2026年4月14日(火) 衆議院 法務委員会 第3号
衆議院 法務委員会 第3号・第221回国会
この会議の議題
- 政府参考人出頭要求に関する件
- 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 清藤健一 | — | 最高裁判所事務総局総務局長 | 30 | 11,366 |
| 小竹凱おだけかい | 国民民主党・無所属クラブ | — | 23 | 7,208 |
| 井上英孝いのうえひでたか | 日本維新の会 | — | 19 | 1,343 |
| 西村智奈美にしむらちなみ | 中道改革連合・無所属 | — | 16 | 5,668 |
| 板津正道 | — | 最高裁判所事務総局人事局長 | 11 | 3,839 |
| 國重徹くにしげとおる | 中道改革連合・無所属 | — | 10 | 4,455 |
| 鈴木美香すずきみか | 参政党 | — | 7 | 3,993 |
| 原山大亮はらやまだいすけ | 日本維新の会 | — | 5 | 1,934 |
| 馬渡直史 | — | 最高裁判所事務総局家庭局長 | 5 | 1,915 |
| 三谷英弘みたにひでひろ | 自由民主党・無所属の会 | 法務副大臣 | 3 | 880 |
| 堀野晶三 | — | 文部科学省大臣官房学習基盤審議官 | 3 | 721 |
| 平口洋ひらぐちひろし | 自由民主党・無所属の会 | 法務大臣 | 3 | 429 |
| 佐藤淳 | — | 法務省刑事局長 | 1 | 561 |
| 染谷武宣 | — | 最高裁判所事務総局経理局長 | 1 | 447 |
| 内野宗揮 | — | 法務省大臣官房司法法制部長 | 1 | 395 |
| 平城文啓 | — | 最高裁判所事務総局刑事局長 | 1 | 210 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(140 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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これより会議を開きます。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房司法法制部長内野宗揮君、法務省民事局長松井信憲君、法務省刑事局長佐藤淳君及び文部科学省大臣官房学習基盤審議官堀野晶三君の出席を求め、説明を聴取い…
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次に、お諮りいたします。 本日、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君、人事局長板津正道君、経理局長染谷武宣君、刑事局長平城文啓君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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おはようございます。国民民主党の小竹凱です。 本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会をいただき、ありがとうございます。 立法の目的等々は毎年見直されておりますもので省略させていただきますが、質疑に入らせていただきます。 本法案の概要の中身の部分、ワーク・ライフ・バランスの推進のために裁判所…
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お答えいたします。 ワーク・ライフ・バランス推進についてお尋ねがありました。 仕事と育児の両立支援制度の利用促進や育児休業からの復帰後の支援、男性職員による育児に伴う休暇、休業等の計画的な取得に向けた取組等を行うことによって、職員の多様な働き方と子育ての両立支援等のワーク・ライフ・バランスの推進を図っていく、こういう必…
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仕事と育児の両立支援制度の利用促進や育児休業からの復帰後の支援等を行うことによりワーク・ライフ・バランス推進を図る、こういう観点を踏まえまして、最高裁判所の事務総局に配置しているというものでございます。
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では、最高裁での二人の増員だったということでありますが、最高裁でどういった労働時間管理をされて、算定式といいますか、どういった根拠によってこの二人という具体的な数字が導かれたのか。そしてまた、この増員というのは現場からの要望によるものなのか、機械的に算出されるものなのか、その算定方式についてありましたらお答えをお願いし…
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先ほども少し申し上げましたが、ワーク・ライフ・バランス推進のための増員につきましては、事務処理状況や育児の事情等のある職員を支援する体制を確保する必要がある部署の状況等を踏まえて、二人の増員ということを検討した結果ということでございまして、そのため、計算式のようなものを用いて積算するというようなことは難しいというところ…
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ありがとうございます。 ワーク・ライフ・バランス推進というところに関しては全く異論はないんですけれども、算定式も分からなければ、現場からの増員ではなくて、いろいろ鑑みた中で二人を決定して進めていくというところがなかなか、じゃ、実際は、本当は一人でいいかもしれないのに二人の増員になっているのかだったりとか、どういうふうに…
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ありがとうございます。 最高裁によって、もちろん、司法権の独立とか、そこは分かるんですけれども、この労働時間管理という部分に関してはまた別の話だと思うので、見えないというか、中身のブラックボックス化というところをもう少しクリアにして納得感が得られるようにしてほしいと思いますし、更に言えば、二人の増員ということでございま…
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お答えいたします。 最高裁としましては、常日頃から職員の要望であるとかニーズというのは適宜の形でいろいろ聞いておるところでございまして、そういったものを踏まえて、最高裁として、ワーク・ライフ・バランスも含めて定員の在り方ということは検討しているところでございます。 また、ワーク・ライフ・バランスの推進という観点から、先…
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ありがとうございます。 昨日もお尋ねしたところ、ワーク・ライフ・バランス推進のこの枠というものに、別に上限というかそういうものはあるわけではないというふうに聞きましたので、最高裁のみならず、また様々な現場の御意見も聞いて、しっかりと労働時間管理もされた上で適正配置というのをお願いしたいというふうに思います。 また、昨年…
