2026年7月9日(木) 参議院 法務委員会 第19号
参議院 法務委員会 第19号・第221回国会
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 | — | 法務省刑事局長 | 62 | 29,887 |
| 平口洋ひらぐちひろし | 自由民主党・無所属の会 | 法務大臣 | 28 | 5,499 |
| 伊藤孝江いとうたかえ | 公明党 | — | 26 | 1,289 |
| 小林さやかこばやしさやか | 国民民主党・新緑風会 | — | 22 | 9,857 |
| 佐々木雅文ささきまさふみ | 公明党 | — | 20 | 9,771 |
| 安達悠司あだちゆうじ | 参政党 | — | 16 | 6,426 |
| 仁比聡平にひそうへい | 日本共産党 | — | 12 | 6,229 |
| 泉房穂いずみふさほ | 立憲民主・無所属 | — | 11 | 7,587 |
| 鈴木宗男すずきむねお | 自由民主党・無所属の会 | — | 11 | 3,082 |
| 北村晴男きたむらはるお | 日本保守党 | — | 10 | 4,658 |
| 嘉田由紀子かだゆきこ | 日本維新の会 | — | 10 | 4,136 |
| 打越さく良うちこしさくら | 立憲民主・無所属 | — | 8 | 4,740 |
| 森まさこもりまさこ | 自由民主党・無所属の会 | — | 6 | 5,430 |
| 藤原崇ふじわらたかし | 自由民主党・無所属の会 | — | 6 | 1,964 |
| 平城文啓 | — | 最高裁判所事務総局刑事局長 | 6 | 1,836 |
| 遠藤剛 | — | 警察庁長官官房審議官 | 4 | 1,797 |
| 内藤惣一郎 | — | 出入国在留管理庁次長 | 3 | 1,147 |
| 北郷恭子 | — | 外務省大臣官房参事官 | 2 | 833 |
| 濱本幸也 | — | 外務省大臣官房審議官 | 2 | 450 |
| 山田好孝 | — | 警察庁生活安全局長 | 1 | 619 |
| 坂本三郎 | — | 法務省訟務局長 | 1 | 228 |
| 上田肇 | — | 外務省大臣官房参事官 | 1 | 209 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(269 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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自民党の森まさこです。 資料一、①、無実の十六歳の少女が冤罪で逮捕、勾留され、命を落としました。決算委員会で、私は大臣に対し、このまま放置すれば新たな犠牲者が出ますと質問しました。そのとおりになってしまいました。 資料一、②、③が、御遺族が記者会見で配付した事件概要と時系列です。少年事件として扱わず、成人と同様の逮捕、…
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十六歳少女の前途ある人生を奪ったんですよ。捜査の在り方、これは決して個別事件だけの問題ではありません。検察全体の問題です。つまり、録音、録画をしていても違法な取調べは起きるんです。大川原化工機事件と同じです。袴田事件、福井事件が過去のものではない、今でもこのような捜査が行われていることが白日の下にさらされたんです。検察…
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次に、元検事正による女性検事への性暴行被疑事件を契機とした第三者委員会設置について質問します。 刑事裁判では同意の有無で争っていると報道されておりますけれども、同意があったとしても、刑事犯罪に当たらない場合でも、ハラスメント事案として行政規律の違反行為に該当しますので、質問します。 大臣は、第三者委員会を設置しない理由…
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提言書は今すぐ大臣室にお届けしますので、御覧になってくださいね。 それでは、本改正案について質問いたします。 資料三、②の記事のとおり、法務省は、まだ再審法のこの法案の改正案の国会審議中であるのに、与党の事前審査である自民党司法制度調査会への提出資料を廃棄しました。ゆゆしき事態です。仮に一年未満の文書に当たるとしても、…
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本法律案に係る自民党の与党審査は、政党における非公開の会議であるため、法務大臣としてそこに提出した資料の具体的な内容についてお答えをすることは差し控えたいと思います。 いずれにしても、必要な資料を作成、提出した後、保存期間を一年未満とする文書に該当するとの判断の下で、法令に従って廃棄済みであるという報告を受けております…
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衆議院の審議が終わってからこのことが発覚したので、衆議院の議員たちも大変怒っております。今日はこの問題を必ず質問してくれと言われたんです。引き続き、自民党の司法制度調査会の中でもこの問題は追及していきたいと思います。 資料三の②、最後の資料です。 本改正案でございますけれども、日弁連の会長談話を付けておきました。そこの…
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二通りの内容の御質問があったと思いますので、順次お答えしたいと思いますが。 まず、検察官保管証拠を再審請求者側に全て開示する制度につきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅や証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化等の様々な弊害が生じ得るものでございます。また、通常審における証拠開示制度との整合性が取れな…
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これ、委員の先生方、少なくとも今日のこれ報道によると、二〇二四年七月にこの検事は東京都内のホテルの一室で女性を呼んで宿泊していたというんです。何とその部屋は、政治資金規正法違反で取調べをした、昼間は取調べをした部屋で、夜は検事はいいことをしている場所に利用しているんですよ。しかも、これは、テレビ朝日によると、五月に、こ…
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大臣、今回初めてじゃないんですね。北川特捜部長がこういうことをしたということは明らかになっている。今の刑事局長の話を聞いても、日にちはいつか分からぬ、その言い方ありますかね。もしうわさとしてでも話があれば、こんなうわさがありますと上げるのが事務方の役割じゃないですか。基本のキがなっていないんじゃないでしょうか。昔から勇…
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お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、阿部前監督の暴行事件につきまして、議員御指摘のとおり、六月十五日でございますが、東京地方検察庁が起訴猶予処分した事案というふうに承知をしております。 その上で、警察庁が書類送検をしたときに処分意見を付したことについて様々な報道がなされていることについては承知をしておりますが…
