2026年6月3日(水) 衆議院 法務委員会 第17号

衆議院 法務委員会 第17号・第221回国会

163発言
12人が登壇
5.9万文字
6/3この日の国会

この会議の議題

  1. 政府参考人出頭要求に関する件
  2. 参考人出頭要求に関する件
  3. 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)
  4. 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外三名提出、衆法第九号)

会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。

誰が何回話したか

発言者会派役職回数文字数
佐藤淳 — 法務省刑事局長 53 23,976
平口洋ひらぐちひろし 自由民主党・無所属の会 法務大臣 15 4,529
橋本幹彦はしもとみきひこ 国民民主党・無所属クラブ — 14 4,314
井上英孝いのうえひでたか 日本維新の会 — 14 727
和田政宗わだまさむね 参政党 — 13 3,583
國重徹くにしげとおる 中道改革連合・無所属 — 12 5,866
西村智奈美にしむらちなみ 中道改革連合・無所属 — 12 4,244
高見康裕たかみやすひろ 自由民主党・無所属の会 — 11 4,352
有田芳生ありたよしふ 中道改革連合・無所属 — 8 2,865
小竹凱おだけかい 国民民主党・無所属クラブ — 6 3,191
遠藤剛 — 警察庁長官官房審議官 2 1,091
平城文啓 — 最高裁判所事務総局刑事局長 2 271

この会議でよく出た語

発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。

発言の抜粋

主な発言の冒頭だけを載せています(163 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。

  1. これより会議を開きます。 内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君及び法務省刑事局長佐藤淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと…

  2. おはようございます。自由民主党の高見康裕です。 台風が接近している地域の皆様には、くれぐれも、情報収集に当たっていただき、最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。 それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。 言うまでもなく、罪を犯していない…

  3. 佐藤淳 法務省刑事局長 569 字 会議録で読む

    お答えいたします。 裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれると…

  4. 再審制度というのは、それ自体のそもそもの存在理由からして、当然前提としなければならない考え方というのは、人は必ず間違うことがあるということだと思っています。検察官が一〇〇%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように、裁判官もまた人である以上、一〇〇%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えま…

  5. 平口洋 法務大臣 464 字 会議録で読む

    お答えをいたします。 昨年十二月十八日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし、再審制度に関する要望書を受け取ったところでございます。その要望書には、突然の被害に遭われた筆舌に尽くし難いお気持ちや再審制度の在り方についてのお考えなどが記載されており、例えば、再審開始を認められやすくすることに反対、再審開始決定…

  6. ありがとうございます。 法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者…

  7. 佐藤淳 法務省刑事局長 505 字 会議録で読む

    お答えいたします。 犯罪被害者と遺族の方々の懸念は、今、高見委員から御指摘があったり法務大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして、強い御懸念が示されているところと承知しております。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて、…

  8. あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。 また、行うということになった場合には、十分な根拠があ…

  9. 佐藤淳 法務省刑事局長 821 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服…

  10. ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改…

  11. 佐藤淳 法務省刑事局長 986 字 会議録で読む

    お答えいたします。 平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。 最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場…

  12. ありがとうございます。 通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。 一つ、質問としては飛ばします。 次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が…

  13. 佐藤淳 法務省刑事局長 600 字 会議録で読む

    お答えいたします。 結論から申し上げますと、狭くはなりません。 証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでご…

  14. 佐藤淳 法務省刑事局長 332 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘の本法律案の附則第四条の趣旨が、正しく運用が行われるためには、全国の検察現場においてその趣旨に沿った運用が確実になされることを確保するためには、検察において、当該趣旨を含めて、証拠の提出命令制度の趣旨を正確に理解した上で、誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えられるところでござ…

  15. ここの実効性の担保が肝だと思っています。全国で対応がばらばらでは決してあってはなりません。全国の各地で差異なく趣旨に沿った運用がきちんとなされるように、具体的な取組を進めていただきたいと思います。 次に、証拠の目的外使用について伺います。 再審制度は相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが、証…

  16. 佐藤淳 法務省刑事局長 1,217 字 会議録で読む

    お答えいたします。 一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成され得るものでございまして、捜査上の秘密も含み得るものでございます。 上谷参考人御指摘のように、性被害の事案などでは、関係者の名誉、プライバシーを含む証拠が一たびインターネット上に流出すると回復困難な被害が生じる…

