2026年4月16日(木) 参議院 法務委員会 第5号

参議院 法務委員会 第5号・第221回国会

150発言
16人が登壇
4.9万文字
4/16この日の国会

誰が何回話したか

発言者会派役職回数文字数
佐藤淳 — 法務省刑事局長 30 11,580
伊藤孝江いとうたかえ 公明党 — 19 1,200
日下真一 — 警察庁交通局長 16 4,461
泉房穂いずみふさほ 立憲民主・無所属 — 12 5,587
横山信一よこやましんいち 公明党 — 11 2,509
川合孝典かわいたかのり 国民民主党・新緑風会 — 10 3,886
平口洋ひらぐちひろし 自由民主党・無所属の会 法務大臣 10 3,394
仁比聡平にひそうへい 日本共産党 — 9 3,281
安達悠司あだちゆうじ 参政党 — 8 3,191
古庄玄知こしょうはるとも 自由民主党・無所属の会 — 8 1,671
北村晴男きたむらはるお 日本保守党 — 5 3,025
嘉田由紀子かだゆきこ 日本維新の会 — 4 1,678
三谷英弘みたにひでひろ 自由民主党・無所属の会 法務副大臣 3 1,219
篠原英樹 — 警察庁長官官房審議官 2 610
打越さく良うちこしさくら 立憲民主・無所属 — 1 810
福山守ふくやままもる 自由民主党・無所属の会 法務大臣政務官 1 492

この会議でよく出た語

発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。

発言の抜粋

主な発言の冒頭だけを載せています(150 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。

  1. ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、加藤明良さん、小林孝一郎さん及び牧山ひろえさんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん、東野秀樹さん及び柴愼一さんが選任されました。 ─────────────

  2. 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長佐藤淳さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし…

  3. おはようございます。大分県選出の古庄です。 資料一を御覧ください。 時速百九十四キロの事故が大分市内の通称四十メートル道路で発生したのは、平成三年二月九日です。その後の事件の流れは、令和、済みません、間違えました。平成じゃなくて、令和三年二月九日です。その後の事件の流れは、その資料一記載のとおりです。 既に足掛け六年で…

  4. 佐藤淳 法務省刑事局長 944 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法律案による自動車運転死傷処罰法第二条第一号の改正は、現行の正常な運転が困難な状態との構成要件を、個別具体的な事情問わず一律にそのような状態と認められる数値基準を設けることでより明確化するものでございます。 判例上、この正常な運転が困難な状態とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転…

  5. 佐藤淳 法務省刑事局長 500 字 会議録で読む

    一般に明確性の原則とは、刑罰法規は明確でなければならないとするものでございまして、憲法三十一条の罪刑法定主義の内容を成すものだと理解されていると承知しております。 そして、刑罰法規が明確性の原則に適合するかどうかについて、判例によりますと、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受け…

  6. それでは次に、改正法第二条四号、高速度類型についてお尋ねします。 この高速度類型についても数値基準導入したのは大きな前進だと思います。ただ、最高速度が六十キロ以下の道路の場合は五十キロオーバーした場合、それから最高速度六十キロ以上の道路は六十キロ以上オーバーした場合、この場合に危険運転致死傷罪が成立すると、こういう話な…

  7. 佐藤淳 法務省刑事局長 636 字 会議録で読む

    お答えいたします。 改正後の法第二条第四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。 同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、す…

  8. ちょっと次の質問飛ばします。 そうすると、数値基準を超えて高速度で走行していたところ、被害者に気付いて急ブレーキを踏んで、数値基準は下回ったものの、避け切れず被害者と衝突して死傷結果が発生したと。そういう場面にも本類型は適用されるんでしょうか。

  9. 佐藤淳 法務省刑事局長 687 字 会議録で読む

    犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別の事案ごとに判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難ではありますが、その上で、改正後の法第二条第四号の罪が成立するためには、同号に規定する行為と人の死傷結果との間に因果関係が認められることが必要でございます。 そして、一般に判例は、犯罪に係る因果関係の存否につ…

  10. この危険運転致死傷罪というのは故意犯だというふうに言われておりますけれども、この今の数値基準、例えば六十キロ以上をオーバーしているかどうかと、そういう犯罪類型に関して考えた場合に、その故意の対象というのは何になるのかという点についてお答えください。

  11. 佐藤淳 法務省刑事局長 170 字 会議録で読む

    改正後の法二条第四号の数値基準を設けた場合、同号に係る危険運転致死傷罪の故意としては、犯行時に自車に適用される最高速度の認識及びそれに対応する数値基準を満たす速度で自車を運転していることの認識が必要であると考えられるところでございます。 もっとも、いずれの認識につきましても、概括的、未必的なもので足りると考えられるとこ…

  12. そうすると、例えば、この道路は制限速度百キロだと。自分は今百五十キロで走っているというふうに認識していたと。客観的には百七十キロで走っていたと、だけど自分は百五十キロだろうと思っていたと。その場合はこの条文は適用されるんですか、されないんですか。

  13. 佐藤淳 法務省刑事局長 303 字 会議録で読む

    今お話しした速度とそれから自車の速度の認識でありますけれども、概括的、未必的なもので足りると考えられて、もとより個々の事案における証拠に基づく事実認定の問題ではあるとは思います。 とはいいながら、アクセル操作の状況であるとか景色の移り変わりであるとか、周囲を走行する車両との比較などから自車の速度について概括的又は未必的…

