2026年6月16日(火) 参議院 法務委員会 第15号
参議院 法務委員会 第15号・第221回国会
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 松井信憲 | — | 法務省民事局長 | 45 | 15,894 |
| 伊藤孝江いとうたかえ | 公明党 | — | 20 | 1,529 |
| 打越さく良うちこしさくら | 立憲民主・無所属 | — | 13 | 6,901 |
| 小林さやかこばやしさやか | 国民民主党・新緑風会 | — | 12 | 5,684 |
| 馬渡直史 | — | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 11 | 4,710 |
| 横山信一よこやましんいち | 公明党 | — | 11 | 4,612 |
| 仁比聡平にひそうへい | 日本共産党 | — | 11 | 4,016 |
| 牧山ひろえまきやまひろえ | 立憲民主・無所属 | — | 11 | 3,033 |
| 安達悠司あだちゆうじ | 参政党 | — | 10 | 5,784 |
| 北村晴男きたむらはるお | 日本保守党 | — | 9 | 2,992 |
| 林俊宏 | — | 厚生労働省大臣官房審議官 | 6 | 4,572 |
| こやり隆史こやりたかし | 自由民主党・無所属の会 | — | 6 | 2,584 |
| 神谷政幸かみやまさゆき | 自由民主党・無所属の会 | 厚生労働大臣政務官 | 5 | 2,630 |
| 嘉田由紀子かだゆきこ | 日本維新の会 | — | 4 | 2,198 |
| 清藤健一 | — | 最高裁判所事務総局総務局長 | 4 | 1,526 |
| 平口洋ひらぐちひろし | 自由民主党・無所属の会 | 法務大臣 | 4 | 1,136 |
| 三谷英弘みたにひでひろ | 自由民主党・無所属の会 | 法務副大臣 | 1 | 670 |
| 黒木理恵 | — | 消費者庁審議官 | 1 | 457 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(185 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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自民党のこやりでございます。 今日は、参考人質疑を経て二回目の民法等改正案の質疑になりますので、確認を含めて幾つか質問させていただきたいと思います。 まず、現行の制度の利用者数が今二十六万人、そして、うち、新たな申立てが毎年四万人ということでございます。今回の改正を経て、各利用者個人のニーズに応じた柔軟な制度に改正をさ…
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お答え申し上げます。 本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項が増えると、また一方では、必要がなくなったと認めるときには制度の利用を終了することができることなどを踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量につきまして、現段階で確たることを申し上げることは困難であるということは御…
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参考人の御意見で、この制度改正、本当に期待を込めた意見がたくさん述べられておりました。しっかりその期待に応えられるように、体制面で整備をお願いしたいと思います。 また、体制の面にもなるのかもしれませんけれども、今回、各判断に当たって、年一回定期報告が義務付けられております。定期報告だけでしっかりその各個人の状況を判断す…
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お尋ねは、改正法案の成立、施行後の裁判所の運用に係るもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、個別事案における判断に当たっては、申立人から提出される資料や御指摘の補助人からの報告により得られる情報に加えて、必要に応じて、委員御指摘のような規律を活用して、判断に必要な福祉的支援等に関する事…
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ありがとうございます。 確実に、情報交換というか情報をやり取りする、あるいは共有する密度は高まるというふうに思いますので、それを想定してしっかり事前に体制面での強化を図っていただきたいというふうに思います。 あともう一つ、利用者負担、負担の問題について確認をさせていただきたいと思います。 補助人制度に統一化されて、様々…
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まず、補助人等に対する報酬の算定というのは、裁判官が個別の事案における諸事情を総合的に考慮して判断すべき事項でございまして、現在の実務におきまして裁判官の間で全国的に一定の考え方が共有されているものとは認識しておりますが、報酬体系といったようなものが明確に存在しているものではございません。改正法案が成立、施行後の報酬体…
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制度の変わり目というのは混乱する場合もありますので、事前にしっかり、最高裁の方からも基本的な考え方であったりとか参考になる情報をしっかり提供していただきたいというふうに思います。 次に、今度は受皿側について幾つか確認をさせていただきます。 今回の法改正、まさに終われる後見制度を実現するものでありますが、各参考人の意見も…
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お答え申し上げます。 現在、中核機関の設置済みの自治体は御指摘のように約八割となっておりますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいというふうに考えております。 このため、厚生労働省といたしましても、これまで、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計…
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しっかりやっていただきたいと思いますし、少なくとも、中核機関の機能、これは一〇〇%カバーできるように制度の開始までに整備をしていただきたいと思いますけれども、それと、機関を設置するということとプラスして、その質の面もしっかり担保していかないといけないと思います。利用者がいろいろ、様々な利用者がいらっしゃいます。それをし…
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本人のニーズに応じた支援を行うためには、今御指摘のとおり、全ての市町村において中核機関が設置されるだけではなくて、全ての中核機関において支援チームの形成支援を含めて求められる機能を発揮することが望ましいと考えております。 先ほど申し上げたとおり、中核機関の設置済み市町村八割でございますが、現状、その八割の市町村のうち、…