  17. まさに佐藤局長がおっしゃったようなことを、被害者の心情を上谷参考人も詳しく御説明をしてくださいました。性犯罪被害者は、事案の性質上、親しい人にも黙っていることが通常である。親や配偶者、恋人にも黙っている。知られたくないから、被害申告をせずに泣き寝入りをすることもある。あるいは、被害事実を隠して結婚することも少なくない。…

  18. 最後に、審理期間の短縮について伺います。 これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。…

  19. 佐藤淳 法務省刑事局長 324 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。 検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、…

  20. ありがとうございます。 既に再審担当サポート室というものをつくって、再審については組織として取り組むという体制を取っていただいているということです。ここに人員を充てる、またノウハウも集める、そうしたことで、再審に最優先で取り組むんだという姿勢を持っていただきたいと思います。 繰り返し申し上げますけれども、五年間の、五年…

  21. おはようございます。有田芳生です。 昨日も質問をさせていただきまして、積み残しがあったところを中心に刑事局長にお伺いしたいんですけれども。 私は、出版社に勤めていたとき、松川事件、戦後の謀略事件の一つですけれども、松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。事件そして裁判についてお話を伺ったときに、死…

  22. 佐藤淳 法務省刑事局長 219 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘の資料は、検察当局の内部資料であることに加えまして、かなり古い話でもありますので、どの程度まで検察官に共有されたのかなどについて今お答えするすべがないということもありますけれども、また、現在保管されているかということでありますと、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではな…

  23. 佐藤淳 法務省刑事局長 694 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘の資料については、検察当局の内部資料でありまして、法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、過去の、その当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘の再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは昭和六十二年当…

  24. 今、柔軟に変化があるというお話でしたけれども、実際には、この一九八六年の公開されていない報告書の精神は、私の理解では今も生きているんですよ。 なぜそう判断するかといえば、この一九八六年の再審無罪事件検討結果報告書はこう書かれている。請求人側から明白性、新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最小限の範囲の…

  25. 佐藤淳 法務省刑事局長 650 字 会議録で読む

    お答えいたします。 この再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは、どうも、我々の資料では昭和六十二年ということのようでございますけれども、ここでは、当時の最高裁決定の下で行われていた、法整備がなされていない前提で、通常審における証拠開示と同様に、再審請求審において、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証…

  26. 五月二十七日のこの委員会で刑事局長はこう答弁されました。弁護側が、犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し、犯人ではないと主張しているような場合は、衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得る。 だけれども、第二次請求審で色の問題で弁護団は証拠提出を求めたんだけれども、さっ…

  27. 佐藤淳 法務省刑事局長 347 字 会議録で読む

    御指摘の私の答弁ですけれども、今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎません。 それで、今の御指摘に答えますと、犯人性が問題となっている事件で、その犯行当時の着衣か否か、あるいはそれは誰のものかといった争点が行われている場合で、当然、その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれども…

  28. いや、だけれども、刑事局長が先ほどお話しになった、袴田さんが無罪になってからの最高検の検証報告書、先ほども指摘されましたけれども、この最高検の検証報告書では、一九九〇年に、先ほど言ったように、証拠として提出しなかった、つまり、色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかった、そのことに対して、最…

  29. 佐藤淳 法務省刑事局長 417 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に…

  30. 佐藤淳 法務省刑事局長 421 字 会議録で読む

    先ほどの答弁、失礼いたしました。 先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であ…

  31. おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 再審無罪事件では、捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されず、それが後に再審開始や無罪判決の重要な証拠となった事例が幾つもあります。この現実を踏まえれば、証拠提出命令制度をつくるだけでは足りません。その前提として、検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか、証拠の欠落…

  32. 平口洋 法務大臣 359 字 会議録で読む

    御指摘の判決が言い渡されたことは承知をいたしております。 御指摘の国家賠償請求訴訟は、現に係属中であり、また個別事件における検察官の活動内容に関わる事件でもあることから、法務大臣としては、所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上で、どのような制度においても、運用に関わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に…

  33. 今の答弁が、若干分からないところがあったんですが。 私は、二十七日に大臣に質問させていただいた際には、検察が関連証拠を出さなかった場合、その証拠を知り得ない裁判所、弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですかと問うたときに、御指摘のとおりですという答弁が返ってきて、今の答弁の中で、裁判所の、標目の一覧表ですね、そ…

