2026年7月10日(金) 衆議院 内閣委員会 第25号
衆議院 内閣委員会 第25号・第221回国会
この会議の議題
- 政府参考人出頭要求に関する件
- 内閣の重要政策に関する件
- 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件
- 栄典及び公式制度に関する件
- 男女共同参画社会の形成の促進に関する件
- 国民生活の安定及び向上に関する件
- 警察に関する件
会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 木原稔きはらみのる | 自由民主党・無所属の会 | 内閣官房長官 | 42 | 7,641 |
| 長妻昭ながつまあきら | 中道改革連合・無所属 | — | 25 | 4,274 |
| 後藤祐一ごとうゆういち | 中道改革連合・無所属 | — | 22 | 4,050 |
| 山下貴司やましたたかし | 自由民主党・無所属の会 | — | 20 | 739 |
| 野村美穂のむらみほ | 国民民主党・無所属クラブ | — | 12 | 6,219 |
| 塩川鉄也しおかわてつや | 日本共産党 | — | 11 | 2,205 |
| 川裕一郎かわゆういちろう | 参政党 | — | 7 | 4,124 |
| 黒田征樹くろだまさき | 日本維新の会 | — | 7 | 3,598 |
| 大隈俊弥 | — | 厚生労働省大臣官房審議官 | 7 | 2,804 |
| 峰島侑也みねしまゆうや | チームみらい | — | 5 | 4,274 |
| 村木汀むらきなぎさ | 自由民主党・無所属の会 | — | 5 | 4,080 |
| あかま二郎あかまじろう | 自由民主党・無所属の会 | 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) | 5 | 1,950 |
| 末永洋之 | — | 内閣官房内閣審議官 | 5 | 1,191 |
| 松本尚まつもとひさし | 自由民主党・無所属の会 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) | 4 | 650 |
| 水田功 | — | こども家庭庁長官官房審議官 | 3 | 1,319 |
| 城内実きうちみのる | 自由民主党・無所属の会 | 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・規制改革) | 2 | 1,129 |
| 黄川田仁志きかわだひとし | 自由民主党・無所属の会 | 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助) | 2 | 740 |
| 熊木正人 | — | 厚生労働省大臣官房審議官 | 2 | 636 |
| 伊藤晋哉 | — | 防衛省整備計画局長 | 2 | 579 |
| 若山慎司わかやましんじ | 自由民主党・無所属の会 | 内閣府大臣政務官 | 1 | 851 |
| 井幡晃三 | — | デジタル庁審議官 | 1 | 837 |
| 大杉住子 | — | スポーツ庁スポーツ総括官 | 1 | 656 |
| 品川武 | — | 公正取引委員会事務総局審査局長 | 1 | 654 |
| 奥田直彦 | — | デジタル庁審議官 | 1 | 525 |
| 山田好孝 | — | 警察庁生活安全局長 | 1 | 493 |
| 松本圭 | — | 厚生労働省大臣官房審議官 | 1 | 468 |
| 古川直季ふるかわなおき | 自由民主党・無所属の会 | 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官 | 1 | 452 |
| 松本敦司 | — | 内閣官房内閣人事局人事政策統括官 | 1 | 397 |
| 恒藤晃 | — | 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官 | 1 | 382 |
| 山本宏一 | — | 法務省大臣官房審議官 | 1 | 359 |
| 佐藤紀明 | — | 総務省大臣官房審議官 | 1 | 309 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(201 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配…
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自民党衆議院議員、比例北海道選出の村木汀です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。また、日頃より地元北海道で応援をしてくださっている皆様、この質問をさせていただくに当たり御協力いただいた皆様にも感謝を申し上げます。 さて、本日は、地方の若者の経済不安や社会に対する閉塞感に関して質問をさせていただこうと…
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お答え申し上げます。 賃上げ環境整備は、日本全国であまねく取り組むべき課題でございまして、特定の世代や地域のみをターゲットとすべき課題とは異なると考えるものの、若者や中小企業も含め、事業者の皆様が賃上げしやすい環境を整えることが政府の役割と存じます。 政府といたしましては、賃上げの流れを地方や中小企業にも波及させていけ…
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ありがとうございます。 私の元には、地元を離れて首都圏で働く同世代から様々な話が寄せられます。私の友人は、北海道で高齢者向けグループホームに勤務した後、現在は東京で独り暮らしをしております。東京で夜勤のアルバイトに入ると一晩で三万三千円ほどの収入になる一方、北海道では二万一千円ほどの収入であったそうです。同じ介護の仕事…
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お答えいたします。 若い世代の結婚に関する意識についてでございますが、社会保障・人口問題研究所が実施しております出生動向基本調査によれば、男女共に八割以上の未婚者がいずれ結婚することを希望しております。 ただ、その一方で、若者が独身でいる理由としましては、男女とも、適当な相手に巡り合わないといった回答が四割強で一番多く…