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局長、公表していない、これは、前回のあなたの答弁なんですよ。公表していない。しかし、間違いなく、これは共同通信なんかが独自配信で流していますよ、いわゆる上申書を付けているということを。それは、穏便な対応、しかも起訴しないようにしてほしいということで、もしこれが事実でないのであれば共同通信に抗議すべきですよね。何も起こし…
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立憲民主・無所属の打越さく良でございます。 今ほど来、森委員そして鈴木委員の方からも、検察に対する不信がこれほど高まっていると。その不信が、ここまで再審冤罪放置してきた、それに対する不信がこうして再審法改正機運を後押ししてくださった。今日もたくさんの傍聴人の皆さんいらっしゃる。この場にいらっしゃらない方たちも、本当に長…
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お答えいたします。 まず、事実関係でありますけれども、山口地検岩国支部で取り扱ったある告訴事件の告訴人が、検察当局による不起訴処分が不服であるとして検察審査会に審査の申立てを行ったということでございます。これに対しまして、検察審査会におきましては、不起訴相当とする議決がなされたところでございます。 これを受けまして、こ…
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再発の可能性はないとしても、もう取り返しが付かないわけですよね、本件については。非常にやはり緊張感が足りなかったと言わざるを得ないと思います。 先ほどのお話もありますけれども、裏金事件について関わった特捜部のその検事の話、主任検事として指揮した男性検事が女性と、捜査対象の女性と不適切交際をしていたことにしても、この件に…
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一般論として申し上げますと、特定の証拠が、まず大前提としては、特定の証拠が検察官の従前の主張や確定判決の事実認定と矛盾するか否かであるとか、その程度については一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるということではございますけれども、その上で、御指摘のように、検察当局におきましては、いわゆ…
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まず、一般論として申し上げますと、現行法の下で、今の任意という話ですけれども、検察官が再審請求審におきましてその保管する証拠を裁判所に提出するか否かにつきましては、裁判所の意向も踏まえつつ、再審請求理由について判断するために必要性、関連性があるか、これを明らかにすることにより関係者のプライバシーの侵害の弊害があるかなど…
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だから、その関連性があるというところで絞られてしまうと、やはり必要な証拠が本人や弁護団に渡らないということが心配されているんですよ。そしてまた、いたずらに従わない検察官たちがいたから時間が掛かってきたと。だから、だからこそ、相当でないということを検察が判断して拒否する余地を残してはいけないということが問われているんです…
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お答えいたします。 お尋ねのような事例につきまして法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば、いわゆる袴田事件につきまして検察当局が公表した検証結果報告書におきましては、五点の衣類等を撮影したカラー写真のネガフィルムやオープンリール式テープ等の保管、把握が徹底されていなかったことで結果的に証…
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ですから、私が先ほど述べたように、もう既に再審無罪になって、やっぱりそれはもう検察としても認めざるを得なかったものについてだけおっしゃっているわけですよね。今、再審開始をしてほしいと争っている人たちにとって、もう何十年か後になって再審無罪になった後にそう判断されるかもしれないと、それはやはり不適切だったねと判断されるよ…
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お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が再審請求理由との関連性を問わずに検察官に対して再審請求者側への証拠の開示を命ずることができる制度を設けるべきではないかというものであるというふうに理解をいたしております。 しかしながら、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることですから、…
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大臣がそのような答弁をなさることを想定して、私は前もって、そうであってもやはり必要なんじゃないかということを申し上げているわけですね。それなのに、私が打ち消した、そのような答弁をなさるのは甚だ遺憾ですね。 だから、職権主義構造といっても、全くそれが理由にならないんですね。再審請求人の方は主張、立証の準備をするその責任が…
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お答えいたします。 お尋ねは、現行法上の通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきであるというふうなものと受け止めて答弁させていただきます。 まず、先ほど来出ているとおり、通常審と再審請求審の手続構造の違いというのは間違いなくあるわけでございます。通常審におきましては、…
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お答えいたします。 御趣旨は酌み取れているか必ずしも自信がないわけですけれども、とはいえ本法律案に、とはいえではなくて、本法律案におきましては、証拠の提出命令制度を前提といたしまして、裁判所に、再審請求理由との関連性を判断するに当たって必要な場合に用いるものとして標目の一覧表の提示命令制度を設けていると、それから証拠そ…
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泉房穂です。三十分間よろしくお願いします。 前回、衆議院の修正案提出者の方にいろいろ御質問させていただきました。今日もよろしくお願いします。今日は、刑事局長の方を中心に確認をしていきたいと思います。 まず、この間、このテーマについて衆議院でも議論がなされ、今まさに参議院でも議論が続いていますが、実際の冤罪の被害者がどう…
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今委員の御指摘にありましたように、袴田ひで子さんを始め様々な方々が参考人質疑等におきまして、長年にわたる大変な御経験に基づいて、事件への思いであるとか、それに加えて、この本法律案への思いを率直な形で御意見を述べられているということは重く受け止めているところでございます。法務当局としては、こういった御意見を含めて様々な御…
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この間も刑事局長も繰り返し同趣旨の答弁なさってきておられます。 私としては、もうこの時点においては、法務省を問い詰めるのではなくて、参議院にて修正案を可決して本会議で可決し、衆議院に戻して、ちゃんと立法府において冤罪の被害者の救済につながる法律を作る、これは私たちの務めだというスタンスに立っています。 そういった観点で…
