2026年5月12日(火) 衆議院 総務委員会 第10号
衆議院 総務委員会 第10号・第221回国会
この会議の議題
- 政府参考人出頭要求に関する件
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 湯本博信 | — | 総務省総合通信基盤局長 | 37 | 14,705 |
| 遠藤剛 | — | 警察庁長官官房審議官 | 29 | 7,510 |
| 神谷裕かみやひろし | 中道改革連合・無所属 | — | 22 | 6,944 |
| 許斐亮太郎このみりょうたろう | 国民民主党・無所属クラブ | — | 22 | 6,851 |
| 古川康ふるかわやすし | 自由民主党・無所属の会 | — | 18 | 1,107 |
| 平林晃ひらばやしあきら | 中道改革連合・無所属 | — | 14 | 8,389 |
| 林芳正はやしよしまさ | 自由民主党・無所属の会 | 総務大臣 | 9 | 3,765 |
| 武藤かず子むとうかずこ | チームみらい | — | 9 | 3,732 |
| 青木ひとみあおきひとみ | 参政党 | — | 7 | 4,209 |
| 高見亮たかみりょう | 日本維新の会 | — | 7 | 2,852 |
| 前川恵まえかわめぐみ | 自由民主党・無所属の会 | — | 7 | 1,622 |
| 堀内詔子ほりうちのりこ | 自由民主党・無所属の会 | 総務副大臣 | 2 | 886 |
| 三田一博 | — | 総務省サイバーセキュリティ統括官 | 2 | 627 |
| 藤田清太郎 | — | 総務省大臣官房総括審議官 | 1 | 457 |
| 向山淳むこうやまじゅん | 自由民主党・無所属の会 | 総務大臣政務官 | 1 | 420 |
| 山下正通 | — | 金融庁総合政策局参事官 | 1 | 356 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(189 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、大手の主要事業者におきましては、データ通信専用SIMにつきまして、既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。一方で、本法における総務大臣による監督規定の対象とはならず、その結果として、本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもあるなどの課題があると…
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お答えを申し上げます。 通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用されるおそれが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。 こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っ…
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前川委員御指摘のとおり、本法案に基づく措置の実効性を確保するためには、携帯通信事業者において、改正の趣旨などについて十分に御理解いただいた上で、その着実な実施に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えております。 本法案を国会でお認めいただいた暁には、法案により厳格化する法人契約における契約担当者の権限の確認…
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ありがとうございます。 今後も、新たな携帯通信サービスにおける不正利用が確認された際には、迅速かつ実効性のある対策を講じていただきますようお願い申し上げます。そして、必要な制度の改正についても迅速に行っていただきますようお願いいたします。 そして、携帯電話不正利用防止法は、特殊詐欺の防止に着目し、通信サービスの不正利用…
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お答えいたします。 インターネット上の誹謗中傷を含みます権利侵害情報による被害の拡大防止を図るため、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が昨年四月に施行されまして、現在、同法の適用を受ける事業者として九事業者を指定しております。 各事業者は…
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ただいま前川委員が御指摘くださったとおり、インターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は、短時間で広範に流通、拡散し、そして、現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。 こうした認識の下に、総務省では、インターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフ…
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ありがとうございます。 現在、インターネット上の被害について、たくさんの方が心を痛めています。こればかりは、法律によって削除依頼ができたり、又はそれぞれ心のケアもとても必要になってくると思います。 そのあたりも含めて、今、法律というものが、この情報流通プラットフォーム対処法が一番国民の身近にある法律ではありますが、ただ…
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おはようございます。中道改革連合の神谷裕でございます。 本日は、携帯電話の不正利用防止法について質疑の時間を頂戴しました。まずもって、委員各位、委員長に御礼を申し上げたいと思います。 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。 今回の法案でございますけれども、もちろん、テレビ等、あるいは新聞等を見ておりまして…
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本改正案につきましては、昨年四月に取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。 具体的な改正内容は、総務省が開催しております憲法、刑法、民法等の専門家から成る有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして、今委…
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私も、御案内のとおり、こういった現在の事案について何らかの措置が必要だということは十分に理解をするところでございます。そういった意味において、この法案が本当に適切なのかどうか、また確認をさせていただきたいと思いますが、まず確認しなければいけないのは、どんな罪に対して、どの程度の容疑事実というか、どのような適切性というか…
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お答えいたします。 警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ…
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お答えいたします。 これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。 これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者…