  34. 平口洋 法務大臣 284 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が、通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているんだとすると、その一覧表には、書類の標目、作成の年月日、作成者の氏名などは記載されるものの、証拠の内容や要旨等は記載されないところでございます。 そのため、そのような一覧表によっ…

  35. そうなんです。これは完全に絶対できないんです。ただ、制度的担保が何もないよりは、多角的なチェックを、不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか、有用じゃないかということで、今私は申し上げております。 次に、刑訴法三百十六条の十四型の検察官が保管する証拠の一覧表、あるいは送致書類等…

  36. 平口洋 法務大臣 580 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法律案においては、裁判所による標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。 この標目の一覧表には、再審請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために、証拠の表題、作成の年月日、供述者の氏名等にとどまらず、例えば供述調書における供述事項等も記載さ…

  37. 今大臣がおっしゃったことも、私は理解できる部分もあります。 今おっしゃったのは、裁判所が必要と判断した場合には、供述事項と要旨等を含む標目の一覧表の提示を命じることができるんだ、証拠の一覧表よりも標目の一覧表の方が内容が充実しているじゃないか、これは全てのものを提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと…

  38. 佐藤淳 法務省刑事局長 492 字 会議録で読む

    お答えいたします。 先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示す…

  39. 私は、証拠の標目の一覧表、これが十分に裁判所のところに示されるのであれば、一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。ただ、それと、弁護人側に対する三百十六条の十四型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実益がありますので、これはちょっと切り分けて考えないといけないですけれども、裁判所に対して標目の一覧…

  40. 佐藤淳 法務省刑事局長 581 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書は、平成十六年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階、時点におけるいわゆる袴田事件での検察官の対応を事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。 先ほど来答弁申し上げているとおり、その当時は、基本的には裁判所の証拠開示命令や…

  41. その上で、当時の判断だったというところはありますけれども、必要性、関連性を有しているのか判然としなかったことにも起因していたというようなところがありますので、それと、政府が、証拠の特定について、概括的な特定で足りる、請求に係る証拠を識別できる程度で足りると説明していることと本当に整合していくのかというようなことは、しっ…

  42. 証拠の一覧表の提示、もう通常審でも実務上定着している、また、再審請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われる、これについて非常にかたくなに拒否をされる。私は、これは昨日もやり取りさせていただいて、手続の構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね。結局は政策論だと思うんです。政治決断だと思うんです。…

  43. 遠藤剛 警察庁長官官房審議官 361 字 会議録で読む

    お答えいたします。 警察における事件捜査に当たりましては、平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。 その上で、警察では、捜査の結果作成され又は得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、刑事訴訟法第二百四…

  44. 袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいと…

  45. 佐藤淳 法務省刑事局長 330 字 会議録で読む

    お答えいたします。 一般論として申し上げますと、検察当局においては、裁判所から再審請求理由と関連性があるとして一定の証拠を弁護人に開示するよう勧告を受けるなどした場合におきまして、当該証拠が手持ち証拠の中には存在しない、その一方で警察当局が保管する資料の中に当該証拠が存在する蓋然性が認められるようなときには、警察当局に…

  46. ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを…

  47. 佐藤淳 法務省刑事局長 540 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 関連する証拠ということであれば、判断に資する証拠ということで一定の外延があるわけですけれども、それに絡まないものも含めるとなりますと、捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございまして、普通は、裁判には用いられないような証拠書類も含めまして、全てを検察庁に送致するということではないと…

  48. いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれど…

  49. 平口洋 法務大臣 220 字 会議録で読む

    お答えいたします。 証拠の提出命令により、裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未送致記録の中にあり得る場合には、検察官において警察の未送致記録を調査する必要がありますが、その際に、御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。…

  50. いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。 検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も…

  51. 平口洋 法務大臣 238 字 会議録で読む

    お答えをいたします。 どのような制度においても、運用に携わる者が、制度の趣旨を踏まえ、誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして、本法律案における証拠の一覧表の提示命令は、命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで、その義務を確保するものでございます。 いずれにしまし…

  52. おはようございます。 前回開かれました参考人質疑で大変多くの御示唆をいただいたと思っております。再審法の研究者からは、証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりまして、それはすなわち、請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず、自ら明白な新証拠を用意して再審請求理由を構成することが困難ですから、…

  53. 佐藤淳 法務省刑事局長 318 字 会議録で読む

    お答えいたします。 証拠提出命令につきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えば、再審請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして、確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について、当該衣類に付着した血痕の色調が不自然であ…

