2026年6月12日(金) 衆議院 厚生労働委員会 第15号
衆議院 厚生労働委員会 第15号・第221回国会
この会議の議題
- 政府参考人出頭要求に関する件
- ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案(内閣提出第五八号)
会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木昌弘 | — | 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 | 36 | 12,217 |
| 大串正樹おおぐしまさき | 自由民主党・無所属の会 | — | 22 | 1,219 |
| 沼崎満子ぬまざきみつこ | 中道改革連合・無所属 | — | 14 | 7,345 |
| 浅野哲あさのさとし | 国民民主党・無所属クラブ | — | 13 | 5,947 |
| 豊田真由子とよたまゆこ | 参政党 | — | 9 | 5,680 |
| 上野賢一郎うえのけんいちろう | 自由民主党・無所属の会 | 厚生労働大臣 | 8 | 3,588 |
| 浜地雅一はまちまさかず | 中道改革連合・無所属 | — | 7 | 5,916 |
| 古川あおいふるかわあおい | チームみらい | — | 6 | 4,147 |
| 辰巳孝太郎たつみこうたろう | 日本共産党 | — | 6 | 3,327 |
| 金澤結衣かなざわゆい | 自由民主党・無所属の会 | — | 6 | 2,772 |
| 上野宏史うえのひろし | 自由民主党・無所属の会 | — | 6 | 2,769 |
| 間隆一郎 | — | 厚生労働省保険局長 | 5 | 2,898 |
| 伊東信久いとうのぶひさ | 日本維新の会 | — | 5 | 2,699 |
| 森真弘 | — | 厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 | 3 | 1,286 |
| 仁木博文にきひろぶみ | 自由民主党・無所属の会 | 厚生労働副大臣 | 2 | 951 |
| 鹿沼均 | — | 厚生労働省社会・援護局長 | 2 | 937 |
| 宮崎敦文 | — | 厚生労働省大臣官房長 | 1 | 682 |
| 江澤正名 | — | 経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官 | 1 | 590 |
| 宮本直樹 | — | 厚生労働省医薬局長 | 1 | 505 |
| 栗原渉くりはらわたる | 自由民主党・無所属の会 | 厚生労働大臣政務官 | 1 | 436 |
| 生田知子 | — | 文部科学省大臣官房審議官 | 1 | 201 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(156 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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これより会議を開きます。 内閣提出、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房審議官生田知子君、厚生労働省大臣官房長宮崎敦文君、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審…
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自由民主党の金澤結衣です。 二回目の質問の機会をいただき、与野党理事の皆様始め、関係者の皆様に感謝申し上げます。 平成三十年、中国においてゲノム編集ベビーの誕生が報告され、世界中で大きな倫理的議論が巻き起こりました。 本法律案は、ヒトゲノム編集胚等の人又は動物の胎内移植を禁止し、違反者に罰則を設けるものであり、生命倫理…
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お答えいたします。 まず、経緯ですが、委員御指摘の平成三十年の中国の事例を踏まえ、速やかに、政府では翌年からまず科学技術・イノベーション会議、そして三府省の四つの専門委員会、審議会で議論をしました。 その間に諸外国との比較を行いました。諸外国、米国、中国、欧州の一部の国になりますが、まず、ヒトゲノム編集胚等を用いる基礎…
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ありがとうございます。 生命科学やゲノム研究は、将来の医療や産業を支える重要な基盤です。科学技術の発展と倫理的な配慮を両立させながら、我が国が研究分野で世界をリードしていけるよう、適切な制度設計をお願いいたします。 次に、患者の視点から伺います。 日本のゲノム医療の一つに、がんゲノム医療があります。令和元年にがんゲノム…
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お答えいたします。 大きく二点、御質問いただいたと思います。 まず、エキスパートパネルに関してですけれども、がん遺伝子パネル検査については、診療報酬上、得られた情報を適切に解釈した上で診療に活用する必要がありますことから、これまで、多職種の専門家による検討会であるエキスパートパネルの実施を、委員御指摘のとおり、全例に対…
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ありがとうございます。 がんゲノム医療を必要とする皆様へ広く届く医療となるよう、引き続き取組を進めていただくことをお願いいたします。 ヒトゲノム編集胚に関する基礎研究も、将来的には臨床研究や診療へとつながり、社会に還元されていくことが期待されています。その際には、新しい技術に対する国民理解をどのように深めていくかも重要…
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お答えいたします。 委員御指摘のとおり、これは研究者のみならず、国民的な議論が重要と考えております。つまり、サイエンスコミュニケーションをもっと図る必要があると承知しています。 先ほどがんゲノムの御指摘をいただいたように、例えば、国立がん研究センターのホームページで、がん情報サービスといった情報提供を進めてまいりました…
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ありがとうございます。 国民の皆様が正しい知識に基づいて判断できる環境づくりを進めていただきたいと思います。 ヒトゲノム情報の管理、活用について伺います。 昨年閣議決定されたゲノム医療施策に関する基本的な計画においても、情報蓄積及び活用に関わる基盤の整備について記載されています。 蓄積されたヒトゲノム情報は、国民の健康…
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委員御指摘のとおり、ゲノム情報は非常に機微性の高い情報だというふうに考えております。このため、情報流出等の個人の利益侵害の防止に十分に配慮しつつ、利活用を推進することが非常に重要です。 昨年十一月に閣議決定したゲノム医療基本計画においても、ゲノム情報の適正な取扱いを確保するための取組とともに、ゲノム情報の利活用基盤を整…
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ありがとうございます。 国民の皆様の信頼を確保しながら、データ保護と利活用の両立を進め、日本の医療や科学技術の発展につなげていただくことを期待しております。 最後に、大臣にお伺いいたします。 本日は、国際競争力、患者への還元、国民理解、そしてヒトゲノム情報の利活用について質問させていただきました。ゲノム編集技術もまた、…