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やはりあくまで、警察、権力とはあえて言いませんけれども、どんな罪が当たるのかということはある程度法で規制していかなきゃいけないというか、ある程度明確にしていかなきゃいけないと思うので、政令をしっかり定めていただかなきゃいけないんですけれども、その際に、やはり民主的な統制という意味において、パブコメですか、かけていただけ…
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お答えいたします。 現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。 そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、…
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審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとな…
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お答えいたします。 この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけ…
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済みません、これもまた確認なんですけれども、本来、私が考えるには、この国家公安委員会規則で定める方法なりなんなりで照会をかけるのかなと思ったんですけれども、国家公安委員会規則に定める方法による確認をする必要があるというときに警察署長の判断で照会がかけられるという、いわば事前の話になってくるので、あえて、この警察署長の判…
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適切な運用をもちろんやっていただけるということは信じております、そこは信じておりますけれども、できることであれば規則として定めていただいた方が後々いいのかなというふうに思いますので、是非御検討いただけたらと思います。 今回の法改正により、犯罪抑止のための一助となることは期待をするんですけれども、一方でいいますと、なかな…
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お答えを申し上げます。 多様化する電気通信サービスの不正利用を実効的に防止するためには、本法案に基づく措置のほか、様々な対策というのが必要だと認識しているところでございます。 特に、今委員から御指摘があったとおり、国際電話を悪用した犯罪、特殊詐欺につきましては、引き続き多数発生している状況でございまして、その防止に対し…
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ありがとうございます。 レクに来ていただいたときに、国際電話の不取扱センターですか、この事例についても御紹介をいただきました。正直言うと、初めて聞いた単語でございまして、なるほどなと思う反面、こういう取組はもっとしっかりと周知をしていただかなきゃいかぬなというふうに率直に思ったところです。 実際に、本来国際電話はかかっ…
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ありがとうございます。 多分、総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うので、あるいは携帯会社なり、そういった皆さん方を通じてできれば周知をしていただきたいと思いますし、あるいは、窓口に来たときにこういうことを、高齢者の方なのか、一定の方にはある程度お伝えをするとか、そういった様々な手法を通じていただいて、いろいろ…
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お答えいたします。 昨今、特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして、照会先として、主にメッセージアプリ等の運営事業者を考えております。 また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。…
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ありがとうございます。 ただ、今、最後に気になる言葉として、任意のということになったんですけれども、海外の事業者というのは、割と任意だと提供いただけないなんという可能性があるのかなというふうに思っていまして、これまでも、例えば、いろいろな海外の事業者さんに対して、任意制に基づいた、例えば削除してくださいであるとか、いろ…
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お答えいたします。 純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思いま…
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よく理解をいたしました。 その上で、また実際にこれを走らせてみて、もしどうしようもないということであるならば、また法改正を含めた様々な検討が必要なのかなというふうに思っています。現状ではこういった措置が、任意でございますけれども、まあそれでいいのかなというふうにも思いました。 その次の質問なんですけれども、今回の法改正…
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お答えいたします。 我が国では、専門知識を有する高度人材を含むサイバーセキュリティー人材の不足が指摘されているところであり、委員御指摘のとおり、中学生を含め、有為な若手人材を発掘、育成することは重要な課題であると認識しています。 そこで、総務省では、情報通信研究機構、NICTを通じて、サイバーセキュリティー人材の発掘、…
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是非、頑張ってそういう人材を見つけ出し、また養成していただきたいと思うんですけれども、ただいま四十名程度というお話でしたか、毎年人材を養成しているのは。四十名ではやはり足りないんじゃないかなと率直に思うところでございますし、多分、政府においてもこういった人材というのはどんどんどんどん欲しいんだろうというふうに思っている…
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是非検討を進めていただきたいと思います。 今ほど申し上げたように、犯罪をされた方は中学生ということでございまして、より若い世代でももはや光る人材はいるのかなというふうに思っています。高校、高専ということなので、もう少し下に、実は、もっと言ってしまうと小学校ぐらいからむしろプログラム的に養成してもいいのかなというふうに思…
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私、文科大臣の経験がございますので、小中ということになると義務教育ということがあって、その辺はよく文科省に確認しなきゃいかぬのかなと。余りこちらの、NICTの方にずっと行って、学校に行けなくなるとどうなのかなというのが今ちょっとよぎりましたけれども。 いずれにしても、もう中学校どころか小学生でも、この分野は自分でどんど…
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ありがとうございます。こういうのは早い方がいいと思うので、いろいろ考えていただけたらと思います。 最後の質問なんですけれども、昨今の匿名・流動型犯罪などに対応していくために今回の法改正も実施されることと思うんですけれども、法改正を実施しても、警察組織やあるいは総務省内の体制が十分に整備されていなかったり、あるいはまたI…