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この証拠開示のまさに問題が最大のテーマだと私は思っております。整理しますと、恐らく大きく三つほどの論点に整理も可能だと思います。 まず、何よりも大きいのは、現状の政府案では関連性という制約された範囲ということになっていますから、それで十分なのか否かという論点であり、関連性という制約ありでいいのか、関連性がありを問わず幅…
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資料二の方に改めてこの論点整理しております。そして、それを特に詳しくという形で資料三の方も記載しておりますから、お手元の方は御参照願いたいんですけど。 ここで、刑事局長に確認ですけれども、いわゆる職権主義、職権主義とずっと言っておられて、職権主義とは何かというと、要は裁判官が責任を持って真実をしっかりと見極めることが職…
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お答えいたします。 職権主義でありますので、裁判所がそれを判断する、済みません、職権主義でなくても、当事者主義であっても通常審では証拠開示の有無を裁判所が最後は判断するわけでありますけれども、法制審でもいろいろ議論がなされたのでありますけれども、やはり再審請求審というのは再審請求者の主張する再審請求理由の有無を判断する…
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ごめんなさい。もう刑事局長のその説明は何度も聞いていますし、ほかの方にもおっしゃっておられますから、同じ答弁は結構で、責めているわけではありません。 恐らく今のままだと、恐らく今の法務省の立場からすると、関連性を縛ったとしても、それでも大丈夫なんだと、十分だという解釈に立ち続けておられると思います。 問題は、それで十分…
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この点、大事な点なので、資料一御覧ください。 多くの関係者の思いを踏まえまして、資料一のまさに修正案要綱、もうほぼ条文もできておりますので、提出は可能な段階に至っております。 第一に算用数字の1と2、二つ分けている。上の1の方がいわゆる直接開示型でありまして、下の2の方が裁判所への提出型であって、この修正案要綱では両方…
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言葉尻取るわけじゃないんですけど、よくこの論点、一般的に、犯罪被害者と対立的な構図で語られることがないわけじゃないんですけど、私違うと思って、被害者というんだったら、冤罪の被害者こそ被害者ですよ。まさに、犯罪に遭った被害者の、まさにその被害者に冤罪の被害者が当たるわけでありまして、これは対立じゃなくて、共にちゃんと両立…
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お答えいたします。 法務当局といたしましては、裁判所が弁護人に証拠を閲覧、謄写させるに当たって適当と認める条件を付す制度ということだと思いますけれども、そのような条件が遵守される担保が不十分であって、目的外使用により生じ得る弊害を防止する措置として実効性に欠けるのではないか、提出される全ての証拠について提出に伴い生じ得…
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今の答弁もずうっと何度も聞いていますから、もう同じ話を何度聞かせていただいても、私としてはもう法務省責めるんじゃなくて、今お伺いして、聞いていただいたように、法務省の立場は変わらないわけですから、もう状況としては法務省にどうこうという段階ではなく、この立法府において、まさにそれを踏まえてちゃんと冤罪被害者の確実な救済、…
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これでもう一回、資料四、御覧いただきたいんですけど、何度も言いますけど、これ、検察もちゃんと把握した方がいいと思うんですけど、実際上、袴田事件のカラー写真も日野町事件のネガも、警察の手元にあって検察には送られていなかったわけですよね。福井事件については、検察に送られていたのに、検察がそれを知り得る立場にありながらという…
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資料二、改めて確認ください。 五点です。証拠開示のまさに証拠の範囲の問題の修正、証拠の一覧表の問題、目的外使用の一律禁止を個別に変えること、そして検察官抗告の全面禁止、さらには証拠の適正保管について速やかに検討すること。私個人としては、もっともっと大事なこととしては、冤罪のそもそもの防止、自白強要の防止、証拠捏造の防止…
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御指摘の報道については承知しているところでありまして、調査中である場合には通常、何といいましょうか、その影響も鑑みて、これ関係者が多数に及ぶ場合もあるものですから、調査中であることを明らかにしない場合もありますけれども、今回の件について、あえて、大きく報道されるなど社会的関心も高いというふうに思われることから、あえて申…
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おおむね報道が事実に近いと想定して調査しているという御答弁と受け止めましたけれども、後ほど述べますけれども、今回の再審法が適正に運用されて幅広く証拠が出てくるかどうかというのは、それは全て検察官が信頼に足る人物だという前提、性善説に立っていると思います。次から次へとこうやって検察の信頼を失墜させるような出来事が生じる中…
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お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、やはり個別の事案において判断されるべき事柄であるとは思うのですけれども、あえてお答えいたしますと、支援者に関するお尋ねにつきましては、例えば再審請求者や弁護人が、支援者に対しまして、再審請求審で謄写された証拠の複製等を交付等した場合には、それが再審手続の準備に使用する目的でさ…
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そうですね、やっぱりどこまで行ってもこうやって個別に判断しますという話になってくると思うんですね。そうすると、やはりこれ、萎縮しかねないということを指摘したいんです。 なお、報道機関において、こうしたマスキング加工等は相当厳密に行っています。情報を入手した記者が編集者に加工すべき情報を伝えて、それをデスク、更にその上司…
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どこまで適法で、どこまで違法なのか判断するのは大変困難だというところでは、これ刑罰法規に求められる明確性の原則との関係でも問題があるのではないかというところを指摘させていただきます。 その上で、再三、今まで政府は、報道機関自体はこの規定の名宛て人ではないから報道の自由は制約されないですよという御答弁されていらっしゃるか…
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だから、問題が生じないから必要ないんじゃないですかという質問をさせていただいているわけです。しっかりと御答弁いただきたいと申し上げさせていただきます。 大阪地検の元検事正による女性検事への性暴力事案においても、検察は、被害者参加人として開示された証拠の第三者への提供について、確約書に記載した行為以外の目的で認められない…