  14. そうすると、多いのではないかという答えなんだけど、要は、そういう客観的なものなんかが全くない場合にね、ない場合で、本人はあくまでも自分は百五十キロだと思っていたと、客観的には百七十キロだったと。本人が、自分が七十キロ以上オーバーして走っているというその認識を客観的に証明できない場合、この場合はこの危険運転致死罪は成立し…

  15. 佐藤淳 法務省刑事局長 317 字 会議録で読む

    今の故意については、あくまで概括的、未必的なものであると、で足りるというふうに考えているところでございますが、先生おっしゃるように、そこの故意が概括的な、未必的な故意も認められないということになればこの罪は成立しないというのは、論理的にはそういうことでございます。 とはいいながら、今の交通事情であるとかドライブレコーダ…

  16. 泉房穂です。 法案に関して質問させていただきます。二十五分間いただいております。法案質疑ですので、当然法案に関する確認についてさせていただきますが、前提として、立ち位置、少しだけ説明させてください。 私も三十年前から弁護士をしており、刑事弁護たくさんしておりました。当時、交通事故死の刑事弁護側をしておりますと、弁護士と…

  17. 平口洋 法務大臣 347 字 会議録で読む

    お答えいたします。 危険運転致死傷罪については、近時、例えば飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件の該当性の判断にばらつきが生じているということ、また、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であってもその適用が否定される場合があるということ、そしてさらに、車体を横滑…

  18. 総論部分についてはそういうことだと理解をするんですが、率直に疑問が幾つかありますので確認したいと思います。 刑法では、通常、数値基準をこういった規範には用いなかったと理解をしております。今回につきましては、むしろ数値基準を作るべきだという要請から今回の議論が始まり今日に至っていると理解しますが、恐らく刑事法のこういう処…

  19. 佐藤淳 法務省刑事局長 325 字 会議録で読む

    本法律案による改正後の飲酒類型や高速度類型の数値基準は、アルコール医学の知見や自動車工学の知見を踏まえて、これを満たせば個別具体的な事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪として処罰すべき実質的な危険性、悪質性が認められると言える数値を定めるものでございます。 したがいまして、数値基準を設けることによりまして、危険運転致死…

  20. 佐藤淳 法務省刑事局長 125 字 会議録で読む

    少なくとも法務省刑事局所管の法律に定められている犯罪には、委員御指摘のとおり、本法律案のよる改正後の危険運転致死傷罪の高速度類型のように、特定の数値を基準として定めた上で、当該基準、数値基準を定めているというものは見当たらないということでございます。

  21. 恐らく日本の法律上初めて数値基準を用いる、ある意味画期的とも言えますし、非常に悩ましい状況の法律だと理解をするんですが。 これ、規範としては、正常運転ができないという規範ですから、当てはめで裁判所が認定をすればいい、足りる話であって、あえて立法化が必要かという論点は残ると思うんですけど、裁判所の認定をもって足らないと、…

  22. 佐藤淳 法務省刑事局長 566 字 会議録で読む

    まず、現行法第二条一号及び第三条第一項の飲酒類型に関しまして申し上げますと、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との構成要件についてその該当性判断にばらつきが生じているという指摘がなされているところでございます。 本法律案においては、構成要件をより明確化して適切な運用を確保するという観点から、個別具体的な事情を…

  23. 今回の法改正、明確性の原則からいうと、数値基準を設けるのは、そういう意味でいうと、罪刑法定主義からして分かりやすく基準が一律化する面はあると思うんですが、今回の法改正、数値基準を設けながら、かつ加えて、その他類型でこれまでどおりの正常運転でないのを残しておられます。 とすると、恐らく今後の実際の実務においては、このいわ…

  24. 佐藤淳 法務省刑事局長 131 字 会議録で読む

    済みません。仮定の御質問でありまして、かつ、犯罪の成否というのは、やはり収集された証拠に基づいて、当事者の主張を踏まえた上で裁判所において判断されるものであることから、法務省として現段階で一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。

  25. そもそも数値基準を用いるのが日本で初めてというのもすごいことですけど、その数値基準の相当性も恐らく争われると私は理解をするんですけど、そのときに、飲酒類型につきましては、現行法でも、例えば呼気でいきますと、今回〇・五という基準ですから、現行法でも、〇・一五を超えるといわゆる俗に言うところの免停ですね。〇・二五で免取り、…

  26. 佐藤淳 法務省刑事局長 425 字 会議録で読む

    お答えいたします。 飲酒類型と高速度類型で様々な事案の観点、事案の視点の観点から考慮すべき事情が異なるという指摘はそのとおりでありまして、今回の法案もそのような形で設けているものでありますけれども、この高速度類型につきましては、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する適切な対処が著しく困難となるという高速度…

  27. 今回については、いわゆる危険運転致死傷罪についての数値基準を設けて明確化する。実質的には厳罰化の一つだと思いますけど、私からすると、そういう被害者が生じた後の厳罰化にとどまることなく、むしろこういった行為をさせないための取締りの強化が重要だと思うんです。 この点、今回、道交法の一部改正がなされて、飲酒類型については、い…

  28. 日下真一 警察庁交通局長 285 字 会議録で読む

    お答えいたします。 いわゆる高速度類型に関しまして、道交法上、速度超過については、先ほど委員御指摘のありました罰則設けられております。行政処分についても先ほど申されたとおりでございます。 この運転免許の行政処分につきましては、将来における道路交通上の危険を防止するという行政上の目的を達成するために行われるものであり、刑…