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お答え申し上げます。 委員が今御指摘あったとおり、本改正により、特殊詐欺を防止するための制度を整備することに加えまして、その実効性を確保するために必要な実施体制を構築するといったことは大変重要であると考えているところでございます。 言うまでもございませんが、近年の多様化、巧妙化する通信サービスの不正利用の防止、またサイ…
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お答えいたします。 匿名・流動型犯罪グループなどに対する対策といたしまして、警察といたしましては、サイバー部門との連携も含めて、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築しております。その中で、戦略的な実態解明、取締り、あるいは犯罪収益の剥奪等、グループの弱体化、壊滅に向けた対策を進めてきたところでございます。 そ…
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中道改革連合、平林晃でございます。 先ほどの神谷委員に続きまして、携帯電話不正利用防止法の改正案に関しまして質問させていただきます。大臣を始め御答弁いただく方、是非よろしくお願い申し上げます。 それでは、まず、立法事実から確認をさせていただきたいと思います。 携帯電話不正利用防止法は、平成十七年、議員立法によって成立を…
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お答えいたします。 こういったSNS型投資・ロマンス詐欺等の被害に係ります被害者への連絡手段としては、音声通信以外、音声通話以外のものが使われることが多くなってきており、そういったものを多く使うSNS型投資詐欺、それからSNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者をだます際に使われる連絡ツールにつきましては、令和七年にお…
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ちょっと、審議官、もう少しはっきりと御答弁いただきたいというのと、最初のところが余りよく聞こえなかったところがありましたので、よろしくお願いをいたします。 令和七年の数字で約九割がメッセージアプリを使われているということもあり、その他一割の部分もあるということでございます。SNSが初期段階の接触において用いられ、やり取…
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お答え申し上げます。 SNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺という被害が非常に深刻化する中で、これらの詐欺等におきましては、先ほど警察庁の方からも御説明があったとおり、被疑者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されている、こういったことに加えまして、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契…
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今の御答弁、理解するところではございますけれども、結構、データ通信SIMを本人確認の規制対象とするということ、これが結果として、また後ほど詳しく申し述べますけれども、本人確認ができない場合には通信を停止する、こういったことにもつながっていくわけでございまして、この部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます…
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お答え申し上げます。 本人確認などの対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省で開催いたしました有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性、こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございまして、これらの点を考慮した上で、具体的に対象とする役務を省令におい…
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ありがとうございます。 そういった考えになっていくということなわけでございます。ここは本当に非常に重要なところであると考えます。 過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。省令で適切に決めていただきたいと思いますし、今の局長の御答弁にもありましたけれども、状況を見ていくというお話がございました。…
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お答え申し上げます。 委員御指摘の施行時利用者本人確認は、本法案の施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。 これは、あくまで施行日を基準として施行日以降において新たな義務を課す措置でござ…
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ありがとうございます。 不遡及の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。また、事業者への負担、この点、私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。 今の質問に関連しまして、過去の事実をもって契約不成立などの行政処分を行うのであれば遡及適用に当たるかもしれないけれども、今回はそうい…
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施行時利用者本人確認を義務づける具体的な期日、いわゆる特定日につきましては、省令において規定することとしております。しかしながら、この点については、先ほど申し上げたように、事業者にとって十分な準備期間を確保するため、本法案をお認めいただいた後、中小規模の事業者も含めまして、その準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考…
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ありがとうございます。 意見を聞きながら、適切に、慎重に特定日は定めていく、こういう御答弁であったかというふうに思います。その上で、特定日までに本人確認が実施されなかった場合には、アプローチはしていく、その想定の下で役務提供にも及ぶことがある、こういう御答弁だったと理解をいたしました。 これは、改正案附則第六条に規定が…
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お答え申し上げます。 役務提供を拒否する措置につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、まず、その範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのが前提にございます。 その上で、この措置に関しましては、データ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を停止することを可能としております。これは委員御指摘のと…