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お答えいたします。 個別の事案の取扱いについてはお答えは差し控えますけれども、法務当局としては、その証拠関係とか経緯とか把握していない、つまびらかに把握していないわけでありますが、あくまで一般論として申し上げますと、その再審請求審で謄写した取調べの録音・録画記録を報道機関に提供すること自体は、再審手続等やその準備に使用…
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お答えいたします。 もとより、刑事裁判は法と証拠に基づいて行われるべきものでございますが、再審請求事件における支援活動や報道の重要性については、私としても十分に認識しているつもりでございます。 その上で、本法律案においては、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止するため、これを禁止す…
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そうやって個別個別とおっしゃるようでは萎縮効果が生じるのではないかということを申し上げさせていただきたいと思います。 先ほど質問もあったのでここは飛ばさせていただきますけれども、山口地検では、検察審査員相手取って刑事告訴を起こした当事者たる男性に、審査員十一名の氏名が誤って書かれている、マスキング漏れした通知書、処分理…
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お答えいたします。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 再審請求事件に関する報道や研究の重要性については、私としても十分に認識しております。 しかしながら、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されますと、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力関係の確保の困難化などの様々…
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再三申し上げますけれども、その懸念、調べに応じられないかもしれない、証拠を出してくれないかもしれない、被害者のプライバシー、全て個別対応のマスキングで可能なものがあるから出しているものもあるわけで、それを一律に禁止することはおかしいということをもう一度申し上げさせていただきます。 そもそも、我が国、公益通報する方保護し…
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そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。 ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命…
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お答えいたします。 裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断することと再審請求者が再審請求理由をどのように構成するかを検討することとは確かに目的が異なるものでございまして、そのために必要な証拠の範囲も異なり得るとは考えられるところでございます。 その上で、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が再審請求理…
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そこは後でちょっとお尋ねさせていただくんですけれども、概括的な特定では出てこないから探索させてくれという話をしているんですが、今、相当な広がりを持つというふうに局長おっしゃいましたけれども、相当な広がりというのは、このときに問われる関連性というのは、さっきの御答弁で一部あったと思うんですけれども、通常審における類型証拠…
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六月十九日の本会議、これも川合委員に対する御答弁だったと思うんですけれども、これ大臣ですかね、再審請求審は、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が間違っているか把握しているから、検察官に提出を命ぜられるべき証拠ってどのような証拠があり得るかはある程度想定が可能ですよと。今日もそれに近い御答弁ありましたけれども、…
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お答えいたします。 担保の手段ということですけれども、裁判所は、再審請求者側から証拠提出命令の請求を受けた場合には、例えば、再審請求者側に対して、提出命令の請求に係る証拠について再審請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり、検察官に対しては、提出命令の対象となり得る証拠の有無や提出に伴う弊害等について…
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特に、公判前整理手続できて以降は、先ほどのようなヒットスタジオのような事案もないし、検察官を信じるようにということなのかなと思うんですけれども、やはりこれ、証拠があるのに開示漏れしているならまだいいんですけれども、もう破棄されているんじゃないのかなと不安になるような事案も起きています。 先ほどもありましたけれども、これ…
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だとしたら、少なくとも東京新聞に対する回答は間違っているんじゃないんですかねと思いますが、いかがですか。 ちょっとまとめて伺いたいんですけど、今大臣がおっしゃったように、一年未満に当てはまるという、別の答弁でちょっと一瞬ありましたが、この法務省行政文書管理規則第十六条の六のうちにある意味類型化されている、一年未満で削除…
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じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。 でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変…
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先ほど答弁したので長くは繰り返しませんけれども、まず一つは、手続構造の違いがまず一つであります。 それは繰り返しませんが、先ほどちょっと申し上げたとおり、少なくとも通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人側と再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、やはり公判前整理手続、通常審におきまし…
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はい。 じゃ、送致書類目録は、提出命令は掛けられないけど開示勧告はできますよというお答えでしたかね。違ったら、後ほど、次の質問で教えていただけたらと思うんですけれども。 結局、あらゆる面において、今運用でやっている開示、若しくはこの申し上げた各論もそうですけれども、それが運用のままでふんわりとさせていて、命令ではないけ…