  54. 結局、明白な新証拠がない限りは関連性は疎明できないということなんだろうと、今の答弁を伺っていて思います、思わざるを得ないです。 それで、ちょっと今日は六つの事件について改めて通告をしておりまして、一つずつ伺っていきたいと思っておりますけれども、まずは松山事件です。 四大冤罪事件のうちの一つでありますけれども、この事件に…

  55. 佐藤淳 法務省刑事局長 252 字 会議録で読む

    お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において、再審請求者が自分は犯人ではない旨を主張し、捜査段階における自白の信用性を裏づける証拠物…

  56. はい、分かりました。 次の事件に行きたいと思います。布川事件です。 布川事件は、先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので、委員の皆さんも御覧になっていただけるかと思うんですけれども、こちらの方は、結局、虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために、犯行を自白してしまった。それで、代…

  57. 佐藤淳 法務省刑事局長 419 字 会議録で読む

    お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難ではございますが、例えばということで申し上げますと、犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたしまして、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張してい…

  58. 後段部分は、いわゆるその広がりのところで御答弁いただいたわけなんですけれども、ただ、前段部分の構造でいいますと、やはり新証拠がない限りは提出できないということなのではないかというふうに思うんです。 こうしますと、従来の実務からは狭くなってしまうのではないかと私は懸念をいたしますけれども、これはあれですか、疑念を抱かせる…

  59. 佐藤淳 法務省刑事局長 276 字 会議録で読む

    お答えいたします。 まず、前提としては、新規証拠があるというのは確かに再審請求審の前提ではあるわけですけれども、それが明白性があるかどうかということが、通常、争点として争われることが多いということでありますが、明白性が認められるようになる前であっても、再審請求審の中で証拠開示は行われる、明白性があるかどうかを含めて、主…

  60. 佐藤淳 法務省刑事局長 381 字 会議録で読む

    お答えいたします。 新規性というのはまさに新規性という話ですけれども、明白性というのは、この証拠があれば、旧証拠と新証拠を総合評価して、再審請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指すというふうに理解しておりまして、そのような意味で、新規証拠は出さなければなりませんが、それに明白性があるかどうかという…

  61. 佐藤淳 法務省刑事局長 620 字 会議録で読む

    お答えいたします。 新規性というのは、確定審とか、それまでの別の再審請求審、終わった再審請求審において出されていなかった証拠という意味でありまして、それは新規性と呼んでおります。 今、総合評価などと答弁したのはまさに明白性のところでありまして、字義どおり読むと、その証拠だけをもって犯人でないと確実に言えるというような読…

  62. 私は、やはり、今回の再審法の改正というのは、まさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけない、そこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれども、しかし、今の答弁を聞いていますと、結局、どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで提出命令がなされるのかどうか、だんだんだんだん分からなくなってきま…

  63. 佐藤淳 法務省刑事局長 256 字 会議録で読む

    お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますが、例えば、再審請求者が自分は犯人でない旨を主張している事件におきまして、犯行現場に被告人以外の第三者が存在していた可能性を抱かせる証拠を提出して、被告人の犯人性を否定する…

  64. 佐藤淳 法務省刑事局長 224 字 会議録で読む

    お答えいたします。 先ほどの答弁と重なるかもしれませんが、新規証拠は提出して、再審請求理由は主張しなければなりませんけれども、そこに第三者がいたことを証明する必要はないのでありまして、そういう中で、再審請求理由の中で、証拠の提出命令などを使いまして、結局は、再審請求人の確定審の有罪判決に合理的な疑い、揺らぎを生じさせる…

  65. 佐藤淳 法務省刑事局長 509 字 会議録で読む

    お答えいたします。 新証拠というのは、本当にケース・バイ・ケースでありまして、新規であるかどうかだけの論点でありまして、言ってみれば、例えば、様々な方の上申書であるとか、そういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが、過去の裁判とかに出ていなければということでありまして、そういう新規の証拠を要求して…

  66. 佐藤淳 法務省刑事局長 559 字 会議録で読む

    お答えいたします。 ちょっと私の今までの説明が少し誤解を与えているのかもしれませんけれども、いずれにしても、再審請求は、再審請求人が新規性のある、明白性のある証拠として主張する新たな証拠を用いて再審請求を申し立てるわけでありますけれども、再審請求人が立証するとかいう類いのものではございませんで、裁判所が主体となって職権…

