程で…

  90. 構成要件はっきりしないんですよね。杉尾委員にもありましたけれども、本当に分からない例がいっぱい挙げられている。国民がどうやって、これをやったら駄目だ、これはこういうことで駄目なんだなというふうに分かるのか、本当に甚だ不安であります。 参考人、先ほどから出ていらっしゃいますけれども、橋本基弘中央大学法学部教授は、こんなふ…

  91. 刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」、二百十三条、とされておりまして、その要件を満たす場合には私人による現行犯逮捕も可能であるとされております。 もっとも、私人逮捕についてはどのような犯罪に…

  92. 伊藤参考人ですね、この方はこの法案の成立に賛成をされている方でありました。国民の分断を未然に防ぐというふうにおっしゃっていられたんですけれども、でも、私は、この法案成立によって、逆に国民の間にその考え方の違いによって分断とかいさかいを生んでしまう、そういう危険性があるのではないかなというふうに思います。 例えば、私人逮…

  93. 本法律案は、刑罰法規を科すという、そういう法案なので、これやってみてから考えようというのでは許されませんよというふうに憲法学者、お二人の方もおっしゃっていました。そして、先ほどからも出ています、憲法違反になる可能性が高いと。そういうふうにお二人の専門家が意見陳述してみえること、これは、我々立法府に身を置く者としては重く…

  94. 本法案では、附則第二項に、この法律の規定について、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとするとの検討条項を設けております。 検…

  95. なかなかかみ合わないやり方だったなと思いますが、最後に、大門委員も言及されていました、一九九九年、平成十一年、国旗・国歌法が施行されました。政府関係者は、このとき、国旗・国歌の制定は強制とは結び付かないと度々明言されています。にもかかわらず、国旗・国歌の強制というのは起こったことであります。 何度も申し上げますけれども…

  96. 公明党の窪田哲也です。よろしくお願いを申し上げます。 先ほど、沖縄の知花さんのお話が出てきておりましたので、私も長く沖縄におりまして、記者として二回赴任をして、たくさんの戦争体験者の方も出会いましたし、いろんな方と出会いました。知花さんのあの事件というのは、あってはならない、とても残念な事件であります。 しかし、沖縄の…

  97. 窪田議員にお答えをいたします。 国論二分をしてもやむを得ないという考えかということでございますけれども、それは、そういう趣旨で議員立法として提案したわけではないということを申し上げたいと思います。 この法案は、国旗を大切に思うというこの国民感情を保護すると、これが保護法益でございます。これについて様々な御意見があること…

  98. この法案が、その思想、良心の自由であるとか表現の自由であるとか、そういうものを殊更に侵害するものではないか、こういう御指摘、あるいは罪刑法定主義に反するのではないかという御指摘につきましては、私どもとしてはそのようには捉えていないというのは、理由も含めましてこれまでるる御答弁をさせてきていただいているところでございます…

  99. これは、党内での自由な議論の中で様々な議論が出てきたということでございますので、詳細について申し述べることは控えさせていただきますけれども、ただ、そうした中にあって、私どもとして、この構成要件をいかに客観的、外形的なものにしていくかということ、あるいは、この罪刑法定主義の観点から、この一般通常人というものを捉まえて、ま…

  100. 何が処罰になって何が処罰にならないのかということが全く分からないんですよ。これ、今ここにいる委員の皆さんも明確に答えることは恐らく難しいと思いますし、これまでも衆議院も含めて様々、先ほど池ポチャの話とか新しい靴の話とか様々出てきましたけれども、何が処罰対象で何が処罰対象でないのか、やってみなければ分からない、それが今回…

  101. この法案をなぜ議員立法でこの国会に提出させていただくことになったのかという理由につきましては、先ほど御答弁をさせていただきました。 これは、私ども、これはまさに野党の委員の皆様についても、これは衆参それぞれに法制局があるわけでございますので、この法制局においてしっかり、この憲法適合性、刑罰法規としての合理性、こういうも…

  102. 立法事実は今回ないというのは、我々の議論の中で、過去にないということは、これはもう私はそういうふうに理解しているんですけれども、将来に向けての抑止ということもおっしゃってこられました。 先日の議論の中では、将来の国旗損壊の多発の蓋然性について、SNSの加速度的普及、海外の国旗損壊行為が国民に影響を与えるのではないかとい…

  103. これは、もう私ども、日々にSNSを政治活動の中で使っておるわけでございますので、その中でも、このSNSを通じたコミュニケーションというものがどういうものであるかということは実感をしているところではないかというふうに思います。 まさに今、あらゆるその広報、コミュニケーションの手段としてこのSNSというものが言わば主役とな…

  104. これまでに、実際にその国旗を損壊する、そして、それによって検挙されてきたという事例、これは、これまでるる申し述べてきたところでございます。それは、いずれも器物損壊罪ではないかという御指摘もいただいてきたわけですが、器物損壊罪というのは自己所有のものというのは対象外である、あるいは親告罪なので、それ以外のものというのはそ…

  105. これは、私ども立案者におきまして、まさにこれまで実際に国旗が損壊されたという事例があるということ、そしてSNSそのものが持つ特性というものを考え、そして現実に国旗が損壊をされている、これは自己所有かどうかというのは明らかではありませんが、ただ掲揚されているものを損壊したわけではないというこの映像、画像というものがネット…