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ありがとうございます。 やはり、経済的な不安も要因の大きな一つになっていることが分かりました。 そこで、更に踏み込み、希望する人が結婚できるための環境づくりについてお尋ねいたします。 少子化の最大の背景とも指摘される未婚率は、総務省の国勢調査を見ても各年代で年々上昇を続けております。結婚はあくまでも個人の価値観や自由な…
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お答えいたします。 未婚化、晩婚化は少子化の大きな要因の一つと私どもとしても認識をしております。 先ほど答弁したとおり、若者が結婚しない理由として、結婚資金の不足ですとか、適当な相手に巡り合わないことなどが挙げられているということを承知しております。 このため、政府におきましては、若者の所得向上に向けて全力で取り組むと…
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ありがとうございます。 現代は、スマートフォンやSNSの普及によって様々な価値観や生き方に触れる機会が増えました。結婚や子育てに対する考え方や価値観は人それぞれであり、様々なものになってきていると感じております。 一方で、そうした多様な価値観が存在する中でも、やはり、結婚したい、子供を授かり育てたい、そう願っている若い…
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お答えいたします。 理想の子供数を持たない理由について、先ほど紹介しました出生動向基本調査によりますと、特に第二子、第三子以上を持てない理由は、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからというものが最多となっておりまして、理想の子供数をかなえるため、経済的負担の軽減は重要であると認識しています。 このため、政府としましては、…
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ありがとうございます。 御答弁の中にもありましたが、やはり私自身も含め、結婚をためらう新たな課題としては、特に女性に多いとは思うのですが、結婚や出産を考えたとき、最も不安なのは仕事と育児を両立できるかという点です。この不安は、私一人ではなく、同世代の多くが共有しているものではないでしょうか。仕事と家庭の両立を支える環境…
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長妻昭でございます。よろしくお願いをいたします。 今年六月、天皇陛下が会見をされて、こういうふうにおっしゃっておられました。皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えていますということでございます。大変ありがたいことです。皇室が末永く御繁栄することを心より願っております。 そこで…
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まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であるという認識の下、現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえて、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。(長妻委員「養子が禁止されてい…
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これは、遡ると、明治における明治典範の第四十二条に「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と規定をされているところから、この流れが来ているというふうに存じております。 その理由としては、「皇室典範義解」においては、養子は中世以来のもので、古来の典例ではなく、皇族互いに男女の養子をなすことを禁ずるは宗系紊乱の門を塞ぐためとされてい…
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今ちょっとおっしゃっていただきましたけれども、これまで養子が禁止されているのは、皇位継承の秩序が乱れて正統性が損なわれるおそれが出てくるからということで禁止をされていたというふうに承知しています。 今回は養子を認めるということですから、この皇統の紊乱を防ぐというのは肝に銘じなきゃいけないというのは正副議長の取りまとめで…
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ただ、参議院に行って審議があるので、そこもやはりお伺いする必要があると思うんですね、明らかにしていただく必要があると思うんですね。皇統の紊乱を防ぐというのは、大変重要なことです。つまり、選ぶのか、選ばないのかということなんですね。 では、養子の親ですね、養親は、これは対象のところに、皆さんに平等にお声をかけるというよう…
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養子縁組というものは、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子のうち、養子になられる意思をお持ちの方と、養親となられる御意思をお持ちの皇族との間で、相互の御意思が合致することで成立するものであろうかと思います。養親となられるかどうか、養子、子供となられるかどうかは、それぞれ自由な御意思に基づいて判断なされなけ…
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これは私がどういう問題意識で質問しているかというと、政治の意図があって、この方を養子でお迎えしようとか、そういう特定の方を選ぶような、養親についても、政治の意図があって、ここに養親となっていただこうとか、こういうことが余りに、例えば特定の政党の意向とか、それはまさに紊乱につながるというふうに懸念するので聞いているんです…