  67. 結局、提出命令制度というのができてしまう、今回新設されるわけなんですけれども。 これは、この前、参考人質疑のときに、鴨志田弁護士が、やはり一つの制度ができると、これだけやっておけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがある、それまでやってきた、例えば従来の運用ですとか、そういったことについては、やはり、…

  68. 佐藤淳 法務省刑事局長 295 字 会議録で読む

    お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが、例えばということで申し上げますと、主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして、再審請求者が、自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提…

  69. 時間が来たので今日はここで終わりますが、全て、ここまでの答弁は大体パターンが同じなんですよね。疑念を抱かせるような証拠が提出されて、それで初めて提出命令がなされるといったようなものになっているんです。 ところが、これまでもやはり言われているように、再審請求人がそこまでの証拠等々を本当に自分で集めることができるのかどうか…

  70. 国民民主党の橋本幹彦でございます。 裁判のやり直し、再審制度は、無実でありながら有罪になった方の最後の救済であります。七十八年間一度も実質的な改正がなされてこなかったこの再審に関する規定、この規定が改正されることで真に救済に資するものになるのか、更に確認してまいりたいと思います。 まず、基礎的な点の確認ですが、証拠管理…

  71. 佐藤淳 法務省刑事局長 554 字 会議録で読む

    御指摘のいわゆる袴田事件におきましては、弁護人が五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対しまして、検察官は五点の衣類等を撮影したカラー写真三十枚を開示した後、そのほかには、その五点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらず、その後、警察において五点の衣類を撮影した写真…

  72. 遠藤剛 警察庁長官官房審議官 730 字 会議録で読む

    お答えいたします。 まず、いわゆる袴田事件につきましては、静岡県警察において再審無罪判決を踏まえて事実関係を行ったところでございまして、その事実確認におきましては、ネガフィルム及び取調べの録音テープのいずれについても、整理整頓されないまま倉庫内の他の資料に紛れていたことなどが確認されたものと承知しており、警察庁といたし…

  73. 大臣に伺います。 これまで大臣は、袴田事件を含め、再審無罪判決の確定まで相当な長期間を要し、再審請求人に大きな負担を生じる事態があったこと、そして、その原因について様々な指摘があることを承知している、ゆえにこの法整備を行っている、そのように答弁されています。 しかし、指摘があるということと、政府として制度原因を認識して…

  74. 平口洋 法務大臣 368 字 会議録で読む

    お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないということでございます。 しかしながら、近時、御指摘の事件を含め、再審無罪判決までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件もありまして、そう…

  75. 次に、再審請求人と国との情報の格差について伺います。 再審請求審というのは、そもそもですけれども、裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入口の手続であります。再審請求人は、そこで新しい証拠や新しい視点を示して、その門を開けなければならないわけです。 ここに、当然ですけれども、捜査機関や検察は、法的権限に基づいて組織的に…

  76. 平口洋 法務大臣 325 字 会議録で読む

    お答えをいたします。 検察官と再審請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは、御指摘のとおりでございます。 その上で、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから、被告人側の防御準備に資するよう、検察官から被告人側への証拠開示や証拠の…

  77. 私は、そこの説明、何度聞いてもどうしても分からないんですね。当事者主義と職権主義で違いがあるから証拠の一覧を開示しないというのは、それは理由になっていないと思うんです。 そもそも、請求人なり被告人と、検察、警察との組織力の大きさ、情報の格差、ここは大臣もお認めになったところでありますけれども、だからこそ、そこを埋めてい…

  78. 佐藤淳 法務省刑事局長 804 字 会議録で読む

    お答えいたします。 お尋ねは、再審請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑、迅速にすることができるよう、刑事訴訟法三百十六条の十四、二項に規定されているような、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審に設けるべきというお尋ねであると理解して、お答えいたします。 もっとも、全ての証拠を再審請求…

  79. 観点を変えて、最高裁判所長官代理者に伺います。 これまでの答弁で、裁判所に提出された証拠について、再審請求人が閲覧したり写しの送付を受けたりすることは司法行政上の措置として可能であると答弁されています。ただ、可能であるということと保障されているということは違うわけでありまして、明文上の権利でない以上、裁判所や裁判官によ…

  80. 平城文啓 最高裁判所事務総局刑事局長 187 字 会議録で読む

    お答えいたします。 弁護人を選任していない再審請求人に対する裁判所の措置として御指摘の方法を取ることが可能であると解されていることについて、答弁を申し上げさせていただきました。 最高裁事務当局といたしましては、本法律案が成立した場合には、その内容や国会等における議論の状況等について現場の裁判官にしっかりと周知し、適切な…