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今の御答弁、基本的には、懸念というか、通信を停止することに対して、やはりこれはそれなりに大事な、慎重にやらなきゃいけない、こういう思いは共有いただいているのではないかなというふうに思うんですよね。 その上で、私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれども、しっかり利用者にアプローチをして、それでどうしても駄…
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お答え申し上げます。 委員から御指摘のあったとおり、携帯通信事業者におきまして施行時利用者本人確認を確実に実施できない場合、本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えておるところでございます。 携帯通信事業者が施行時利用者本人確認を行うに当たりましては、携帯通信事業者におきまし…
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この通知を受け取った本人が、これは怪しい通知じゃないかと、さっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんと分かるようにしていくという意味において、やはりホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。 その上でなんですけれども、今、ユーザー側の負担のことを言いましたけれども、事業者側の負担に関しまして…
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本改正案におきましては、事業者に一定の負担をお願いするものでございますので、やはり携帯通信事業者に課せられる負担又は利用者料金などへの影響については勘案する必要があると思っています。 しかしながら、この点につきましては、各事業者における自主的な取組の状況、また事業者の規模などが様々であることから、定量的に評価することは…
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総務省とされまして、本当に丁寧にやっておられるということは結構私も理解をしております。その上で、事業者は結構総務省さんに言えないこともあるということもございます。本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますので、これは言い過ぎかもしれませんけれども、是非よろしくお願い申し上…
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お答えいたします。 昨今の特殊詐欺においては、大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして、本照会先としても主に想定しているのは、当該メッセージアプリの運営事業者であることは御指摘のとおりだと思いますが、特殊詐欺において被害者をだます際に使われる連絡ツールには、メッセージアプリのほか、SNSでありま…
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ありがとうございます。 これも的確な運用が大事になってくると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 最後になりますけれども、本改正案に関しまして、過剰な規制になっていないかという点を中心に質問してまいりまして、私の持っている懸念に関しましては、ほぼ立法上は解消されたと考えているところでございます。その上で、やはり…
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データ通信専用SIMの契約時における本人確認の義務づけ、これなどを内容とする本法案においては、累々事務方から答弁してきましたが、省令に委任されている事項の内容、これは、有識者ですとか事業者などの御意見を丁寧に伺いながら決定をし、施行後の運用についても、実効性を確保しつつ、事業者、そして利用者の御負担、これが過剰とならな…
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日本維新の会の高見でございます。 本日は、携帯電話の不正利用防止法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 今までいろいろ議論があったところですが、令和七年の特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額、これは暫定値で約三千二百四十一億と、過去最高だった昨年からは約一・六倍…
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お答え申し上げます。 委員から御指摘ありましたとおり、現行法におきまして契約締結時の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては、券面を精巧に偽変造された本人確認書類の悪用の実態、こういったものがございましたので、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、券面の提示のみによる本人確認を原則…
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お答えいたします。 本法の規制の対象外の、海外の携帯電話の不正利用等につきましてでありますが、警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと、例えば、不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合も、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止依頼を推進するこ…
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お答え申し上げます。 訪日外国人に対する本人確認におきましては、日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、また、訪日外国人にとりましても、我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる、こういった場合も…
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ありがとうございます。 関係者の意見はしっかり聞いていただきたいところでございます。 パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているので、しっかりとした運用をお願いしたいところです。 そしてもう一点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国した…
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お答えいたします。 少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして、現行法で本人確認の対象となっておりませんが、その上で、短期滞在外国人名義で契約されたSIMの転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして、例えば、過去十年間において、短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約につ…
