2026年5月22日(金) 衆議院 内閣委員会 第14号
衆議院 内閣委員会 第14号・第221回国会
この会議の議題
- 政府参考人出頭要求に関する件
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)
会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 石川泰三 | — | 警察庁警備局警備運用部長 | 47 | 17,833 |
| 後藤祐一ごとうゆういち | 中道改革連合・無所属 | — | 26 | 8,537 |
| 山下貴司やましたたかし | 自由民主党・無所属の会 | — | 22 | 1,208 |
| 森ようすけもりようすけ | 国民民主党・無所属クラブ | — | 20 | 11,270 |
| あかま二郎あかまじろう | 自由民主党・無所属の会 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 18 | 6,333 |
| 塩川鉄也しおかわてつや | 日本共産党 | — | 10 | 3,470 |
| 鳩山二郎はとやまじろう | 自由民主党・無所属の会 | — | 8 | 1,861 |
| 川裕一郎かわゆういちろう | 参政党 | — | 7 | 3,776 |
| 西田薫にしだかおる | 日本維新の会 | — | 6 | 3,884 |
| 高山聡史たかやまさとし | チームみらい | — | 6 | 2,933 |
| 中村はやとなかむらはやと | 無所属 | — | 4 | 3,709 |
| 宮下匡之 | — | 外務省大臣官房儀典長 | 4 | 1,499 |
| 石井靖男 | — | 国土交通省航空局安全部長 | 3 | 992 |
| 翁長久 | — | 総務省総合通信基盤局電波部長 | 2 | 1,197 |
| 伊藤哲也 | — | 防衛省大臣官房審議官 | 2 | 336 |
| 松尾智樹 | — | 防衛省防衛政策局次長 | 1 | 589 |
| 山田賢司やまだけんじ | 自由民主党・無所属の会 | 経済産業副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 532 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(188 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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これより会議を開きます。 内閣提出、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁警備局警備運用部長石川泰三君外七名の出席を求め、説明を聴取いた…
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皆様、おはようございます。自由民主党の鳩山二郎でございます。 先週に引き続き、質問の機会をいただきました。感謝申し上げます。十五分という限られた時間でございますので、早速法案の質疑に入らせていただきます。 小型無人機等飛行禁止法が制定されて十年が経過をいたしました。本法制定時に比べ、ドローンの性能が飛躍的に向上したこと…
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お答えいたします。 性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートル…
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お答えありがとうございます。 ただいま御説明いただいたとおり、ドローンの性能が飛躍的に向上している状況の中で、ドローンを使用したテロ行為の危険性を排除又は防止するためには、それに見合った規制が必要であると考えます。 本法案では、イエローゾーンをおおむね三百メートルからおおむね千メートルに拡大することとしておりますが、百…
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お答えいたします。 警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活…
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御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。 ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。 続きまして、罰則についてお伺いをいたします。 今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾ…
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お答えいたします。 テロリストなどによるドローンを悪用した重大事案の発生が懸念されるところでございまして、本改正法案におきましては、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、命令前置の間接罰ではなく、イエローゾーンの上空飛行の事実のみをもって罰則を科すこととしているもので…
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ありがとうございます。 いたずらに刑罰を厳しくする必要はないと思いますが、レッドゾーンについては、イエローゾーンの拡大をすることから、より重い罰則も考えられるのではないかと思いますので、この点については今後是非御検討いただけたらと思います。 また、先ほどの質問に関連して、イエローゾーンの直罰化は、萎縮効果でドローンの利…
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お答えいたします。 ドローンにつきましては、近年、農薬の散布や空撮、測量、インフラ点検などの場で広く利活用が進められているところと承知をいたしております。 イエローゾーンが直罰化をされた場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によりまして、対象施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会等…
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お答えをいたします。 警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携をいたしまして規制内容の周知を図っており、具体的には、警察庁のウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察におきましては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺に…
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お答えいたします。 現行の小型無人機等飛行禁止法におきましては、天皇陛下の平素の居所に当たる皇居や内閣総理大臣の官邸、公邸が対象施設とされている一方で、国内要人が出席する行事会場などの一時的な居所は対象施設として指定することができないこととなってございます。 しかしながら、我が国における国内要人をめぐる警備情勢といたし…
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御答弁ありがとうございます。 時間がなくなってきましたので、質問を少し飛ばさせていただきます。 続きまして、本法案においては、安全を確保するために必要な期間や、国際会議の円滑な準備又は運営のために必要な期間は、警察庁長官又は外務大臣がその都度定めることになっておりますが、これらの期間を定めるに当たっての基準についてどの…