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それではお答え申し上げます。 勤務時間管理システムの導入により、出勤時間や退勤時間の登録、休暇やフレックスタイム等の申請、承認、超過勤務予定の事前確認、勤務実績の登録、職員貸与端末の使用時間の記録等を電子的方法により行っているところでございます。 委員の方から、以前はどういうふうに行っていたのかという御質問もいただきま…
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ありがとうございます。 このシステムを導入したことによって、具体的に、パソコンのログイン時間であったりとか、そういったことが目に見える形で登録されて、なるべくそことの乖離がないようにというか、なるべく正確な数値を取れるというふうに思いますが、これは具体的に、このシステムを導入したことによって、これまでと、昨年の同時期で…
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お答え申し上げます。 勤務時間管理システムで職員貸与端末の使用時間を記録することにより、客観的な記録を基礎とした職員の在庁の状況の把握が可能になり、それに基づき、より適切な超過勤務時間の管理が可能になったところでございます。 今、手元の資料によりますと、例えば、令和六年度、最高裁における職員一人当たりの一月当たりの平均…
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まあ、導入したばかりなので、一年だけで、単年だけで比較できるものではないと思いますが、いわゆるサービス残業がないように、しっかり適正な管理をしていただきますようお願いします。 それから、次の質問で、下級裁についても労働時間管理のことをお尋ねしようと思っていましたが、下級裁についても本年度から同様のシステムを導入したとい…
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お答えいたします。 家庭裁判所の本庁の数は全国で五十庁、家庭裁判所の支部の数は全国で二百三庁、家庭裁判所の出張所の数は全国で七十七庁となっております。 家庭裁判所調査官が配置されている支部につきましては、支部二百三庁のうち百十三庁となっておりまして、この割合は支部全体の五五%程度となっております。
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お答えいたします。 家庭裁判所調査官が配置されていない庁につきましては、近隣庁に配置されている家庭裁判所調査官が当該庁に出向くなどして事件を担当することで対応しております。
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この調査官が常駐していない支部が約半数ということでございますが、物理的にかなり広域な支部もあるかと思いますし、事件件数に応じても配置をされているというふうにお伺いしておりますが、現状で、全国からの要望であったりとか、この配置の今の状態、これは適正であるというふうに法務省は判断されているのでしょうか。最高裁ですね、失礼し…
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お答えいたします。 裁判所も国の予算で運営されます公的な機関の一つということでございますので、業務量に見合った人の配置の在り方を考えていく必要はあるというふうに考えております。 家裁調査官の具体的な配置につきましては、事件数だけではなくて、近隣の支部との交通事情、それから扱っている事件の種別、あるいは事件処理状況などを…
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ただいまの答弁ですと、国のお金で運営されているというところが、財政的な制約によって司法権の独立が侵害されてはいけないと思いますし、あくまでも事件件数に基づいて配置されているということであればそうかと思いますが、そこはお金から制約されることのないようにお願いしたいと思います。 また、長野県の家庭裁判所佐久支部において、家…
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まず、調査官の関与率の関係でございます。 司法統計によりますと、全国の家庭裁判所における子をめぐる事件のうち、親子交流、子の監護者の指定の事件、あと、子の引渡しの事件、この事件のそれぞれにつきまして、八割程度の事件に家庭裁判所調査官が関与しているというところでございまして、関与すべき事件については適切な形での関与がされ…
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ありがとうございます。 関与が必要な事件の大体八割程度はされているということでありますが、単純にこれを照らし合わせてみますと、佐久支部は本庁や松本支部に比べてその半数程度になっているということを考えると、佐久においては八割程度もカバーできていない現状があるのではないかというふうに推察されますので、引き続き、現場現場、し…
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お答えいたします。 先ほどの繰り返しになるところもございますけれども、裁判所も国の予算で運営される公的な機関であるということでございまして、業務量に見合った人の配置の在り方は考えていく必要があると考えているところでございますが、現状でも、家庭裁判所調査官は、配置されていない庁につきましても、そこにはきちんと出向くなどし…
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もちろん、必要な業務量に応じて配置するということに関しては異論はありませんが、この佐久に限って言うと、十年ほど要望が続いておりますし、地域広域連合であったり弁護士会など様々なところから多分要望書は、既に最高裁も御存じだと思いますので、そういう点においては、やはり現場に耳を傾けてほしいと思います。 その上で、また次の質問…
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家裁調査官につきましては、これまでも、家庭事件の複雑困難化といいました事件動向や事件処理状況に加えて、法改正による影響等も踏まえまして、必要な体制整備に努めてきたところでございます。 その一方で、家裁調査官の関与の度合いが大きい少年事件につきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向を踏まえて各…
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本年四月から、家族法の改正、離婚後共同親権が施行されました。その準備段階から、昨年から五名、そして本年は十名増員ということでございますが、具体的に事件処理の件数がどのくらい増えると想定されての十名なのか、予想がありましたらお願いします。
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事件動向の予測につきましてですけれども、改正法施行後の事件動向につきましては増加要因も減少要因もあると考えられますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、施行直後の現時点におきましては今後の動向を具体的に予測するということは困難でございまして、委員御指摘のように、家裁調査官の業務がどうなるかについても…