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お答えいたします。 特殊詐欺の被害者の救済に資する制度といたしましては、二〇〇八年に施行されたいわゆる振り込め詐欺救済法が一つ挙げられるところです。 同法におきましては、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺を含めた預貯金口座への振り込みを利用して行われた犯罪について、その被害者の財産的被害の迅速な回復を図るため、犯罪に利用さ…
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ということで、実際これで救済されている方というのは、ほとんどというか、かなり少ないという現状なんです。 私、この特殊詐欺被害者の救済、大阪市会にいた頃もやっていたんですが、結構、自治体でいろいろやっております。ただ、現状では、犯罪被害者の方というのは、身体に何かあったときというのは結構カバーされたりするんですけれども、…
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今、高見委員から御指摘がありましたように、特殊詐欺などへの対策、近年、この手口の複雑化、巧妙化が進んでおりまして、通信や金融など複数の分野を横断する取組、これを進めていくことが極めて重要であると考えております。 全大臣が参画する犯罪対策閣僚会議において取りまとめられました国民を詐欺から守るための総合対策二・〇、これを踏…
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国民民主党の許斐亮太郎です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 大臣と、そして政府参考人の皆様、本日四十分間、よろしくお願い申し上げます。 これまで議論にもありましたが、今回の法改正は、携帯電話を犯罪の道具として物理的に封じ込めるための極めて重要な一手だと思います。私は、単なる規制強化に終わ…
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お答えを申し上げます。 警察庁の発表によれば、令和七年におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約三千二百億円となり、過去最悪であった令和六年の被害額、約二千億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じております。 これらの詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用…
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お答えいたします。 重立った事例として三つほど挙げさせていただこうかと思うんですが、一つ目は、インターネット上で著名人が投資を勧める偽の広告に関心を持った被害者が、大手メッセージアプリ上の投資グループに誘導され、同じアプリ上で詐欺グループとやり取りを重ねる中で相手を信用してしまい、投資名目で複数回にわたり多額の現金を振…
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三つの事例、ありがとうございました。有名人の成り済まし、二百四十五枚の契約、そしてネットでID、パスワードを不正利用した、そのこと、承知いたしました。 このように、犯罪はやはり進化しています。これは、法整備をしても抜け道がある、また別の手段が現れる、いわばイタチごっこ、若しくはモグラたたきだと思っています。しかし、一つ…
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今、許斐委員がおっしゃられたとおりでありまして、犯罪の実態が変化していく中で、携帯通信サービスの不正利用の実態、これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。 この改正案によって、音声SIMに加えてデータ通信専用SIMも法の規制の対象となるわけですが、本人確認の具体的な方法や対象を省令…
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ありがとうございます。省令での見直し、御答弁、しっかりと受け止めさせていただきます。 続けて、大臣にまたお伺いしたいと思います。 犯罪者を追い詰める、また犯罪の抑止という観点では規制の強化は必要ですが、いわゆる超超超超大多数の一般の人、正直で真面目に生きている人にとっては不便があってはならないと思います。法律による犯罪…
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これも委員御指摘のとおりでありまして、この超超超超大多数の利用者の利便性の確保、これと、不正利用の効果的な防止、これを両立をするということが大変大事でありまして、この法律を通していただいた暁には、どうやって執行していくか、また、今後、省令等をどう見直していくかということを考えるときには、常にそういう頭でいなければならな…
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特に本人確認について、丁寧な御答弁ありがとうございます。 しかし、例えば、本法律案で議論になっている回線の数に関しても、家族割サービスを利用して日々の家計をやりくりしている一般ユーザーもたくさんいます。いわゆる正直者がばかを見ることがないように、是非、御対応、よろしくお願い申し上げます。 そこでまず、今回の法改正の契機…
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ありがとうございます。 答弁にもありました、契約可能な回線数が多回線だったということ、そして、セキュリティーが甘いといいますか、既存の契約者であればいわゆるIDとかパスワードの確認のみで追加の回線が契約できたということを認識いたしました。 回線数に関して、やはり重要だと思いますので、質問を続けたいと思います。 本改正案…
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お答え申し上げます。 役務提供拒否が可能となる回線数につきましては、不正利用対策としての実効性を確保しつつ、正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。 具体的な回線数につきましては、委員からもお話ありましたとおり省令で定める予定でございますが、本法案をお認めいただい…
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ありがとうございます。五回線を基準にするという御回答、承知いたしました。 重ねて質問いたします。 実は、私の沖縄の友人の家族には、子供が六人、今、上は看護大学生、下は先月生まれたばかりという大家族もいます。これから携帯の契約数が増えます。もう一つ、私の母の知り合いの、お友達のおじいちゃん、おばあちゃんは、子供さんに契約…
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お答え申し上げます。 現行法におきましては、法人契約の場合、契約者に加えまして、その契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが、契約締結を行う権限、地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。 その際、一部の事業者におきましては十…
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ありがとうございます。 ガイドラインというやり方もあろうかと思いますが、今回法律で義務づけということですので、しっかりとした御対応をよろしくお願いしたいと思います。 契約回線数に続いて、次はサイバーセキュリティーに関してお伺いいたします。 今後は様々なサイバー攻撃も考えられます。まずは、ユーザーの成り済まし防止等のため…