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先ほど来の答弁で、是非、何か政党や政治の意思が入り込まないような形が望ましいのではないかというふうにも思います。 次に、三十年の意味をお伺いしたいんですが、附則の六条の二項に、三十年という見直し規定の年限が盛り込んでおりますけれども、例えば、官房長官にお伺いしますと、お子さんの身分、つまり、養子に入られた、皇族になった…
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見直し規定でありますけれども、御指摘のように、附則第六条の第二項は、三十年間は改正できない、そういう趣旨ではありませんで、必要があれば三十年ごとには見直すという趣旨であると認識しています。 一方で、見直し規定、附則第六条の一項との比較が先ほども御指摘があったところでありますけれども、改正後の法律の規定について、施行の状…
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ちょっと今はっきりしなかったので、もう一回確認ですけれども、つまり、養子に入られた方、皇族になった方、そのお子さんが皇位継承資格を持つのかどうか、改正案では持つとなっておりますけれども、それを見直す、例えば持たないようにするというようなことも含めて、それは三十年待たないとそういう検討や措置はできないのか、あるいは、三十…
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取りまとめに記載がこの点についてはありませんでしたので、現行の皇室典範の第一条及び第二条が適用されるということにはなりますが、先ほど申し上げたように、見直し規定の附則第六条の第一項には、これは必要なときには見直すことができるということですので、三十年を待つことはない、必ずしもそうではないということは言えると思います。
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はっきり明言いただきました。 もう一つは、例えば附帯決議ですね。今日、附帯決議も成立したと思いますが、附帯決議の三番目ですね。三番目の読み方というのは、今は男系男子しか皇位継承権はない、皇位継承資格はないというふうになっております、改正案でも同じでございますが、この附帯決議の三の読み方としては、仮に今後、立法府が議論を…
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何か具体的なことを私がこの場で申し上げることはいたしません。 見直し規定をどのように運用していただくか、また実際に検討や見直しを行っていくかについては、この改正案が成立した暁には、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。(長妻委員「排除されているのか、排除されていないのかだけ聞きたいんです」と呼ぶ)
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現在、皇族への国民健康保険、国民年金、介護保険の適用については、特別な事情を総合的に勘案し、法の対象となるものとは異なる特別の事情にあることに鑑み、法の適用はなされないものと整理をされております。 今回の法改正によって、養子縁組により皇族となる男子及び婚姻後も皇族の身分を残す内親王、女王が新たに生じることとなりますけれ…
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ただ、住民基本台帳に載せるというところが違うんですね。今、皇族の方で住民基本台帳に載っておられる方はいらっしゃらないんですよ。だから、これは何らかの法律の改正、政令あるいは省令、これは改正が必要だと思いますから、ちょっとその答弁は私は違うのではないかというふうに思いますので、また十分検討していただければと思います。 そ…
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今委員お尋ねの件というのは、多分、患者さんが病院に来たときに、その病院がこの特例に関してどういう扱いをしているかということを明記をしておきなさいというふうになるとすれば、それは各病院が判断をすることでございます。いわゆる民と民との関係になりますので、その時点で……(長妻委員「条文」と呼ぶ) 条文の中ではそういったことに…
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ちょっと今ごまかしだと思うんですね、答弁は。 改正案の法律の条文に、出し手と受け手の、氏名、名称、統計作成等の内容、これは明記されていますね、条文に。その他、規則で定めるものを公開すると書いてあるんですね。だから、私が今申し上げたのは、規則でそれを入れてくださいと、これはお願いなんです。規則の中に、あなたの名前と住所も…
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公表を通じて本人や社会に理解できるようにすることは重要なことだと思います。これは法の趣旨に即したものであるべきであって、公表事項を定めるに当たっても、このような法の趣旨に即したものに定めるべきだと思います。一般的に病歴は要配慮個人情報ですから、今述べたような法の趣旨を踏まえますと、名前や住所も含めた病歴が提供されること…
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お答えいたします。 防衛省におきましては、令和六年度から七年度にかけて、部隊の指揮官の意思決定を補佐するためのソフトウェアについて、パランティア社製のソフトウェアを用いて、利用に値するものか否かの検証を行ったという実績がございます。 どのようなものかということについてでございますけれども、潜入支援プラットフォームという…
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日本の安全保障はAIの導入が大幅に遅れています。私もAIの導入をもう少し早く、充実した進化をしないといけないと思っている一人なんですが、ただ、海外の動きを見ると、どのAIを使うかということが非常に重要になってまいります。 五ページ目でございますが、軒並みパランティアのシステム導入を、データ主権と安全保障の両面でリスクが…