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ゲノム医療につきましては、がん治療等において個別化医療を可能とするなど、非常に将来性の高い領域でありますので、厚労省としても、しっかり研究開発を含め、推進をしていきたいと考えています。 同時に、今委員からもお話がありましたとおり、国民の皆さんの疑問や不安、これにしっかり向き合っていくことも大切であります。昨年十一月に政…
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自由民主党の上野宏史でございます。 それでは、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について、順次質問してまいります。 まず、法律案提出の経緯についてお伺いをしたいと思います。 本法律案では、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植してはならないということを規定をしております。こうした行為については、これまで…
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お答えいたします。 まず、我が国で法的規制が必要という議論が起こったのが、令和元年の六月の科学技術・イノベーション会議の報告書で求められました。その法的規制の在り方については、二か月後、令和元年八月から厚生労働省等において検討を重ねてまいりました。 その過程においては、人のみならず哺乳類動物も必要なのではないかだとか、…
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ありがとうございます。 経緯、そしてこの法律による規制の必要性ということについては十分理解をいたします。その上で、あわせて、ヒトゲノム編集胚等を用いた研究によって、例えば、生殖補助医療であったり、又は遺伝性疾患、先天性疾患の治療技術が開発をされるということに対する社会的な期待というのも非常に高いものがあるというふうに思…
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お答えいたします。 まず、法案をお認めいただければ、速やかに政省令そして指針等についても定めてまいりますし、手続論で申しますと、委員御指摘の必要な研究が妨げられないという観点では、基礎研究の実施、取扱計画書は届出制としております、許可制ではございませんので、その意味では遅滞が生じにくいようにしております。 その上で、こ…
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ありがとうございます。 政令においては、これは非常に大事なところだと思うんですけれども、ゲノム編集技術等の範囲を定めるということになると思います。先ほど国際的な規制の状況についても若干御説明がありましたけれども、対象となる技術の範囲については、国際的に各国内で若干違いがあるということだと思います。 事前にいただいている…
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お答えいたします。 まず、今回の法案では、ゲノム編集技術そのものは規制対象とし、これは諸外国もほぼ同じ状況でございます。次は、この等に含まれる、今議員御指摘のエピゲノム編集技術やミトコンドリア核置換術につきましては、これは国によって異なります。 これまでの検討においては、まずこの段階においての整理では、科学技術的、社会…
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ありがとうございます。 今お話もありましたミトコンドリア核置換術、核置換技術ですけれども、例えばイギリスにおいては、重篤なミトコンドリア病の治療に対応する場合は、所定の条件下で実施許可というふうにされています。胎内に戻すことも可能であるということだと思います。実際に、この技術を用いて、もうイギリスでは複数のお子さんが誕…
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お答えいたします。 まず、国際協調を図ること、これは極めて重要です。アカデミアの世界でも、国際的な学会があったからこそ、あの中国の事例も探知し得たということがございます。 そのためには、まず、我が国はこういう規制なんだということを、法案を認めていただけますれば政省令等も確定させて、それを発信することによって、それで諸外…
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ありがとうございます。 是非、実効性がある形になるように、今後の具体的な制度設計について検討いただければというふうに思います。 それでは、最後に、我が国の研究開発力の強化についてお伺いをいたします。 ゲノム編集については、難治性疾患の治療であったり、創薬、再生医療など、幅広い分野への応用が期待される重要な技術であるとい…
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研究開発の支援についてのお尋ねでございます。 国際的にも広く利用されておりますゲノム編集技術は、米国が主要な特許を保有する技術でありますCRISPR―Cas9でございますけれども、我が国においても、代表的な国産技術でありますCRISPR―Cas3が臨床研究の前段階に至るなど、実用化に向けた研究開発が着実に進展している、…
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ありがとうございます。 本法律案、大変重要な法律だと思います。成立後、先ほど来、政令、省令を含めて制度設計をしていただく、速やかに制度設計がいただけるという話がありました。 是非、安全性、生命倫理の確保、これは大変大事でありますけれども、研究開発の進展、そしてそれが国民の医療の向上につながるという観点から、適切な議論を…
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中道改革連合の沼崎満子です。 質問の機会を頂戴しまして、ありがとうございます。 本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について御質問をさせていただきます。 今までの質問の中にもどういったことが研究成果として期待されるかというお話がありましたが、まず、この現状をお聞きしたいと思います。この法案の対象となる…
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お答え申し上げます。 本法案第二条第三号で定義されるゲノム編集技術等が指し示す具体的な技術の範囲は、法案をお認めいただいた場合に政令で定めることとしていますので、あくまで参考となりますが、現行の、法律に基づかない指針の下で行われているヒト胚等に関する研究としては、大学、医療機関、民間企業等において、ヒトの発生、分化の解…
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ありがとうございます。 まだ疾患の研究というところまではいっていなくて、どちらかというと発生であったりとか生殖医療に関することというふうな理解をいたしました。 また、機関が割と、私は印象としては大学等あるいは専門機関というふうに思っていたんですけれども、比較的広い範囲での場所で研究をされているということですので、よりこ…
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お答えいたします。 まず、今委員に御指摘いただいた、科学技術的には安全性、オフターゲットがあるのではないか、社会倫理的には将来世代への影響があるのではないか、これはまさに三省庁の合同の専門会議でも御指摘いただいたところでございます。 よって、これらの懸念に対して規制法を設けることが必要ということで今回の法案を提出させて…
