2026年6月12日(金) 衆議院 法務委員会 第20号
衆議院 法務委員会 第20号・第221回国会
この会議の議題
- 理事の辞任及び補欠選任
- 政府参考人出頭要求に関する件
- 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)
- 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(西村智奈美君外三名提出、衆法第九号)
会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 | — | 法務省刑事局長 | 47 | 18,158 |
| 井上英孝いのうえひでたか | 日本維新の会 | — | 34 | 2,353 |
| 西村智奈美にしむらちなみ | 中道改革連合・無所属 | — | 27 | 9,957 |
| 井戸まさえいどまさえ | 国民民主党・無所属クラブ | — | 14 | 8,289 |
| 和田政宗わだまさむね | 参政党 | — | 13 | 5,120 |
| 稲田朋美いなだともみ | 自由民主党・無所属の会 | — | 10 | 4,213 |
| 平口洋ひらぐちひろし | 自由民主党・無所属の会 | 法務大臣 | 10 | 1,690 |
| 藤原崇ふじわらたかし | 自由民主党・無所属の会 | — | 8 | 3,130 |
| 池畑浩太朗いけはたこうたろう | 日本維新の会 | — | 6 | 2,920 |
| 小竹凱おだけかい | 国民民主党・無所属クラブ | — | 2 | 1,247 |
| 國重徹くにしげとおる | 中道改革連合・無所属 | — | 1 | 1,492 |
| 平林晃ひらばやしあきら | 中道改革連合・無所属 | — | 1 | 860 |
| 平城文啓 | — | 最高裁判所事務総局刑事局長 | 1 | 203 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(175 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、藤原崇君外二名から、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及び参政党の共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣…
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ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。 第一に、これまで六回にわたる委員会質疑におきまして、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの委員の先生方から様々御指摘がございました。現状においては、政府原案のとお…
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おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。 当委員会の冒頭で質疑をさせていただいて、その後の質疑の中で何点か確認をしたいことがございますので、この最後の委員会でも質問をさせていただくことに感謝申し上げます。 今回の質疑を通して、改めて、この問題は与党も野党もない、みんなでどうすれば冤罪被害者を早く、確実に救済するこ…
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お答えいたします。 委員の御指摘もありましたように、誤判といいますか、誤った裁判、これがあってはならないということでございます。それともう一つは、手続が可及的速やかに、円滑に、そして迅速に行われなきゃいけないということがございます。主にこの二つの事柄を立法理由ということで、再審の判断というのを早くしようということでござ…
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七十七年ぶりの歴史的な法律ですから、是非とも大臣の政治家としてのリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 端的に聞きます。 刑訴法四百五十条から四百四十八条一項が削除されたことにより、検察官は再審開始決定に対して抗告ができなくなった、これが今回改正される刑訴法の原則です。再審開始決定があれば、抗告しないで即公開…
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お答えいたします。 本法律案による改正後の規定の下では、再審開始決定があったときは、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある、十分な根拠がある場合でない限り、すなわち、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がない限り、再審開始決定が確定し、再審公判に移行…
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お答えいたします。 お尋ねにつきましては、多いかどうかといいますと、再審開始決定の内容等にもよるわけでございますので、一概には申し上げることは困難である部分もありますけれども、本法律案における改正後の規定の下では、再審開始決定は、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合でない限り不服申立てがされることは…
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政府案に当初はこの抗告の禁止、入っていなかったんです。法制審においてもこの抗告の禁止は、議論はされましたけれども、それは結論にならなかった。結局、法制審というのは国民目線じゃないということなんです。 しかし、自民党内で議論が噴出をして、激しい議論、議論といっても議員間の対立ではなくて、議員と法務省そして検察との間の激し…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおり、刑事訴訟法第四百五十条において即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から、四百四十八条一項による再審開始決定を削除したということでございます。 そのような中で、改正後の規定は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って、例外的に不服…
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次に、裁判規範であるかについてもお伺いします。 非常に曖昧な答弁に局長は終始されているんです。私が聞きたい裁判規範という意味は、振り返って国賠法上の対象になるという意味じゃなくて、十分な根拠のない抗告、これは四百五十条の二違反であって、事実調査に入ることなく裁判所において棄却できるかという意味の裁判規範でございます。刑…
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お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることとなると考えられるところでございます。 抗告を棄却するか否かに当たりまして事実の取調べをするか否かにつきましては、抗告裁判所の判断によることから、法務当局として一概にお答…