  29. 数字もう一回言いますけれども、もう一回言いますね。飲酒類型の場合には、今回、呼気〇・五が一つの基準ですよね。それに至らない〇・一五で免許停止九十日、半分の〇・二五で一発免許取消しです。そして、今回の〇・五は、さすがにそこまで行けばひどいだろうとは理解しやすいんだけど、繰り返します。 いわゆる速度超過については、一般道の…

  30. 日下真一 警察庁交通局長 346 字 会議録で読む

    お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、行政処分の目的と刑事処分の目的異なっているところでございますが、先ほど申し上げましたように、委員御指摘のとおりでございまして、自動車運転処罰法の改正後の交通事故情勢とか我々の行政処分の交通事故防止効果等を勘案しながら見直しの要否を検討してまいりたいと考えています。 他方、…

  31. 次のちょっと問題意識に行くんですけど、私、これ二〇〇一年に最初の法律ができ、一回目の改正は二〇〇四年、私、当時衆議院の法務委員会の委員におりました。その当時からの問題意識なんですが、これ、用語がよくないとずっと思っているんです。 危険運転というと、それは交通、まさに死傷を伴うような事故が起こった被害者遺族には危険に決ま…

  32. 佐藤淳 法務省刑事局長 255 字 会議録で読む

    お答えいたします。 委員御指摘のような意見もあるということは承知しておるところではありますが、法務省といたしましては、危険運転致死傷罪という用語は、この自動車運転死傷処罰法第二条、第三条に定められている罪の内容に照らしますと、それらの罪の名称としてふさわしいものと考えているところでございまして、また、平成十三年の危険運…

  33. 改めて、これまではそうであっても、私からするとやっぱりちょっと一般国民の認識と用語がずれることはいいことじゃないと思うので、是非検討をお願いしたいなと思っております。 そして、被害者支援に関してです。 今回の危険運転致死傷に関しても、被害者、一定の場合には法テラス、今年の一月からいわゆる支援が新たに始まりましたけど、残…

  34. 福山守 法務大臣政務官 492 字 会議録で読む

    犯罪被害者等基本法第三条第三項にあるように、犯罪被害者等の方々への支援に関しては、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく行うための施策を講じていくことが重要であると認識をしております。 本制度は、こうした基本法の趣旨を踏まえながらも、財源や弁護士の対応体制等…

  35. 法テラス、私自身、二〇〇四年の法制定時の立法担当者で、衆議院修正のまさに実務を担いまして、私、条文書きましたけど、そのときから犯罪被害者支援するって言っていたんですよ。もう二十数年たって、いまだに年収三百万以下しか支援しないって、私は本当にさみしい限りであって、これ大事なテーマなので、引き続き別の機会に法テラスのテーマ…

  36. 篠原英樹 警察庁長官官房審議官 436 字 会議録で読む

    お答えいたします。 委員御指摘の、国が加害者が支払うべき損害賠償を立て替えて支払い、国が加害者に求償するなどのいわゆる立替払制度を導入することにつきましては、これまでも犯罪被害者等の皆様から御要望をいただいているところでございます。 この点、まず、犯罪被害給付制度におきまして、令和六年の制度改正により、犯罪被害により幼…

  37. 篠原英樹 警察庁長官官房審議官 174 字 会議録で読む

    はい。 ワンストップに関してでありますけれども、例えば、警察によるカウンセリング、地方公共団体の福祉的な支援など、様々な機関、団体が支援を提供しているところ、これらをワンストップで提供する仕組みづくりが必要と考えており、これら途切れなく提供される多機関ワンストップサービスの体制の整備に取り組んでいるところでございます。…

  38. 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。 法案の内容について御質問させていただきたいと思います。 本法案につきましては、論点がかなり明確でありまして、既に自民党さんと立憲民主党さんの御質問でもろかぶりをしている部分が多うございます。したがいまして、準備した質問の順番をちょっと変えさせていただいて質問に入らせていただきたいと…

  39. 平口洋 法務大臣 655 字 会議録で読む

    法制審議会の部会におきましては、現行の危険運転致死傷罪の飲酒類型の正常な運転が困難な状態との構成要件を明確化するための数値基準を設けることについて議論が行われたところでございます。 ちょっと長くなりますが、具体的には、その数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に正常な運転が可能な状態にあると、あっ、困難な状態にあると…

  40. ありがとうございます。 アルコール影響正常運転困難状態の定義をどうしていくのかということ、このことについて既に皆さん異口同音に懸念や疑問の質問していらっしゃるわけでありますけど、このいわゆる改正後の施行状況をきちっと検討した上で、基準の適正化に向けたというか、適正運用がなされているかどうかということも含めてきちんと検討…

  41. 平口洋 法務大臣 391 字 会議録で読む

    危険運転致死傷罪の飲酒類型における数値基準は、あくまでも体内アルコール濃度がその数値に達していれば個別具体的な事情を問わず一律に正常な運転が困難な状態に該当することとなる数値を規定するものであります。それに至らなくても、個別具体的な事情を踏まえて正常な運転が困難な状態との実質要件を満たす場合には、危険運転致死傷罪が成立…

  42. 飲酒をした上での速度超過による事故ということで今この議論しておるわけでありますが、今のいわゆる判断基準でいきますと、飲酒を伴う事故で危険運転致死傷罪に該当しない、つまり、数値基準が今回設定した基準以下のものに関しては、当然、過失運転致死傷罪に該当し得るものと考えられるわけでありますけど、そもそもの話なんですが、酒飲んで…