  106. なかなかよく理解できないんですけれども、この予防的立法事実というのがですね、これがなかなか。 先ほども出ていましたけれども、先日も木下先生が言われましたけれども、もう差し迫った命や体に関わるような取り返しの付かないことであれば、そういう法益であれば予防的措置というのは必要だと。しかし、抽象的概念、国民感情の保護という、…

  107. まさに教育においてどういうことを今やっているかといいますと、これは午前の答弁でもあったかと思いますが、学習指導要領に基づきまして、社会科において、国旗というものはいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要だということを理解できるようにする、そして中学校では、小学校における学習の上に立って、国家間にお…

  108. これはまさに両方とも重要だということでございますけれども、じゃ、なぜこの刑罰をもってといいますと、例えばですけれども、これ直近、世論調査なんかも拝見しておりますと、この国旗損壊罪を罰則付きで設けることに賛成の意見というのは、調査によったら半数を大きく超える、そういう数字が出ているものもあります。あるいは、複数の地方公共…

  109. この処罰をもって国旗を大切に扱う、また、感情をですね、大切に思う感情を守っていこうというのは、これは先ほども出ていましたけれども、そういう強制的なものというのはとても弱いと思いますよ。ここはしっかり、本来であれば、そういう意見もあったのですから、刑罰ではなくて、教育をどうしていくかということをやはりもっと考えるべきだっ…

  110. 法律案の趣旨説明においてでございますけれども、今ほど御指摘のあった状況についての御説明でございますけれども、これはあくまで比較法的な状況を立法の背景として御紹介をさせていただいたものでございます。 この趣旨説明を御覧いただきますれば、その次にいわゆる立法事実を指摘をさせていただき、そして、それに続きまして直接的な立法目…

  111. このバランス論ということについて言えば、維新との、維新の皆さんとのこの連立政権合意書にも出てくるんですけれども、ここにも感情を保護すると一言も書いていないんですよ。矛盾を是正すると書いているんですよ。 ですので、先ほどのこの趣旨説明でもないですけれども、もありましたけれども、国民感情を保護していくということよりも、この…

  112. アンバランスは解消されているのかということでございますけれども、これ、そもそもこのアンバランス論というものが出てきた、矛盾是正という形で書いてあるじゃないかということですが、まさに外国国章損壊罪を通じて、外国国民の気持ちはそうやって保護されるにもかかわらず、日本国旗について何ら規定がないことで、日本国民の国旗を大切に思…

  113. ちょっと時間も来ましたので、二つ申し上げたいと思います。 外国国章損壊罪がこれまであって、我が国には自国の損壊罪はなかったと。先ほども伊勢崎先生言われましたけれども、私はこれは、損壊罪を設けてまで外国国旗を大事にする、損壊罪を設けなくても我が国国民は国旗を大切にしている、むしろ日本の私は誇るべき、そういうことだと思うん…

  114. 立憲民主・無所属の塩村あやかです。 私は、会派を代表し、国旗損壊等処罰法案に対しまして、断固反対の立場から討論を行います。 そもそも、他人の所有する国旗を公然と損壊する行為は、既存の器物損壊罪や業務妨害罪などで既に処罰の対象となっています。しかし、本法案は、自己所有の国旗の損壊までも対象とし、国旗そのものではなく、国旗…

  115. 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。 会派を代表しまして、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。 まず、我が党は、日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有しているところでございます。 国旗損壊罪の創設に係る世論調査の結果を見ますと、いずれも過半数が賛成の回答をしていることから、多くの…

  116. 公明党の窪田哲也です。 会派を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の立場から討論します。 私は、国旗を心から大切に思う一人です。しかし、国旗を傷つける行為に刑罰を科さねばならないような根拠は乏しく、法案は不要と考えます。 本来、人に刑罰を科すような重い法案は、法制審議会で徹底的に議論し、閣法として国会提出され、正常かつ慎重…

  117. 参政党の大津力でございます。 私は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。 国旗は、その国の歴史、伝統文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であり、多くの国民にとって特別で大切な意味を持つものでございます。 我々参政党は、国旗を汚損する行為によって実際に被害を受けてまいりました。政策へ…

  118. 日本共産党の大門実紀史です。 会派を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の討論を行います。 反対する理由は、本法案が憲法で保障された内心の自由、表現の自由を侵害し、罪刑法定主義にも反する憲法違反の法案だからです。 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを理由に、国旗に手を加える行為に刑事罰を科すものです。しかし、…

  119. れいわ新選組を代表し、本法案に反対いたします。 先日の参考人質疑で、木原長官、元海将の伊藤参考人は、私が引用した明治の海軍大佐がその著作で残した、国旗損壊への刑罰がないことこそ日本人が誇るべき奥深い理由があるという言葉に深く同意されました。国旗の下で実際に命を懸けた武人だからこそ、刑罰という強制ではなく、自発的な道徳心…

  120. 私は、ただいま可決されました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、…

この会議録の出典

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)

会議録 ID: 122114889X02020260716

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