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ありがとうございます。 それぞれチームをつくって対応していくということにおいては、やっぱり各自治体の首長さんの意思、強い意思、明石市を始め、やっぱりそうした強い意思というのが各機関、中核機関、あるいはその支援チームに伝わっていくというふうに思いますんで、まさに、チーム形成支援とともに、やっぱり各自治体に対する、何という…
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立憲民主・無所属の打越さく良です。 高齢化の中で、なかなか判断能力に十分ではない方たち、その方たちを支えるこの後見制度の重要性ますます高まってまいります。また、私は、地元新潟を歩き回って、知的障害のある方々の親御さんが、親亡き後が心配だとおっしゃっている。本当に、何というんでしょうか、親亡き後を心配せざるを得なくしてい…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判を取り消すことができることとしております。この請求があった場合には、基本的には審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは審判を取り消さないことになると考えられます。…
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本人の保護の観点から相当でない場合については是非御検討いただきたいと、そういった運用が可能になるようにと考えております。 そして、現行法の後見、保佐を利用されている方は、附則二条七項で後見開始の審判を取り消すことができるほか、その同条二項で、後見人を解任できることにもなります。あるいは、現行法をそのままも利用できると。…
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お尋ねは、改正法案に基づく裁判所の運用の在り方に関するもので、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、一般論として、まず、御本人の陳述の聴取が原則として義務付けられている場合には、この御本人の意向等を把握するためにその陳述を聴取するということになり、その中で確認していくということになろうかと思いますし、御本…
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お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の附則に基づき、現行の後見等の開始の審判を取り消す際には、原則として御本人の意向を把握するためにその陳述を聴取するということが基本的な考え方になると思わ…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の改正によって、本人が公正証書によって指定した者について、補助開始の審判の請求権者としたり、任意後見契約に、任意後見の開始の申立て権者とするなどの改正をしているところでございます。 今日においては、配偶者や四親等内の親族以外の者が本人の状況をよりよく把握しており、その者に本…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重するという観点から、先ほども申し上げたとおり、本人が公正証書によって指定するという制度を設けたものでございます。民法等改正法案では、本人が指定する者を限定しておりません。 しかし、先ほどの制度趣旨からは、本人が指定する者として想定しているのは、現行民法で…
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お答え申し上げます。 本人による指定の制度趣旨というのは、本人が手続を任せたいと希望する者を請求権者とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることなどにございます。 このような制度趣旨からすると、その請求権者の指定が本人の真意に基づくものであることを担保する必要がございます。そのためには、公正証書の作成…
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ありがとうございます。 そして、十番ですけれども、撤回したい場合には撤回できるようにすべきだと考えます。撤回はできるでしょうか。 そして、撤回できるとして、ここで心配なのは、一度公正証書で申立て権者を指定しても、その後に撤回されたことは家庭裁判所では分からないと。登記事項でもありませんので、そうすると、撤回した御本人の…
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いや、なかなか心もとないかなと思うんですね。結局、申立て権者としてその申立て時にも資格があるのかどうかということは、何か別途申立ての前に、半年前とかそういうときに、証明書なりを公正証書、公証役場で発行していただくとか、そういう工夫が必要なんじゃないかと。家庭裁判所が確認できないということがないように何か検討していただき…
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お答えいたします。 御指摘の意見書は、新潟県議会において、令和八年三月二十七日に採択された新潟家庭裁判所出張所における十分な人的体制の確保等を求めるものであると承知をしております。 地域を問わず、あまねく全国において司法へのアクセスが確保されるようにするためには、司法権を行う裁判所において充実した人的、物的体制が構築さ…
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裁判所を見守るだけではなくて、法務省としてもしっかり対応していただきたいと思います。 そしてまた、この法改正、大変長年の地道な取組を受けてのことであるとは思いますけれども、一方で、国連の障害者の権利委員会の初回勧告にも対応したものだと、大変意義のあるものだと思っております。 そこで思い出していただきたいのは、女性差別撤…
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今回の民法改正案では、新たな遺言方式として保管証書遺言が創設されるほか、自筆証書遺言などの押印要件の廃止や特別方式遺言における新たな作成方法の追加など、遺言制度の大きな見直しが提案されています。 我が国では、高齢化が進んで、単身高齢者や子供のいない夫婦も増えています。こうした中で、国民一人一人の意思を尊重し、そして相続…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案は、高齢化の進展、デジタル技術の進展、普及等の社会状況を踏まえ、遺言制度をより利用しやすくするために、民法等の規定を見直すものでございます。 具体的には、新たに創設される保管証書遺言については、全文を手書きする必要がないものとする一方で、法務局における本人確認、遺言者による全文の口述…
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ありがとうございます。 今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判…