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お答えいたします。 対象特別要人所在施設及び外国要人の所在する施設に係る対象外国公館等につきましては、当該要人の安全を確保するために必要な期間を定めて指定することとなってございますが、実際の指定期間につきましては、従来の外国要人の所在する施設の指定と同様に、当該要人が当該施設に所在する予定の時間帯を中心といたしまして、…
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中道改革連合の後藤祐一でございます。 今の鳩山委員の詰まった質問の中で、一つだけ確認させてください。 対象施設の周辺一キロ、おおむね千メートルの地域を指定するとなっていますが、千メートルきっかりじゃなくていろいろあり得るという答弁だったと思うんですけれども、これが二キロだとか三キロだとかということにはならないんですよね…
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二キロにはならないという答弁だと理解をしました。 通告どおりに戻りたいと思いますが、今、鳩山委員の最後の方でもありました、対象となる対象特別要人所在施設、つまり総理や天皇陛下がおられるような施設ということだと思いますけれども、配付資料一枚目に、この法律を作るに当たっての有識者会議の報告書というのがありまして、どういった…
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お答えいたします。 先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定しておりますので、なかなか網羅的にお示しすることは困難ではございますけれども、現時点におきまして、少なくとも、恒例の地方行幸啓のうち屋外で開催される全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国…
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今挙げていただいたのは、いわゆる恒例の毎年あるような行事だと思いますが、そのほかにも、一回だけ出席されるような行事はたくさんあると思うんです。サミットですとかそういったものは当然あると思うんですが、そういったものを別とすると、指定対象というのは基本的には毎年恒例のこういった行事に限定されるんでしょうか。それとも、その都…
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実際、さっき答弁でありましたけれども、総理が狙われたのは街頭演説じゃないですか、安倍総理も、岸田総理も。ですから、一番リスクが高いのは街頭演説なんじゃないんですか。ただ、告示をしなきゃいけないから、ある程度前に分かっているものでないと指定できないですよね。 ですから、これは自民党の皆様、よくお考えいただきたいんですけれ…
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今、答弁もございましたけれども、いわゆる告示の期間というお話、他方で、そうしたリスクということ、それを踏まえながら、その施設のそういった状況だとか、例えば警護の体制とか、それも踏まえながら都度ということでございますが、やはりこうしたことにあっては、いかなるリスクを最小化できるか、しっかりと踏まえた上で対応していきたい、…
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明確には答えられませんが、周知期間もありますから、これは本当に与党の皆様、まあ野党も同じですよね、ただ、野党には総理いませんからね、そこはよくお考えになって、別に街頭演説をやるのはいいんですけれども、この法律で守ろうとしている法益を考えれば、やはりこの告示を行い周知できる期間を踏まえたぐらい前に決めていただく、決められ…
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対象特別要人所在施設、この指定に当たって、これはもちろん、ドローンの利活用にも配意しなければならないし、必要最小限の規制となるよう慎重にその要否を判断しなきゃならないというふうに思っております。 今お話しいただいた基準について、あらかじめ類型的にどのような施設が対象となる可能性があるのか国民に広く知らせるという観点から…
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ここは、これまでのやり取りの中で皆さんにかなり御判断いただいた話だと思いますので、後ほど附帯決議でも含まれていると思いますけれども、是非、規則できちっと定めていただきたいと思います。 続きまして、対象外国公館等の方に行きたいと思いますけれども。 二ページ目に五条の新旧対照表がありますが、この対象となる施設、一号、二号、…
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お答え申し上げます。 外務省といたしましては、当該国からの警備上の要請や、当該国の情勢を含めた国際情勢等を踏まえて総合的に検討した上で、良好な国際関係の維持という法の目的に照らして、施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが真に必要であることが認められるものに限り指定をしております。 ただいま御質問…
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大使館は三か国分だけだということで、常識的だと思います。もちろん、その国のリスクが高まった場合に追加指定する、あっていいと思いますので。 今の答弁の最後の方で少し述べておられましたけれども、先ほどの国内施設の場合と同様に、国内というか、国内の要人の場合と同様に、こういう基準で指定するんだという基準を、例えば、相手国から…
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お答え申し上げます。 ただいまいただきました御照会につきましては、具体的には、当該外国要人に対して何らかの危害が加えられることのリスクが認められる場合、また、外交上しかるべき接遇が求められている場合、又は、G7サミット、閣僚級会合等の大規模かつ外交上極めて重要な国際会議等の場合など、当該外国要人の訪日の態様を総合的に検…
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お答え申し上げます。 小型無人機等の飛行禁止区域となる対象外国公館等を指定するに当たっては、その基準を示すことは重要であると我々も認識しております。 小型無人飛行機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認められる施設を対象外国公館と指定する際には、先ほど申し上げました相手国政府からの警備上の要請、国際会議…
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国家公安委員会規則というのはかなりレベルが高いと思うんですよね。警察においてはこれ以上のものはないと思うんですが、警察の方はこれで定めるわけですから、それを踏まえた対応をお願いしたいと思います。 続きまして、周知に行きたいと思いますが、先ほど鳩山委員がかなりやられましたので少し省略をしていきたいと思いますが、政府広報と…
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お答えいたします。 警察におきましては、先ほど申し上げましたように規制内容の周知を図っているところではございますけれども、特に、これまで販売事業者に対する周知活動は必ずしも十分とは言えなかったというふうに認識をしているところでございます。 小型無人機等飛行禁止法を所管する警察庁といたしまして、今後、関係省庁や航空スポー…