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ありがとうございます。 では次に、家裁調査官、調査官補も含めた定員数は何名なのか、また、メンタル疾患などで九十日以上休まれている方の数、そして、実働的な欠員が生じている理由であったりとか現場での対策などがありましたら、お答えをお願いします。
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お答え申し上げます。 令和七年度の家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補の定員数は千六百三人であり、同年四月一日時点で、メンタル疾患、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病休中の人数は十人でございました。 精神及び行動の障害による長期病休に至った原因は、業務内容や職場環境をめぐる問題だけでなく、自己の健康面で…
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ありがとうございます。 メンタル疾患などで長期というか九十日以上休まれている方の数というのが、昨年の回答より大幅に減っているということで、これは少し安堵をいたしました。引き続き、カウンセリング等々を行っていると思いますので、労働環境ですね、昨年の附帯にもついておりましたが、様々な価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化、困…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおりで、裁判所の定員につきましては、各種事件の、事件数だけではなくて、審理期間や未済事件数、あるいは合議率などの事件処理状況、あるいは社会経済情勢の変化、これに伴う事件の質的変化、あるいは法改正の状況ですとか、その時々の諸事情を踏まえて、最高裁において毎年必要な検討を行っているところで…
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先ほどの、私も繰り返しになりますが、財務省との協議といいますか話合いが実質的な制約にならないように、司法権の独立はしっかりと確保していただきたいと思います。 一問飛ばしまして、次の質問に入ります。 いよいよ本年四月から、離婚後共同親権の選択が可能になっています、施行されたわけでありますが、私の周りといいますか、聞いてい…
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お答えいたします。 適切な形で親子交流の継続が図られることは、子供の健やかな成長と幸せにつながるものでありまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。 その上で、一般論としてお答えいたしますと、父母間で親子交流の取決めがされたのに、子供の意見等にかかわらず、父母の一方が正当な理由…
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ありがとうございます。大変心強く思います。 また、子供たちの生活に一番関わってくるのが保育園や学校だと思いますけれども、共同親権に関する学校対応について、文科省はこの施行に際して、これまでどのような周知を行ってきたでしょうか。
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お答え申し上げます。 共同親権下におきます学校での対応の内容につきましては、文部科学省を含む関係府省庁連絡会議において作成されたQアンドA形式の解説資料に含まれております。 文部科学省としては、この解説資料について昨年十月一日に事務連絡を発出したことに加えまして、その直後の会議、また本年二月に開催した会議におきまして呼…
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ありがとうございます。 各教育委員会に主にという通知であるということは毎回のこと聞いておりますけれども、現場からは、まさに先日行われた入学式であるとかこういったところで、学校行事についても学校ごとに対応がまばらであるということを聞いておりますし、法務省のQアンドA、この二十六ページの部分、もう私も何度も読んでいますけれ…
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三月の卒業式そして四月の入学式のシーズンを迎えた直後でもございますので、あえて私の方から答弁をさせていただきます。 委員が今御指摘をいただきましたとおり、卒業式等の学校が保護者に参加を求めている行事に参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当するというふうに考えられますため、父母双方が親権者である場合、…
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今お答え申し上げた内容は、学校行事の運営の観点から混乱を来すかどうかという観点でございまして、その背景として高葛藤状態にあるということが説明としてあるということでございます。
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今、現場でというところが多分抜けていましたので、訂正させていただきました。 それで、参加できるということを、教育委員会止まりではなくて、学校現場が迷わない形で明確に示す必要があると思いますし、文科省におかれましては、各学校現場に直接届く形での通知を改めて発出するべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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お答え申し上げます。 我々が通知を発する場合におきまして、各都道府県教育委員会を通じまして、市町村教育委員会、学校へと周知をしていただくという段取りになっております。先ほどもありましたとおり、このQアンドA形式の資料には、親権者が単独で自己の参加に関する判断を行うことができるという旨を明記をしておるものでございます。…
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ありがとうございます。 確かに文科省もやっているとは思うんですけれども、これまでのいじめ防止対策とかを見ても、結局、都道府県であったり指定都市の教育委員会に届くような形で発出しているんですけれども、私はその形自体を見直すべきではないかというふうに思っておりまして、現場によって様々なケースがあることは現場の人が一番分かっ…
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委員の御指摘につきましては、周知の方法、非常に学校現場にたくさんの通知が届きます。その際に、都道府県や間の教育委員会が、地元の事情を通して、やはり解説を加えながら周知するとか、様々なパターンがあります。この件は教育委員会で判断する余地はそんなにないと思いますけれども、こういったことも考えながら、事案に応じて一番適切な周…