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お答えいたします。 検察官の抗告に十分な根拠がないとの心証を抱いた場合に、どのような審理をし、決定をするかは各裁判体が個別の事案の内容を踏まえて判断するものでございまして、最高裁事務当局として一概にお答えすることは困難でございます。 もっとも、一般論として申し上げれば、そのような場合に、事実の取調べに入らずに抗告を棄却…
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ここはとても重要なんですよ。立法者の意思として、抗告はやらないことが当たり前で、ごくごくまれに、どうしても再審開始決定が司法の正義に反するような場合に限って認めた。自民党の議論であれだけの激論があったというのはそういうことなんですよ。この立法者の意思に沿った解釈、運用を裁判所にも検察にも求めます。 次に、刑訴法四百五十…
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お答えいたします。 本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項、二項の十分な根拠の有無につきましては不服申立てをする時点で検察官が判断するものであるのに対して、不服申立てに理由があるか否か、これは刑訴法の四百二十六条でございますが、これは抗告裁判所が、抗告審における事実の取調べの結果等も踏まえ、審理を終えた…
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今日は最後の確認なので、端的に答えてもらいたいと思います。 もしこの法律が当時存在したら、福井事件では抗告できなかった、これは自民党の最終部会で刑事局長が答弁された、だから私は法案を了としたんです。前回質疑でも確認しております。 では、袴田事件において、静岡地裁の平成二十六年の再審開始決定に対する抗告は、この法律が当時…
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お答えいたします。 本法律案の下で再審開始決定がなされた場合に検察官が当該決定に対して不服申立てをするか否かは、検察官において個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございまして、過去の個別の再審事件に当てはめて一概にお答えすることは困難であります。 また、いわゆる袴田事件につきましては、現在、国家…
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まず、これは過去の個別事案ではなくて立法事実そのものですから、実は答えるべきなんですよ。 なぜなら、昭和三十七年、昭和の巌窟王、吉田石松、この人も福井の人ですけれども、冤罪事件をきっかけに法務委員会で再審法改正が議論され、その参考人の松尾浩也先生が、四百五十条から四百四十八条一項を削除すれば足る、まさしく今回の改正です…
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お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。従来の実務運用につきましては明文規定がなく、その要件、効果は明らかでなかったところ、今回の証拠の提出命令制度は、明確な法的ルールの下で、裁判所に対…
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福井事件の第一次請求審で再審事由と直接関係のない捜査報告書を出さなかったことについて、自民党の法務部会に提出された法務省の検証では、現在の視点から見れば消極的というのみなんですよ。これはおかしいですよ。現在の視点じゃないんです。当時、既に平成十六年の改正の後なんです。 そして、もっと本質的なことは、検察官の訴訟活動は、…
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お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、新証拠によって確定判決を支える旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も、再審請求理由に関連する証…
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そういうことを言っているんじゃないんですよ。それすら言えないこと自体がおかしいんです。 福井事件の明らかな不正について謝罪もしていない、ここは名古屋高検の検証でしっかりやってほしいと思いますよ、検察組織としての自浄作用があるかどうかが問われているわけでありますから。 多くの論点がある中で、少しでも冤罪被害者の救済につな…
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西村智奈美です。 今回の政府提出法案によって、本当に迅速で、そして当事者のための再審法となるのか、私たちは本当に魂込めて質問をさせていただいてまいりました。だけれども、まだやはり疑問の拭えないところが多々あります。 その中でも、私は、今日は証拠の開示について改めて質問したいと思っております。ここがやはり非常に大事な改正…
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御指摘の事件は、現在、再審公判係属中の事件でありまして、その証拠関係に関わる事柄につきまして、本法律案が成立したことを前提にしたお尋ねについてお答えすることはなかなか難しゅうございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、再審請求者が自分が犯人でない旨を主張している強盗殺人事件におきまして、捜査段階の自白の信…
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前回も事例を幾つか出して質問した際に、再審請求理由との関連性といったことについて答弁が文言としてありました。 おっしゃるとおり、四百四十五条の二第一項では、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について証拠の提出命令というのが規定されているわけなんです。つまり、新証拠との関連性ではなくて再審請求理由との関連性という…
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お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度の対象となるのは、御指摘のとおり、刑事訴訟法四百三十五条六号の事由があることを理由とする再審請求の場合においても、再審請求者が提出した新証拠との関連性が認められる証拠ではなくて、再審の請求の理由との関連性が認められる証拠でございます。 その上で、再審の請求の理由とは…
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次に行きます。 六月二日に、私の質問に対して刑事局長が答弁をしていただいているんですけれども、答弁をよく整理しまして、旧証拠と新証拠を総合評価して、明白性、これを判断する、そういう答弁でした。 新証拠と旧証拠を全て総合的に評価するということであるから、その意味において、再審請求理由との関連性といったものは非常に広く捉え…
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お答えいたします。 御指摘のとおりであると考えておりまして、再審請求理由に関連するとの文言は、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますので、それ自体がかなり広いものでございます。 具体的には、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証…