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お答えいたします。 遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請がされたときは、遺言者の本人確認を行った上で、遺言者による遺言の全文の口述状況等を確認するなど、保管申請の要件を外形的に確認することとされております。 そして、例えば遺言者がウェブ会議を利用しようとする場合において、遺言者の周囲に他人がいる可能性があるときは、…
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是非、本人の意思がしっかりと反映されるようにお願いいたします。 遺言制度と同様に、本人の意思を将来にわたって尊重する仕組みとして重要なのが、任意後見制度です。そこで次に、任意後見制度の見直しについて伺いたいと思います。 任意後見制度は、本人の自己決定権を尊重する極めて重要な制度であるにもかかわらず、利用件数は依然として…
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お答え申し上げます。 任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。 法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人…
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次に、任意後見優先の原則について伺いたいと思います。 この改正で、これまでの任意後見優先の原則が見直され、法定後見が利用されやすくなることで任意後見制度の位置付けが後退するのではないかという懸念の声もあると承知しております。しかし、本人の意思を最大限尊重するという成年後見制度改革の基本的な方向性に照らせば、任意後見制度…
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お答え申し上げます。 任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。 民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制…
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是非お願いします。 今回の改正では、成年後見制度全体の見直しが行われる中で、任意後見制度については、任意後見監督人の選任要件の見直しなど一定の改善が図られていますが、法定後見制度に比べると比較的小規模な改正にとどまっているようにも見受けられます。むしろ、高齢化が進展する中で、本人の意思を尊重する観点からは、任意後見制度…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、例えば、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、現行法上、任意後見契約の発効に必要な任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とし、利便性を高める改正をしております。これは、任意後見制度の利用の促進に資するものと考えてお…
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次に、新制度への移行について大臣にお伺いしたいと思います。 今回の改正では、本人の意思をより尊重し、必要な範囲で支援を行うという考え方の下、後見、保佐、補助の三類型を見直して新たな補助制度へと移行することとされています。こうした改革の方向性は、本人の自己決定権の尊重ですとか権利擁護の観点から大変重要なものと受け止めてお…
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お答えをいたします。 施行日前に後見又は保佐の制度を利用している方は、新しい補助の制度への移行を希望される場合には、新制度の利用の申立てをして新制度に移行できるわけでございます。 また、現行の後見又は保佐の制度の利用が継続される場合でも、本法案で新設した本人の意向把握の規定や新たな解任事由の規定は適用することとしており…
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お答え申し上げます。 保管証書遺言書の保管の申請をする者が納めなければならない手数料の額については、現行の自筆証書遺言書の保管と同様に、物価の状況のほか、遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務に要する実費を考慮して政令で定めることとしております。これは、新たな遺言書保管法第二十一条に規定しているところでござ…
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国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。 今回の法改正も、…
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お答えいたします。 お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでありまして、現時点で確たるお答えをすることは困難ですが、御本人の同意を確認する方法について、一般論としては、本人を支える福祉専門職の方々による申立てに係る御本人の認識に関する報告、また、親族その他日常的、継続的に御本人を支援する方の支援…
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現行制度と考え方、基本的には変わらないということで、であれば、より丁寧に本人意向を把握しなきゃいけないというケースが増えてくるかと思いますので、後ほど体制整備についてもお尋ねさせていただきたいと思います。 続きまして、補助の終了についてお尋ねしたいんですけれども、終了の審判に当たって、終わりたいと言えば、はい、そのまま…
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お答え申し上げます。 成年後見制度が導入された平成十一年の民法改正に当たって、家庭裁判所の職権により法定後見を開始することについても議論されたところでございます。しかし、私的自治の尊重等の観点から、中立的な判断機関である裁判所が職権で本人の行為能力等に一定の制限を加えることとなる手続を開始することには問題があると考えら…
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その家裁から職権申立てができないという一方で、頼れる親族がいない方ですとか、また、先ほども申し上げましたように、親族間で対立がある方等はそもそも適切な終了の申立てができないのではないかというおそれがあるかと思います。 前回、本人情報シートの活用ですとか福祉情報の取得についてもお尋ねしたんですけれども、こうした終了に当た…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、本人の事理弁識能力が回復していない場合でも、補助の制度以外の支援の状況も踏まえ、補助の制度による保護の必要がなくなったと認めるときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。このように、補助に係る各審判は、あくまで保護の必要がなくなった場合に取り消すのであって、…