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市の教育委員会によってということですが、同じ市でも町中と山間部とで相当またケースも違いますし、同じ学校内でも様々なケースがありますから、まずは直接学校に届ける上で、その更に細部の現場によって判断をしていただくという形が本当はいいんじゃないかというふうに思いますし、ようやく施行されましたので、またこれからの進み具合も見て…
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中道改革連合の國重徹です。 今回、審議の対象となっている裁判所職員定員法の一部改正法案、裁判官以外の裁判所の職員をトータルで百二十六名減員するとしています。 その理由として、裁判所の事務を合理化、効率化すること、こういったことが挙げられていますけれども、この合理化、効率化とは具体的に何を指しているのか、お伺いします。
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お答えいたします。 減員の理由については、主なところを御説明いたします。 今回の減員のうち、五十六人の減員につきましては、政府の定員合理化の方針に協力する形で、技能労務職員及び裁判所事務官を減員することとしたものでございます。 裁判所は政府の定員合理化の方針に拘束されるものではございませんが、その趣旨を理解して協力して…
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一問、ちょっと飛ばします。 業務の効率化に向けて裁判所が目下対応中なのが裁判手続等のデジタル化であると認識をしています。民事裁判の手続をデジタル化する改正民事訴訟法が、いよいよ来月の、五月の二十一日から全面施行されます。刑事手続、民事非訟、家事手続などについては、段階的にデジタル化が進む予定になっています。 一旦デジタ…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判手続等のデジタル化への移行期においては、新システムの導入等に伴って一定の業務が生じるということについては最高裁も認識しているところでございますし、御指摘のとおり、習熟するまでの負担、負担感といったようなものもあると認識しております。 あと、また他方で、御指摘があったかもしれ…
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過渡期は現場の負担が増大するからこそ、その時期を乗り越えていくための人的、物的なサポート体制が必要だと思います。 今回、百二十六名減員という中でも、必要な人員はしっかりと確保されて適切な対応策が講じられる、業務に支障は出ない、そう言えるのか、答弁を求めます。
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お答えいたします。 最高裁といたしましては、事件動向や事務処理状況等を踏まえて必要な体制整備を行ってきたところでございまして、これまでも、継続的に、デジタル化の検討、準備等を含む事件処理の支援のための体制強化のために、令和三年以降、事務官を約七十人増員してきたところでございます。 これに加えて、事務の合理化も引き続き進…
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これまでなかった新たな事務手続が導入されるわけですから、現場においては大なり小なりいろいろな混乱とか不具合が生じると思います。そういったものを軽減する体制とか取組というのを是非進めていっていただきたいと思います。 次の質問に入ります。 この四月から、離婚後共同親権の導入を含む改正民法が施行をされています。父母が単独親権…
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お答えいたします。 改正家族法が施行されて裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなる、また、様々な要因があるために具体的な予測は困難ではあるものの、新たな裁判手続の創設に伴って家裁に申し立てられる事件数も増加する可能性があるということは、裁判所としても十分認識しているところでございます。 そこで、まず、人的体制の…
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是非よろしくお願いします。 近年、高齢化の影響で成年後見などの審判が増加をして、家裁における受理件数が増加をしています。そこへ、さらに、先ほど言いました民法改正の対応も増えますので、現場からは、家裁がパンクするんじゃないか、本来だったら裁判官や調査官を大幅に増員すべきじゃないか、こういった声も上がっています。私もこのこ…
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お答え申し上げます。 幹部職員及び管理職員には、育休を取得する職員や時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員の業務処理状況を把握し、業務量及び職場の運営に対する貢献について目配りを怠ることのないよう留意させているところでございます。 また、業務時間につきましては、勤務時間管理システムも活用して、客観的な業務時間の…
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育休とか時短の職員の業務を肩代わりしたり、あるいは不本意な転勤を受け入れたり、こういったことが、負担だけが蓄積していきますと、この職場で働き続けたいというような気持ちが失われかねません。 仕事と育児また介護との両立は、制度があるだけでは成り立ちません。それを受け入れられる職場の風土というのが大切になってきます。そのため…
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お答え申し上げます。 裁判官以外の裁判所職員の給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が準用され、他の国家公務員と同様となっておりますところ、現在、育休を取得する職員及び時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員に対する手当は存在しておりません。 最高裁といたしましては給与制度について意見を述べる立場には…
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今後、そういった周囲の方々、そのケアについても、今、適切に云々ということでありましたけれども、また様々な角度で検討していっていただきたいと思います。 育休などによって職員が欠ける場合、その代替要員を確保することで、なるべく欠員にしないように努めていると聞いております。しかし、全国的な人手不足、それから書記官、家裁調査官…
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お答え申し上げます。 裁判官以外の裁判所職員が育休を取得するなどして欠員を生じた場合には、臨時的任用などの代替要員確保などの措置を活用するなどして適切に補充が行われているところ、特に裁判所書記官などのいわゆる資格官職につきましては、代替要員として、これまでも、裁判所を退職した裁判所書記官などの経験者を活用しているものと…