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私たちは議員立法案も提出をしております。その議法の四百四十四条の四第一項においても、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて開示命令を規定しております。 この規定については、従来、再審請求理由と全く関係ないものを除外する趣旨だというふうに説明をしてきているところなんですけれども、閣法において、四百四十五条…
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お答えいたします。 議員立法における文言の意義に関わる事柄については、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思いますけれども、その上で、この本法律案における証拠の提出命令制度における関連するという文言の意味は、これまで西村委員に答弁してきたとおりでございまして、相当の広がりを持つものでござい…
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お答えいたします。 審理のために必要なということでございまして、前回答弁しましたときに、新規性がある証拠であることを前提に明白性というのが六号再審の場合には極めて重大な論点になるわけでありますが、その事実の取調べなどを行う中で証拠開示、証拠提出命令などを使っていく場合には、主に明白性の論点が争点になるということが考えら…
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その上でなんですけれども、問題は、これまでの数々の冤罪事件、例えば東電のOL事件であったり福井事件であったりといったところでも、請求人側が提出した新証拠によってではなくて、開示された証拠について明白性が認められている、開示された証拠について明白性が認められて、それで再審開始となった、最終的に再審無罪となった、そういうこ…
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お答えいたします。 お尋ねにつきましては、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますけれども、例えば、確定判決において犯人性の根拠とされた証拠の証明力に関する新証拠を提出して、再審請求者の犯人性を否定するような主張をしている場合を想定すれば、犯人性に関する他の証拠は、再審請…
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できるだけ狭くならないように、そこはちゃんとやっていくべきだと強く申し上げます。 ですから、そういったことを私としてはきちんと法律の中で明文化して担保してもらいたかった。だけれども、それは今局長がこうやって答弁しておられることにとどまっているということは、やはり私は残念なんですよ。法律というのは、社会、人を動かす、そう…
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お答えいたします。 お尋ねは、裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますけれども、今御指摘のように、例えばということで申し上げますと、自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件で、確定判決におきまして犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類の証明力に関する新証拠を提出して…
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稲田委員が先ほど、平成十六年の前と後とで区別するのはそれは意味がないと、意味がないとおっしゃったんでしたか、関係ないというふうにおっしゃっていましたよ。私もそう思います。 これまでのことを踏まえてどう考えますかと私は聞いているんです。これは平成十六年以降がどうかということではなくて、これまでの様々な冤罪事件を反省をした…
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お答えいたします。 先ほどからなり得ると申し上げているのは、あくまで一般論としてこの法改正がなされた後の運用について答弁するものですから、なり得るというふうに申し上げていることであるということは御理解いただきたいのと、それから、先ほどの、反省に立ってというお話がありましたけれども、確かに、過去、司法制度改革審議会が開か…
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相当な広がりを持つというところまで私は話をしておりませんで。 新しい制度をつくるわけでしょう、新しい制度をつくるわけだから、つくる側の法務省として、やはりその制度の下で幅広く開示されるということでなければそれはやはり意味がないんですと、そのぐらいは言ってもらわないと、なり得ますと言うだけでは本当に心配ですよ。もうちょっ…
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ここのところが、やはり根本的に私たち立法府と法務省との大きな溝があるところなんです。つまり、これまでの冤罪事件をどう考えているのか。これから本当に迅速で、そして当事者、再審のための、冤罪被害者のための法改正ができるかどうかという、その大きな溝がやはりここにあって、二十時間を超える今日での質疑になりますけれども、やはり溝…
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次に行きます。 政府案では、送致書類等目録は証拠提出命令の対象となっておりません。四百四十五条の二第一項であります。証拠一覧表も、インカメラなので裁判所しか見ることができない、請求人側には開示をされないということにもなっているわけなんです。 私どもが提出している議連の案、そちらには関係ないというふうに言われるかもしれま…
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お答えいたします。 これまで答弁してきたとおりでございまして、証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のものであることが必要であるとともに、その程度で足りるということでございます。 その上で、犯人ではない人が有罪判決を受けて再審請求をする場合には、再審請求者側は、確定審の証拠や判決の内…
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その答弁をいただいた上でなんですけれども、やはり、これまでの事例でいうと、今の答弁でなかなかクリアできないこともあるということなんです。 例えば、捜査の過程で警察がある証拠を発見したんだけれども、全て提出されていなかった、請求人側がその証拠の提出命令を求めた上で、検察官が、その証拠はすぐには見当たりません、不見当という…
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お答えいたします。 証拠の提出命令制度は幅に特段の制限があるわけではございませんので、それは裁判所の判断で、相当に幅のある提出命令を請求することも可能でありますし、裁判所の判断で命令を出すことも可能であるというふうに考えられるところでございますけれども、委員御指摘の例えば事案でいきますと、むしろ、その都度、警察にある、…