  43. 佐藤淳 法務省刑事局長 277 字 会議録で読む

    お答えいたします。 今委員御指摘のような事例で、正常な運転が困難な状態というふうに当たれば、当然、飲酒類型で処罰できる、数値基準に当たらなくても処罰できることにはなりますが、そうでならない場合、委員御指摘のように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転、酒酔い運転との併合罪というのが考えられるところでございます。 そのときに、…

  44. そのことは分かっているんです。 その上で、お酒を飲んでいるということ自体が過失という罪名になることのそもそもの理由が何なのか。 済みません、時間がなくなるんで自分で少し言いますけど、現行法上は、いわゆる過失運転致死傷罪と道路交通法といわゆる罰則規定の併合罪という形で量刑がされているということであるんですけど、そもそも飲…

  45. 佐藤淳 法務省刑事局長 334 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘の点に関しましては、法務省で、法制審議会の前に開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、この飲酒運転をして人を死傷させた場合を故意犯として処罰する新たな犯罪類型を設けるか否かについて議論が行われたところでございました。 その中の議論では、先ほど来話が出ていま…

  46. 苦しい説明ですね。 今回新たに初めてこの数値基準まで設けて厳罰化をするということは決断はできるにもかかわらず、このいわゆる新たな行為類型を設定するに当たって、新しい罪名というのがいいのか、罪というものをつくるということについては消極的であるというのも、これも何か議論全体の中での整合性が正直取れていないのではないのかと。…

  47. 平口洋 法務大臣 194 字 会議録で読む

    私も交通事犯の被害者や遺族の方々と面会して、その悲しみや苦しみをじかに感じてきたところでございまして、危険、悪質な自動車の運転による死傷事故がなくなることを願っております。 危険、悪質な運転による死傷事犯についての罰則の在り方については、御指摘のように様々な意見があることは承知しておりまして、今後とも、死傷事犯の実情を…

  48. ありがとうございます。是非よろしくお願いします。 次の質問に移らせていただきたいと思います。 次に、高速度類型の危険運転致死傷罪に該当するいわゆる行為基準についてということで、先ほど泉先生が御質問されたことに関わる話でありますが、一般道における速度超過のいわゆる行政罰から刑事罰に切り替わる境目が、三十キロオーバーという…

  49. 日下真一 警察庁交通局長 387 字 会議録で読む

    道路交通法におきましては、最高速度違反につきましては、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金が科されますが、最高速度違反に加えてその際に人の死傷が発生した場合には、自動車運転死傷処罰法第二条が適用されないときでも同法第五条が適用され、併合罪がなるかどうかは別論といたしましても、少なくとも七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰…

  50. この指摘させていただきましたのは、要は、逆の受け止めで、五十キロを超えなければ危険運転には該当しないという受け止めになると困るなということでありまして、したがいまして、当然、運用上というか、これまでも判例上はそういった対応をしていただいていることは分かっているんですけれど、しかしながら、一般の方々、ドライバーさんがその…

  51. 佐藤淳 法務省刑事局長 117 字 会議録で読む

    構成要件は、「殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為」ということでございまして、この殊更にという要件が過失との関係では異なるものであるというふうに考えております。

  52. 殊更にタイヤを滑らせることで、その進行を制御することが困難な状態にさせて自動車を走行させる行為、これいわゆるドリフト走行だということで書かれているわけでありますが、そもそも、ドリフト走行って、殊更にタイヤを滑らせることでコーナリングを制御するためのドライビングテクニックでもあるわけでありまして、制御することが困難な状態…

  53. 佐藤淳 法務省刑事局長 493 字 会議録で読む

    お答えいたします。 委員御指摘のドリフト走行につきましては、法制審議会の刑事法部会の期日外視察におきまして、専門家から、元々カーブを曲がるための技術として発展してきたものではございますけれども、現在の道路事情や自動車の性能を踏まえると、公道上でカーブを曲がるためにそのような運転行為をする必要は認められない、さらには、遠…

  54. はい。 時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思いますけれども、ドリフトといわゆるスリップというものをどう見極めるのかということを、タイヤ痕で確認するということも昨日の質問通告で言われましたけれど、それだけで本当に、例えば舗装道路でないところでそれをどう立証するのかといったようなことも含めて、ドリフト走行のこの認定…

  55. 公明党の横山信一です。 この危険運転致死傷罪は、当初、刑法の平成十三年改正により新設をされました。飲酒類型、高速度類型、赤信号無視類型などがこのとき規定をされました。その後、平成二十五年に自動車運転死傷処罰法が制定され、刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は自動車運転死傷処罰法に規定されました。…

  56. 佐藤淳 法務省刑事局長 653 字 会議録で読む

    まず、法務省からお答えいたします。 本法律案による改正後の第二条第一号の数値基準は、現行の自動車運転死傷処罰法の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化する観点から設けることとするものでございます。したがいまして、この同号の正常な運転が困難な状態と、同法第三条第一項の正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との構…

  57. 日下真一 警察庁交通局長 242 字 会議録で読む

    警察庁からお答えします。 道路交通法第百十七条の二第一項第一号では、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した場合を酒酔い運転として処罰しております。この状態につきましては、アルコールの影響によって車両等を正常に運転するのに必要な能力を欠くおそれがあると認められる状態を想定しております…

  58. そもそも、アルコールを飲んで車を運転するということはそもそもおかしな話なんですけれども、それの量刑を、今のような説明になっているということでありますけれども。 じゃ、これらの具体的な内容について政省令で定めてもいいんじゃないかと思うんですけれども、副大臣に伺います。