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最後の質問になります。 法曹人口は、この十年で約三割増加しています。その一方で、若手裁判官である判事補は約二割減っています。定員を削っているにもかかわらず、その八割しか埋まらない状況でして、なり手不足が深刻です。 その主な原因はどういうところにあるのか。企業法務の需要が増えていることに伴って、大手法律事務所が優秀な人材…
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お答え申し上げます。 依願退官は個々人の個別事情によってされるものであり、その事情も様々で、退官を決意する理由も必ずしも一つではございませんが、事情を聞くと、今委員御指摘のように、全国転勤があることを理由に挙げる者もいるものと承知しております。 裁判官の場合は、全国各地の裁判所に裁判官を配置する必要があるところ、委員御…
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新たな人材が育たなければ、我が国の司法システムが揺らいでしまいます。様々な課題はあることは承知していますけれども、全国転勤は当然のことという前提そのものを問い直す、これもまた必要になってくるかと思います。持続可能な司法の実現に向けまして、現場の声も踏まえた真摯な検討をお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうご…
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國重委員に引き続きまして、ちょっと質問の順番を入れ替えて、判事補の供給の問題から質問したいと思います。 私も、ずっとこの間、この委員会で議論を聞いておりまして、やはり判事補の欠員というのは大きな課題だなというふうに思ってまいりました。 まず、近年における司法修習終了者数と、その後の任官状況、また退官者数について、数字を…
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お答え申し上げます。 近年五年の司法修習終了者数につきましては、七十三期、これは令和二年の十二月終了になります、七十三期が千四百六十八人、七十四期が千四百五十八人、七十五期が千三百二十五人、七十六期が千三百九十一人、七十七期、これが令和七年三月終了になりますが、七十七期が千八百二十六人でございます。 このうち、新任判事…
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それで、このようにといいますか、任官者数も、少し、少しですね、増えているような感じがいたしますけれども、まだまだなんだろうなということで、判事補の欠員が、先ほど國重委員からも指摘があったように、やはりまだまだ大きいわけなんです。 この状況を裁判所と法務省はそれぞれどのように認識をしているのか、問題だと思っているのかいな…
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お答え申し上げます。 まず、前提として、判事補の欠員の状況につきまして御説明いたします。令和七年十二月一日現在、定員が八百四十二人、現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。 裁判所としましては、引き続き判事補の充員に努めてまいりたいというふうに考えております。
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お答えします。 裁判官は、我が国の司法における重要な地位や職責を担っておられます。司法を担う裁判所の人的体制が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要であると考えております。 お尋ねの判事補の欠員の状況につきましては、裁判所による判事補の採用に関わる事項でありまして、司法権の独立に鑑み、法務大臣として見解を述べ…
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私は、やはり大臣にもそれなりの、ちゃんとした認識を持っていただいて、司法制度全体の中で、また地域における良質な司法サービスの提供体制を整えるというのは、これはやはり大臣にも課せられた責任だと思っておりますので、是非強く認識を持っていただきたいと思っています。 それで、裁判所の方に伺うんですけれども、何でこんなに欠員が出…
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お答え申し上げます。 採用者数や行政官庁等での勤務による出入り、これは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、判事補につきましては、今委員からも御指摘がありましたとおり、相当数の欠員が生じているところでございます。 裁判所と…
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裁判官を全国配置しなければいけないというのは、これは法律でちゃんと法定されている事柄ではあるんだけれども、裁判官を全国転勤させなければいけないという根拠はないと思うんですよね。 先ほど國重さんもおっしゃいましたけれども、私も、やはりもうそろそろ、転勤について意見を聞いて配慮できるんですよといったようなことを先輩から話し…
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お答え申し上げます。 裁判官の場合には、全国に均質な司法サービスを提供するという使命を果たすため、赴任を希望する者が少ない地方都市も含め、全国各地の裁判所に裁判官を配置する必要があり、裁判官の地方と都市部の勤務の公平を図るためにも全国的な異動が避けられないのが実情であるというふうに認識しております。 委員御指摘のような…
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司法サービスの全国展開というのは本当に大事だし、だけれども難しいと思うんですよね。少し発想を変えていただいて、新たな方法も是非検討していただきたいということは強く要望しておきます。 次の質問に移ります。 新潟県議会が三月議会で、全会一致で意見書を取りまとめました。タイトルは、新潟家庭裁判所出張所における出張事件処理の積…
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お答えいたします。 地域司法充実のための協議会連合会から受け取りました令和七年八月四日付の地域司法の充実を求める要望書の別紙要望書二は、藤沢簡易裁判所管内への家庭裁判所出張所設置を求める要望書というタイトルです。また、別紙要望書三は、新潟家庭裁判所出張所における出張事件処理の積極的実施を求める要望書というタイトルです。…
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それぞれの地域から、非常に何か読んでいると切なくなるような要望書が出ているんですよ。 先ほどの新潟県の出張所の課題について言えば、せっかく出張所があって受付に行っても、ここでは審判などができませんからということで、すごく遠く離れた支部に行かされるとか、それから、これは佐久ですね、庁舎にエレベーターを早急に設置してくださ…