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ちょっと議員立法を引いてはなんですけれども、検察それから警察、やはり意図的に隠していたという証拠がこれまでもあったということで、議員立法の方では、そういった警察や検察における証拠の管理、保管、こういったものについてもきちんと検討せよということは言っておりますし、また、さっき局長が裁判所の命令がなされると考えているという…
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お答えいたします。 ちょっと一点だけ訂正させてください。 先ほど、袴田事件について、通常審が十七年かかったと申し上げましたけれども、これは十四年三か月の誤りでございました。申し訳ございません。 その上で、今の御質問でありますけれども、私が答弁したのは、あくまで犯行時の犯人の着衣のカラー写真等について提出命令を請求する場…
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お答えいたします。 現に、通常審等におきましてもそのような形で運用されておりまして、刑事弁護人であれば、こういった着衣があるときに、押収関係書類であるとか、その写真であるとか、写真があれば当然ネガフィルムであるとか、それに関する捜査書類等が作られているということは想定できるわけでありまして、実況見分調書というのは例えば…
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幅広く提出されるということで確認をさせていただきました。 ちょっと今度は検察サイドに関する質問でして、一つずつ行きたいと思います。 まず、局長は、これまで度々ここの委員会で、無罪を示すような証拠があれば提出するのは当然のことだといった旨を何回もここで答弁をしておられます。 まず伺いたいんですけれども、そういった考え方は…
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お答えいたします。 私の答弁としては、一般論として、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示す鑑定結果のような、被告人や再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を検察官が収集、把握するに至った場合には、当該証拠を裁判に提出するなどした上で、例えば、起訴後であれば公訴の取消しをしたり、裁判中…
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そうなってこなかったから、こうやって冤罪事件がたくさん発生をしているということなんですよね。 そういった前提でちょっと先に進みますが、検察官には、そうしますと、公判未提出証拠の中に旧証拠を弾劾して請求人の無罪方向を示すそういった証拠があると察知した場合に、覚知した場合に、これを開示すべき義務があるということでよろしいか…
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お答えいたします。 個別事件というのは様々な証拠があって、その証拠の意味ということそのものもいろいろな受け止め方があるという中で、御指摘の、無罪方向を示す証拠、あるいは判決の事実認定や検察官の従前の主張や証拠と矛盾する証拠の開示義務については、そもそものその特定の証拠が無罪を推定させるものであるか、その推認力の程度、あ…
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お答えいたします。 先ほどの答弁のような形になるわけですけれども、矛盾している証拠というのが何を指すのかというのは証拠を見て一義的に定まるものではないというふうに思っていまして、やはり個別の事案で個別の証拠の内容によるということでありますけれども、そのような中で、それが被告人や再審請求者が犯人でないということを明らかに…
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つまり、やはり、再審請求人の無罪方向を立証するような証拠というのは、今までの事例でいっても、警察、検察にたくさん眠っている証拠の中で、本当にその一部として眠っているんだといったような参考人からのお話もここでありました。やはり今のような御答弁ですと、何か本当にその証拠がこの先出てくるのかどうか、やはりすごく私は心配です。…
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お答えいたします。 通常審における証拠開示のルール、それから再審請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは、検察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所、弁護人に提出、開示するに当たりまして、検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。有罪方向を示すのか、無罪方向を示すの…
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福井事件の検証結果は、この委員会での質疑の初日に稲田委員が政府に対して提出を求めました。まだ理事会での引き続きの協議事項になっています。これはこの審議中に出してもらいたかった、そうおっしゃっていましたよね。でも出てこなかった。 その上で今の局長の答弁です。私は、検察官にとって損か得かとか有利か不利かとか、あったら駄目で…
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検察官が保管する証拠の一覧表の提出に関する制度を設けるかどうかにつきましては、今委員御指摘のとおり、本委員会における議論がございました。 その中で、網羅的な証拠の一覧表の提出、これが常に必要かどうかということ、あるいは本改正案に盛り込まれている証拠の標目の一覧表の提示命令制度において必要であれば全ての証拠の標目の一覧表…
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再審請求審における証拠の目的外使用の禁止に関する本法律案の規定を見直すことについては、本委員会の議論のとおり、刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用される場合、関係者の名誉、プライバシーの侵害などの様々な弊害が生じるおそれがあり、この点、被害者弁護に関わる参考人の方からも目的外使用を認めることについての強…
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では、ちょっと確認的に聞かせていただきます。 さっきの答弁ともしかして重なるのかもしれないですけれども、じゃ、なぜ、慎重な検討が必要だとか、一般的な制度としてはなじまないんじゃないかとか、いろいろおっしゃいましたけれども、附則第二条に目的外使用と証拠の一覧表が、これが五年ごとの見直しの検討の対象の具体的な例示として含ま…
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ありがとうございます。 おっしゃるとおり、これは修正案で含まれたものであります。今回の六回の委員会質疑の中で、様々な委員の先生方から特に議論があった目的外使用の禁止のこと、それから証拠の開示の件、この件については、やはり委員会としてこれだけ議論があったということはしっかりと踏まえて、附則に明示をして、五年ごとの中で明示…
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そこは意があったということを取って、それでこの二つを例示したということなんだろうと思うんですけれども、そういうふうに問題意識を提出者としても持っていただいているということであれば、少なくともこの二つに関しては、必要があると認めるときと、これは条文に入っているわけなんですよ。これはもう必要だということを前提としてここに例…