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保護の必要性がなくなっていなければ取り消さないというところで、本当にそのとおりやっていただくためには結局チーム支援が必要になるというところで、堂々巡りになってくるような気がするんですけど、そこについてはまた後ほどお尋ねいたします。 続いて、補助人の解任、交代についてなんですけれども、これ前回もちょっとお尋ねしたんですが…
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お答え申し上げます。 どのような場合が新たに創設した解任事由に該当するかにつきましては、個別の事案ごとに補助人に付与された代理権や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり、一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、法制審議会の部会における議論等を踏まえ、一般論として申し上…
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ありがとうございます。 二点目の施設に引き離していくというところは新たに御回答いただけたかと思いますので、しっかりそこも現場で理解が進めばというふうに思っております。 もう一点確認したいんですが、解任の請求権というのは市町村にはないということでいいかなというところを確認したいんですが、そうすると、身寄りがない高齢者とい…
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お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。 もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判…
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確かにその補助監督人の活用というのはすごく合理性があるなというふうに捉えました。 やはり、繰り返しになりますけれども、ここまで伺ってきて、やはり入口も出口も共に地域の福祉的支援がいかに機能するかということが重要だとほかの委員の皆様からもずっと御質問続いております。 ただ、何度も申し上げるんですけれども、本当に地域福祉っ…
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お答え申し上げます。 成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。 このため、今委員御指摘いただきました福祉…
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都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。 また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただき…
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お答え申し上げます。 委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的…
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その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。 続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。 前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けていると…
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お答え申し上げます。 法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることにな…
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確かに非対称性があるというのは理解できるんですが、じゃ、その報酬額が納得できないという気持ちは解消されないというふうに思うんですね。 最高裁は今年、報酬に関する実情調査を公表されましたが、これまでも委員から御指摘等ありましたとおり、新制度で代理権の内容ですとか支援内容が更に個別化していくという中で、ますます新制度下では…
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お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとして…
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先般公開していただけたようなこの分布、それを改正法についてもしっかりと公表するという意気込みを持っていらっしゃるものと受け止めさせていただきました。 御回答する立場としては最高裁にもちろんなってくるんだと思いますけれども、そういった前向きな意気込みも聞かせていただきましたので、ここはもう運用状況の公表については必ずやっ…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本改正法案におきましては、制度開始に当たって考慮すべき事項など様々なことが増える一方で、必要がなくなったと認められるときには制度の利用が終了すると、こういうこともできるということになったことなど踏まえますと、本改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所の業務量について、現段階で…
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今、合理的とおっしゃいましたが、今日ずっと質問してきたんですけれども、本当にその本人の同意の確認というところ一つ取っても非常に慎重な判断が必要になってくると思います。場合によっては、調査官調査も必要でしょうし、市町村から福祉情報の取得もしなければならないと。本当にその合理性というところで、今の人員体制で、仮に終了が増え…
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お答え申し上げます。 やはり、改正法が成立した場合でございますけれども、その改正法の趣旨や内容を踏まえて、議論があるような様々なその具体的な審理運用の在り方ということを、もちろん書記官も含め、家裁調査官も含め、事務官もおりますけれども、そういったようなものの審理運用の在り方というのをこれから具体的にやはり検討して構築し…
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公明党の横山信一でございます。 今回の民法改正、もう本当に大改正になるわけですけれども、実際にその成年後見を使われていた人たち、またその親族、家族、また後見人としてこの事業に携われてこられた人たちの皆さんがこのように改正してほしいという、そういった思いが凝縮された内容になっているわけですが、一方で、それを運営していくこ…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、御指摘のとおり、補助人に毎年一回一定の時期に家庭裁判所に報告することを義務付ける規定を新設しました。この規定は、補助に係る各審判について保護の必要性を要件として明記したことを踏まえ、保護の必要性がなくなった場合に制度の利用を終了する実効性を担保する観点から設けたものでございます…