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中道改革連合の後藤祐一でございます。 皇室典範等改正案については既に本会議で可決されておりますが、我が党は賛成ではございましたが、幾つか内容的には少し残念なところもあったりしますものですから、内容確認を幾つかさせていただきたいと思います。 ちょっとこれは通告しておりませんが、午前中の中野議員の議運における質問の中で、国…
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まず、今回の改正案を作成する根拠となっているのは、国会において、衆参の正副議長において、立法府の総意という形で議論が取りまとめられて、高市首相にそれを手交されたことを受けて、政府として、骨子やまた要綱を作り、衆参正副議長に確認をいただきました。さらに、その要綱というのは全体会議で御確認をいただき、御了承を得たというとこ…
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現時点では得られていないということを前提にした答弁だと思うんですね。実際、これは世論調査も出てくるでしょうから、今後の検討規定もあります、国民の理解が得られているのかどうかということを踏まえた今後の検討をお願いしたいと思います。 続きまして、通告に戻りますが、今回の改正は、提案理由説明にあるように、皇族数の確保のための…
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まず、令和三年ですが、政府の有識者会議報告には、「皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題」と。そのような認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、一案、二案という形で二つの案が示されており、政府としてもこの報告を尊重しているところです。 その後、この報告を受けまして、先ほど申し上げ…
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何でここはそんなに答えにくいんでしょうかね。つまり、今回の皇室典範改正で皇位継承についても措置を講じたと言いたいということですか。でも、ストレートに言うとさすがにまずいから言いにくいという、何かそういうのが非常に感じられるんですよね。 まさにこの白表紙にも、今朝読んだ提案理由説明にも、「皇族数の確保のための措置を講ずる…
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先ほど私答弁をしたんですけれども、まず、令和三年の政府の有識者会議報告を尊重しているというふうに私は申し上げたわけで、その報告書の内容というのは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案の二案が示されているということを紹介したつもりで…
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いや、そんなこと聞いていないんです。何か一巡遅れているんですよね。 配付資料があるからちゃんと見てください、平成二十九年の一にあるように、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、」は、今も引き続き、今回の皇室典範改正が仮に成立して施行されたとしても、その後も引き続き重要な課題であるということ…
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お答えいたします。 資料でお配りいただいておりますように、平成二十九年の退位特例法の附帯決議において、女性宮家の創設等について、政府において検討するというような附帯決議をいただいているところでございます。 私どもといたしましては、まず、女性宮家という言葉につきまして、宮家という言葉は、制度的な裏づけがあるものではない、…
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女性宮家の創設については、もはや今回で、それをしないという結論を出したということですよね、今の答弁は。初めて聞いた話じゃないですか、それ。 少なくとも、安定的な皇位継承を確保するための諸課題は、引き続き検討課題だということでよろしいですね。だとすると、その中から女性宮家の創設は除かれてしまったわけですか。 そこをまとめ…
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お答えいたします。 先ほど申しましたのは、女性宮家の創設等についてという宿題をいただいたという認識でおりますが、それに対しては、女性皇族の身分保持ということで私どもは受け取って、その制度を整備させていただいたということを申し上げました。 それから、安定的な皇位継承を確保するための諸課題というのは今回の附帯決議にも盛り込…
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では、この平成二十九年の附帯決議の一、女性宮家の創設等はやらないことで措置済み、安定的な皇位継承を確保するための諸課題はまだ引き続き検討課題であることが明らかになりました。 そうしましたら、これは官房長官にちゃんと通告しているのでお答えいただきたいと思いますが、今回の附則六条に基づく所要の見直しには、女性天皇の是非等も…
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見直し規定の附則の第六条第一項ですが、これは改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められるときは随時見直しが行われるという趣旨である、そのように認識をしております。 この見直しの規定をどのように運用して実際に検討や見直しをしていくかについては、これは立法府の意思をしっかりと尊重して対応してまいります。