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先ほども申し上げましたとおり、この目的外使用の禁止、それから証拠の一覧表、これにつきましては、参考人の方の意見も割れている部分もございます。そして、政府の答弁と委員の先生方の問題意識でも割れているところもございます。 そういう意味で申し上げますと、直ちに必要ですぐに変えるというよりは、実務の運用を見て、そこについてしっ…
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問題意識が割れているということであれば、それは五年たって検討したって、十年たったって、二十年たったって同じことなんじゃないですか。これはやらないということを宣言しているに等しい、そういう条文だと思いますよ、私は。逆に、抜き出したことによって、やらない感がすごく強くなってしまった、私はそういうふうに思います。 次に、証拠…
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この点については、証拠一覧表の議論とかぶるところもございますけれども、検察官の保管する証拠には、様々な証拠が当然警察から送致をされてまいります。特に、事件の初期の頃は、非常に雑多な証拠についても送致をされることが一般的でございます。 そういうような中で、網羅的な証拠の一覧表の提出、これが常に必要かどうかという点、それか…
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これは、こういう書き方、それから先ほどの答弁、やはり政府の答弁と同じですね、申し訳ないけれども。修正の意図、修正して何を新たに担保しようとしているのか、その意図が全く私は分かりません、申し訳ないけれども。 次に、附則の第四条二に移ります。 こちらの方では、今度は証拠開示の方なんですけれども、このように書いてあるんですね…
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附則第四条の第二項ということでございますけれども、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、これまでの本委員会の審議において重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立後も適切に行われていくということを法文上担保するためにこれは規定をしたも…
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それ以外の制度に影響を与えないという答弁でしたけれども、書いてある条文をそのまま読めば、やはりそういうふうに見えませんか、藤原さんも。入念として規定したということなのかもしれないですけれども、法務省の方は、これで職権による証拠開示はしばらくお預けでいいねとほっとしているんじゃないかと思いますよ、私は。だから、これは入れ…
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先ほども言いましたとおり、まず、附則では、職権証拠開示命令制度について、いいとも悪いともコメントをしていないということが大前提であります。 その上で、公判廷、一審、二審、三審については、職権の証拠開示、職権で行われるということがございますけれども、再審請求審でもそういうことが認められるのではないかというのは、現行の解釈…
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とはいえ、さっきの私の質問には直接はお答えになってくださいませんでした。大変残念です。 ちょっと、もう時間がなくなってきましたので、最後に大臣。 この間いろいろ議論してまいりまして、今日、職権立てだということで、採決がこの後行われます。この後、審議は参議院の方に参ります。ですから、この先、いろいろな問題点、衆議院でまだ…
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今の御答弁を聞いていますと、やはりちょっと、本当に、法務省の中で、副大臣も政務官もいらっしゃるけれども、大臣は唯一の国会議員なんですよ。だから、その自覚を、ごめんなさい、自覚なんという言い方をして本当に申し訳ないですけれども、しっかり持っていただいて、この先の審議には臨んでいただきたい。 私は、私たちは、やはり、再審請…
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日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 本日、三党による修正案が出されました。 まず、今、いわゆる再審法改正案について質疑をさせていただくんですが、本委員会で質疑もさせていただきました。再審開始の決定に対する検察官の不服申立てや、再審請求審におけるいわゆる証拠開示、証拠の目的外使用の禁止といった特定の事項に議論が集中を…
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お答えいたします。 実際の再審請求には様々なものがございまして、実情としては、法令上の方式に違反するものなど入れられないことが一見明白な請求が相当数ある一方で、理由があることが明らかな請求も存在するということでございます。 そういう実情を踏まえますと、いわゆるスクリーニングとして、再審請求理由についての審理を経た上で終…
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司法の資源は限られております。今答弁をいただきましたとおり、事件を一定程度選別をした上で手続保障を充実化させるスクリーニング規定については必要性と合理性があるというふうに私も考えております。 スクリーニングによって拙速に再審請求が棄却されてしまいますと、本来救済されるべき事案が救済されず、再審請求者等の権利や利益をかえ…
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お答えいたします。 現行法の下では、再審請求者等に証人尋問等の事実の取調べの請求権はございません。そのため、裁判所は、再審請求者等から事実の取調べを求められる申立てがなされた場合であっても、これに応答する義務はないとされているところでございます。 もっとも、近時、事実の取調べをするか否かは再審請求の当否の判断を左右し得…
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お答えいたします。 再審請求に係る意見聴取につきましては、一般に、裁判所の慎重な判断を担保する上で重要な意義を有する、一方で、再審請求の実情を踏まえると、全ての事件で一律に意見聴取を必要的なものとすることは硬直であるというふうに考えられるところでございます。 そこで、本法律案では、再審請求に係る意見聴取について刑事訴訟…
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予測可能という話もありました。 ここで、大臣、最後にお伺いをさせていただきたいと思います。 今、刑事局長からるる御説明をいただきました。あえて分けて質問もさせていただきました。この中で、再審請求審については、審理に関する規定が乏しく、再審請求等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、そういった実務上の運営が困難を…
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お答えいたします。 再審制度について、いろいろな角度からいろいろな御指摘をいただきました。全て謙虚に重たく受け止めているところでございます。 そういう議論を経て、やはり、大変いい制度になったんじゃないかというふうに思っております。この制度を一歩でも前進させるように、この再審制度を一歩でも前進させるように努力していきたい…