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規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。 経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。 現…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする…
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お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判又は保佐開始の審判を取り消すことができることとしています。この請求があった場合には、基本的にはこれらの審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは家庭…
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お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の事案のように、例えば高齢者虐待防止法等に基づく市町村の措置が継続中である場合に後見の取消しの請求があったときには、家庭裁判所は、成年後見人を通じて市町…
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その状況にもよるんでしょうけれども、あり得るということになるんですが、そういう意味では、家庭裁判所、何人も質問が出ていますけれども、家庭裁判所の体制がやっぱり皆さん非常に心配です。後でまた聞きますけれども。そういう意味では、しっかりこの家庭裁判所が機能するかどうかということがこういう虐待事案等を見抜けるかというところに…
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お答えします。 中核機関には、現在、法的根拠がなく、その権限等が曖昧であるため、判断能力が不十分な方の権利擁護をチームで支援する場合の個人情報の取得、共有や会議開催等の調整、また、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関との協力、連携を行う上で課題があるとの指摘がございます。 このような状況を踏まえ、特に中核機関が…
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法律で定めるのはいいんですけれども、こうして法律で定めて、実際に運用できるかどうかというのは、様々これから応援をしていかなきゃいけないわけです。 そのことをこの後聞いていきますけれども、厚労省の令和七年度成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果というのがありまして、これによると、令和七年四月一日時点で中核機関を整…
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お答えします。 民法改正法が成立、施行された場合には、家庭裁判所が成年後見制度の利用終了に向けた審判を行うに当たり、改正後の家事事件手続法第百二十条第三項に基づき、本人の福祉サービスの利用の有無などにつき市町村長等に意見を聞く場面も想定されるなど、これまで以上に司法と福祉の連携を図ることが重要になると認識をしております…
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マニュアルを作るということで対応するということでありますが、自治体職員も自治体の中で当然異動があるわけでありますから、そういう意味では、常に、新しい人が入ってくるとまた一から勉強するみたいなことになりかねないですし、マニュアルは作ったからといって、それが自治体で常に共有されているということにもならないというふうにも考え…
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お答えします。 中核機関は、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるために重要な役割を担っていると認識をしております。 中核機関の運営費については、先ほど委員からもお話がありましたとおり、地方交付税措置の対象となっております。さらに、厚生労働省としては、中核機関の立ち上げや機能強化を支援するため、これまでも、成年後見制…
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今の時点ではそういう答弁になるんでしょうけれども、ここはやっぱり皆さん非常に心配をしているところですので、交付税措置があるでしょうということではなく、やっぱり厚労省としてもしっかりここは厚みを持って対応できるような予算要求をお願いしたいというふうに思います。 先日の参考人質疑では、全国どの地域に住んでいても適切な権利擁…
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お答えします。 現在、中核機関設置済みの自治体は約八割でありますが、本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置されることが望ましいと認識をしております。 もっとも、特に小規模な市町村においては、先ほど御指摘もありましたが、人材の確保が難しい、また制度に対する理解が不足しているな…
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広域連携ができるということでありますので、そういう意味では、研修をこれから都道府県の職員にもしていくということでありますが、この都道府県の役割がここは非常に重要になると思いますので、是非、県職員に対して、整備が進まない特に小規模自治体に対して連携するようにと、連携したらどうですかと、こことお見合いしたらどうですかという…
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お答えします。 第二期成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関を中心とした権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける支援について、一点目、成年後見制度の利用前の場面で、相談を行い、必要な支援につなぐ機能、二点目として、成年後見制度の利用の開始までの場面で、成年後見制度の申立ての準備から後見人等の選任までを支援し、本人…
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終われる後見によって、この中核機関の出口支援、非常に重要になります。そういう意味では、ここでもマニュアルが出てまいりましたけれども、しっかり対応していただいて、安心して終われるようにしていただきたいというふうに思います。 最後の質問になりますけれども、先ほど来出ていることなんですが、やはり家庭裁判所の体制です。 この法…