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公明党の佐々木雅文でございます。 多くの先生方がこの再審に関する刑事訴訟法の改正で御指摘をされていらっしゃいますとおり、今回の改正におきましては、請求人への直接の証拠の開示、また証拠一覧表の作成、目的外使用禁止の部分など、証拠へのアクセスがどこまで可能となるかというところが一番の問題だと認識をしております。他方で、新設…
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お答えいたします。 改正後の刑事訴訟法四百四十四条の二第一項におきましては、再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければならないこととしているところでございます。この同項の遅滞なくとは、具体的な期間を念頭に置いたものではなく、正当な理由に基づかない遅滞を許さないという趣旨でございます。 また、調…
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そして、新四百四十四条の二第二項二号では審判開始の決定に至る理由について規定があるわけですけれども、再審請求に理由があることが明らかであればそもそも再審開始決定しますというふうになっています。再審請求の理由としては、現行法で考えますと、四百三十五条のうち特に第六号を根拠とすることが多いかと思います。新証拠が出る前の段階…
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本法律案におきましては、いわゆるスクリーニングといたしまして、再審請求審における調査手続を設けて、再審請求理由についての審理を経た上で、終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているところでございます。 その上で、裁判所は、調査の結果、再審請求が理由のあるものであることが明らかであると認める場合には再審開…
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さあ、そうすると裁判所の問題になってくるわけですけれども、裁判所にも伺います。 遅滞なくとありますけれども、これどの程度で処理をすべきだというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。また、特段の考慮要素が今示されるわけでもない中で、基礎的な資料で判断するということになるわけですけれども、今もお話ありました原審の結果、確…
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お答え申し上げます。 再審請求事件については様々なものがありまして、審理の進め方はこのような個々の事案に応じて各裁判体が判断すべきことであると認識しておりますので、これを離れて最高裁事務当局として標準的な処理期間をお示しすることは困難なことは御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、改正後の…
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この調査手続を設けることによって、再審手続のそもそも間口が狭まるようなことだけはあってはならないことだと思いますので、その点も含めた今後の運用体制をしっかりと構築をしていただきたいなということを申し上げたいと思います。 その上で、次の質問をさせていただきますけれども、午前中も各委員の先生方からお話がありましたし、やはり…
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お答えいたします。 検察当局におきましては、もとより適切な証拠開示の対応に努めているものと承知しているところでございますけれども、証拠開示への対応に問題があった事件はあるということでございます。 そうした事件を把握した場合には、その問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点は反省して、そ…
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今もお話がありましたとおり、いろいろな対応はされているということですけれども、とはいえ、こうした事例を含めた把握や共有がなされているとするならば、なぜ繰り返しこうしたことが起こってしまうのかということが問題だと思います。 今回御紹介をさせていただいた各事案がありますけれども、共通していることの一つは、証拠や証拠化する前…
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お答えいたします。 委員御指摘のように、本当に事件多数ある中で、個別の事件については様々な弁護人側と検察官側に主張が異なり、それから裁判所の判断も個別の事案に応じて様々なされるということでありますので、いろんな事案があるということは承知しておりますが、先ほど申し上げたとおり、証拠開示等につきましては適切に対応するように…
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そのまさに任意が問題で、今まで、任意で出す、出すと言いながらも出し切れていないということであったりとか、繰り返しになりますけど、裁定請求まで行ってようやく、しかも警察官尋問しますよと言ってようやく出してくるというのでは、任意とはちょっとなかなか言えないんじゃないかなというふうに思いますから、そうした点を担保するといって…
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形式的には構成要件に該当し得るということなのかなというふうに思いますけど、その前提として、個別のケースはそれぞれに判断されるものだから一概に言えないというのは、これはもうずっと一貫しておっしゃっているような回答の内容になるんですけど、つまり、どういう場合に罰則が適用されるのか、その範囲が明確じゃないということをおっしゃ…
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お答えいたします。 再審請求審において開示された証拠の利用によって被害者等の名誉、プライバシーが侵害された具体的な事例は把握していないものでありますが、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネット…
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今回の改正、法律そのものの改正目的なんですけど、検察側に対するこれまでの様々な指摘に大きな反省をして、無辜の救済を速やかに行うというふうに説明をされているわけですけれども、そうすると、つまり、捜査機関の今後の捜査への支障が生じることへの配慮は目的には入っていないはずなんです。プライバシーへの対応が必要なことはもうこれ誰…
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お答えいたします。 一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに関する情報や捜査上の秘密を含み得るものでございます。 関係者の名誉、プライバシー以外に、例えば今後の捜査への影響は考慮しなくていいのではないかというお話もありましたけれども、やはり、そこに協力して、捜査への影響という趣旨は、関係者…