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冒頭申し上げましたとおり、よりよいものにしていきたい、使いやすいものにしていきたい、現場でも声を聞いてきたとおりに、しっかり頑張っていきたいという声が、各党、いろいろな思いがあります。是非、大臣が今お話しをいただきましたように、きっちりと、出た声は形にしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。…
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国民民主党の井戸まさえです。 まず、一昨日、六月十日、私が質疑の際に、私の質問への答弁として佐藤刑事局長がお答えになりました。冤罪ということについて言葉を使って質問したんですけれども、その際に、冤罪という言葉は法務省では使わない言葉とおっしゃっておりました。 法務省で冤罪という言葉を使わないのはなぜでしょうか。冤罪はな…
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お答えいたします。 社会一般におきまして冤罪という言葉が使われること自体は認識しております。 ただ、お尋ねの冤罪につきましては、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかでないことから、法務当局として、冤罪の定義について特定の見解を有しているものではないということでございます。 この用語の社会一般…
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これは法務大臣も同じ認識でしょうか。 先ほど、今日のトップバッターの稲田委員が最初に冤罪ということをおっしゃって、それは司法の正義に反する、刑事司法に対する信頼を失う、国家の犯罪である、冤罪の救済は絶対的な正義である、こうおっしゃいました。 このことを聞いて、大臣も、ペーパーを読まずに、冤罪とは何か、これをお答えをいた…
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いやいや、大臣、今日、最終日ですよ。 もう一度聞きます。ペーパーを読まずに。大臣にとって冤罪とは何でしょうか。そして、この法律案を、改正案というものを作るわけじゃないですか。七十七年ぶりです。そこのまさにトップとして、冤罪、これをなくしていく、そうした人権侵害なんだと、何らか、大臣の心の中から出てきた言葉というものを国…
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私は、大臣、本当に残念ですね。ここでしっかり、誤判でも、冤罪、国民の中では一般的にやはり冤罪という言葉が広く、それで様々な冤罪事件として袴田事件もそして福井事件も理解されているわけですから、そうした意味では、こういう人権侵害、これをしっかり国家としてのそれこそ犯罪でないようにするために今回この再審法を議論しているわけで…
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罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないですし、そういう判決が下された場合は一日も早く回復しなきゃいけないというふうに思っております。 そういう意味で、この法案は非常救済手続を決めているものでございまして、先ほど申し上げましたように、二つ大きな理由がありまして、一つは、罪を犯していない人に対して速やかに救済…
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今お答えもあったんですけれども、本法案の最大の論点、まさに今大臣がおっしゃったように、速やかに救済をしていくためには、証拠開示が必ず必要なわけです。 多くの再審事件に共通しているのは、新しい証拠が見つかったのではなくて、国家が持っていた証拠がようやく出てきたということだと思っています。袴田事件もそうです。日野町事件もそ…
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一昨日の参考人質疑において、元裁判官であり、袴田事件の再審、この裁判をやられた村山元裁判官は、証拠提出命令と証拠開示は全く異なる制度であると明確に述べられました。証拠開示とは、請求人が証拠を確認し、自らの主張、立証のために利用する制度です。一方で、政府の証拠提出命令は、裁判所が判断するために検察官からの証拠を提出させる…
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お答えいたします。 御質問の趣旨が十分でないかもしれませんが、関連性を問わない、裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。(井戸委員「はい」と呼ぶ) 御提案のような、再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては、再審請求審の審理の在り方や職権主義の手続…
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証拠や関連性の解釈が、裁判所が判断をしていくということでありますけれども、これまでも、例えば大崎事件であったり、検察官が、証拠に関連するものは全て個別に開示をした、残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうと、そこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うので、この辺、気をつけていかなければ…
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お答えいたします。 二つございまして、まずは、何度か答弁していますけれども、通常審と再審請求審の手続構造の違いということがまず大きくございます。 通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行いまして、最終的に裁判所が検察官による立証の成否を判断するという当事者主義的構造が取られ…
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次に、私は、今回の法案を審議していて、どうしても腑に落ちない点があります。それは、この法案の制度設計そのものが弁護人の存在を前提にしているにもかかわらず、前回もお尋ねをしましたけれども、その弁護人を確保する仕組みがないということなんです、請求人に対しては。 まず、確認します。 法務省は、昨年、法制審議会に対して諮問第百…
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お答えいたします。 裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。 その上で、裁判所において個別の事案に応…
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しかしながら、やはり本当に、前回も言いましたけれども、個人が弁護人なくこうやって再審を闘っていくなんというのはほとんど不可能な状況だと思うんですね。なので、やはり私は、この政府案は、こういったことも含めて、対応をもっとしなければいけなかったのではないかと思っています。 つまり、制度を利用するためには、弁護人が、ある意味…