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それでは、次に行きますが、午前中の玉木議員の質疑の中で、女性皇族、内親王・女王方と御結婚された場合、その配偶者あるいはお子さんが生まれた場合はそのお子さんが、皇室の方々がお住まいになられている公的な住居にお住まいになられることができるのかという質問に対して、できるという明確な答弁がありました。そうでない民間のマンション…
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お答えいたします。 玉木先生の答弁をさせていただいた者でございます。 まず、御一家の住まいということでございますけれども、どちらに住むということについて制度的に何か制限があるというふうには考えてございません。平たく言えば、自由に選んでいただける。その上でどうされるかというのは御判断だというふうに考えております。 警察庁…
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確かに、午前中、玉木委員からこのような質問があって、御用地に住む場合もあれば、御用地の外のマンションでお住まいになられる場合もあるというような趣旨で、制度上定めがあるものではない、そのような答弁をさせていただきました。 政府としては、内親王、女王と配偶者、そのお子様が御用地の内外のいずれにお住まいの場合でも問題が生じな…
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是非これは、リスクを考えても、御用地にお住まいになられた方がいいんじゃないかなということを申し上げておきたいと思います。 続きまして、内親王・女王方が例えば皇室関連の行事で海外ですとか地方へ御訪問されるということがあると思いますが、実際行くかどうかは別として、この配偶者の方やお子さんがこういった行事に同席されるようなこ…
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内親王又は女王の配偶者及びそのお子様については、これは一般国民ということになります。したがいまして、基本的人権は制限をされません。したがって、政治活動も可能でございます。 他方で、内親王及び女王については、皇族という特殊な地位にあることから、その基本的人権について一定の制約があるものとされており、政治活動についても、例…
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先ほど長妻議員の質問で第三号被保険者の話がありましたが、ちょっと大丈夫かという感じがしたんですが、これは私も通告してありますのでそのまま質問いたしますが、政府参考人で結構です。 内親王・女王方の配偶者が民間事業者の社員として厚生年金、健康保険に加入している場合で、その妻である内親王・女王方が民間での仕事の収入がない場合…
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お答えいたします。 先ほど長妻委員の御質問に対して長官からお答えしたとおりでございます。 社会保険におきましては、主として被保険者により生計を維持する場合に、被扶養者、あるいは第三号被保険者となります。その認定に当たっては、個別の実態に基づき、被保険者との生計維持関係が判断されます。 その上で、皇室の方々につきましては…
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重要な答弁だと思います。 そうしますと、逆のケース、内親王・女王方が民間の事業者でお仕事をされる場合もあると思います。現実に女性皇族で働いていらっしゃる方はいらっしゃいます。そこで十分な仕事の収入があって、配偶者が、例えば重病になったとか、大けがをされたとか、いろいろな理由があると思いますけれども、無職になるということ…
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まず、御本人のケースでございますが、皇族の私的行為に属する勤務に伴い、該非、該当するか否かと判断が生じる、社会保険でございますので、その置かれる状況について皇族に特別な事情があるものではないため、一般の国民と同様に、法の要件に該当すれば適用されるものとなってございます。すなわち、民間企業等で被雇用者として一定の給与収入…
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少なくともそっち側はそうでないと不公平ということになるんじゃないかと思いますが、これも重要な答弁だと思います。 あと、戸籍の関係を確認したいと思いますが、内親王・女王方は皇統譜に登録され続けると言ったらいいですかね、ということですが、戸籍法上の戸籍は有しないということになるという話でございますが、その場合、お子さんは誰…
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天皇及び皇族の身分に関する事項は、皇統譜に登録をされるため、内親王、女王は婚姻後も戸籍法の適用を受けず、戸籍は編製されることはありません。 他方で、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備としては、皇族でない男子が内親王、女王と婚姻した場合には、夫のみの戸籍を編製することになります。そして、お子さんはその戸籍に入る…
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重要な答弁だと思います。 養子皇族男子について一つ聞きたいと思いますが、養子皇族男子に関する今回の三十八条の規定は、養子を禁じる第九条、これは残ったままなんですね、第九条を改正するのではなくて、九条を残したまま、本則の一番最後に三十八条として置いてあります。なぜこのような法形式を取ったんでしょうか。
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養子制度案につきましては、取りまとめにおいて書かれていることがありまして、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行う、そういうことでございました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、天皇及び皇族は養子をすることができないとされてきたところでもあります。 これらを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる…