  59. 三谷英弘 法務副大臣 382 字 会議録で読む

    お答えいたします。 この正常な運転が困難な状態及び正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との要件の意義や、どのような場合にこれを適用し得るかにつきましては、先ほど刑事局長が申し上げたとおりでございます。 これまでの判例や立法時の解説等によって相当程度に明確なものになっているというふうに考えておりますが、その上であえて…

  60. 適切に対応できなくなるということでありますけれども、今回の法改正で数値基準が入ったということで率直に感じるところなんですが、この飲酒類型、高速度類型の構成要件により定められていますけれども、どうして今まで数値基準を導入してこなかったのか。数値基準の方が明快で分かりやすいというふうに思うんですけれども、その理由を伺います…

  61. 佐藤淳 法務省刑事局長 213 字 会議録で読む

    お答えいたします。 危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行って人の死傷結果を生じた場合に重い法定刑により処罰するものでありますけれども、お尋ねにつきましては、個別具体的な事情を問わずにそうした高い危険性、悪質性が一律に認められると言える数値基準を定めるということについ…

  62. 分かりやすくなったのはいいと思うんですけれども、ちょっと今まで検討してこなかったということでありますが、危険運転致死傷罪の飲酒類型それから高速度類型については、数値基準を導入したということによって、その施行に当たっては、血液又は呼気中のアルコール濃度、それから自動車の速度、これを正確に測定をするということが求められると…

  63. 日下真一 警察庁交通局長 429 字 会議録で読む

    お答えいたします。 まず、アルコールの濃度の測定でございますが、方法といたしましては、交通事故現場等における警察官による測定器による測定や、裁判官が発付する令状に基づく血液の採取及び鑑定がございます。 アルコール濃度の測定誤差の程度につきましては、捜査手法に関することであり、答弁を差し控えさせていただきますが、現行使っ…

  64. 問題がないということなんですけれども、ここはやはり厳格にやっていただきたいということであります。それが事故を防いでいくということにもなっていくというふうに思いますので、お願いしたいと思います。 一つ飛ばしまして、本法律案は、危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、その他アルコールの影響により…

  65. 佐藤淳 法務省刑事局長 222 字 会議録で読む

    お答えいたします。 議員御指摘の数値基準は、あくまでも個別具体的な事情を問わずに一律に正常な運転が困難な状態であると認められる症状が生じる数値として設定したものでございます。そういう意味で、体内アルコール濃度が数値基準に満たない場合であっても、個別具体的な事情に照らしまして正常な運転が困難な状態と認められる場合はあり得…

  66. アルコール基準より下回っていても危険運転致死傷罪はあり得るんだということで、ここは重要なところだというふうに思っております。 危険運転致死傷罪の飲酒類型と高速度類型において導入することとしている数値基準、この具体的な数値を政令に委任しなかったその理由について伺います。

  67. 佐藤淳 法務省刑事局長 269 字 会議録で読む

    お答えいたします。 一般に、特定の事項の定めを政令に委任するのは、それが技術的、専門的である場合や、社会情勢等により頻繁に変化するものであって、その変動に応じて柔軟に規律を改める必要がある場合ということであると考えられます。 その上で、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型及び高速度類型の数値基準につきましては、重…

  68. 重い法定刑なので、しかも今回の基準というのは専門家等の科学的な裏付けをもって作っているということであるのでということなんですけれども、社会的な要請によって変わる可能性も、数値基準、今までもこの危険運転致死傷罪については幾つもの変遷を経ているわけですから、そういう意味では、社会的な背景の中で今後も変わる可能性もあるという…

  69. 佐藤淳 法務省刑事局長 263 字 会議録で読む

    お答えいたします。 現行の自動車運転死傷処罰法第二条第二号のその進行を制御することが困難な高速度とは、一般に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な速度を意味するものとされております。具体的には、例えばカーブを曲がり切れないような高速度で自車を走行させるなど、そのような速度の走行を続ければ、道路の状況…

  70. 分かりました。 この高速度類型の数値基準なんですけれども、法務省はこの数値の根拠に、自動車工学の専門家によって示された、最高速度を遵守していれば回避できた障害物を回避することができなくなる理論的な限界速度というのを挙げています。しかし、これは、天候や気温によって変わるものだと私は思いますけれども、具体的にはどういう条件…

  71. 佐藤淳 法務省刑事局長 635 字 会議録で読む

    お答えいたします。 今の御指摘の高速度類型の数値基準を定めるに当たって参考としているのは、法制審議会の部会における自動車工学の専門家のヒアリングで示された理論的な回避限界速度でございます。これは、天候等の条件を捨象した物理モデルを用いて算出されたものでございます。 具体的には、まず直線道路において、前方にある障害物をハ…

  72. 次に、ながら運転について伺います。 スマートフォンを注視した運転による死傷事案が広く報道されるなど、一般的に危険な行為として認識されているというふうに思います。自動車の運転中にスマートフォンへ神経が集中した場合、現行の危険運転致死傷罪の実質要件にある正常な運転が困難な状態に匹敵するのではないかというふうに考えます。 な…

  73. 三谷英弘 法務副大臣 501 字 会議録で読む

    お答えいたします。 委員がおっしゃるとおり、このスマートフォンを使用又は注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というものは、一般的に危険な行為と言われるのはそのとおりだというふうに思っておりますが、これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、もう御指摘のとおり、この令和六年に法務省において開催いたしました自…