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正当な取材活動、これに対しては十分に配慮すべきであるというふうに認識をしております。 現行においても、対象施設の安全確保等に支障が生じない限り、各管理者において取材目的の飛行について同意がなされているものというふうに認識をしております。 また、今、サミットという話がありましたけれども、こういった要人出席の行事会場の管理…
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是非、取材は妨げないようにお願いしたいと思います。 続きまして、今の同意と航空法の許可との関係を伺いたいと思います。 資料五ページ目に航空法の方の飛行禁止空域が定められておりますが、人口集中地区の上空というのはそもそも航空法上の許可が必要です。この東京二十三区の上を飛ばすには、元々航空法の許可が必要なんですが、さらに、…
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お答えいたします。 まず、人口集中地区につきましては、例えば、対象外国公館等として指定されている大使館において、その業務上の都合により施設管理者による警戒警備が強化されている場合や、あるいは、もう一つのケースといたしまして、国会議事堂、皇居、あるいは外国要人の所在する場所として一時的に指定された迎賓館などにおきまして式…
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それは必要なのは分かるんだけれども、ごくレアケースなんですよ。それで二重になるというのは、使う側からすると非常に不便なんですね。 実際、DIPS上ではもうオンライン申請が、これは年間六、七万件あるのかな、オンライン申請ができて、資料がそろっていれば一日で下りるというようなケースもあるというぐらい、もう当たり前の世界にな…
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お答えいたします。 航空法上の許可とは異なりまして、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でありまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、一般的にどのくらいの期間で同意がなされるかというのを一概に申し上げることはなかなか難しいところでございます。 ただ、この同意取得手続につきましては、…
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施設管理者はホテルだったり大使館だったりするわけで、それぞれが、こういう基準でやりましょうとか、こういう仕組みでやりましょうと自分で考えるのは大変ですから、是非そこは警察庁、かなり主導的に、スムーズにこの同意手続がなされるよう是非汗をかいていただきたいなと思います。 その航空法上の許可とドローン法の同意の申請を行うとき…
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お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、対象施設の管理者の同意は施設管理権に由来する行為でございまして、行政手続法第二条第三号に規定する許認可等ではないことから、審査基準等は特に定められていないところでございます。 委員御指摘の、業務としてドローンを飛行させる場合に求める勤務先や、あるいは外観などの機器の特徴と…
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これは警察庁と国土交通省両方にお伺いしたいと思いますが、先ほどのように、二重手続になるコストを最小化するような工夫をしていただきたいんですね。国交省は元々、DIPSという仕組みでオンラインの手続ができて、早ければ一日と、すばらしい仕組みができているわけで、そこから、ドローン法の申請が必要な場合はこちらとか、クリックした…
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是非お願いします。 続きまして、ドローンの攻撃技術と対処技術についてやりたいと思いますけれども、六ページ目に、今の段階での警察におけるドローン対処として、さっき答弁でもありましたが、検知器があって、ジャミング、要は、電波を混乱させて目的地に行かないようにする、あるいは、ネット発射装置、ネットランチャーというんですかね。…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年のドローンにつきましては、映像伝送距離や飛行速度、最大積載重量などの向上によりまして、例えば、遠方からドローンを操縦することが可能になっている、あるいは高速で飛行するドローンが出てきている、そういった状況が出てきてございます。こういったことを踏まえまして、まず、イエローゾーン…
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お答えいたします。 近年、諸外国における無人機の導入や技術革新が急速に進展し、戦闘様相も大きく変化しております。例えば、ロシアによるウクライナ侵略の状況について申し上げれば、多様かつ安価な無人機、これは航空機タイプ、艦艇タイプ、車両タイプ、それを双方が大量に投入し、目標の捜索や、高価な装備品、また生活インフラへの攻撃な…
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ベネズエラで何があったかとか、イランでもそうかもしれませんが、総理を狙われるのを防ぐというのは、まさに戦争と紙一重というか、戦争そのものだったりするわけですよ。今防衛省から説明いただいたようなことが起こり得るわけですよ。それに対処できるような対処手段をこの法律に基づいて持つ必要があると思うんですよね。 実際、ふだんから…
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お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項に規定する「必要な措置」に当たりましては、用法上の武器に該当しないジャミング装置などを用いることを想定しております。警察官が対象施設の管理者その他関係者に措置を取るよう命じた場合についても、こうしたドローン対処資機材を活用し、迅速的確、効果的な対処を行うことが可能…
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お答えいたします。 警察官に命ぜられて対象施設管理者が違法なドローン飛行に対して必要な措置を取った結果、第三者に財産上の損失が生じた場合には、その損失は当該警察官が帰属する都道府県において補償することとなります。 一方、同条第二項の対処権限を有しない対象施設の管理者につきましては、仮に、違法なドローン飛行に対し、警察官…
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皆さん、おはようございます。日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。 それでは、早速質問させていただきたいというふうに思っておりますが、今回の元々の法律、これは議員立法で制定されたものだというふうに認識をしております。そして、今回の改正案ということなんですが、近年のドローンの性能向上に見合った…
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お答えいたします。 いわゆるイエローゾーンの範囲の拡大に関しましては、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性と、一方で、国民の権利、自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、その拡大範囲については必要最小限のものとすべきというふうに考えているところでございます。 この点…