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承知しました。改めてではありますけれども、指摘したとおりの理由だとは思います。 そこで、ここを実効性あるものにしていくためということで質問を続けさせていただきますけれども、今回の法案では、ヒトゲノム編集胚に限らず、ゲノム編集技術等を用いて加工されたヒトの生殖細胞、これが等に当たる部分だと思いますけれども、そういったとこ…
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二点お答えいたします。 まず、一点目が、ヒト胚も規制対象とした理由でございます。この法案の中核的な内容になるのが、編集を行った場合、その遺伝情報が、受精胚、将来の世代につながっていく、この不可逆的な改変を阻止しなければならないということでございますので、そうなると、生殖細胞がそのまま受精すると同じようなリスクを負うこと…
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この目的、用途というところを明確にしていくということが恐らくこれから非常に重要になっていくと思いますので、ちょっと後ほどの質問にもつながる点ですので、改めて指摘をしておきたいと思います。 次ですけれども、先ほど、今回、研究を妨げないために届出制にするという御答弁があったかと思います。編集胚の取扱いについては、許可制でな…
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三点お答えいたします。 まず、許可制ではなく届出制といたしましたが、じゃ、これは緩いかというとそうではありませんで、今委員が御指摘いただいたとおり、この法案の中では、指針の遵守義務を課しますし、届出後の六十日間の実施制限の間に国で届出内容を確認もいたしますし、さらには、必要に応じて計画変更命令や立入検査等も行うというこ…
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先ほどの質問にもつながりますけれども、届出というところの用途、目的というところをやはり明確にしておくことというのが、今の、規制をする、しっかり違法なものを排除するという意味でも非常に大事だと思っております。 また、実施する機関は、どういった機関が実施をするのか、ちょっと追加でお答えをお願いいたします。
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ありがとうございます。 厚労省の方が行うということですので、是非しっかりとした管理体制というのもお願いをしたいと思います。 先ほどの質問と重なりますが、改めてお伺いをします。 政令の規定の中で、動物の胎内に移植した場合であって、胎盤の形成を開始する可能性がないものとして政令で定める要件に該当するときを除く、胎内移植の禁…
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ありがとうございます。 偶発的に形成されてしまった場合等の要件の対処の方法についても、是非、政令の中ではお定めをいただきたいと思います。偶発的な場合ということに関してもお願いいたします。 次の質問になります。ここはちょっと、私、個人的には非常に重要な点だと思っております。国民及び当事者の意見聴取と生命倫理上の配慮、提供…
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二点お答えいたします。 その大前提にあるのが倫理的配慮、これは人の尊厳、多様性及び包摂性の観点から極めて必要なことですし、十分図りたいと考えております。 その上で、一点目の、多様な立場の方の意見をどういうふうに伺った上での指針や政令等の作成になるかでございます。 まず、先ほど三省庁等から成る構成員で、医学、自然科学、生…
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ありがとうございます。 個人情報保護法のところで個人情報の保護というところをやっていくということになると、場合によっては、個人が特定される、情報として開示されてしまうという可能性もあるわけなので、ちょっとその点も、是非、ここの法案でゲノム情報に関してはしっかり保護ができるような、より狭い規制というのが私は必要ではないか…
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お答えいたします。 まず、様々なお考えの方に対して、様々な国民の、またどのように考えていくのかということに対して、この法案、この規制内容というものは、多くのことを投げかけるものと思います。だからこそ、先ほど申し上げた多くの立場の方に参画いただいて、指針、政令等を定めたいと考えておりますし、それに加えて、技術者、科学者だ…
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ありがとうございます。 例えば、容姿をよくするであるとか、何か走るのを速くするであるとか、そういったことに利用する可能性というのも当然出てくるわけで、いわゆるこのエンハンスの部分というのは、是非、用途、目的のところでしっかり明確化をしていただきたいというふうに思います。そういったところに関しては、私はやはり一定の規制を…
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簡潔にお答えいたします。 まず、国外への持ち出しでございますけれども、これは、持ち出した際には遅滞なく主務大臣に届け出なければならないということを規定しているということは、認めているということです。 持ち出したものを国外で使用した場合でございますけれども、この法律は国内に適用されるものですので、国外においてはその国での…
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国外で規制するというのは非常に難しいとは思いますけれども、その限界がある中でも、やはり持ち出したものに関しては、用途を限定するとか、あるいは取扱状況の報告を受けるとか、廃棄を確認する、研究が終わった後の廃棄確認等も是非重要ではないかというふうに思っております。 ゲノムに関しては以上で終わらせていただきまして、ちょっと先…
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お答え申し上げます。 健康経営優良法人の認定に当たっては、片頭痛を含む女性の健康課題に関する教育内容を、御指摘のとおり、評価内容としているところでございます。男性に比べると有病率が三倍以上ということでございまして、こういったところで、働く女性の活躍を支援するためにはこういった取組が必要だということが理由としては挙げられ…
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ありがとうございます。 女性の健康課題というところも中小企業さんではまだそこまで広がっていないということもございますし、その中で、片頭痛というと、恐らくまだまだ取り組んでいる企業は少ないというふうに思います。 産業医の先生の方から、その先生が頭痛が御専門でいらっしゃって、企業の中で頭痛に関するところを取り上げたところ、…
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お答えいたします。 先生御指摘いただきましたように、OTC医薬品の販売に当たりましては、薬剤師や登録販売者による適正使用への働きかけは大変重要であると考えております。 OTC医薬品の適正使用に向けまして、薬剤師や登録販売者は、適切な情報提供の実施や、購入希望者からの情報収集に基づく販売可否の判断や、必要に応じた受診勧奨…