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何で聞いたかというと、ここに、人に交付しという、かなり大きい、自然人を相手にするような書きっぷりになっていたので、ちょっと念のために聞きました。 その上で、証拠の管理の方について伺いたいと思います。 先日の本会議質疑をさせていただいた際に、あかま国家公安委員会委員長は、警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜…
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お答えいたします。 警察における証拠の管理等の在り方を含めまして、警察の捜査活動について、判決等において様々な厳しい御指摘があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。 その上で、不適正事案等の要因につきましては、その態様が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますが、警察としては、個別の不適…
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お答えいたします。 警察は、第一次捜査機関といたしまして日々様々な事件を同時並行で捜査しておりまして、かつ事件の真相が全く分からない段階から膨大な作業を行っておりますが、その過程では、結果として事件とは全く関係ないものが収集されることも多く、そうしたものの数も膨大なものとなっているところでございます。そのため、捜査の結…
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お答えいたします。 先ほど申し上げました第一次捜査機関としての実情から、作成された捜査資料等の全てについて御指摘のような一覧表を一律に作成することは、捜査力が限られる中で、業務量の増加により、当該事件のほか、他の事件も含めた円滑かつ迅速な捜査の遂行でありますとか、警察が対応すべき様々な事案への対応に支障を来しかねないこ…
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なぜこうしたことを聞くかというと、先ほども申し上げたように、再審請求については、証拠開示、保管体制の在り方質疑しましたが、冒頭、スクリーニングのところでも言いましたけど、現状の法改正が通るとするならば、これまでと同様に、結局は裁判官がどれだけ意欲と見識を持って再審請求に臨んでいただけるかということ、大変重要になると思う…
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お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたが、裁判所といたしましても、無実の方が有罪判決を受けるようなことは決してあってはならないと考えているところでございます。 これまで、そのような事態が生じないように、個々の裁判官が、実務上よく問題となる論点につきまして、日々の執務の中で、合議体のほかの裁判官と議論をいたしました…
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是非、その点も御対応をしっかりお願いしたいと思います。 時間が限られていますが、抗告禁止につきましても、これまでも午前中もお話があったとおりであります。今回の法改正を前提にして、この再審開始決定事案がもし起こるとすると、初めにいわゆる濫用的な再審請求を排除するスクリーニングを通過し、さらに十分に対応されるとは限らないか…
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お答えいたします。 改正後の刑訴法四百五十条の二第三項で公表の対象としている抗告をした場合におけるその理由とは、検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上、法律適用上の主張を意味するところでありまして、その内容としては、この規定を設ける趣旨からすると、検察官の不…
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日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 午前中から引き続き、再審法について質問させていただきます。かなりダブるところもありますけれども、御容赦くださいませ。 まず、衆議院の方では修正をしていただきまして、この修正に関連して、本日は修正案提出者の藤原代議士様お越しいただいておりますので、まず最初の二問は藤原代議士様にお願…
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附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。 一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについ…
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ありがとうございます。 午前中からこの部分について随分と疑問がございますので、ここは私どもも心していかなければいけないと思っております。 この続き、質問二ですけれども、この質問、附則第四条二項によって、法改正前よりも裁判官の職権による裁量の範囲が狭まってしまうのではないかという懸念が出されております。この委員会でも、ま…
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続いてですけれども、修正案の附則、五年ごとの見直しの際に対象とするものとして、証拠の目的外使用について盛り込まれました。この目的外使用、朝から、特にマスコミの皆さんの問題とか、小林さやかさんも、現場で、まさにNHKの現場で仕事をしておられたという経験から深掘りをしていただきましたけれども、私の方も、実は、私どもはかなり…
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お答えいたします。 本法律案におきましては、再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備等に使用する目的以外の目的で人に交付、提示することを禁止しておりまして、再審請求者による違反行為につきましては、一般的に処罰の対象とし、弁護人による違反行為につきましては、対価として利益を得る目的であった場合に限り処罰の対象…
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今具体的に例示していただきましたけれども、ここのところは本当に確実に議事録に残して、そして、この後それぞれの現場での判断に応用していただきたいと思います。 続けて伺いますが、既に公開されている資料などが重要な証拠となる場合があります。 三鷹事件というのがございました。一九四九年です、私が生まれる一年前なんですけれども。…
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お答えいたします。 委員御指摘のように、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないのでありまして、そのためには、捜査段階でちゃんとそこの刑事手続から外れるようにするということもそうでしょうし、起訴、不起訴の段階でそういうことになるということもありますでしょうし、そうじゃなかったとしても、裁判の中で無罪判決が得…