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しっかりとした御答弁、ありがとうございました。 違う観点で少しお話しさせていただきますと、今、必要最小限というような御答弁があったと思うんですね。これは憲法議論でも出てくると思うんですよね、自衛のための必要最小限と。じゃ、その必要最小限というのはどういうものか。例えば竹やりなのか。向こうは爆弾において、こっちは竹やりで…
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お答えいたします。 お尋ねの期間につきましては、指定権者である外務大臣が警察庁長官と協議の上、定めることとなるものでございます。 先ほど委員からも令和元年のG20大阪サミットのお話がございましたけれども、令和元年のG20大阪サミットや令和五年のG7広島サミットの開催時に、それぞれ条例によって開催一か月前からドローンの飛…
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先ほどあえて大阪サミットを答弁されなかったということは、私の答弁に用意をしていただいていたんじゃないかなというふうに思っております。御配慮ありがとうございます。 これは本当に、準備の段階で会場がドローンで攻撃された結果、国際会議ができなかったとなると、やはり国際社会においても日本の信用というのが失われてしまいますので、…
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今、西田委員の方から、いわゆる原子力事業所に対する件、これの未然防止、警察の対応という話がございました。 本改正案によって、今、条文等読んでいただきましたけれども、いわゆる危害排除措置に、対象施設の管理者等に必要な措置を取ることを命ずること、これが含まれる旨が条文上明確化されました。警察と原子力事業者が連携をして、より…
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しっかりと、原子力事業者においてもそういった資機材を整備していただくということを要請もしていただきたいなというふうに思っております。 次の質問に移りたいと思います。 次は罰則についてなんですが、これも先ほど鳩山先生の中で質問がありました。同じような質問なんですが、あえて聞かせていただきますと、私は、この法定刑、先ほども…
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お答えいたします。 ドローンの性能向上などによりまして、イエローゾーンの上空飛行についても、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみをもって罰則を科す必要性が認められるものの、一方で、法の目的である対象施設に対する危険の未然防止の観点からは、イエローゾーンの上空飛行がレッドゾーンの上空飛行と同等の危険性を有するとまでは…
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もう余り時間がありませんので、あと二問残っておりますので、ちょっと割愛しながら話をさせていただきたいというふうに思っております。 次は、先ほど後藤先生の方からもありましたが、国交省が管理運営しているDIPSですね。そのDIPSなんですけれども、これも、中には、航空法の規制対象となっていない百グラム未満のドローンですか、…
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お答えいたします。 委員御指摘の航空法の無人航空機に該当しない重量が百グラム未満のドローンや、特定航空用機器のユーザーにつきましては、DIPSを確認しない可能性があるというふうに考えられますことから、今年二月からは、国土地理院が管理運営するインターネット上の地理院地図において同様に確認できるようにしているところでござい…
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国民民主党の森ようすけでございます。本日はよろしくお願いいたします。 かぶる質問も多いんですが、お許しいただければと思います。 まず、法制度の大枠についてお伺いをしてまいります。 これまでも委員会の質疑の中で、今回の法改正の趣旨として、最大映像伝送距離が長くなっていること、そして最高飛行速度が速くなっていること、最大積…
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まず、警察においては、各種のドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせたいわゆる多重防護、これによって違法なドローン飛行への対処を行っております。 先ほど来話のある高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では対処が、必要な時間的猶予を確保することが難しくなっているというふうな…
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多重防護でしっかりやっていくというような御答弁、御説明をこれまでされておりますが、やはりこの二十四秒というのは不安なんですね。本当に対応できるのかというところが若干程度疑問に思うところでございます。 本日は山田経産副大臣にもお越しいただいていますが、ちょっと質問の順番を入れ替えて、後でお伺いさせていただきたいと思います…
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小型無人機等、これは、攻撃の意図を持つ者による飛行であれば、今し方お話があった、例えば最大積載量の重量であるとか飛行性能などにかかわらず、対象施設に対する危険、これを発生し得るんだ、そういう認識であります。 あわせて、上空で飛行する小型無人機等の性能等については、地上からこれを判断すること、こんなことは困難でありましょ…
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国家公安委員長としては、警察としては、リスクができる限り小さくなるように、網をできる限り広げていきたいという思いは分かるんです。地上から判断するのは難しいじゃないですか。あれが、このドローンが百グラム以上なのか百グラム未満なのか、百五十キロで飛ばせるドローンなのか飛ばせないドローンなのか、これはなかなか判断するのが難し…
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お答えいたします。 まさに委員御指摘のとおり、事前に同意を取っていただいて、さらに、都道府県公安委員会等に通報していただくということによりまして、警察としては事前に、これが適法に飛んでいるドローンであるということを把握できるということでございます。 そういった中で、まさに、事前に把握をしていないドローンが飛行していると…
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なので、できるかできないかちょっとよく分からなかったんですが、お答えを控えるということで、これ以上は質問しないんですが、仮にできているとすると、今も似たようなドローンが二つ飛んできたときに、一方が許可が下りているドローンで、許可が下りていないドローンだと、許可が下りていないドローンを地上から検知システムを使って判断する…
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森委員、また他の委員も御指摘いただいております、小型無人機等の利活用の促進との調和を図ること、これは極めて重要であるというふうに認識をしております。 令和七年中に警察庁において開催されました有識者検討会では、国民の権利、自由の制約であるとか、ドローンの利活用の促進との調和を図る観点から、必要最小限の規制となるよう慎重に…
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御答弁ありがとうございます。必要最低限の規制というのが間違いなく大事だと思います。 そうしたところで次の質問に移るんですが、今回は、ドローンだけではなくて、いわゆるパラグライダーであったり気球などの、これは法律だと特定航空用機器というふうに表現されているんですが、こちらについても規制対象となっていて、同じように三百メー…