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浜地雅一でございます。 まず、質問に入る前に、ちょっと委員長にお願いがございます。 六月十日の当委員会におきまして、中道の委員でございます早稲田ゆき委員より、こういった申出がございました。 六月四日の予算委員会において、個人情報保護法でございますけれども、長妻議員の質問に対して、総理が、懸念点について総理に説明はあった…
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ありがとうございます。 じゃ、質問に入りたいと思っています。 まず、今回のヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制を行うわけでございますが、ここにいらっしゃる委員、もう皆様御案内のとおり、このゲノム編集技術は、革新的に医療を抜本的に進める、非常にチャンスのある、大事なものだと思っております。ですので、私は、どんどんゲノムの編集…
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お答えいたします。 まず、委員御指摘いただいたとおり、この法の目的そのものは、予期し得ない遺伝子改変を起こすもの、それに対しての規制でございます。 等に含まれる技術では、エピゲノム編集技術、DNA、デオキシリボ核酸上の特定の塩基配列を認識して、そこに化学的な修飾によって、結局たんぱく質に、DNA情報というのはRNAへと…
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理解いたします。まず、スタートはしっかり安全を取りながら、将来的には様々考慮する余地もあろうかという御答弁だったと思います。 先ほどミトコンドリア核置換の話が出てまいりました。私が先ほど言いましたとおり、ミトコンドリアは細胞の核の外にあるものでありまして、いわゆるDNAとかRNAのまさに遺伝子情報そのものとは少し外にあ…
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委員の今御発言のとおりでございまして、英国においては二十二名に対して実施された結果が報告されているというふうに理解しております。 本法の規制対象となる技術の範囲は、本法案をお認めいただいた後に厚生科学審議会等の合同会議で検討予定でありますが、同会議が昨年十二月にまとめた議論の整理では、望ましくない遺伝子発現や後世代への…
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治療技術の発展と、やはり倫理上の問題であるとかまたリスクの問題というのはトレードオフの関係にありますけれども、まずはしっかりと規制から始めますが、何度も申し上げますとおり、しっかりその辺り、詳細に見て、治療の方につながるように、私はそういう意見を持っておりますので、是非今後も検討いただきたいというふうに思います。 続き…
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お答えいたします。 まず、タイミングの話でございますけれども、委員も御案内のとおりでございますけれども、がん遺伝子パネル検査そのものは、現在、有効性、安全性があり治療方法の選択に必要なものとして、一つは、標準治療がない固形がん患者、そして、先ほど委員から御紹介いただきましたように、今は、標準治療が終了又は終了見込みの固…
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そうですね。特に、治験の実施については、以前、今国会ではありませんが、別の以前の国会で、しっかり治験情報というのを広く患者の皆様方にアピールしてほしい、何かそういう広報の方法も考えてほしいといった質問もあったというふうに記憶をしておりますので、そういったことと併せて、しっかり、治験の情報の周知、そして患者の皆様方がアク…
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ゲノム編集を用いた遺伝子治療についてでございます。 新たな技術として、国際的にもこれは研究が盛んに行われておりまして、海外においては既に薬事承認されたものもある。これが、先ほど政務官から申し上げたCRISPR―Cas9というもの等でございますが、こういうものもあるというふうに認識しております。 我が国においても、AME…
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ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。 次に、我が国は全ゲノム解析実行計画を作りまして、令和八年に日本ゲノム医療推進機構、GeMJという機構をつくりました。ここでは、AMEDの研究班において、例えば希少性がんであるとか、小児がんであるとか、難治性がん、テーマを絞って、又は難病、それについて研究班を設けて、患…
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ゲノム情報の利活用は、委員御指摘のとおり大変難しい問題を抱えております。 まず、本年の三月に、日本医療推進機構、GeMJが設立されておりまして、この機構は、全ゲノムの解析等の成果の患者還元の支援、個別化医療の推進、蓄積されたデータの利活用を推進するための情報基盤の構築、運用を行って、研究、創薬を促進し、国民へ質の高い医…
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ありがとうございます。大体、方向性が見えました。 ただ、参考までにもう一度申し上げますと、前回の豊田議員への川崎政務官の答弁は、これは当然、個人情報保護法の特例での回答ではありますが、氏名等が不要であることが明らかであり、かつ氏名の削除が技術的に困難でない場合であると客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供…
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日本維新の会の伊東信久でございます。 一問目に今回の法案に関する背景をお伺いしようと思ったんですけれども、もう既に政府からも中国での平成三十一年のゲノム編集技術に用いた受精胚を胎内に移植した双子が誕生したことの事例をお話しいただいたので、ちょっと一問目は、申し訳ないですけれども、通告しましたけれども、割愛します。 二問…
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お答えいたします。 まず、場合分けしてお答えいたします。 御指摘の胎内移植を受けた方がどうなるかということですが、移植を受けた方が移植した胚等がヒトゲノム編集胚等と知らなかった場合は、罰則の対象とはならない。もう一つの場合ですけれども、ヒトゲノム編集胚等の移植計画に自ら関与した場合や、移植する胚等がヒトゲノム編集胚等で…
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最後に周知とおっしゃっていただいたので、その周知の方を本当によろしくお願いいたします。 条文をそのまま読み進めていくと、動物の胎内に移植する場合であっても、胎盤の形成を開始する可能性がないものを定める要件とあるんです。これは研究者に対して明確に示さなければいけないんですけれども、この線引き、研究者に対する線引きというこ…