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お答えいたします。 日野町事件など現在公判係属中の事件もありますので、その個別事件におけるということでは詳細を差し控えるところはありますけれども、取調べが適正に行われなきゃいけないというのはもう当然のことでありまして、検察当局におきましては、まず取調べにつきましては、刑事訴訟法で録音、録画が義務付けられた事件に加えまし…
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ありがとうございます。 ここでこうやって責任者の人とやり取りをしていると、あっ、これが現場で徹底できているのかなという疑問も持っているんですが、朝の森さんの兵庫の被疑者ノート、ショックでした。十六歳の、十六歳の少年事件ですよ。しかも、事件になっているかならないか、その取調べ過程でここまでひどく、言わば、今言えないのか、…
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お答えいたします。 各国の刑事司法制度につきましては、本当に様々な違いがありまして、それぞれの国において制度全体として機能するような形で成り立っているということでありまして、制度全体の在り方を考慮せずに個々の制度の相違点のみに着目して単純に比較することは適切ではないというふうに考えているところであります。 その上で、御…
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参政党の安達悠司です。 まず、刑訴法改正案の質疑の前に、順番をちょっと入れ替えまして六番から始めたいと思うんですけれども、本日の二十四時で期限を迎えるパブリックコメントが行われている第二次出入国在留管理基本計画の案についてお尋ねします。 六月三十日から、今言った出入国在留管理基本計画の案がパブリックコメントに付されてい…
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お答え申し上げます。 出入国在留管理基本計画は、入管法六十一条の九に基づきまして、法務大臣が外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画を定めるものとされております。計画に定める事項としましては、同条の第二項において、本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項、外国人の入国及び在留の管理の指針となるべ…
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会社でこのような事業計画作ったら、本当に意味がないと思いますね。これ、五年後の日本の姿が分からないわけですから。 例えば、今挙げられた不法滞在者ゼロプランに関しても、じゃ、今六万八千人の不法残留者がいます。じゃ、五年後、一体何人にするんですか。五年後はどうなっているんですか。その数値も何も示されていないわけですよ。それ…
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不法残留者につきましては、不法滞在者ゼロプランで、例えば退去強制が確定した外国人数を、二〇二四年末においては三千百二十三名であるところ、二〇三〇年末までに半減を目指すといった数値目標を掲げているところでございますし、また、お尋ねの例えば留学生を何人にするとか、そこら辺の人数的な部分につきましては、外国人の受入れの基本的…
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これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大…
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まず、御指摘の最高裁決定は、平成十六年の刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前のものでございますけれども、裁判所は、訴訟の基本構造等に違背しない限り、訴訟の合目的的進行を図る権限等を有する旨を判示した上で、当事者主義が取られている通常審について、一定の要件の下で、訴訟指揮権に基づき、検察官に対しその所持する証拠を弁…
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我が国が外国から捜査共助要請や逃亡犯罪人の引渡請求を受けた場合にこれらを実施するかどうかは、捜査共助要請や逃亡犯罪人引渡請求の根拠とされている事実関係や適用される法律、条約の内容等を踏まえて個別具体的に判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げれば、…
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お答えいたします。 他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対して不…
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お答えいたします。 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、企業等が保有する電磁的記録を証拠化するに当たりまして、個別の事案に応じまして、例えば刑事訴訟法百九十七条三項の電磁的記録の保全要請、また、同じく二百十八条二項のいわゆるリモートアクセス等を活用しているほか、必要に応じて令和八年五月に施行された刑事デジ…
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日本共産党の仁比聡平でございます。 この委員会の法案審議もようやく二回目なんですけれども、今朝からの一連の大臣やら刑事局長の答弁を伺っていて、これだけ冤罪を繰り返してきた検察の在り方に全く反省はないのかと、政府案をこのままにしてはならないとつくづく思います。先ほど泉房穂委員から、立憲、公明、中道案の修正案ということが提…
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分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。 つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかと…
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元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもら…
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個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。 一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょ…
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問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由には…
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そこなんですよ。 そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も…
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今、設例として、恐らく私も理解している、いわゆる東電OL事件のことを指しておっしゃっているのかなというふうに理解したんですけれども、今のその設例が全て私理解できるわけではないんですけれども、少なくとも、あの事件って経緯があって、長い事件、時間も掛かって、例えばその間にDNA型、発生と、有罪になった後からそのDNA型鑑定…