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お答えいたします。 特定航空用機器につきまして、現時点において、ドローンのように性能が飛躍的に向上しているという状況は把握しておりませんけれども、例えば、令和七年十月には、ミャンマーの仏教行事の会場におきまして、モーターパラグライダーを用いた爆弾の投下によって少なくとも二十四人が死亡する事案が発生したものと承知をしてお…
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他国で起きたような事案を我が国で起こさないというのは極めて大事なんですが、能力向上については把握されていないということなので、何か立法事実があるのかと言われると、ないような気がしていて、あかま委員長がさっきおっしゃった必要最低限の規制に本当になっているのかなというところは疑問を持つところでございます。 済みません、お待…
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お答え申し上げます。 まず、ドローンは、委員御指摘のとおり、人手不足が深刻化する産業の中で、効率化、無人化に寄与する重要なインフラ機能を果たしており、今後は、目視外飛行の事業化による新市場開拓への期待も高く、市場拡大が見込まれる成長産業だと考えております。 その上で、小型無人機等飛行禁止法は、特定の重要施設及びその周辺…
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ありがとうございます。 この産業というのは、裾野を広げていくことが私は大事だと思っています。今回のこの法律の枠組みにおいては、施設管理者に対して許可を取って、それを警察に届ければ使えるということで、事業者においては恐らくそこまでダメージはないと思うんですが、直罰になりますから、やはり一般のユーザー、個人にとってみると、…
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ありがとうございます。 こうしたように、レッドゾーンのみで、イエローゾーンにおける検挙件数はこれまで一件もなかったということで、何というか、すごい違和感があるんですね。レッドゾーンでこういうふうに検挙があるのはそのとおりだと思うんですが、イエローゾーンでは一件もないということで、このことについてどのように捉えているのか…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法第十一条第一項の規定に基づきまして、警察官は、違法な小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機等の飛行を行っている者に対しまして、当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることなどを命ずることができること…
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ありがとうございます。 なので、合計二十四件になるんだと思います。措置命令を受けて、そのままちゃんとその措置命令を遵守する形で対応したということで、恐らく、推測ではあるんですけれども、イエローゾーンであることを多分知らなかったんだと思うんですね。知っていたら、措置命令を受けてもそのまま突っ込むじゃないですか。でも、イエ…
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お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法が施行された平成二十八年四月七日から令和七年十二月三十一日までの間に同法違反で検挙した事件について、警察庁におきましては、違反者の飛行理由や目的を網羅的には把握していないところでございますけれども、例えば空撮目的の飛行があったことなどは把握しているところでございます。 いずれに…
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空撮目的があったというふうに御答弁をいただきました。そして、攻撃の意図を持ったものはなかったということで、意図があるのか、なかったのかというのは分からないことですけれども、今の御説明を聞いていると、故意にイエローゾーン、レッドゾーンに入ってきた人というのは恐らくそんなにいなくて、そもそもこの法律があることを知らなくて飛…
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なぜ二十日なのかという話で。 小型無人機等飛行禁止法、これは平成二十八年に議員立法による緊急的対策として制定されました。一部の規定を除いて、公布の日から起算して二十日を経過する日から施行され、その後、対象防衛関係施設の追加を内容とする令和元年改正及び対象空港の追加を内容とする令和二年改正、これらについても同じように、公…
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これまでの改正は二十日だったから今回も二十日にしていますという説明なんですが、今回の改正はちょっと種類が違うと思うんです。 これまでは、措置命令があって、知らなかったら、措置命令を受けて、それで是正すれば別に罰則がかからなかったので二十日でもよかったのかもしれませんが、今回はいきなり罰則がかかるわけなんです。知らなかっ…
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お答えいたします。 警察におきましては、訪日外国人客も念頭に置きながら、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載しておりますほか、空港などにおきまして、国土交通省や税関などと連携し、航空法も含めたドローンの飛行規制に関する英文のポスターを掲示するとともに、複数言語に翻訳されたリ…
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続いての質問なんですが、こうした周知と併せて、対処能力を強化していくことも必要だと思っております。特に、イエローゾーンが三百メートルから一千メートルに広がるわけなので、検知資機材というものをいろいろ入れていらっしゃるという御答弁もありましたが、ここを、三百メートルで対応してきたものを一千メートルまで対応できるような、そ…
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お答えいたします。 詳細につきましては、警察の対処能力に関することでございますのでお答えを差し控えさせていただきますけれども、委員からお話がございましたとおり、警察におきましては、検知器でありますとかジャミング装置、あるいはネットランチャー、迎撃ドローンなどを配備をいたしまして、所要の態勢で警戒警備を実施しているところ…
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万全を期すというふうにいただきましたが、二十日でできるんでしたっけというのが非常に気になります。法律の施行が大事ですから、施行して、ちゃんとそれが運用できるかというところまで見込んだ上での施行期日が置かれるわけなんですが、この二十日という施行期日の中で、現状の検知資材が、ちゃんと一千メートルに対応できるような資材が導入…
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十分であるといただけましたので、二十日でちゃんと施行できるような体制整備を行っていただきたいと考えております。 質問を移りまして、今回、対象施設の追加ということで、国内要人、外国要人が出席する会議場施設等を期間を定めて指定することになります。 済みません、二つ目の質問に飛んでしまうんですが、今回、期間を定めて指定する施…