  81. 次に、証拠提出命令の要件について伺います。 今回の政府案は、裁判所が検察官に証拠の提出を命ずる制度が設けられており、これは一歩前進だと考えますが、その要件の関連性、必要性、弊害、相当という四つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まる、ここがまさに再審において命運を分けるポイントであろうかと思います。 例えば、無罪…

  82. 佐藤淳 法務省刑事局長 611 字 会議録で読む

    お答えいたします。 再審請求審は、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する手続であることから、証拠の提出命令の対象となる証拠は、その審理、判断に資する証拠、すなわち再審請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして、今回の制度におきましては再審請求理由との関連性を要件…

  83. 佐藤淳 法務省刑事局長 197 字 会議録で読む

    お答えいたします。 今の再審請求審におきましてはいわゆる証拠提出命令制度は存在しませんので、裁判所が関連性であるとか、必要性、弊害を含めた相当性を判断するという枠組みはございません。もちろん、任意で勧告したり、それを受けて検察官が開示したり、提出したりしたことはあったわけですけれども、そのような意味におきまして、その判…

  84. 大臣、弊害がある場合には不開示となるのではないかということですけれども、例えば、まず、マスキングですとか、限定閲覧ですとか、裁判所管理下での閲覧ですとか、そういった弊害を除去する方策というのは多々あろうかと思います。それでもなお困難な場合に限って提出を認めない、そのような順序であることが妥当であろうかと思いますけれども…

  85. 平口洋 法務大臣 312 字 会議録で読む

    再審請求審においては、裁判所が再審請求理由について判断するに当たり、検察官に対して、その保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがあります。 もっとも、そのような裁判所による提出の求めについては、現行法に明文の規定がないところ、再審無罪事件も契機として、再審請求者等に請求権がなく、要件、効果も定まっていないこと…

  86. 佐藤淳 法務省刑事局長 482 字 会議録で読む

    お答えいたします。 これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係等を踏まえて行われてきたものでございますので、現在から遡って仮定的なお答えをすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 もっとも、御指摘は、検察官が機械的に抗告を行ってきたのではないかという問…

  87. 十分な根拠なく抗告したかどうかということをお答えできないということでありますけれども、それでは、この十分な根拠なき抗告というのは何を指すのかというところは立法事実として言えないということというふうに理解いたしました。 ここは大変重要な文言でありますし、なかなかこの十分な根拠という言葉の用例が少ないものですから、だからこ…

  88. 佐藤淳 法務省刑事局長 585 字 会議録で読む

    お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、個別の事案、過去の事案に遡って、仮定的な、本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれども、この文言は、十分な理由という意味では刑訴法上で用いられておりま…

  89. 佐藤淳 法務省刑事局長 184 字 会議録で読む

    お答えいたします。 改正後の刑事訴訟法四百五十条の二第一項及び第二項の規定は、抗告裁判所の判断の在り方自体を変えるものではございませんけれども、仮に、検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却され…

  90. 最後に、目的外使用について伺います。 被害者のプライバシー保護、先ほどもお話がありましたけれども、これは重要である一方、真実発見のための取組を萎縮させない工夫が必要である、そのような指摘が多々あります。 先ほど申し上げましたけれども、マスキングや限定閲覧、禁止類型の限定列挙について、なぜ被害者保護と無辜の救済というとこ…

  91. 佐藤淳 法務省刑事局長 670 字 会議録で読む

    お答えいたします。 目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。それから、御指摘のように、再審請求者側が、再審手続の準備のために、証拠の複製等を実験や検証活動などに用いることは禁止されるものではございません。 もっとも、一般に、刑事手続の過程で収…

  92. 最後に、再審の請求人と犯罪被害者とが対立関係で語られているやに聞こえることがあります。本当にそうなんだろうかと。 先日、受刑者支援に携われている片山徒有さんという方からも私はお話を伺いましたが、もちろん、もう触れられたくないという被害者家族や被害者の心情というのもあるかもしれないけれども、やはり、その根幹には、では本当…

  93. 国民民主党の小竹凱です。 委員長を始め、事務方の皆さん、御対応いただき、時間帯をいただき、ありがとうございました。急な対応ありがとうございました。 今日また質問しますけれども、今日で再審法についての質問は五回目となります。冒頭、通告していない簡単な質問をちょっとさせていただきたいと思います。 質問を繰り返していくと、ど…