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そうすると、請求理由を判断するに資すると、請求理由の判断に資するというようなことという今の意味合いと、条文に言う再審請求理由に関連するというこの条文の用語というのは、随分乖離がありませんか。逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うん…
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済みません、先生のお話は分かりつつ、私の答えがそれに答えているかどうかについてはちょっと自信がないところもあるのですけれども、いずれにしても、再審請求理由に関連するという意味は、本当にそれはそもそも広いのだという、そこは法制審の中でも議論が行われて一定の共有が得られたということだと理解しています。 その上で、関連しない…
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いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。 前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされまし…
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そうしますと、弁護士がこれに違反した場合には、刑罰法規としては対価を得る目的の場合だけ刑罰に処せられる。ただ、懲戒などでは、懲戒も十分あり得ると。弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。 ただ、これま…
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お答えいたします。 目的外使用に対する刑事罰は四百四十五条の六の規定により科されるものでございまして、四百四十五条の五第一項の規定に違反した場合の措置ではないということからしますと、形式的には同条二項に言う前項の規定に違反した場合の措置には含まれないということにはなるかと思います。 しかしながら、もっとも、その四百四十…
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この目的外使用の違反とか刑罰法規について、私のこれは個人的な感覚でございますが、法務省、検察が、例えば弁護士が時々行うその弁護活動の中で、法廷の中で争うだけではなかなかいい結果を得られないと、したがって世論に訴えるんだというようなことがよく行われるわけですけれども、それについて世論が形成されて、世論というのは、報道機関…
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お答えいたします。 個別事件における広報の在り方については、検察当局において判断すべき事柄でございますけれども、いずれにしましても、検察官の活動を国民に正しく理解していただくことは重要であると認識しております。 一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、対外的な事件広報に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上…
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私がなぜこのようなことを申し上げたかと申しますと、今SNSなどで様々な事件について、自由なというか、いろんな議論がなされています。これは必ずしも証拠に基づかないケースも多いわけで、それが仮に客観的証拠と懸け離れていると、あるいは別にAという客観的な有罪を示す有力な証拠があるにもかかわらず、それなしで判断しているために間…
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資料にあります昭和三十五年版の犯罪白書には、死刑執行の重要性に鑑み、再審請求の処分が終了するまでは原則として死刑の執行を差し控える運用がなされているとの記述があります。この原則としての意味するところが不明確ではあるものの、先日資料配付した大阪高裁判決にもあるとおり、およそ再審請求により当然に死刑の執行が停止されるとすれ…
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お答えいたします。 御提案の規定が、再審請求中の死刑執行につきまして、万が一にも誤りが生じないように慎重に検討を行うことを求めるものであるといたしますと、まずは、一般論として、死刑の執行に関しては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査して、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無等について慎重に検討し、これらの事由等がな…
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お答えいたします。 再審請求手続を適正かつ迅速に進めていくに当たりまして、再審請求人等が、証拠提出命令を経て裁判所に提出された証拠の閲覧、謄写や当事者間における任意の証拠開示などの方法を通じて、必要な証拠にアクセスできるようにしておくことが必要であると認識しております。 手続を主宰する裁判所といたしましては、証拠提出命…
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この法務委員会も含めて様々な疑問が提示されて、それに対する御回答、御答弁もあって、それらについて十分周知されることが確かに重要だと思います。その点を是非ともよろしくお願いしたいというふうに考えています。 さて、この法案、様々な議論、経緯を経て提出されたものと承知していますが、私としては、再審請求の事前スクリーニングの段…
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お答えいたします。 スクリーニングの趣旨でありますけど、委員の御指摘のとおりでありまして、調査手続を設けて、再審請求事由についての審理を経た上で、終局決定すべき事件とそれ以外の事件を選別することとしているわけであります。 その上で、審判開始がなされた事件について充実した手続保障等を与えるということでございますけれども、…
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この点につきましては、今後、裁判所におかれて、個々の裁判官あるいは多くの裁判官が、これはもうちょっとスクリーニング掛けた方がいいよねというような御意見が多くなるようであれば、制度の見直しについても検討していただきたいというふうに思っています。 次、附則第四条一項の規定についてお聞きします。 この規定は、証拠提出命令の決…
この会議録の出典
会議録 ID: 122115206X01920260709
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衆議院 憲法審査会 第12号
議題: 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(合区・地方公共団体を中心とした、論点深掘りのための討議)
- 参議院 農林水産委員会 第14号
- 参議院 経済産業委員会 第12号
- 参議院 国土交通委員会 第12号
- 参議院 厚生労働委員会 第17号
- 参議院 内閣委員会 第18号