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日本共産党の塩川鉄也です。 午前中に続いて、皇室典範改正案について官房長官にお尋ねいたします。 今回の皇室典範の改正案は、現行法の規定を変えて、旧十一宮家の子孫を皇族に戻すというものであります。男系男子に固執をして、六百年前の室町時代まで遡る遠い血筋の人を養子にするということは、二〇〇五年の有識者会議の報告において、「…
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今般の皇室典範改正案につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って、忠実に法案を作成したという前提でございます。 その上で、憲法ですが、第十四条において法の下の平等を定める一方で、第二条においては皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けている。そういったこと…
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特例として新たな皇族をつくるという仕組みであります。旧宮家の男系男子の子孫を将来にわたって養子候補とする恒久法ということであるわけで、この法案が成立をしたら、法律上で養子の対象とされる旧十一宮家の男系男子の子孫の方々、一般国民として生活している方々ですけれども、こういった旧宮家の男子の子孫の方々をどのように把握をしてい…
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お答えいたします。 政府におきましては、養子の対象者になる方につきましては、プライバシーの問題であるとか、現行規定では養子が禁止されているということを踏まえて、慎重な対応が必要であるという認識から、これまで把握はしておりませんでした。 養子の縁組といいますのは、自由意思に基づいた養親と養子の縁組でございますので、政府と…
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具体的に把握をするかどうかというのはおっしゃらないわけですけれども、実際に養子候補となる、恒久法、その対象となる旧宮家の男系の子孫の方々について、将来皇族にもなり得る方という意味で、品位の保持などということで、こういった旧宮家の子孫の方に対して特別な処遇を国として行うということはないんでしょうか。
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養子制度についてもう一つお聞きしたいのが、養子縁組が行われる際に、自由意思だというのが政府参考人答弁でありました。そうしますと、実際調える上で、その当事者、養親と養子となり得る方々のお二方が当事者でというのは実際なかなかハードルがあるような場合に、当然、第三者が関与するということというのはあるんでしょうか。その際に、そ…
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養子縁組という制度でございますが、これは一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となるいわゆる旧十一宮家の男系男子孫の双方の自由な意思に基づく合意が前提となります。また、婚姻と同様に、養子縁組について、その成立に至るまでの今委員の御指摘のあったような決められたマッチングのルールとかプロセスというのが現在あるわけ…
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決められたプロセスというのがありませんので、この改正案が成立後に、様々な、宮内庁としてお手伝いはさせていただくことになると思いますが、例えば、皇族男子の婚姻の例であるとか、明治典範でもこれは禁止されていたわけですが、それ以前には養子縁組などの例があったというふうに聞いております。そういったことも参考にしながら、今後、宮…
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決められたプロセスがないということですから、政治家の関与というのも排除はされないということであります。 このことについては、識者の方なども、皇位継承のルールに人間の意思を介在させる養子制度には無理があるということを指摘しておられます。人間の意思を介在させる養子制度というのは、皇位継承という天皇の制度の政治利用を引き起こ…
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大変、養子制度というのは矛盾だらけだと思います。にもかかわらず、男系男子による皇位継承を不動の原則として固執をする政府の姿勢こそが問題であって、かつての家制度の下で男の子を産むことを強制し、多くの女性たちを苦しめてきた日本社会の姿と重なるものです。現在の日本社会における女性差別を助長するものだということも指摘をしなけれ…
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まず、委員が二級皇族ということを言われましたが、大変、私は、それは恐れ多い、不遜な発言ではないかなと思います。 その上で、現行の皇室典範第十一条第一項においては、男性、女性を問わず、年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れることができることとされております。 女性皇族…
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同じ皇族なのに男女の違いによって扱いに違いがあるということになるのは当然でありますので、こういった指摘というのもうかがえる話だと思います。 今回の法案は、女性皇族を天皇にする道を閉ざし、女性皇族の配偶者や子を皇族にすることを閉ざすための、そういう布石と言わなければなりません。到底、国民の理解を得られないということを申し…