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お答えいたします。 本法律案は、再審制度の在り方について非常に重要な変更を加えるものでございまして、様々な御意見がある中で、一定の内容で制度を導入するということでございまして、改正後の再審制度につきましてはあらかじめ検討の機会を設けておくことが適当であると考えられたところでございます。 その上で、再審請求事件の実情とし…
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五年というのが、ある程度実例が積み重ねられなければならないということで伺いましたけれども、前回も数の話をしました。一年間に、新受件数というか、やられるのが四百件ぐらいで、そして既済されるのが二百から二百五十、その中で、これが再審無罪となっていくというのが四、五件というような形だったですよね。 これはレクのときに伺ったん…
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お答えいたします。 再審開始決定がなされる事件というのは、再審請求者側からの請求で再審開始決定が行われるものとしては、例えば、先日来も質疑があったとおり、日弁連などが応援している事件などのいろいろな事件があるわけですけれども、実は、年にゼロから二件ぐらいこの五、六年発生している事案というのは、多いのは、いわゆる身代わり…
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そうすると、ここでそれを救わなきゃいけない、冤罪を救わなければいけないというような内容とまたちょっと微妙に違うじゃないですか。そうすると、例えば五年それを積み重ねたとしても、そこで積み上がる知見というのが、本当に人権救済という意味で知見が積み重なっていくかといったら、そうじゃないんじゃないか。 五年たとうが、先ほど西村…
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お答えいたします。 今答弁申し上げたのは、再審開始決定がなされて再審無罪判決に至ったもの、最近の事例としては、数としてはそういうものの方が多いということを指しているだけでございまして、その事件について、再審の在り方について、何かそこから多くのものが得られるか、得られないのではないかという委員の御指摘は、私もそのとおりだ…
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今議論しているというのはそういったことではなくて、やはり、例えば検察側が証拠を隠しただとか捏造しただとか、様々、そういった意味では、ある意味、検察側が起訴をする、そしてそれを有罪にしていく、この中で本当は犯人じゃなかった人を犯人にしてしまったというようなところを救済をしていくという話なんですけれども、今おっしゃったよう…
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お答えいたします。 御指摘の観点から網羅的、統計的に把握していないというのは前回答弁申し上げたとおりでありまして、それはそれなんですけれども、いわゆる厚労省の元局長の無罪事件につきましては、主任検事が証拠隠滅罪で公判請求されたり、その検事の上司二名についても犯人隠避罪で公判請求されて、有罪判決を受けたということでござい…
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しかしながら、庁内で共有するだけで防げなかったから、これだけのことがあるんじゃないでしょうか。過去から、今日もたくさんいろいろ委員の方からも質問がありましたけれども、庁内だけでそれを共有をして、キャラバンを幾らやろうが、同じようなことが起こるわけじゃないですか。なので、そこについて言ったならば、新たな仕組みが必要だと思…
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参政党の和田政宗です。 参政党は、何よりも冤罪を生まないこと、そして、冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済をすることが極めて重要だと考えています。そして、繰り返し述べてまいりましたけれども、証拠を全部、全て開示をして、検察は正々堂々と裁判に臨めばよいというふうに私は思っております。 局長、これまでの審…
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局長、ありがとうございます。 これはまさに、冤罪被害に遭われた方々の声を我々は質問をし、また、法曹関係者のみだけではなく、国民が感じている懸念というものを我々は質疑をしてきたわけであります。ですので、これをしっかりと、やはり法務省、特に検察官の方々はしっかりと受け止めるべきであるというふうに思いますので、所要の措置をお…
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お答えいたします。 修正案におきまして、附則二条の検討条項に、委員御指摘のような、証拠の目的外使用の禁止と検察官が保管する証拠の一覧表の各制度が明記されたというのは、本委員会での御議論を踏まえて、同条の規定によって、施行後五年ごとの検討に際して、特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しているところでございます…
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これは残された課題であるということは修正案の趣旨説明の中にも入っているわけでありますし、藤原修正案提出者からも、この課題をしっかりと、その是非というかも含めて、しっかりと制度設計上も精査をしなくてはならないということを申し述べておられました。 ですので、五年ごとということが書いてありますが、これは、与野党とも、もっと早…
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お答えいたします。 御指摘の附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示につきまして、本法律案が改正法として成立した後も、事案に応じ、適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。 その上で、本法律案が改正法として成立した場合には…
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これはしっかりと行っていただきたい、このように思います。 そして、法務大臣にお聞きをいたします。 参政党は、政府提出の刑訴法改正案、これは、証拠開示のルールや決定日の通知など再審手続規定の整備を行うものであると受け止めながらも、様々な疑問点を審議によってただしてまいりました。党内においても、賛成すべき、反対すべき、様々…
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お答えをいたします。 本法律案は、再審制度をよりよいものとするために関係者が知恵を絞ったものでございまして、なお不十分であるとの御意見があることは承知しておりますが、現時点で確実に再審制度を前進させるものとして重要な意義を有していると考えております。 御党においても、なお様々な御意見や御懸念もある中、ただいま申し上げた…
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大臣から感謝ということがありましたけれども、この感謝というのは、大臣の思いの中で、再審請求者の手続保障、これは前に進めなくてはならない、こういう思いがあるというふうに思うんですね。 西村理事から政治家としてのというような言葉、また、私からも政治家としてのリーダーシップを、先輩に対して不遜なところがあるかもしれないですけ…