  74. 最後になりますけれども、この本法律案の正常な運転が困難な状態という実質要件が残されています。これらの実質要件の運用においては、検察には刑事手続における厳格で厳正な立証活動が求められます。この法案の施行にどのような覚悟で取り組んでいくのか、最後、大臣に伺います。

  75. 平口洋 法務大臣 425 字 会議録で読む

    改正後の自動車運転死傷処罰法においては、数値基準を下回る場合であっても、個別具体的な事実関係に照らし、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態又は道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度との実質要件に当たる場合には、危険運転致死傷罪が成立し得ることになるわけでございます。 この点…

  76. ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。 十分の時間をいただいておりますので、まずは、既にかなりかぶる質問ではあるんですが、今回の法改正の経緯と危険運転致死傷罪による厳正な処罰を可能にする意義について、法務大臣に伺います。

  77. 平口洋 法務大臣 502 字 会議録で読む

    お答えいたします。 危険運転致死傷罪については、近時、高速度運転など危険、悪質な自動車運転による死傷事犯に適切に対処することができていないのではないかという観点から、様々な指摘がなされているところでございます。 そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響による正常な運転が困難な状態との要件を明確化す…

  78. ありがとうございます。 大臣御答弁のように、飲酒、高速度運転については基準が明確になりましたけれども、他の運転類型については変更がありません。 例えば、二〇二四年の九月、埼玉県の川口市で、中国籍の男性が酒気帯び運転で一方通行の道路を時速百二十五キロで逆走し、交差点で乗用車と衝突して、乗用車の男性が死亡するという大変痛ま…

  79. 佐藤淳 法務省刑事局長 632 字 会議録で読む

    お答えいたします。 危険運転致死傷罪につきましては、累次にわたり改正が行われているところでございます。平成二十五年改正においては、一方通行道路等の通行禁止道路を進行して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象として追加されたほかに、無免許運転中に人を死傷させた場合について、…

  80. 今までも議論になっておりますけれども、交通事故に巻き込まれて命を失ったり、あるいは大けがをしたりと、そういう被害者の立場から納得できるような法の運用を是非ともお願いしたいと思います。 あと五分ほどしかないんですが、実は私自身が家族法にこだわっておりますのは、日本の子供が国際的に見て主観的な幸福感が大変低いんですね。その…

  81. 三谷英弘 法務副大臣 336 字 会議録で読む

    お答えいたします。 まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。 父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措…

  82. ありがとうございます。 他方当事者の主張も考慮していただく、これは大変大事です。実態的には、先回もデータを出しましたけれども、他方当事者の言い分なりあるいは意見はもうほとんど聞かれていないというのが実態でございます。 もう時間がないので、次、二つ質問準備していたんですけど、また次の週に回させていただきますけれども、本当…

  83. 参政党の安達悠司です。 今回の自動車運転死傷処罰法の改正案によって、危険運転の要件に数値基準を導入し、一般道五十キロ、高速道六十キロ以上のスピード違反による人身事故を起こした場合もこれ追加されるものですね。また、五十キロ超過していなくても、その速度に準ずるものも同じく危険運転で処罰する規定が設けられています。 同時に、…

  84. 日下真一 警察庁交通局長 301 字 会議録で読む

    お答えいたします。 自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路において自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、本年九月一日から、中央線の設置されていない道路等につきましては、いわゆる法定速度が時速三十キロメートルとなります。 他方で、御指摘のような農道等を含め…

  85. 要は、実態と合わない道路は最高速度を指定して標識を立てるから問題ないんだということでしたが、じゃ、実際に交通実態と合っていない道路、これ日本の全国の道路百二十二万キロあります。生活道路と言われる道路は、調査によれば約八十七万キロ、七割もあるということなんですね。 こうした全国の全部の道路実態を、最高速度の指定とか見直し…

  86. 日下真一 警察庁交通局長 432 字 会議録で読む

    お答えいたします。 都道府県警察におきましては、道路交通法施行令の改正が行われた令和六年七月以降、法定速度の見直しの対象となる道路のうち、時速三十キロメートルの法定速度が適用されることが交通実態に合わないものの把握を進めているところでございます。 警察庁では、本年三月、改めて都道府県警察に対して文書を発出し、原則として…

  87. 全国、道路広いんで、本当に全部点検して見直しを行うのは非常に難しいと思うんです。ある県警本部の方に尋ねたところ、ちょっと議員の方から尋ねてもらったところ、その対象となる道路は非常に広いから、制度が始まって情報が寄せられたらその都度対応するみたいな回答もあったと聞いております。 しかし、この速度の見直しが非常に重要なのは…

  88. 日下真一 警察庁交通局長 186 字 会議録で読む

    お答えいたします。 警察庁におきましては、速度規制を含めた交通規制について、その効果等の点検、確認を恒常的に行い、交通流量等の交通状況や沿道状況の変化等によって実態に合わなくなった場合は必要な見直しを行うよう、従前から都道府県警察に対して指示しているところでございます。 引き続き、交通実態を踏まえた適切な速度規制を実施…

  89. 次に、法務省に尋ねます。 田舎の農道、林道、山道であっても、中央線ないけど相当の幅が確保されている道路など、三十キロに引き下げることが不相当な道路はたくさんあります。これは、警察庁の通達でもそういう実態と合わなくなるような道路の把握しているということなので、警察庁もそういう道路があることは認めているわけですね。しかし、…

  90. 佐藤淳 法務省刑事局長 715 字 会議録で読む

    お答えいたします。 改正後の法二条四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。 ここに言う数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、す…