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お答えいたします。 家庭裁判所の出張所は全国に七十七庁ございます。そのうち五十七庁につきましては、家事審判及び家事調停などの事件を自庁で処理しております。残り二十庁につきましては、事件の受付に関する事務及び裁判官又は調停委員会の判断により当該出張所に出張して行われる家事審判又は家事調停に関する事件のみを取り扱う、いわゆ…
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受付出張所の二十庁の合計で申し上げますと、令和七年に受け付けた事件の総数は千八百七十三件で、そのうち審判事件は千六百八十一件、調停事件は百八十六件ということになっております。
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昨日、レクでは、家事調停と家事審判を受付出張所でも行っているところの主なもの、また、行っていないところの主なものを具体的に教えてくださいというふうにお願いしておいたんですけれども、ちょっと今お話がなかったので、私の方から申し上げますね。 ばらつきがあるんです。受付出張所だけれども、そこでも、受け付けるだけではなくて出張…
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お答えいたします。 今委員の御指摘のあった例えば長野家裁大町出張所について、出張回数は令和七年で八十三回で、出張調停等は百二十八回と手元にございます。また、御指摘のあった新潟家裁村上出張所、柏崎出張所、南魚沼出張所、糸魚川出張所については、出張調停等は行われなかったというふうに承知しているところでございます。 そこで、…
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私は本当に疑問なんですけれども、でも、今言われたように、例えば事案の性質ごとというのであれば、地域でこんなに明確に差が出るというのはおかしくないですか。おかしくないですかね。 全くその地域、出張所で同じような性質だけの事件がわっと受け付けられているのか、それとも違う出張所の方では同じような性質だけの事件が受け付けられて…
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お答えいたします。 例えばウェブ会議の利用などについての周知についてでございますが、裁判所としましては、まず、利用者の利便性を確保して司法サービスを充実させていくことは重要であると考えているところでございます。 例えば、遠方に住んでいて調停等を行う家庭裁判所まで出向くことが困難であるなど、家庭裁判所が相当と認めるときは…
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それで果たして本当に必要な人にリーチしているかという問題はあると思うんですよね。実際にホームページで周知していただいているとしても、本当に当事者が出張での審判を求めるかどうかというのは、やはり受付に行ったときに御意向をきちんと酌み取るということが私は必要なんだというふうに思っています。 それで、これは和歌山家庭裁判所の…
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お答えいたします。 先ほど委員が件数をおっしゃったところについて、私からも念のため確認いたしますが、妙寺出張所は出張調停等が四十五回、それから郡上出張所が出張調停等が八十九回というふうに認識しております。 その上ででございますが、地域住民一般だけではなくて、当事者に対する説明、周知ということかと思います。各家裁では現在…
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ちょっと定性的におっしゃっていただいたので、本当にこの先やっていただけるのかなというのを少し確認をしたいんですけれども、調停を申し立てた段階で意向確認、当事者の方の意向確認をするという仕組み、先ほど答弁してくださった中ではきちんと説明できるようにするというようなお話があったんですけれども、それを一体どういう形で担保して…
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お答えいたします。 各庁で実際に当事者の方などに対してどのように相談を受けて御説明するか、こういったことについては、個別事件の話ということになってまいりますので、何か最高裁の方から指示をするということにはなりませんけれども、しかし、申し上げましたように、委員の御指摘のように、当事者の方が出張調停などを希望しているときに…
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しつこくて申し訳ありませんが、本人が出張調停を希望するときには最高裁として様々なことを後押しというふうにおっしゃってくださったんですけれども、希望するかどうかというところの判断材料が当事者には私は提供されていないんだと思うんですよ。 新潟だけじゃなくて、ゼロを更新しているところはほかにもいっぱいありますよ。ほかにもいっ…
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お答えいたします。 今の委員の御指摘というのは、まずきちんと周知をする、あるいは、こういうことができる、出張調停ができるということをまずきちんと説明をするということなのかと思います。 したがって、最初に申し上げたような地域住民への周知などはもちろん図っていくわけでございますけれども、実際に当事者になった方に対しても適切…
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もう一回お聞きしたいところではあるんですが、努めるということでしたので、また後で確認をさせていただくということで、この点については一回終わりとしたいと思います。 それで、いずれにしてもなんですけれども、やはり、さっきからお話が出ていますように、裁判官や調停委員がいないことには、出張も、制度としてできる、仕組みとしてでき…
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お答えいたします。 最高裁としましては、裁判官や調停委員も含めまして、限られた人的、物的資源を有効に活用して、利用者の利便性をきちんと確保する、司法サービスを充実させていくということが充実であると考えておりまして、今後とも、人口動態や交通事情、事件動向などをよく見て、また、さらに、ウェブ会議の活用や今後導入されるインタ…
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やはりそこなんだと思うんですよね、人的な体制をちゃんと整えるということ。司法サービスというのはやはり人ですから、よく私は医療サービスと似ているところがあるなと思うんですけれども、全国あまねく良質なサービスを提供するためには、やはり人がいていただくということ。それは、ウェブ会議も活用してもらいたいと思うし、これから民事の…
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お答えします。 委員御指摘のとおりで、裁判所は行政機関ではございませんので、政府の定員合理化計画に拘束されるものではございません。 裁判所としては、政府から協力要請を受けているものでございますから国家の一機関として協力してきているということは、委員御指摘のとおりでございます。 それで、裁判所としましては、何よりも裁判事…