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SNSで周知をするという答弁が今日何回かされておりますが、それだけでは不十分だと思うんです。それだけだとなかなかユーザーには届かない、事業者には届かないと考えていてですね。 これも今日の質疑に何度も出てきましたが、地理院の地図で、今、イエローゾーン、レッドゾーンの表記をなされております。これは結構いい地図だなと思ってい…
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今お話しいただいている地理院地図、ここにおいて対象施設を選択すると、その施設の名称が表示される仕組みとなっておるというふうに承知しています。 今後、期間を定めて指定される対象施設、これについてでございますけれども、その指定期間も併せて表示されるようにする予定というふうに承知をしております。 また、繰り返しお話しいただい…
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参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 五人目の登壇でありますけれども、既に類似の質問また答弁があるんですけれども、通告に従い質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ドローンは、適切に使用されれば地域を支える新たなインフラとなる一方、誤用されれば国民の生命財産を脅かす危険なツールともなり得る、…
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お答えいたします。 近年、ドローンの飛行速度は向上しており、高速で飛行するドローンに対し、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することが困難となっております。 他方、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要…
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先ほども二十四秒というお話がありましたので、このこと自身がやはり脅威ではあると考えていますけれども、民間の利用と併せて、そのバランスを取りながら、今後もしっかりと検討いただきたいというふうに思います。 次に、罰則規定についてお伺いをします。 現行制度では、警察官などによる中止命令、退去命令に従わなかった場合に初めて罰則…
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お答えいたします。 本改正法案では、ドローンの性能向上等によりまして、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなっており、また、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性を踏まえまして、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行について、命令前置の間接罰ではなく、飛行の事実のみを…
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関連して、直罰化に変わったことについて国家公安委員長にお尋ねしたいと思います。 規制範囲が千メートルへ拡大される中、一般の方が法令や区域指定を知らないまま飛行させ直罰化の対象となる事例は避けなければなりません。そのため、販売時の説明や注意表示、飛行アプリ、地図サービスで警告の表示、多言語対応を含めた徹底的な周知啓発が不…
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規制の内容について周知を丁寧に分かりやすくというお話、大事だというふうに認識しております。 警察においては、関係省庁と連携をしながら規制内容の周知を図っているところであります。具体的、例えばという話だと、国土交通省が管理運営するドローン情報基盤システム、先ほど来出ておりますDIPSであるとか、国土地理院が管理運営する地…
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ありがとうございました。 先ほどからの同じ質問でありましたので。ただ、本当に、施行されるまで二十日間ということの短い時間での周知が必要になると思います。参考人の方からもこれは可能だということでありましたけれども、なかなかやはり周知徹底というのは難しいかと思いますけれども、やれる範囲の中でしっかりと、誤って法令違反される…
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お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法におきましては、対象施設の管理者又はその同意を得た者が行う飛行、それから、土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行、さらに、国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行につきましては、都道府県公安委員会等への通報を行うことで適法に対象施…
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ありがとうございました。是非その対応をお願いしたいと思います。 次に、民間事業者への対応についてお聞きをします。 改正案により、原子力事業所などにおいては、電力会社などの民間事業者がドローンに対する排除措置を講ずることが可能になります。しかしながら、接近する機体が攻撃目的であるのか、あるいは誤操作などによるものなのかを…
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お答えいたします。 本改正法案による小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の改正については、主として民間事業者である対象原子力事業所を念頭に置いたものでありますところ、警察におきましては、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しており、対象施設の管理者その他関係者となる…
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役割に関してはこれから精査をしていくということでありまして、詳細については答弁できないということでありましたけれども、原子力施設は非常に重要な施設でありますし、先ほどの他の委員からの質問の中でも本当に危険度があるというふうにも認識をしておりますので、徹底して対応いただきたいというふうに思います。 次の質問に移ります。次…
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お答えを申し上げます。 お尋ねのジャミング機器の使用につきましては、電波法に基づく免許を取得することなくこのような機器から電波を発射することは電波違法に該当いたします。 また、総務省では、電波の混信や妨害を防止するため、電波監視業務を実施しているところでございます。御指摘のような、不法なジャミングが発生し重要施設におけ…
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御答弁ありがとうございました。 ドローンは、防災、物流、農業、インフラ点検など、日本の未来を切り開く重要な技術であると思います。しかし、何よりも優先されるべきは国民の安全であり、その確保があってこそ、こうした技術の社会実装も成り立つものと考えます。だからこそ、危険性を直視しつつ、電波利用の秩序と安全を確実に守るとともに…
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チームみらいの高山聡史でございます。 ドローン規制法ができてから十年、この間、ドローンを取り巻く環境は大きく変化し、その性能も飛躍的に向上してきております。今回の改正案は、こうした状況変化に対応し、対象施設の安全を確保するための重要な見直しであると認識をしております。本日は、この改正案の内容と運用について具体的に確認を…