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お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の三第二項は、裁判所は、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で、同条三項は、裁判所は、何人にも、同条第二項の証拠の標目の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない…
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済みません、引き続き、もう少し補足させてください。 したがいまして、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合におきまして、裁判所から、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の…
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お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に交付する方法の一環として、検察官が弁護人に送致書類等目録を交付する運用の可否をお尋ねと理解して答弁申し上げますと、過去に例がないわけではないと承知しているんですけれども、一般に、送致書類等目録は警察が検察官に送致する全ての証拠書類を網羅的に掲載して作成するものでございまして、こ…
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これはもう明確な課題ですよね。冒頭申し上げましたように、再審請求人また弁護人が求めるような証拠というのはしっかりと開示がなされるべきである、これがやはり前提だというところに立たないといけないというふうに考えています。 お聞きをいたしますけれども、裁判所が任意に証拠開示の勧告、命令を発した場合には、積極的に証拠の提出、開…
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お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものでないことは繰り返し答弁しているとおりでございます。 そのため、本法案が成立した後も、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意の証拠の提出、開示が活用されることが…
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その答弁を基にしっかりやっていただきたい、それが検察の現場にも伝わるようにしていただきたいというふうに思います。 恐らく最後の質問になると思いますが、目的外使用の禁止のことについてお聞きをします。 五月二十九日に、佐藤政府参考人、刑事局長は、報道機関も一緒にその実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それ…
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お答えいたします。 本法律案における証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。 その上で、まず、報道機関につきましては、本法律案による証拠の目的外使用の禁止の名宛て人ではないことから、御指摘のような報道が禁止されることはないわけでございま…
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お答えいたします。 弁護人に関するお尋ねでありますが、これまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、弁護人が証拠の検討の集会におきまして再審請求審で謄写した証拠の複製等をスクリーンに映写するなどして提示する行為については、これは再審手続の準備に使用する目的に当たるかどうか…
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この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、小竹凱君外一名から、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小竹凱君。 ――――――――――――― 刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
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ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。 政府案では、審判開始の決定をした裁判所は、再審請求者等の請求により又は職権で、一定の要件の下、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととされています。し…
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中道改革連合・無所属の平林晃です。 会派を代表し、政府提出の刑事訴訟法改正案に反対、衆法第九号に賛成の立場から討論を行います。 冤罪は、無実の人の人生を奪い、家族を苦しめ、時にはその生命さえ奪う、国家による最大の人権侵害です。袴田巌さんは、逮捕から再審無罪をかち取るまで五十八年を要しました。この事実こそが、再審制度見直…
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日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 私は、日本維新の会を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。 近時、袴田事件や福井女子中学生殺人事件などにおいて再審制度をめぐる問題が浮き彫りとなっており、その解決は立法府に課された急務であります。 本法律案は、誤…
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国民民主党の小竹凱です。 私は、会派を代表し、内閣提出法案に反対、自由民主党、日本維新の会、参政党提出の修正案に対し反対、議員提出法案衆法九号に反対、国民民主党提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。 我が党は、本法律案の成立の重要性を十分に理解した上で、審議に当たり、建設的な姿勢で審議に臨んでまいりました。閣法に…
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参政党の和田政宗です。 刑事訴訟法改正案修正案、藤原君外提出に賛成、修正案、小竹君外提出に反対、修正部分を除く改正案原案、内閣提出に賛成、刑事訴訟法改正案、西村君外提出に反対の立場で討論をいたします。 参政党は、何よりも冤罪を生まないこと、そして、冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済することが極めて重…
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 冤(えん)罪は、冤罪被害者やその家族の人生を大きく狂わせ、時にはその生命をも奪いかねない国家による究極の人権侵害…
この会議録の出典
会議録 ID: 122105206X02020260612
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