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お答えいたします。 胎内移植の禁止規定、これは、三月五日の予算委員会ですか、委員から御指摘いただきました。 そのときのも含めて、改めて複数の研究者に意見ですとか確認だとかを求めたところ、まず、二つありました。一つは、動物の雄と雌を分ければ管理できるんじゃないか、これはもう明確に触れることがないので。もう一つは、触れる場…
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ありがとうございます。 更問いをするつもりはなかったんですけれども、ちょっと確認しておきたいんですけれども、未受精卵、これを移植する場合でもちゃんと雌雄差を分けて考えるのかどうかということ。あと、生殖細胞も今回範囲に入るんですよね。だから、精子、卵子も入るということと、あと、実験動物の不妊手術というところの有無、これに…
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ありがとうございます。 冒頭、この法案の背景に関して、私の前の委員の質疑でも答弁でも十分ありましたので割愛しましたけれども、これは、ゲノム編集技術等の安全性がまだ確立していない段階であるための今回の法案であるので、胎内移植を禁止する点は理解しますけれども、先ほどの浜地議員の御質問にあったように、やはり病気の原因遺伝子と…
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まず、この法案を議論した審議会での議論の整理では、ゲノム編集技術は遺伝子により発生する疾病を修復し、その効果は次世代にわたって引き継がれることから、これまで治療方法がなかった難病に対する根本的な治療技術として期待をされている、そうした見解をいただいているところであります。 今委員から御指摘がありましたとおり、これから技…
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大臣、ありがとうございます。 幅広く、つまり、医療だけじゃなく、研究者でなく、社会科学をやられている方、自然科学をやられている方、プラス患者団体さんからの意見もというところで、本当に国民に寄り添っている大臣の御意見だと思います。 その中で、ちょっと本日資料をお持ちしまして、つまりは、今回の法案というのは、いわゆるゲノム…
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国民民主党の浅野哲でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案についての審議ということで、先ほどからの委員の先生方の質疑も大変参考になりましたが、私からも少し、この法律がどのように線引きをするのか、そして将来のリスク、懸念に対してどう応えていくのかという視点から、本日…
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お答えいたします。 まず、最後の方で御指摘いただいた、恣意的な運用にならないのか、これは、本当にこの法案が信頼される、研究者の方のみならず、広く国民に信頼されるために必要なものになります。なので、その手続をどれだけきっちり行うのかということをこの後お答えいたします。 まず、ゲノム編集技術以外の技術、これは、等に含まれる…
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ちょっと更問いを一問だけさせていただきます。 今、手続論としては、複数の審議会での議論、そしてパブリックコメントも含めた国民からの意見聴取を含めて、追加、拡大する技術については選んでいくということなんですけれども、大まかな科学的基準、技術的基準みたいなものは、やはりあらかじめ基準となる線引きをしませんと、この技術はもし…
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お答えいたします。 まず、この法案の目的そのものは、ゲノム編集を行ったヒト胚を通じて最終的には子供が生まれてこない、これ自体がまず法の目的でございます。 よって、科学基礎研究を行う際に、どのような内容のものを定め、そして計画を立てなければならないのか、これこそが指針で定める内容になりますので、ある意味で、大体こういうも…
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続いての質問です。 本法案では、ヒトゲノム編集胚等を人や動物の胎内に移植することを原則禁止する一方、胎盤の形成を開始する可能性がない場合には、動物への移植を認める例外規定を設けています。この例外の運用いかんによっては、結果として、個体としての発生に近い段階まで至るおそれも否定できないのではないかという懸念があります。…
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お答えいたします。 先ほど、この法律の狙い、目的の話の中で、子供が生まれてこない、そのために、今委員御指摘いただいたような、胎盤が形成されなければ、そもそも人そのものには、おなかに戻してはいけないわけですけれども、哺乳類動物について、おなかに入れる、ただし胎盤を形成しない、こういうことを想定しての法案になっております。…
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現時点では、明確な基準というものを、ある種、言語化できていない状態だというふうに受け止めましたけれども、やはり、胎盤を形成する可能性がないかどうか、これは大変分かりやすい指標なのではありますけれども、ただ、動物の生態的、生物的特徴といいますか、こういったものを考えたときに、私も余り詳しくはありませんけれども、繁殖形態と…
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お答えいたします。 まず、これは議論の過程も含めての御紹介を含めてのお答えにしたいと思います。 まず、先ほど来申し上げております厚生科学審議会等三省庁での合同の会議では、議論の整理の中でこういう書かれ方をしております。ヒトゲノム編集胚等の臨床利用の容認の可能性に関し、今御指摘の能力向上目的、いわゆるエンハンス目的に関し…
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済みません、更問いが多くなって恐縮なんですが、ちょっと二、三問更問いをしたいと思います。 まず一つ目の確認は、今の答弁内容にもありましたが、今の時点では国民的議論が十分にされていないということで、要は、先ほど私が質問をさせていただきましたが、エンハンス目的の利用というものを将来的に受容するかどうかというのは、受容しない…
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ありがとうございます。 聞いておいてなんなんですが、現時点では現実的な姿勢だとは思います。やはり研究開発、技術開発を推進する上では、最初からこれはやりません、やりますというのを決めてしまうと、その分野に対する研究リソース自体が枯渇してしまいますので、技術開発、研究開発という観点からいえば理解はできます。 その上で、もう…
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お答えいたします。 まず、今の法律のたてつけにおいては、少なくとも、エンハンス目的であれ治療目的であれ、臨床応用につながるような研究、ましてや臨床の実装については規制の対象としているという言い方になりますので、これは、基礎的研究については届出の上、一方で、その先については全て一律に規制をするという意味でのお答えでござい…