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お答えを申し上げます。 携帯通信事業者の中には、個人による多回線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しており、その結果、このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。 これらの不正契約事案におきましては、ID及びパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明…
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ありがとうございます。二千者、確認させていただきました。やはり小さな事業者がたくさんあるということだと思います。 そこで、契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。 事業者の規模に関わらず、対面、非対面における本人確認方法については既に総務省令で定められています。マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど、今後…
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お答えを申し上げます。 本法は、携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務づけた上で、総務大臣が、必要に応じて事業者に報告を求める報告徴収や、その義務の違反を是正する等の措置を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。 さらに、本法におきましては、罰則として、報告徴収に応じなかったときなどには一年以下の拘…
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ありがとうございます。罰則等の処置、承知いたしました。 一方で、これもやはり正直者がばかを見てはならないと思います。本人確認などのシステムを見直すことで、いわゆる様々な機器等の導入や対応する従業員の人件費などのコストがかさんで、MVNO各社、小規模事業者の中には、ビジネスモデルが崩壊してサービス提供を断念する事業者が出…
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お答えを申し上げます。 本人確認の厳格化などの措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しております。 本法案に基づく措置は、中小を含む事業者が提供する携帯通信サービスが安心して利用できるものとするために行うもの…
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確認でした。どうも御答弁ありがとうございました。 次に、警察署長による事業者への照会について伺いたいと思います。これまでも、今の議論の中で出てきましたが、私も大事な観点だと思いますので、私からも質問させていただきたいと思っております。 今回の改正案では、警察署長から電気通信事業者に対しての照会規定が新たに設けられること…
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お答えいたします。 詐欺の被害を認知した場合等は、警察署長は、携帯通信事業者に対して、犯罪に利用されている携帯電話番号を示し、契約者確認を求めることができることとされております。 しかしながら、メッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には、例えば、まずはその被害者から、不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情…
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ありがとうございます。 加えまして、今回、必要があると認めるときに、必要な事項の報告を求めるという、非常に抽象的になっているので質問いたしました。ちょっと答弁が、今あったと思いますが、その必要な事項についてお伺いしたいと思います。 やはり、照会によって得られた情報を警察が収集する懸念、また、警察に都合のよい制度になって…
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ありがとうございます。改めての質問でした。 必要な事項については、通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて、照会可能な情報の範囲やその判断基準について、やはり今後とも明確にしていただきたいと思います。 私が聞いた国民の皆様の一番多い意見、一般のユーザー、つまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は、実は次のこと…
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ありがとうございます。大事な論点だと思いましたので、改めまして総務省にもお伺いさせていただきました。 次に、話題を変えます。 外国人の本人確認方法について伺います。データSIMの本人確認義務化に伴う訪日外国人の利便性確保について伺います。 先ほど、まさに高見委員からも御指摘がありました。現在、本人確認なしでデータ専用プ…
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お答えを申し上げます。 本改正により、訪日外国人が国内の携帯通信事業者との間でデータ通信サービスの契約を締結しようとする場合には、本法に基づく本人確認義務の対象になります。しかしながら、訪日外国人が合理的に通信手段を確保することが困難となるような措置とならないよう、不正対策の実効性と利用者の利便性のバランスを適切に図っ…
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ありがとうございます。 まさに厳格かつ簡便な確認が必要だと思います。例えば、パスポートの自動スキャンやスマートフォンを使った顔認証など、最新のデジタル技術を利用することで、自販機であっても対面と同等の安全性を確保ができると思います。こうしたデジタル技術の活用を柔軟に認めて、制度のブラッシュアップをしていただきたいと要望…
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お答えを申し上げます。 特殊詐欺に悪用される電話番号のうち、国際電話番号が約八割を占めているなど、詐欺の防止を図る上で、国際電話の不正利用対策は大変重要でございます。 総務省といたしましては、特に、国際電話を真に必要としない方が国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えているところでございます。 具体的…
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ありがとうございます。 私の場合、プラス一でかかってきて、ああ、これは詐欺が来たなと思って、議員魂といいますか、元報道魂が燃えまして、九分間ぐらいいろいろ話したのですけれども。 プラス一と来た段階で、もう高齢者の方も、ちょっとよく分からないのもあります。だから、表示で、国際電話です、この電話、詐欺かもしれませんとかいう…