  91. 私はそういう場合もあり得ると思うんです。 だから、要するに、六十キロで走っていた道路がたまたま三十キロになっていたけど八十キロで走っちゃったと、それで危険運転だというのは本当に妥当なのかということですね。 あと、また、数値基準を定めているのにそれを下回るアルコール保有量や、数値基準を下回る速度しか認定されない場合も実質…

  92. 佐藤淳 法務省刑事局長 488 字 会議録で読む

    二条四号と現行法の二条二号の関係性という理解でお答えしてよろしいでしょうか。 現行法第二条第二号におけるその進行を制御することが困難な高速度については、一般に、速度が速過ぎるため自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいうと解されておりまして、これは、高速度に運転、起因する危険性のうち、進路保持の困難性を捉…

  93. 佐藤淳 法務省刑事局長 308 字 会議録で読む

    高速度類型のイ又はロに、先ほどの高速度の数値基準に、速度に準ずるものという類型がありまして、準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味でありまして、この高速度類型でいいますと、五十キロオーバーあるいは六十キロオーバーに準ずる速度というふうなことを意味するものとして用いているところでござ…

  94. ありがとうございます。 最後に、法務大臣に二つお尋ねします。 まず一つは、やはり、この準ずるものというのはどういうものなのかと早期に明確な解釈基準を策定する必要があると考えておりますが、その点はいかがかということがまず一つ。 二つ目は、今のお話にもあったように、五十キロ超だけが処罰されるんじゃなくて、例えば四十キロぐら…

  95. 平口洋 法務大臣 507 字 会議録で読む

    はい。 改正後の自動車運転処罰法二条一項又は四項の数値基準を下回る場合に適用され得る実質要件の意義等については、刑事局長から申し上げたとおりでございます。 もっとも、法令の解釈、適用は最終的には裁判所の専権であることから、裁判所の判断を拘束するような解釈基準はお示しできません。 その上で、本法律案が成立した場合には、危…

  96. 日本共産党の仁比聡平でございます。 人の死傷という重大な結果をもたらす危険運転を根絶をしていきたいということで、まず大臣に飲酒類型の数値基準について端的にお伺いしたいと思うんですけれども、世間には、酒には強い弱いがあるという広い認識があるじゃないですか。この法案は、酒に強い弱いというのは人によってあるかもしれない、人種…

  97. 平口洋 法務大臣 215 字 会議録で読む

    改正後の法第二条一号の数値要件は、アルコールが運動能力に与える影響の程度は体内アルコール濃度に依存し、体内アルコール濃度が同じ数値であれば運転能力への影響は同じであるというアルコール医学の知見を踏まえて、何人でも正常な運転が困難な状態であると認められる症状が生ずる数値として設定したものでございます。 したがって、体内ア…

  98. アルコールに強いというか、飲んでもどんどん分解するとか代謝するとかということで血中濃度なり体内の濃度が上がらないということはあるかもしれないけど、この数値の基準に達してしまえば、それはもう正常な運転なんてできるわけないでしょうというのが知見だというお話なんだと思うんですね。 そこで、ちょっと捜査の実務のお話を伺いたいと…

  99. 日下真一 警察庁交通局長 175 字 会議録で読む

    お答えいたします。 事件発生から相当期間、相当時間経過後に被疑者を検挙した場合、警察では、飲酒状況について裏付け捜査を徹底するなどして、例えば居酒屋で飲んでいたなどの実態が分かれば、そこの飲酒量を特定しまして、計算式、ウィドマーク式算定法というのがございますが、こういった計算式により事故当時のアルコール濃度を明らかにし…

  100. そうした危険運転によって重大な死傷事故が起こった場合の捜査というのは、極めて困難を強いられる場合が現場としてあると思うんですね。 この点について、令和六年三月十五日付けで警察庁交通局長が全国に発している、緻密な交通事故事件捜査の推進についてという通達があります。これを拝見しますと、正確かつ綿密な実況見分及び鑑識活動を行…

  101. 日下真一 警察庁交通局長 208 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、警察では、そういうひき逃げ事件等が発生した場合には、危険運転致死傷等の適用を視野に入れまして、今申し上げましたようないろんな物証の採取とか、あるいは防犯カメラ捜査等を徹底して、事故前後の運転車両のふらつきとか、あるいは工作物の接触、不自然な加速、減速等の事実を明らかにす…

  102. 佐藤淳 法務省刑事局長 321 字 会議録で読む

    委員御指摘のとおり、実体法上、これが犯罪である、危険運転致死傷罪に当たるという場合であっても、訴訟手続としてそれが立証できるかというのは全く別の問題でございまして、個別の事案に応じて対処するということになりますけれども、例えばということでありますと、飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等の裏付け捜査によって体内アルコール濃…

  103. 高速度類型について、引き続き刑事局長にお尋ねしますけれども。 先ほど来、物理モデルに基づく回避限界速度を取り入れたのが法案の数値基準だというお話なんですけれども、例えば高速道路で、ですから、人が歩いている、歩行者がいるというのは基本ないと思っていますよね。あるいは、先ほど議論があった、地方、田舎の見渡しのとてもいい道路…

  104. 佐藤淳 法務省刑事局長 223 字 会議録で読む

    お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正後の危険運転致死傷罪が成立するためには、数値基準を超える高速度運転と発生した死傷結果の間に因果関係が必要であると考えられるところでございまして、その上で、一般論としては、自車の直前に飛び出してきた歩行者と衝突したような場合など、仮に的確な運転行為を行っていたとしても衝突の回避…