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お答え申し上げます。 先般、改正家族法が施行されましたけれども、それに加えまして本改正法案が成立するということになった場合には、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。そのような裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくために、各裁判所において安定的…
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定数増をこれから要求をしていくことになると思うんですけれども、家庭裁判所の役割が大きくなるというふうに答弁がありましたが、そこのところしっかり踏まえた上で、終われる後見が導入されることによって利用者が減るんじゃないかと思っている人もいると思うんですけれども、むしろ逆の方向に皆さんそれを大変心配されているわけですし、終わ…
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ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 十五分の時間いただいておりますので、成年後見について皆様の問題意識を引き受けさせていただいて、今の横山議員、また先ほどの小林さやか議員、本当にこれ担い手がいるんだろうかという問題ですね。 十一日の参考人質疑のときに、久保厚子さんがとっても分かりやすく言ってい…
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お答え申し上げます。 改正法が成立した場合に、その趣旨に沿った運用が行われるためには、地方自治体等を含め、関係機関との情報共有や連携などが重要であると考えております。 成年後見制度に関しては、成年後見制度利用促進法に基づき成年後見制度利用促進専門家会議が設置されておりまして、この専門家会議には、障害者の方やその御家族等…
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公式な答弁はそういうことなんですけれども、具体的に現場からは大変いろいろな課題が示されております。 特に、様々な決定の手続あるいは事実確認の説明というのが当事者になされていないということで、そのような不満がたくさん寄せられているんですけれども、特に裁判の過程というのは、裁判官の独立性ということもありますし、私も幾つも書…
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私から、高齢者虐待防止法の面会制限の決定の過程に関してお答えを申し上げます。 高齢者虐待防止法に基づきます面会制限は、老人福祉法上の措置により、虐待からの保護が図られた高齢者について、養護者と面会することで生じ得る虐待の悪化及び再発の防止を目的にとられる措置でございます。 市町村がこの高齢者虐待防止法に基づく面会制限を…
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私からは、後見開始についてお答え申し上げます。 まず、後見開始の審判等の理由が十分に開示されていないとの御指摘について、現行法では、家事審判の審判書には、家事事件手続における迅速処理の要請から詳細の理由の記載を常に要求するのは相当ではないことを踏まえ、理由の要旨を記載することとされています。その上で、即時抗告をすること…
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御丁寧にありがとうございます。 私は、ずっと子供の幸せをどうするかということで、離婚後共同親権のことをここ七、八年やってまいりましたけれども、認知症の後見、あるいは精神障害、あるいは障害を持っている方たちの後見も、本人という、今、局長が本人の意思ということを言っていただきましたけど、その本人の意思の表明そのものが不明瞭…
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お答え申し上げます。 まず、民法等改正法案では、報酬を算定する際の考慮要素として、補助の事務の内容を規定することとしております。また、後見人が包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしております。この見直しによって、補助人の報酬の在り方も、包括的代理権を有す…
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参政党の安達悠司です。 まず、今回の法案が通ると現在の法定後見制度がどう変わるのかについて、お手元の配付資料を御覧ください。一枚目が法務省作成資料、そして二枚目がこれをやや単純化した資料です。 今回の法改正案で変わるのは、二枚目の図でいいますと、後見人や保佐人がなくなること、そして判断力を欠く常況にある人まで補助人の範…
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お答え申し上げます。 現行法の成年後見人は、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有しております。そして、成年後見人はこれらの権限の行使について善管注意義務を負います。 他方、特定補助人は、本人の財産を包括的に管理する権限及び包括的代理権をいずれも有しておらず、本人の…
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この辺りは、要するに制度が今と異なって緩くなると私は理解しました。なので、この制度について非常に危機感、危機を持っております。 次に、財産目録の対象範囲についてお尋ねします。 今までの後見人は、包括代理権に基づき全財産について財産目録の作成を行っています。これに対し、補助人や特定補助人の作成する財産目録というのは、与え…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、現行法と同様に、家庭裁判所は、いつでも補助人に対し財産の目録の提出を求めることができることとしております。 補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。 これに対し、特定補助人は、特定補助人として付されるなどした後、本人の財…
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お答え申し上げます。 補助人が提出すべき財産の目録については、家庭裁判所により求められた範囲の財産がその対象となります。補助人は、任意の協力を求める方法や代理権を付与する旨の審判によって付与された代理権によって可能な範囲で調査を行い、その目録を作成することになります。他方で、特定補助人が作成すべき財産の目録については、…
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金融機関や証券会社が任意で応じるとは到底思えません。代理権がないのに照会に応じることはあり得ませんよね。なので、この点も大いに問題だと思います。 今回の民法改正案を一言で言いますと、これは後見制度の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人…