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お答えいたします。 特殊詐欺につきましては、警察では、犯罪組織の実態解明と中核的人物の取締りを推進することが重要であると考えておりまして、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築いたしまして、戦略的な実態解明、取締り、犯罪収益の剥奪等、犯罪組織の弱体化、壊滅に向けた対策を進めております。 また、最近では、海外に犯…
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ありがとうございます。イタチごっこを終わらせる、モグラの穴を塞ぐのではなくてモグラそのものを退治する、本丸の取締りに期待しています。 続きまして、詐欺グループに関連して質問いたします。 詐欺グループは、本当に何をやってくるか分からない、だからこそ、想定外を想定することが必要だと思います。そういう観点から、詐欺グループが…
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お答えを申し上げます。 詐欺グループがMVNOを設立するような場合につきましても、当然のことながら、関係法令を厳正に執行し、通信サービスの不正利用等を実効的に防止をしていく必要があると考えてございます。 今般の携帯電話不正利用防止法につきましては、当然、詐欺グループがMVNOを設立した場合におきましても、本人確認の不実…
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ありがとうございます。関係各所と協力して、そのような懸念を払拭していただきたいと思います。 時間になりましたので、まとめたいと思います。 犯罪の撲滅を図る、抑止力強化という点で、規制を強化するというのは必要です。しかし、やはり犯罪は進化します。今回の議論で重ねた、柔軟で迅速な対応を図っていくことが必要です。 一方で、真…
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参政党の青木ひとみです。 本日も、質問の御機会をいただき、ありがとうございます。 連休中、林大臣は精力的に諸外国での御活動をされておられまして、無事に御帰国なされてよかったです。安心いたしました。その貴重な御体験についてもお伺いしたいところではございますけれども、本日は法案の審議の場でございますので、また改めて別の機会…
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お答え申し上げます。 警察庁の発表によりますれば、令和七年のSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数の九割以上において、メッセージアプリなどによりデータ通信が不正に利用されております。このデータ通信に用いられるデータ通信専用SIMのうち、不正利用が確認されたものの多くで本人確認が行われていなかったことが明らかとなっておりま…
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ありがとうございます。 九割程度の件数の減少が見込まれるということであれば、現在被害件数一万五千件が一万三千件ほど減らされるということであれば、これはかなり迅速に施行していただきたいとお願いしたい一方で、事業者側の準備にも配慮しながら是非これは進めていただきたいと思います。 先ほどの五年以内に見直しということがありまし…
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ありがとうございます。 是非、見直しが先送りにならないように、各省庁と連携して、事業者とも密接に連携して、継続的に監視していただきたいと思います。 では次に、先ほどの許斐委員からの御質問とかぶるところがあるんですが、規制対象のSIMカードの種類についてお伺いいたします。 現在コンビニで購入できる本人確認を必要としないプ…
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お答え申し上げます。 本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされています。 現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIM…
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ありがとうございました。 プリペイドSIMカードも規制対象に含まれるということですので、オンラインの本人確認を一緒に導入していくということですから、総務省としての、国を挙げての詐欺対策への強い姿勢と受け止めて、安心いたしました。 また、災害時に特例措置が設けられていることについては、混乱を招かぬように、万全の準備を、万…
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お答え申し上げます。 現行法におきましては、法人契約や代理人による契約などで契約の名義人と契約締結の担当者が異なる場合、その担当者が名義人に代わり契約締結を行う権限、地位を有することの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な対応にとどまっているところでございます。 一部の事業者におきまして十分な確認が行われていない…
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御答弁ありがとうございました。 省令で定めていくというところなんですけれども、仮に、窓口に現れた契約担当者が正式な書類一式を持参していたとしても、その場でいわゆる事業者の方がダミー会社かどうかというのを見抜くことはなかなか困難だと考えますので、施行後も、現場の声を聞きながら、犯罪の温床とならぬようにフォローアップ体制の…
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お答え申し上げます。 本改正案は、国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところ、例えばでございますが、海外拠点における国内事業者のSIMの不正利用、こういったことに対しましては一定の抑止効果が見込まれますが、委員から御指摘ございました、国際電話の不正利用に関する抑止効果を直接の目的としたも…
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ありがとうございます。 「でんわんセンター」があるということで、私、先日のレクチャーを受けるまで、申し訳ないんですが、存じておりませんでした。総務省としても、「でんわんセンター」、かわいい名前ですけれども内容はかわいくないと思うんですが、窓口が整備されていること自体は安心いたしました。 ただ、昨日、私、Xで、「でんわん…
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総務省といたしましては、国際電話などを悪用した犯罪への対応、これは重要であると考えておりまして、政府参考人から申し上げたとおり、官民連携の下での国際電話の休止受付体制の強化、また、地方自治体や事業者などとの連携による周知活動の強化などの方策を実施しております。「でんわんセンター」も、もう少し宣伝をしなきゃいかぬなと改め…
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力強い御答弁、ありがとうございました。官民連携の強化、そして国際的な枠組みで取り組んでいただけるということで、安心いたしました。 今回の法改正におきましては、国内の対策が強化されることは、これは大きな前進として大変評価しております。しかし、やはり、海外を拠点とする犯罪組織への対応については、国内の法整備だけでは限界があ…