  105. というような理解の下で、危険運転ともちろんその結果の死傷事故が根絶されていくようにということを強く求めていきたいと思うんですけれども、ちょっとその点に関わって、警察庁に、さきに発覚しました神奈川県警の不正取締りの問題についてお尋ねしたいと思うんですが、この事件を受けて警察庁が二月二十日に通達を出していまして、そこを拝見…

  106. 日下真一 警察庁交通局長 131 字 会議録で読む

    交通違反についていわゆる反則金というのがございまして、反則金は、一旦国に入りまして、それは、事故状況とか、それに応じて各都道府県警察、あっ、各都道府県に配分されまして、それは、今おっしゃりました信号等の交通安全施設等の整備に充てられるというのは事実でございます。

  107. そうすると、どういうことが起こるのかと。この問題、かなり古い議論で、一九六三年十月、もう六十年以上前ですけれども、警察学論集という雑誌がありますが、ここに、東京地裁の佐藤千速さんだと思うんですが、交通事件の若干の問題という論文をお書きになっているんですよ。ここで、当の警察官はノルマを果たすため、軽微な規則違反でもどんど…

  108. 日下真一 警察庁交通局長 269 字 会議録で読む

    お答えいたします。 警察庁では、都道府県警察に対しまして、交通違反取締りに当たっては、真に交通事故抑止に資するものとなるよう違反行為の未然防止に努めるとともに、交通事故の発生状況、取締りに対する国民の要望等を踏まえ、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置くべきものであることを指導しており、いわゆるノルマを設定するこ…

  109. この神奈川県警の事件も受けて、かつてからある交通事故抑止に資する交通指導取締りについてという通達が、充実されて三月の十日に出されているんですよ、令和七年の。あっ、そうか、事件受けてじゃないですね、その一年前かな、令和七年ですからね。その中で、交通指導取締りの基本として、今局長もおっしゃったような趣旨になるんですけど、国…

  110. 交通事故の実態の分析に基づいて指導取締り方針を策定すると。交通事故が現実にどんなふうにここに発生していて、だから危険だというところで取締りをやるんだという計画を立てて、地域住民の声を聞きながら充実させていくんだという方針になっているんですね。実際にそうなっていたら、今回の神奈川県警のような不正取締りなんか起こるわけがな…

  111. 日本保守党の北村晴男です。 今回の改正につきましては、危険運転についての裁判所の判断のばらつきをできる限りなくして、その結果として国民の裁判制度に対する信頼も回復するという効果も期待できますので、賛成の立場でございます。 さて、既に他の委員の方々から質疑で明らかになっている点、これについてはもう省かせていただきます。…

  112. この点は是非とも統計を取っていただきたいというふうに思っております。 今年二月に警察庁が取りまとめた令和七年における交通事故の発生状況についてという資料一によりますと、外国人運転者による死亡・重傷事故件数が公表されており、死亡・重傷事故全体に占める外国人による事故の割合が近年増加傾向にあることが示されています。令和六年…

  113. 日下真一 警察庁交通局長 406 字 会議録で読む

    お答えいたします。 道路交通法第十八条第三項、それから四項というのも設けておりますが、これは、自動車等と自転車の右側面が接触する交通事故が依然として多く発生していることを踏まえ、自動車等と自転車等が相互に配慮した通行を求めるものでございます。 自動車等が自転車等の右側を通行する場合には、自転車等の運転者の方はできるだけ…

  114. ありがとうございます。 例えばですけど、対向車線から車が、全く対向車がないというような状況で、はみ出し追越し禁止路線であると、そういった場合には安全に追い越すことが可能という状況もありますので、そういった場合には例外として許されるというような処置も必要なのではないかなというふうに考えております。 さて、自転車側のルール…

  115. 日下真一 警察庁交通局長 161 字 会議録で読む

    お答えいたします。 都道府県警察からの報告によれば、国民の皆様から各都道府県警察に対しまして、例えば、歩道を通行できる場合など自転車の交通ルールが分からないでありますとか、自動車の運転者の側等から、ちゃんと自転車に対する違反の、対する指導や取締りをもっとやるべきだとか、様々な御意見が寄せられていると承知しております。

  116. ありがとうございます。 令和六年道路交通法改正によって自転車が交通反則通告制度、いわゆる青切符、これの対象になったことに伴い、歩道が設置された場所でも車道を走る自転車が急激に増えたというふうに実感しております。これまで、自動車交通量の多い道路でなぜ多くの自転車が歩道を走っていたのか。これは、明らかに車道を走る方が危険だ…

  117. 日下真一 警察庁交通局長 443 字 会議録で読む

    お答えいたします。 委員御指摘にありますように、近年、交通事故件数全体は減少している中で、自転車が関連する交通事故は令和三年に増加に転じ、特に自転車対歩行者事故が増加傾向にあるなど、非常に自転車をめぐる交通情勢、厳しい状況にあるということでございます。 警察庁では、このような状況を踏まえ、良好な自転車交通秩序の実現を図…

  118. 自転車がかねてから軽車両とされて、車両なんであるというふうに規定されてきたことは承知しております。ただ、日本の道路状況が本当に、自転車が車道を走るということで本当に安全なんですかと。 例えば、自転車専用道路が十分に整備されていて車との接触がなかなか考えにくいとか、あるいは車の自動運転技術が高度に発達して、そもそも自動車…

  119. 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

  120. 私は、ただいま可決されました自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。…

この会議録の出典

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館) ・PDF

会議録 ID: 122115206X00520260416

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