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お答えいたします。 性能向上につきましては、ドローンの機種にもよりますため、一概にお答えすることは困難でありますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メート…
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ありがとうございます。 今御答弁にもありました、五十キロが百五十キロということであれば三倍速く飛んでくるということでありますし、また、年間四件程度ということでありますが、一件一件が非常に重大なリスクになる可能性もあるというところで、今の御答弁を踏まえれば、ドローンの性能向上に対して、現行の規制範囲では十分に対処し切れな…
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お答えいたします。 近年、ドローンの飛行速度が飛躍的に向上しており、高速で飛行するドローンに対して、現行の三百メートルのイエローゾーンの範囲では、ジャミング装置などのドローン対処資機材を用いた対処に必要な時間的猶予を確保することは困難となっております。 他方で、警察における違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を…
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ありがとうございます。 後藤委員の質疑でもありましたが、距離だけ見れば、二キロ必要なんじゃないか、三キロ必要なんじゃないかということもありかねないというところでありますが、利活用とのバランスも考えて、千メートルというところで今回数字をお示しいただいているものというふうに認識をしております。 範囲が拡大するということは、…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおり、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域の具体的な範囲について、国民が正確に認識をできるよう分かりやすく情報提供することは重要であるというふうに認識をしてございます。 この具体的な範囲については、今、先ほど委員からもお話がございましたが、国土交通省が管理運営するDIPS上におきま…
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ありがとうございます。 国民から見た分かりやすさ、情報発信は重要だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 そして、今の規制範囲の認識という運用面に加えまして、現場での対応体制も重要な論点でございます。 対象施設の安全確保のための措置を強化することは当然必要でありますが、それを誰がどのように担うのかという点につい…
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お答えいたします。 対象施設の管理者等との連携につきまして、例えば原子力事業所について申し上げますと、警察では、全国の対象原子力事業所において、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と相互の役割分担を整理した上で、平素から緊密に連携をし…
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ありがとうございます。 一層連携し合いながら、必要な備えを是非よろしくお願いいたします。 ここまで改正案の内容と運用についてそれぞれ確認をさせていただきました。最後に、より大局的な観点から国家公安委員長にお伺いしたいというふうに思います。 ドローンは、物流のラストワンマイルの配送であるとか、インフラ点検、災害発生時の状…
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今回御審議いただいている改正法案でございますけれども、違法なドローン飛行への対処に必要な時間的猶予を確保する必要性、それと国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進との調和、バランス、これを図る観点に配慮をしつつ、小型無人機等の飛行が原則禁止される規制範囲を拡大するものであります。 この点、拡大後の規制範囲にお…
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日本共産党の塩川鉄也です。 ドローン飛行禁止法について質問をいたします。 今回の法案は、直罰の対象をイエローゾーンにまで広げるものであります。直罰となる範囲が、施設の敷地の範囲から周囲一千メートルの範囲に拡大をいたします。実際の飛行による危険や被害の内容を問わず、ただ小型無人機を飛ばす行為に対して直ちに拘禁刑を含む刑罰…
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今日の質疑等々でも何度かありましたけれども、この改正案では、最近のドローンの性能の向上等によって、警察官が操縦者を発見して措置命令を行うことが現実的ではなくなってきております、あわせて、イエローゾーンの上空からの対象施設に対する直接的な攻撃の可能性、こうしたことを踏まえて、その抑止を図るため、イエローゾーンの上空飛行に…
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ドローンの性能向上を口実にしているわけですけれども、際限なく飛行禁止区域を拡大することにもなるような、飛行による危険や被害の内容を問わずに処罰をするというものであり、このような理由で極めて広範囲に市民の自由、権利を不当に制限することは許されないということを申し上げ、次に、現行第十一条第三項は、自衛隊施設や敷地を警護する…
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今お話しいただいた小型無人機等飛行禁止法の第十一条第三項の規定によって、対象防衛関係施設として指定された自衛隊施設のレッドゾーンの上空、ここにおいてドローン等の違法な行為が認められる場合には、その施設を職務上警護する自衛官は、当該レッドゾーン内において、操縦者に対し当該ドローン等の退去を命ずるなどの措置命令を行うほか、…
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今答弁がありましたように、警察官がいないというふうなことを前提にしてということですけれども、自衛官の職務権限、警護の権限というのが大幅に、基地の外に大きく広がっていくということで、いわばそれについての、イエローゾーンで違法に飛ばしていたとなれば、それを追いかければどこまでもどこまでもということにもなりかねないという仕組…
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お答え申し上げます。 小型無人機等飛行禁止法第十一条三項の規定に基づき、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が同法の規定による権限を行使することができる施設は、同法第十条第三項三号に規定されているとおり、自衛隊の施設であるものに限られております。 在日米軍の施設・区域の周辺においての安全確保の措置は、日本の法令に基づ…
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今回の法改正で、自衛隊、米軍の施設・区域の周囲一キロの周辺地域の上空を飛行するドローンに対して、自衛隊や警察などが飛行妨害、機器破壊の措置を取る範囲が大幅に広がることになります。この法律による飛行禁止区域の大半というのは、実際上、米軍、自衛隊施設となっているわけです。現在、防衛省・自衛隊は、ドローンの開発や活用、対処能…