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チームみらいの武藤かず子です。 本日の携帯電話不正利用防止法の審議のため質問の機会をいただき、ありがとうございます。今回も、我々チームみらいが行っております、みらい議会、AIインタビューでいただきました国民の皆様の声を基に質問をさせていただきます。 まず、本人確認の厳格化、標準化についてです。 本改正案は携帯電話不正利…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本法案をお認めいただいた後、具体的な本人確認義務の水準などにつきましては、きちんと定めていく必要があると考えているところでございます。 具体的には、携帯電話不正利用防止法施行規則におきまして、本人確認方法や本人確認書類などの本人確認ルールを遵守する上で必要となる事項を整備してい…
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御答弁ありがとうございます。 事務連絡等々は、発出することが目的ではなく、現場の事業者の皆様が迷わず動けるようにすることが目的だと考えております。是非、適切なタイミングで適切な御対応をお願いいたしたく存じます。 続きまして、各通信事業者の対応が法の趣旨に沿ったものになっているかどうかを行政として継続的に確認する仕組みも…
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お答え申し上げます。 現行法におきまして、携帯音声通信事業者等は、携帯電話不正利用防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法にのっとり本人確認を実施する義務があり、この義務に違反すると行政処分の対象となります。 総務省におきましては、必要な限度において、携帯音声通信事業者に対して報告徴収を求めるほか、必要…
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ありがとうございます。 是非、本人確認が形式なものになっていないかどうか、行政の役割として監視、監督をお願いいたしたく存じます。 続きまして、IoT利用への影響について伺ってまいります。 本改正案が対象とする本人確認の強化は、主に音声通話やSMSを通じた特殊詐欺、不正送金への対策として立案されたものであると理解をしてお…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、データ通信専用SIMの種類につきましては、様々な用途また種類があると認識しております。 そのため、本人確認義務等の対象とするデータ通信専用SIMの種類につきましては、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性等を勘案して決定される必要があると考えております。 総務省で開催されま…
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本人確認などの対象といたしますデータ通信専用SIMの種類については、省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性への影響なども総合的に勘案して決定するべきだと考えております。 先ほども事務方から答弁いたしましたが、有識者会議が昨年の十二月に取りまとめまし…
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御答弁ありがとうございます。 まさに、この観点が、我々、AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので、大臣から御答弁いただけまして、法人、IoTへの影響が未然に防げるということをお聞きできて安心をいたしました。ありがとうございます。 続きまして、個人事業主に対する複数回線契約についてお伺いをさせ…
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お答え申し上げます。 個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には、登記の有無等によりまして、法人又は個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。 そのうち、本改正案では、個人として契約する個人事業主の回線につきましては、一定の回線数を超える契約についてはその拒否ができるようにするものですが、一方で、正…
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御答弁ありがとうございます。事後のモニタリングまで含めた継続的なサイクルが機能するよう、私自身も引き続き注視してまいりたいというふうに思います。 続きまして、制度の実効性検証に関しまして御質問をさせてください。 不正に取得、転用された携帯電話やSIM自体が特殊詐欺の犯罪ツールとして使われている実態がありますため、本人確…
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お答えいたします。 携帯電話の本人確認については、販売代理店、オンラインなど様々なチャネルで実施をされていることが想定をされまして、その実効性の確保が重要であるということは御指摘のとおりと認識しております。 携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯通信事業者等に対して、本人確認の義務や販売代理店等への監督義務を課して…
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御答弁ありがとうございます。 御検討いただけること、ありがとうございます。重要なのは、その検証をした結果を誰がどう使うかという仕組みも重要かと思いますので、金融庁が行われております評価の結果を活用されている枠組みも是非参考にしつつ、総務省におかれましても、制度設計を期待しております。 続きまして、少し質問をスキップさせ…
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本法案の前進は評価をいたしますとともに、本日確認できましたとおり、SIM取得後の不正転用と海外発の偽装着信というこの二つの経路がどうしても残っているというふうに思います。是非、附帯決議や省令の対応も含め、この両面の継続的な手当てを強く求めます。 続きまして、警察庁にお伺いをさせてください。 詐欺グループの拠点が海外にあ…
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お答えいたします。 海外に拠点を置く特殊詐欺グループへの対策といたしましては、警察では、関係国との二国間協議の実施等を通じまして、現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しているところでございます。 先ほども申し上げましたけれども、昨年、東南アジアの四か国と協力して、これらの国から特殊詐欺を行っていた被疑者…
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御答弁ありがとうございます。 実際に犯罪があってからのアクションになるというふうに理解をしております。 そうせざるを得ない事情も重々に理解しつつではございますが、是非、先手先手で、海外などからも情報を収集をしつつ、最新動向というのを取り入れて、警察庁と総務省、情報連携を強化の上で、注意喚起のみならず、必要に応じて制度設…
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、…
この会議録の出典
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館) ・PDF
会議録 ID: 122104601X01020260512
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