  94. 平口洋 法務大臣 232 字 会議録で読む

    罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済しなければならないというようなことでございますが、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといったようなことが指摘されるわけでございますので、裁判から…

  95. ちょっと問いとずれている感じがするんですけれども。 十分な法案を出しているかということに関して、立法趣旨として、再審請求人側の皆さんのことを一番に置いてこの立法趣旨が立てられているというところにおいて、昨日、参議院側の法務委員会において、泉委員の質問により、袴田ひで子さんの答弁が引用されておりました。 今の政府案のまま…

  96. 丁寧に対応していただくのは結構なんですけれども、今回というか、改正案が通れば今よりも悪くなるかもしれないと当事者が一部言っている中で、どういうふうに丁寧に対応していくのかというところがあります。 やはり、可決を持つのか、修正をしていくのか、そもそもこの法案自体を廃案にしていくのか、我々にはその選択肢しか今ないわけであっ…

  97. 佐藤淳 法務省刑事局長 513 字 会議録で読む

    お答えいたします。 今回の立法事実につきましては、法務大臣が先ほどお答えしたり、累次お答えしているとおりでございますので、審理の迅速化なども含めましてやっていきましょうという話ではありますけれども、再審制度も、もとより全体の刑事司法の中の一つでありまして、例えば、再審開始が起きるような事態が起きるというのは、通常審がき…

  98. 私も、もちろん、通常審で正しく判決を受ければ、それで問題ないと思います。でも、現実そうなっていないわけでありまして。 ちょっと質問に入りたいと思いますけれども、まず確認しておきたいこととして、今日は証拠開示について伺いたいと思いますが、これまでの当委員会の審議で、再審請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地がある…

  99. 平口洋 法務大臣 332 字 会議録で読む

    お答えいたします。 再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審理由について審理、判断する手続であるため、再審請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。そこで、本法律案においては、再審請求理由と関連すると認められる証拠を証…

  100. 従来の運用が否定されないということが分かりました。 結局、福井事件では、実際に機能したのは、今回の、関連性や相当性という絞ったものではなくて、証拠提出命令を出すというようなことに踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして、今回、この部分を、結局、これまでの運用は否定しないものの委ねてしまっては、また…

  101. 佐藤淳 法務省刑事局長 371 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法律案の再審の請求の理由に関連する証拠というのは、これは繰り返し答弁していますとおり、相当の広がりを持つものでございます。 先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれども、それはその判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。ちょっと私、事案が分かっておりませんので…

  102. 参政党の和田政宗でございます。 早速質問に入っていきます。 まず、再審開始決定に係る不服申立てのことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。 検察官の不服申立ての在り方について、これは先般の参考人質疑でも参考人の方にお聞きをいたしましたが、大臣にお聞きをしたいというふうに思っております。 法制審議会再審関係部…

  103. 平口洋 法務大臣 438 字 会議録で読む

    お答えいたします。 これまでの再審開始決定に対する抗告についての検察官の判断は、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて行われてきたものと承知をしておりますが、近時、検察官の抗告について、形式的、機械的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。法務省としては、そうした御指摘を…

  104. 佐藤淳 法務省刑事局長 279 字 会議録で読む

    補足して御説明させてください。 今委員御指摘の法制審議会の部会における法務省の幹事がした発言でありますけれども、これは、再審開始決定に対する抗告の運用の評価について、委員、幹事の間に認識の隔たりがあったという事実関係、事情を前提といたしまして、答申の附帯事項、これはできる限り取りまとめてということでございましたけれども…

  105. しっかりとこれまでの運用の問題点というものを法務省として認識すべきだというふうに思うんですね。ですので、これは、第三者委員会も含めて、過去の運用の何が問題だったのか、だからどういうふうに改善をしていくのかということをやはりやらなくてはならないというふうに思っています。 これは司法、いわゆる裁判所などの関係に関与をするこ…

  106. 佐藤淳 法務省刑事局長 561 字 会議録で読む

    お答えいたします。 今御指摘のあった、法制審議会で鴨志田委員が提出した資料ということでありますが、これは恐らく日弁連支援事件などを指摘して、その一定の事件につきまして、言ってみれば激しく争われた事件だということは言えると思うんですけれども、そういうことが今のこの表に載っているということでありまして、実は、それ以外にも様…