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お答え申し上げます。 まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは、表意者の請求により意思表示の受領の特別代理人を選任することができることとしております。 例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのよう…
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もうこれ大変危険な話なんですよね。 まず、補助人は、土地を売却したら成功報酬が普通は加算されますが、売却しなかった場合は通常何もありませんね。 これ、補助人として選任されるかどうかは裁判所の判断だと言いましたけれども、例えば、本人が駐車場の土地を持っていて、隣の土地から境界の立会いしたいのでということを言われた場合、通…
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お答え申し上げます。 特定補助人を付する旨の審判は、申立人において本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合において、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておく必要があるときにされるものでございます。 そのため、補助人が不動産の売却等の特定の法律行為について…
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だから、意外とこの特定補助人も非常に使いづらいということですね。 だから、要は、今のように、例えば外の人が不動産買いたいと言ってきた、五千万で買いたいと言ったと。しかし、これで補助人が申し立てられたとしましょう。補助人に弁護士などが付いたとします。しかし、その弁護士も困りますよね、これ、この五千万の買取り申出に応じるべ…
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お答え申し上げます。 法制審議会の部会での審議の過程では、成年後見人が包括的代理権を有する後見の制度を残して、申立人がその利用を選択できるようにする案なども検討され、パブリックコメントの手続では、このような案に賛成する意見もございました。 他方で、成年後見人が包括的代理権を有することについては、本人の自己決定が必要以上…
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日本共産党の仁比聡平でございます。 司法と福祉の連携について、まず厚労省にお尋ねをいたします。 成年後見制度利用の促進状況の調査を厚労省行っていらっしゃいますけれども、令和七年度の調査によりますと、今日も随分議論になっている中核機関の設置率というのは、去年四月時点で七七%と。年々増加しているんですけれども、小規模自治体…
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お答え申し上げます。 中核機関においては、権利擁護を担う支援者などからの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を行う役割や、その前提として地域における関係機関の連携を図る役割を担っており、全国どの地域においても本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置され、受…
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今日もさんざん議論ありましたけれども、法的に義務付けして号令掛けるというだけでは、この地域の福祉の基盤ということの充実というのはやっぱり遠くなってしまうんですよね。 次のこの資料に、全国障害者問題研究会の「みんなのねがい」から、「家族介護はもう限界!」という記事をお配りしています。 今回のテーマでいいますと、御本人を中…
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お答え申し上げます。 中核機関において後見人等の受任者調整などによって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにすることは、本人の意思を尊重した成年後見制度の適切な利用の観点から重要であると考えております。 このため、厚生労働省としては、これまでも、成年後見制度…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、補助人は、その事務を行うに当たっては、本人の心身の状態に応じて、適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。補助人による本人の意向の把握は、本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や、本人との関係が良好な親族からその…
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お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、現行法下において、後見人等の選任は、裁判官が個々の事案における御本人の法的課題等を含む諸事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しており、また、例えば、制度の利用に先立ち、御本人を支援す…
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間違っても一人が独断で人のことを決めるという形であってはならないということだと思うんですね。 改正法について、上山参考人は、意思決定支援義務の法制化とも捉え得るというふうにおっしゃって、私はその意見とても重要だというふうに思いました。今後生かしていっていただけたらなと思うんですけれども。 そこで、家裁の、家庭裁判所の後…
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まず、個別具体的な事案における裁判官の監督の在り方につきましては、職権行使の独立の観点から、事務当局として、監督はこのようにすべきであるといったようなことをお答えするのは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所においては、御本人の財産状況や御本人に生じ得る経済的な悪影響の有無、程度等を考慮し…
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最後の質問になってしまって、大臣、申し訳ありません。 最高裁にお尋ねしたいと思います。 今のような取組を審理、後見ということ、後見的機能ということで果たしていく上で、本人の課題や必要をつかむということは、前回も同感するというふうにおっしゃったんですが、この今回の法改正で、本人の心身の状態など必要な事項を行政福祉機関に意…
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この点につきましても現時点で確たることをお答えすることは困難ですが、その上で、御指摘、改正後の家事事件手続法百二十条三項は、補助に関する審判のうち、その必要性の有無を判断するものや補助人の選解任を判断する審判について、必要な場合には、市町村長その他適当な者に対してお尋ねの事項に関する意見を求めることができることを定める…