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分かりました。ありがとうございます。 更問い、最後、三問目なんですが、私、先ほどの沼崎委員の指摘はごもっともだと思っていまして、それを規制するということですので、エンハンス目的だろうが治療目的だろうが、今の時点では規制をするというのは理解ができました。 その上で、問題提起にもなるかもしれません。ゲノム編集ができるという…
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お答えいたします。 先ほど浜地委員から、まさに全ゲノム解析を進めようという、いわゆる通称GeMJの御質疑をいただきました。 このように、少なくとも、ゲノム情報で、それにひもづく臨床情報や身体的特徴の情報によって、どのゲノム情報がどのような最終的な発現型になるのか、この研究そのものについては、基本的には何ら規制はかかって…
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ありがとうございます。 私がちょっと今問題提起をさせていただきましたのは、先ほども申し上げたように、研究開発、技術開発というものは、やはり我が国においても進めていかなければならない、萎縮させてはならないと思います。 その上で、やはり、その分析技術、解析技術をどのような分野に、どのような使途に利用するのか。この部分につい…
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まず、この法案を議論した審議会の議論の整理におきましては、ヒト受精胚等に遺伝子操作を加えることによる子孫や社会への影響については、ゲノム編集技術等を受精胚等へ適用しなければ自らの子に疾患が引き継がれるという問題に直面をしている当事者のみならず、国民一人一人の認識が異なることが想定をされるとされております。また、そのため…
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是非、当事者の方々の意見を取り込めるような仕組みづくりの中で政策推進をしていただきたいと思います。 続いて、第五問目、こちらも大臣に伺います。 政府のゲノム医療施策に関する基本計画では、がんや難病などを対象としたゲノム医療の推進と、倫理的、社会的課題への対応、患者、市民参画、データの適正な管理が包括的に位置づけられてい…
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まず、ゲノム医療基本計画は昨年十一月に閣議決定をしております。この基本計画が今後も政府の総合方針として適切に機能することが必要でありますので、まずは、記載された施策の進捗状況、これを定期的にフォローアップをしていくこととしております。 また、基本計画の改定ということも今後考えられますが、本法案が成立した場合の施行状況、…
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是非よろしくお願いいたします。 ここからの残された時間は、ゲノム編集技術とも関連しますが、再生医療等製品の評価について、二問ほど質問させていただきたいと思います。 今日は、お手元に資料を準備をさせていただきました。まず、そちらのスライドの真ん中の下に十二ページ目と十三ページという数字があるんですが、十二ページというとこ…
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お答えいたします。 再生医療等製品の保険償還価格につきましては、その新規性を考慮して、製造や品質試験、流通に係る費用などを積み上げる原価計算方式による算定という方式や、その意味では、今委員がおっしゃったように、様々なコストを一定程度見ているということはございますが、また、一度の投与で長期的な効果が見込まれる製品について…
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もう一問質問したいところなんですが、間局長に更問いを一問。 今回の見直しの中で、次回の見直しに向けて引き続き検討するということだそうですけれども、その検討対象範囲の中に、今私が指摘させていただいたような一回の投与で長期間効く効果、すなわち頻回に治療を受けることがない、つまりは就労を休んだり、仕事を休んだりする必要性がな…
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お答えいたします。 先ほど、一定程度反映しているというふうに申し上げたのは、有用性加算というものがございまして、既存の治療方法に比べて効果の発現が著しく長い、まさに委員から御指摘のありましたような、そういった価値があるという点については有用性加算というのを既に行っているということでございます。 その上で、例えば、社会的…
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よろしくお願いいたします。 最後の質問になります。ちょっと時間が限られていますので、はしょって質問させていただきます。 CAR―T細胞療法というのがあります。これは、患者から血液を採取して、これを一定の加工、遺伝子編集を行い、それをまた体に戻してがん治療を行うというやり方なんですが、これは再生医療等製品として今分類され…
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お答えいたします。 現時点では、再生医療等製品において、市場拡大再算定の適用を受けた品目はないというのが事実でございます。 その上で、再生医療等製品に対する市場拡大再算定の適用の在り方については、昨年の中央社会保険医療協議会の議論の中で、ただいま委員から御紹介いただきましたように、既存医療用医薬品とは異なり、大量生産で…
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参政党の豊田真由子でございます。 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今日も、様々、委員の方から御議論、御提案がありましたけれども、まさにこのゲノム、特に医療の分野におきましては、大きな福音をもたらす可能性がございます。国におきましても本当に目まぐるしい動きがございまして、昨年にはゲノム医療推進の国の基本計画、また…
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御指摘のとおり、法律による規制、欧州よりも遅れていたのは事実です。ドイツやイギリスでは一九九〇年、フランスでは一九九四年ということになっております。 ただ、これまで我が国においては、研究者が遵守するべき指針において胎内移植禁止が規定されていることで、一定の抑止力、一定の抑止は行われていたと考えております。 こうした中、…
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ありがとうございます。 私は上野大臣のコメントには余り突っ込みを入れないことにしておるんですけれども、やはり今回は、伺っても、どうして遅かったのかなというところがちょっと私は理解ができないところでございます。もちろん遅きに失するということはないんですけれども、ほかの、法規制も含めて、やはり海外の情勢は適時適切に見極めて…
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ちょっと簡潔にお答えいたします。 まず、これはDNA等の痕跡が残りにくいものですから、だからこそ、委員御指摘のような、きっちりとした体制を整えることが、実効性の担保が必要になります。 そのためには、まず指針を具体的に定める、それに対して届出、確認、そして、その先においても、報告徴収だとか立入検査ができるという直接的な効…