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今般のこの改正案において、報道、それから取材の自由を始めとする、先ほど来話のある国民の権利、自由の制約、またドローンの利活用の促進、これとの調和という部分についてはしっかり配意しつつ、技術の進展に伴う危険なドローン飛行への対策を講ずるため、イエローゾーンの上空の飛行、これを直罰化するものというふうに理解をしております。…
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実際、米軍基地の周辺でドローンを飛ばそうと思っても三十日前ということ自身含めて、非常に国民の知る権利、報道の自由に差し障るような運用を行っているという点も極めて問題で、日本新聞協会は、イエローゾーンの直罰化については反対を表明しております。 この法案では、米軍、自衛隊基地の区域、敷地の周囲一キロメートルにレッドゾーンを…
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お疲れさまです。本日最後の質問者となりました、無所属の中村はやとです。 本日は、ドローンの社会実装とそれを支える規制の在り方について質問をさせていただきます。 今、ドローンは、物流の二〇二四年問題への対応、災害時の被災地支援、インフラ点検、そして離島や僻地の医療など、我が国が抱える数多くの社会問題を解決する切り札として…
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お答えいたします。 国土交通省では、ドローンの安全な飛行と利活用の促進を図るため、段階的に制度整備を進めており、二〇二二年には、第三者上空における目視外飛行を実現するため、航空法を改正しました。この際、第三者上空において目視外飛行等を行う場合には、第三者にドローンが落下するリスクを抑制するために、機体に高度な安全性を一…
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今、検討するという御回答をいただいて、非常に心強く思えました。本来であれば、いつ、どのようなことを進めるのかを更に掘り下げたいところだったんですが、今日は聞きたいことがまだほかにもたくさんあるので、このまま次の質問に行きたいと思います。 二点目は、ドローンを実際に飛ばす上で文字どおり生命線となる通信の問題です。 ドロー…
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お答え申し上げます。 総務省におきましては、ドローンに使用されている無線システムにつきまして、これまで、その利用用途に応じた複数のシステムの制度化をしているところでございます。また、ドローンに関するニーズの拡大に対応するため、先ほど御指摘のありましたように、携帯電話、無線LANの上空利用の拡大など、必要な制度の見直しを…
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ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、総務省御自身が、昨年十月の資料で通信衛星の機体搭載を検討の対象として位置づけておられます。 問題は、いつ結論を出すかでございます。海外で三万円の機器が、日本では特注で百万円。技術は安全のためというふうに言われておりますが、欧州のCEマーク、米国のFCC認証も、安全…
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ドローン、これはまさに様々な分野に広く普及をしております。また、その活用という中にあっては、今お話のあったとおり、離島部、これらにおいて、社会的な役割、経済的な役割を果たしておりますし、その部分については十分に配慮する必要があるというふうに私も認識しております。 今お話しいただきました令和元年改正法案においてのいわゆる…
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ドローンの利活用と安全保障や安全の確保は両立できます。これは、警察庁の検討会の報告書自身が述べているところでございます。世界が運用ベースの規制へと移行する中で、日本だけが取り残されれば、国産の機体が海外で使えず、海外の機体に依存する事態を招きかねません。 離島と本土の医療格差を技術でなくそう、そういった挑戦が今地方の中…
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私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。 政府は、重要施設に対する危険を未然に防止するため、周辺地域の上空でのドローン飛行を禁止するといいますが、二〇一九年改正で法の目的に防衛の基盤の維持の追加によって、飛行禁止区域の大きな部分を防衛関連施設周辺地域が占め、その実態は、米軍、…
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運…
この会議録の出典
会議録 ID: 122104889X01420260522
同じ会議の前後
同じ日に開かれた会議
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衆議院 環境委員会 第10号
議題: 政府参考人出頭要求に関する件/廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)/ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)
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衆議院 法務委員会 第12号
議題: 政府参考人出頭要求に関する件/民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)/民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四四号)
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衆議院 文部科学委員会 第10号
議題: 政府参考人出頭要求に関する件/文部科学行政の基本施策に関する件
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衆議院 外務委員会 第12号
議題: 政府参考人出頭要求に関する件/日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)/日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
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衆議院 国土交通委員会 第10号
議題: 政府参考人出頭要求に関する件/下水道法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
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衆議院 厚生労働委員会 第11号
議題: 政府参考人出頭要求に関する件/社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)
- 参議院 議院運営委員会 第17号
- 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号
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参議院 本会議 第15号
議題: 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)/━━━━━━━━━━━━━
- 参議院 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 第4号
- 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号