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これで最後の質問といたしますが、今回の定員の見直しによって、職員の事務負担を増やさずにといいますか、過度に増やさずに、裁判所機能であったり司法サービスは充実を図っていくということでよろしいかどうか、最後に御答弁ください。
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お答えいたします。 先ほども少しお答えいたしましたが、裁判所としては、裁判事務に支障が生じないかどうかを確認しながら合理化を検討しているというところでございますが、社会的な医師偏在、医師不足によって、また、これは先ほどお話があったように、欠員部分について減員するということですが、これも医療職による事務には支障がないとい…
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参政党の鈴木美香でございます。 本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 私は法律の専門家ではなく、これまで裁判とか司法というものに余り直接触れることのない人生を送ってまいりました。しかしながら、知人のことや報道等を通じて、裁判や司法に関心を持って見聞きしてまいりました。裁判所は国民の自由や権利を守る最後の…
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お答えいたします。 まず、個別の事件におきまして審理運営の在り方をどうするかということは各調停委員会において判断されるべきものではございますが、一般論といたしまして、各調停委員会において子の利益を最も優先して審理に臨むことが重要であるということは、改正法施行の前後を通じて変わりはございません。 その上で、各調停委員会に…
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ありがとうございます。 夫婦関係は破綻していても、離婚がやむを得ない場合でも、子供にとっては夫婦がいがみ合うよりも仲がよいことはとても大切なことだと思いますので、そのため、家裁調査官や裁判所に尽力いただけるとありがたいと思います。 さて、大正大学の青木聡教授の研究によれば、親が離婚した家庭の子供は両親のそろっている家族…
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お答えいたします。 家裁調査官は、少年事件については非行を起こした少年、また、家事事件については父母の紛争下にある子供など、いずれも言葉で十分に気持ちを表現できない子を相手として、行動科学等の知見や技法を用いて、その心情について背景事情も含めて把握することを主な職務内容としております。 このように、少年事件及び家事事件…
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ありがとうございます。 一般的に、親が離婚した未成年の子の割合は約一〇%程度でありますが、犯罪白書によりますと、令和六年における少年院入院者の保護者が一人親である場合が約半数程度であり、非行少年については一人親の割合が比較的多いということが言えるかと思います。このデータを踏まえますと、少年事件の経験が豊富な家裁調査官は…
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お答えいたします。 家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学、教育学等の行動科学の知見や技法を活用して、事件の当事者や関係者と面接し、少年の更生や家庭内の紛争解決に向けた方策を検討して裁判官に報告するなどして子をめぐる事件等を適切な解決に導く役割を担っておりまして、その際に発揮すべき専門性は、少年事件と家事事件で共通す…
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詳しい説明、ありがとうございました。 全国の調査官は約千六百人にとどまり、家庭裁判所の二百五十三庁のうち約三分の一に当たる九十支部には常駐しておらず、家庭調査官に関わってもらいたくても、数が少なくてなかなか関わってもらえないとか、調査が遅れるというケースもあるということを現場の弁護士の方からも伺っております。どうぞ、今…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判所においても清掃業務を始めとした業務については一部、契約により民間業者がこれを行っておりますが、最高裁判所におきましては、民間業者との間でこのような契約を締結する際、契約の中に、業務の遂行に際し知り得た相手方の秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない旨の条項を…
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ありがとうございます。 ただ、契約があるからといっても、その契約が絶対に守れるかとか、日々の状況の中でそれがちゃんと守れるかという点では限界もあるかと思います。裁判手続に関与しない業務であっても、裁判所全体の業務を維持するために重要な業務であります。ですから、余りにも定員を減らしていくことは限界があるのではないかと思い…
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お答えいたします。 裁判手続や内容に直接関与しない業務であっても、裁判所の業務を維持するために重要な業務であるという委員の御指摘は、裁判所としても重要なものであると考えているところでございます。 技能労務職員の減員といいますのは、政府の定員合理化の方針に協力する形で行っております。裁判所は政府の定員合理化の方針に拘束さ…
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ありがとうございます。 定員合理化というものは、裁判所だけではなく、全国の省庁でも行われていることでありますが、合理化のために外注するという方向で行き過ぎますと、人手不足の影響が生じると思います。やはり、必要な仕事は正規の職員として採用していただきたいと思います。退職者で減ったからそこに外注ではなくて、その定員をなるべ…
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お答えいたします。 一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございます。検察庁においては、平素から有能な通訳人の確保に努めておりまして、各地検が通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人の取調べ等を行っております。 少数言語の通訳人の確保ということでございました…