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私も、法律ができることはすばらしいことだと思うんですけれども、届出をしたらいろいろな規制が及びます。そういう人は多分届出をしない、あるいは、届出をしてもこっそりやっちゃう場合はどうするのかなということだったので、ちょっと分からないままかなと思います。 また、沼崎委員などからも御指摘ありましたけれども、やはり遺伝子とかゲ…
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お答えいたします。 国際的にということでございますので、まず、これは国際的な協調が必要であることは言うまでもありませんし、そのために、ジュネーブにあるWHO、世界保健機関においても、二〇二一年に専門家組織が三つの様々な報告書を出しました。 世界の各国が協調するに当たり、我が国においても今回の法規制はこのようにやったんだ…
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私もWHOで仕事をしておりました。それで考えると、やはり、特にこういう非常に新しいテクノロジーについては、国によって、特に先進国と途上国の間の乖離みたいなものも大きゅうございますので、多分、途上国では全然そんなことをやれる状況にないというところが多いんだとは思います。ただ、やはりWHOのような場で、全加盟国が集まってそ…
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お答えいたします。 まず、今CAR―Tとかにも触れていただきましたけれども、これはこの法案のかなり中核的な部分でございます。つまり、今回の法規制の対象は、次の世代に及ぶ生殖細胞系列と呼ばれるものでございます。それに対して、CAR―T療法は、これは体細胞という生殖細胞の反対側の細胞の種類でございますけれども、こちらに行く…
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その見極めというかバランスを取るということが、本当に、非常にこの新しい技術の光と影をどうコントロールをしていくかという点なんだと思いますけれども。今回の法案は、あくまでも生殖細胞、胚が対象ということでございますので、それは確かに各国も禁止をしておりますし、長期的な影響ですとか子孫への続いていく影響などがまだ不明であると…
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まさに技術の進展度合いというのは日進月歩でございますので、それのきちんと情報を収集してキャッチアップをするということが極めて大事でございます。それは国内だけではなくて、国外も含めまして、こういった進展を常に把握するように努めていただき、そしてまた、事実に基づいて迅速に、今駄目にしていても、これが有効であって安全であると…
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お答えいたします。 まず、今回の法規制を議論いただいている過程の中で、大前提にあるのは、科学技術的な不確定性、そして、社会倫理的にまだ十分に国民的な合意がなされていない、その前段の部分において、科学技術的なところの中で、ミトコンドリア核置換術、確かに、先ほど来にありました英国のレポート、豪州での状況というのがありますが…
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私も、例えばこれが人種的な違いが安全性とか有効性においてあるのかとか、ちょっとそういったことまでは承知をしていないんですけれども。 これはやるべきだと一義的に申し上げているわけではないんですが、他国において実施されていて、それが実際に、ミトコンドリア病に本当に苦しまれている方について将来のお子さんへの希望などがつながる…
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まず、この法案を議論した審議会の議論の整理では、将来的に臨床利用が容認されるためには、様々な科学技術的な課題に基づいた安全性の評価に関する考え方の構築や、社会的、倫理的課題に対応する体制の整備等が必要だとされております。また、我が国と諸外国での検討状況や科学技術の進捗なども踏まえ、社会的受容性を確認しながら、継続的に検…
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ありがとうございます。 新しい技術の負の側面としては、今回の基本計画でも懸念が示されておりますけれども、やはり、生殖医療なんかの場面におきましては差別につながる可能性があるのではないかとか、あるいは、今進んでおります、特定の遺伝子が特定の疾病につながる可能性があるということになりますと、早めに治療をできるということもあ…
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チームみらいの古川あおいです。 本日は、ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案について質問させていただきます。 本日は、この法案について、主に研究開発への影響、見直しの仕組み、そして施行に伴う行政の体制という三つの観点からお伺いしてまいります。 まず、一点目、研究開発への影響についてお伺いいたします。 こちらは…
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お答えします。 基礎研究においては、まず、主務大臣に対しまして、許可制ではなく、届出をいただいた上で、指針に基づく研究を可能とする規制の枠組みとしているところでございます。 また、動物への胎内移植につきましても、ヒトゲノム編集胚等を動物の胎内に移植する場合で、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性のないものについて…
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ありがとうございます。 今後、指針が作られる、そしてその指針に関して説明会なども開かれるということで、是非そういった予見可能性、透明性の観点から進めていただければと思います。 ちょっと関連して、元々一問目としてまとめて伺うと言っていたところなんですけれども、先ほどちょっと副大臣からも御回答ありましたけれども、実際、最終…
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お答えいたします。 まず考え方、鍵になるところでございますが、この法律によって罰則がかかることになります。となると、きっちり理解してもらい、御指摘いただいたような、予見できるような、つまり準備をより早いうちに進められるようにする、この考え方でこの後取り組んでまいります。 具体的には、この関連分野につきましては既に関連す…
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ありがとうございます。 くれぐれも現場の研究者の方であるとか、研究の妨げとならないように、しっかりと、事務負担という点も含めて、必要な手続等については定めていただければと思います。 続いて、見直しの規定についてお伺いをいたします。 本法案の附則においては、施行後五年以内に見直しをすることが定められております。しかし、ゲ…
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三点、お答えいたします。 まず一つ目が、基本的な考え方ですけれども、これは適時適切、つまり適切なタイミングで、しかも透明性のある検討過程を国民の皆さんと共有していく、この考え方で進めます。 二つ目ですけれども、そのためにはですけれども、基本的には、今まで三省庁の下での四専門委員会合同会議でしたので、この場を活用すること…