  107. 関連してお聞きいたしますけれども、検察官は、この鴨志田委員提出の表の十九件の再審開始決定のうち十七件に即時抗告を申し立てましたけれども、十一件は即時抗告が棄却されている。また、即時抗告が認められた六件のうち三件はその後に再審開始決定が確定をしております。結果的に再審請求手続が長期化しただけであるというふうに言えます。…

  108. 佐藤淳 法務省刑事局長 629 字 会議録で読む

    お答えいたします。 日弁連支援事件を前提としますと、この分母を取りますと、原則として抗告してきたのではないかというような評価になるということはあるのだろうということを前提といたしまして、それ以外にも実は再審開始決定というのはあって、そういう中で抗告したものがひっくり返ったりしたりすることというのは、この分母も、戦後間も…

  109. 更に聞きますが、仮に、検察官は十分な根拠があると判断したけれども、裁判所、即時抗告審が十分な根拠がないと判断した場合には、直ちに棄却又は却下されるのかどうか。仮に裁判所が棄却又は却下することにならないというのであれば、これは全く意味がないのではないかと思います。 例えばですけれども、特別抗告の理由は憲法違反と判例違反に…

  110. 佐藤淳 法務省刑事局長 350 字 会議録で読む

    お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、刑事訴訟法四百二十六条に基づき、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えられるところでございます。 当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申…

  111. 佐藤淳 法務省刑事局長 429 字 会議録で読む

    お答えいたします。 御指摘のとおり、判例上、刑事訴訟法第四百十一条は特別抗告について準用されるとされているところでございまして、最高裁判所は、同法四百五条に規定する事由がない場合であっても、同法四百十一条各号に掲げる事由があって原決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には、原決定を取り消すことができる…

  112. 他方で、お聞きしますけれども、新たに第四百五十条の二、「第四百四十八条第一項の規定による決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。」とされています。そうすると、検察官は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限…

  113. 佐藤淳 法務省刑事局長 213 字 会議録で読む

    お答えいたします。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する即時抗告等について、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので、御指摘のとおり、この例外要件に当たらない限り即時抗告等をすることはできないこととなり…

  114. いろいろ議事録を読んだ中で御質問をしたいんですけれども、当委員会の藤原委員の質問に対し、法務省、これは佐藤刑事局長になりますけれども、検察官の行為規範を定める趣旨の規定であって、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんという答弁がありました。そうしますと、検察官が当該決定が取り消されるべきものと認めるに足り…

  115. 佐藤淳 法務省刑事局長 945 字 会議録で読む

    お答えいたします。 抗告裁判所としては、抗告に理由があるか否かを判断するところでございまして、仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず再審開始決定に対して不服申立てをした場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて、不服申立てが棄却されることとなると考えているところでございます。 その上…

  116. 更にお聞きをします。 刑事訴訟法四百五十条の二を設けたとしても、検察官による違法な即時抗告等を抑制することはできないのではないか、それでは単なる訓示規定、ガイドラインにすぎないのではないかという質問を用意しておりましたけれども、昨日の質疑を聞いておりましたけれども、議事録を精査したところ、これは法務省より答弁がありまし…

  117. 五月二十八日の委員会質疑におきまして、法務省、佐藤刑事局長になりますけれども、抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものであるから、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をした、これは質疑の中でもやり取りがあります。 しかし、刑事訴訟法四百二十六条は、抗告の手続がその規定に違反したと…

  118. 佐藤淳 法務省刑事局長 720 字 会議録で読む

    お答えいたします。 刑事訴訟法四百二十六条一項は、抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならないと規定しているところでありまして、一般に、抗告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれ得ることは御指摘のとおりでございます。 その上で、先ほどと同じ答弁になってしま…

  119. 間もなく時間が来るので、最後の質問で、ちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども、特別抗告の場合には、特別抗告の理由は憲法違反、判例違反に限定されているということですね。そうすると、特別抗告の場合には、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は、憲法違反、判例違反があると認めるに足りる十…

  120. 佐藤淳 法務省刑事局長 340 字 会議録で読む

    不服申立ての例外事由、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより原決定が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味するところでありまして、特別抗告の理由は憲法違反又は判例違反に限られることから、特別抗告は、憲法違反又は判例違反により原決定が取り消され…

この会議録の出典

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)

会議録 ID: 122105206X01720260603

会議録の全文を読む

同じ会議の前後

同じ日に開かれた会議

2026年6月3日(水)のまとめへ