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お答えいたします。 裁判所におきましても、法廷通訳人については事件処理に支障のない人員を確保しているところでありまして、例えば少数言語などで近隣の通訳人の確保が難しい場合においては、遠隔地に所在する通訳人との間で通訳を行う遠隔通訳の方法等により対応することも可能になっております。 裁判所といたしましても法廷通訳人の確保…
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ありがとうございます。 時間が来てしまいましたので。今後も、通訳人の確保、そして、国民が安心、安全で対応していただけるように、裁判所の人数確保そして通訳人の確保等をやっていただきたいと思います。 本日の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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日本維新の会の原山大亮でございます。 この度の衆議院選挙において初めて議席を賜りました。本日が初の質問でございますので、不慣れな点があるかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 そして、もう一つなんですけれども、質問内容も最後ということで重複する点が多々あると思いますが、確認の意味も込めて質問いたしますので、…
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お答えいたします。 裁判所といたしましては、裁判所職員の定員の増減員につきまして、事件動向だけでなく事件処理状況、あるいは社会経済情勢の変化、これに伴う事件の質的変化、また様々な法改正の状況など、その時々の諸事情を踏まえて検討してきているところでございます。 内容につきましては、今回の定員法改正は、これらの検討を踏まえ…
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令和八年四月一日、改正民法が施行されました。離婚後共同親権、法定養育費の新設、家裁には新しい親権制度に基づく申立てが今後急増することが見込まれます。 令和六年の改正民法審議の際、当法務委員会は附帯決議を付しております。DV、虐待への対応を含む家庭裁判所の人的、物的体制の整備に努めることという立法府の意思でございます。…
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お答えいたします。 改正法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるほかに、新たな裁判手続の創設に伴って家裁に申し立てられる事件数の増加が見込まれるというところで、裁判所も認識しているところでございます。 家裁調査官につきましては、これまで事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきた一方で…
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次に、医療職の削減について伺います。 事前説明の中で、今回削減される七十二人の医療職は、主に職員の健康管理が中心であり、長年にわたる欠員枠を整理するものだという説明を受けました。実態として、非常勤体制へ移行が進んでいるとのことでした。 その説明は一定程度理解したんですが、一点、懸念が残っています。改正民法施行後、家裁は…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおり、裁判所の医療職のうち、医師、看護師などがおりますが、裁判所職員の健康管理業務などを行っているところでございます。 これらの医療職につきましては、社会的な医師偏在、医師不足等によって、常勤の医師等を長期にわたって確保できなくなっておりまして、他方で、非常勤の医師を採用することなどに…
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現在の仕組みでは、定員一人変えるたびに国会での法改正が必要です。毎年この委員会で同じ議論を繰り返すことが本当に適切なのでしょうか。定員の上限を法律で定めつつ、具体的な数を裁判所規則等に委任する方法に移行すれば、事件動向の変化に対して機動的、計画的な対応が可能になるのではないかと私は考えます。 最初の質問でも指摘させてい…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のように、裁判所職員につきまして、法律では定員数の上限を定めた上で、具体的な定員数の定めを最高裁判所規則等に委任するといった立法形式を取ること、これは、まさに御指摘いただいたところでございますけれども、定員の計画的、弾力的な運用や機動的な対応が可能になるといったような長所は認められるとこ…
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お答えいたします。 委員御指摘のような立法の方法を取る場合を考えますと、事件動向等の中長期的な予測を行って必要な人的体制の見通しを立てるということが必要になるというのは、今法務省からも御説明があったとおりでございまして、裁判所の行う業務の量というのは、事件動向あるいは事件数、そういったようなものに大きく左右されるところ…
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現場の職員が誇りを持って働き、国民が司法に救われたと実感できる体制を守ること、それが立法府と最高裁の共通の責任だと思っています。 今回の改正が、現場で働く職員への投資、そして国民に開かれた強く温かい司法への確かな転換点になることを強く期待して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
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この際、ただいま議決いたしました本案に対し、藤原崇君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び参政党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。國重徹君。
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 民事訴訟手続の審…
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起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。平口法務大臣。
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ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――
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お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この会議録の出典
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館) ・PDF
会議録 ID: 122105206X00320260414
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