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ありがとうございます。 専門家の方とかも含めてしっかりと検討されていくというところで、そこは是非お願いしますというところと、御発言の中にもあったように、大量に資料があるとかえって一般国民にとっては分かりにくいということもあるので、今後、技術の発展であるとか、エンハンスメント的な話も含めた、まだ国民的な議論が進んでいない…
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お答えいたします。 まず、件数、業務量、役務のこの二つになりますけれども、これまで、先ほど文部科学省の政府参考人からお答え差し上げましたけれども、現実的には、今までの研究の状況からすると、件数ベースでいうと当分は対応できると思います。ただ、これはどんどん進んでいくので、あるところからすると急に増えるということも想定しな…
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ありがとうございます。 今までの実績などを踏まえるとそんなに多くはないだろうということで、当面は対応できるだろうということで承知をいたしました。 ただ、おっしゃられていたように、今後、急に増えたりであるとかということもあると思いますし、業務が増えた際に、例えば、それまでは厚労省で見ていたけれども、ちょっと件数が増えてき…
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お答え申し上げます。 適正な業務量に見合った人員配置をしていくということは大変重要ですし、また同時に非常に難しい課題でありまして、日々苦労しているところがございます。 大きな枠組みとしては、厚生労働省の各部局あるいは地方機関等における所掌事務について、これは組織令や組織規則などでまず定めておりますので、その所掌事務に沿…
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お答えありがとうございます。 ちょっとふわっとしたお答えだなという感じで、おっしゃるとおり、もちろん、明確に何か、例えば、こども庁ができたから厚労省のこの事務をこども庁に移しますみたいな大きなことがあれば、大規模な組織規則などの改正ということになると思いますけれども、こういった、今回の改正に伴う事務レベルのものというの…
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日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 ヒトゲノム取扱い規制法案については賛成ですが、確認をしたいと思います。 今回、基礎研究については、主務大臣が指針を定め、研究者に研究計画の届けを求め、その計画が指針に適合しない場合や、実際に開始した研究においてヒトゲノム編集胚の取扱いが指針に適合していない場合に措置命令を出すことが…
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お答えいたします。 まず、委員御指摘のとおり、刑罰を科す以上、曖昧な部分はできるだけ小さくする、ないのがいいということはそのとおりでございますので、まずは指針の策定において、先ほど来申し上げているような対応をいたしますし、相談する窓口を設けるという点につきましても、当然ながらこの届出も受けるわけですから、それに応じての…
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しっかりやっていただきたいと思います。 さて、六月十日の質疑で、私は、通勤や通院等のために認められた生活保護世帯の自動車の保有を他の用途で利用することが緩和をされた、この問題を取り上げました。しかし、生活保護における自動車は資産とみなされて、原則売却するなどして、資産活用をすることが求められております。 今日は、生活保…
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お答えいたします。 生活保護制度における自立の概念につきましては、二〇〇四年に取りまとめられた社会保障審議会生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書、こういったものでも記載がございまして、就労による経済的自立のみならず、それぞれの被保護者の能力やその抱える問題等に応じ、身体や精神の健康の回復、維持や、生活管理等によ…
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そうなんですね。生活保護における自立というのは、単に生活保護制度を利用することがなくなったということではないわけですね。 車なしでは、今答弁があったような日常生活自立や社会的自立が困難な地域が存在をいたします。NPO法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会の一人親家庭千九百六十七人が回答したアンケート調査で、七九・二%、…
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ちょっと水際作戦という意味がよく分かりませんでしたが、生活保護制度では、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされております。また、その維持費が生計を圧迫することも踏まえ、原則として自動車の保有は認めていないところであります。 その上で、障…
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水際作戦というのは、申請をさせないように仕向けていくということなんですけれどもね。これは度々、申請権の侵害として問題になってきたわけです。 先ほどのデータから分かることは、所得の状況から見れば、本来は申請すれば生活保護が利用できるにもかかわらず、車の保有が原則認められない、例外的にしか認められないことで、車なしでは生活…
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お答えいたします。 まず、先生の議論のベースになっている資料でございますけれども、この手の数字を見るときには、いろいろ慎重に議論しなければいけないと思っております。 都市部であれば、一般的に、一人親の方が仕事を見つけるために来られるというケースが多くなってきて、被保護率が高まるということがございます。一方で、地方の方が…
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いや、私、因果関係とまでは言っていないんですよ。強い相関関係があるということを言っているわけですよね。だって、データを見れば明らかじゃないですか。議論しましょうよ。だったら議論するべきですよ、この問題は。 維持費が大変だとおっしゃるんですけれども、だったら加算をつけましょうよ。加算をつけたらいいんですよ。障害加算、母子…
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 ゲノム編集技術等の…
この会議録の出典
会議録 ID: 122104260X01520260612
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議題: 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)/廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)/ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)