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日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 さて、まず、先週も少し触れましたが、今回の改正で新たに創設される保管証書遺言の関係でお聞きします。 保管証書遺言の創設は、パソコンなどを利用した作成が可能であること、オンラインによる保管申請が可能であること、ウェブ会議を利用した手続が可能であることなど、遺言のデジタル化…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請があった場合において、遺言者の本人確認や遺言の全文の口述の状況等の確認を行い、所定の各要件が満たされているときは保管証書遺言書の内容等を保管、遺言書保管ファイルに記録し、保管することとしております。 保管申請に際して提供された情報等を含む…
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確かに適切に検討されるということでよろしいかとは思いますけれども、保管の技術自体も、動画の保管の技術、それからそのコストも格段にリーズナブルになるということも予想されますし、その点十分考慮いただきたいと思います。 というのは、私自身も、例えば年に複数回、相続関係専門としていない弁護士でございますが、年に複数回、遺言無効…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、昨今の行政手続や民間等における押印廃止の流れにより、押印をめぐる慣行や法意識に変容が生じていることなどを踏まえ、自筆証書遺言等における押印要件を廃止することとしております。 このような押印要件の廃止により、押印がされていないことを理由として遺言が無効となることはなくなる一方で、…
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ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見…
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お答え申し上げます。 民法は、普通の方式の遺言の要件を遵守することができないような特別な事情がある場合について、要件を緩和した特別の方式の遺言として、死亡危急時遺言、一般隔絶地遺言、在船者遺言及び船舶遭難者遺言を規定しているところ、各遺言の作成件数については統計がないため、お答えをすることは困難でございます。 もっとも…
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お答え申し上げます。 民法等改正法案では、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言について、切迫した状況下でも遺言による最終意思をできるだけ実現することができるようにする観点から、スマートフォン等の機能を利用することを想定し、遺言の作成過程を録音、録画することなどを要件とする新たな方式を追加することとしております。 具体的に…
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お答え申し上げます。 現在、自筆証書遺言の保管制度においては、遺言者の死亡後に、遺言者の相続人等の請求により遺言書情報証明書の交付等がされた場合には、遺言書保管官は、他の相続人等に対し速やかに遺言書を保管している旨を郵便で通知することとしております。また、運用上、遺言者が保管申請の際に申出をしていた場合において、遺言書…
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お答え申し上げます。 先ほど述べた通知の仕組みは遺言書の存在を相続人等に速やかに知らせるために設けられたものでありまして、相続人の中に長期不在などの方がいらっしゃると郵便が到達しないということになります。そのような方がいらっしゃったとしても遺言の効力に影響を及ぼすものではございませんが、御指摘のような場合が生ずることを…
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更に細かい、若干細かい話になります。ただ、実務上問題となり得るのではないかなと懸念される事項についてお聞きします。 改正法案の附則第五条第一項の遺言に関する経過措置によりますと、施行日より前に作成した自筆証書遺言、こちらは施行日前ですから当然押印が必要となりますが、その自筆証書遺言の内容を施行日以後に変更する場合、その…
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お答え申し上げます。 御指摘のとおり、施行日前にした自筆証書遺言について加除等の変更をした場合には、仮にその変更した日が施行日以後であるときでも旧法が適用され、その変更の場所への押印が必要となり、押印を欠いたときはその変更が無効となります。 これは、遺言者は遺言をする時点における規律が適用されることを前提に遺言をすると…
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お答え申し上げます。 ウェブ会議利用の申出の相当性は、保管申請の手続において、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを適切に担保することができるかという観点から判断されるものですが、ウェブ会議の利用を相当と認めないとの判断自体は、遺言者の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為ではなく、事実上の不利益を生じさせるにすぎ…
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参政党の安達悠司です。 本法案に反対の立場から討論を行います。 今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、補助に一本化するものであり、後見制度の規制緩和ですが、以下、四つの理由から反対します。 反対理由の第一として、現行制度が終われない制度というのは事実ではなく、改正の実益が限定的であることです。 事…
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私は、日本共産党を代表して、成年後見法など民法等一部改正案、同整備法案に賛成の立場から討論いたします。 成年後見制度を抜本的に見直して、包括代理権を廃止し、特定の行為の代理のみを行う補助制度に一元化し、本人の意思決定の尊重、好みを含む意向把握義務を明文化、明確化することは、障害者権利条約の観点からも、代理決定を縮小する…
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私は、ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民法等の一部…
この会議録の出典
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館) ・PDF
会議録 ID: 122115206X01520260616
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