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参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、北朝鮮による日本人拉致問題について質問させていただきます。 拉致問題は、単なる人権問題ではなく、日本国民の生命と自由、そして国家主権が北朝鮮によって侵害された、我が国に対する重大な国家犯罪であります。 私は、石川県において約二十年間、救う会石川の活動に関わってま…
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お答えいたします。 今、川委員の方からも御披瀝ございましたけれども、宇出津事件でございますけれども、北朝鮮工作員に取り込まれた在日朝鮮人が、昭和五十二年の九月、久米裕さんを石川県の宇出津海岸に連れ出して、北朝鮮工作船で迎えに来た別の北朝鮮工作員に引き渡した事件だというふうに承知しております。 警察においては、所要の捜査…
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金世鎬の国際手配ということですけれども、時間もかなりたちましたし、もうなかなか見つけることはできないと思いますが、警察としての対応、今の所見もお聞きをしました。 次に、官房長官にお聞きをしたいと思います。 本年五月、政府のインテリジェンス機能強化に向け、総理を議長とする国家情報会議とその事務局である国家情報局の設置を定…
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拉致問題の担当大臣として、拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集、そして分析等が極めて重要であると認識をしております。 国家情報会議設置法を今国会で成立をさせていただきましたが、これによって、重要な政策課題に関する情報の収集能力や、また外国情報機関による諸工作への対処能力を政府全体として高め…
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次に、公安委員長にまた改めて問いますけれども、宇出津事件では、久米さんを海岸に誘い出し、沖合の工作船へ引き渡した実行関与者が逮捕され、乱数表や暗号表などの証拠も押収されたにもかかわらず、国外移送拐取罪による起訴には至らず、不起訴、起訴猶予となった経緯が指摘されております。 その一方で、石川県の警察は、押収した乱数表の暗…
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昭和五十二年の九月、石川県警察においては、久米裕さんを北朝鮮工作員に引き渡した在日朝鮮人を検挙し、拉致の経緯、動機、状況などに関する供述を得た上で、所要の裏づけ捜査を行ったものというふうに承知をしております。 こうした捜査を通じ、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、特に被害者…
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被害者からの聴取ができないということで起訴に至らなかったということで、当然、被害者は拉致をされていますから、聴取できるはずもありません。 ですから、このような事案が起きたら現在でも、被害者からの聴取が大前提として、そのほかの証拠もあると思うんですけれども、このような状況であれば、同じことが起きたら現在でも起訴できないと…
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証拠に至らなかったと。幾つかの証拠は確実に出ていましたし、私自身は、当時、北朝鮮の工作員と関与した方々をせっかく捕まえたわけですから、しっかりとそこで対応しておけば、もう少し早い段階で、もしかしたら解決に向けての五人の帰国はもっと早かったかもしれないというふうに考えております。 次に、宇出津事件、実行犯とされる李秋吉は…
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石川県警察が、昭和五十二年九月、宇出津事件の共犯者である在日朝鮮人を、今お話ございましたとおり、外国人登録法違反で逮捕し、その後、出入国管理令違反で逮捕しております。石川県警察においては、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、国外移送目的拐取での立件には至らなかったというふうに…
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先ほどと似たような、証拠の部分もありましたけれども、冒頭申し上げたとおり、乱数表や暗号解読表など、北朝鮮の工作員が使っていたものを押収したという証拠も実はありましたし、ある程度、僕はそろっていたのではないかなというふうに思います。ですから、同様な事案がもし起きたときには、しっかりと起訴できるように、また釈放を簡単にしな…
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日本維新の会、黒田征樹でございます。 今日は、人工知能基本計画における行政のAIの活用、そしてAIを使った偽情報、認知戦、こういったことにどういうふうに対抗していくのかというようなことで質疑を進めていただきたいというふうに思います。 現在、AIを積極的に活用しようとしているその政府の姿勢というものは大いに評価をしており…
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AI法に基づきます人工知能基本計画、いわゆるAI基本計画につきましては、昨今の状況の変化を踏まえまして、改定に向けた検討を進めてきたところでございますが、本日の朝、総理大臣を本部長といたしますAI戦略本部が開催されまして、AI基本計画の改定案が決定されたところでございます。その中では、基本計画の進捗状況を把握するため、…
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ありがとうございます。 こういう案件でKPIを数値で設定するというのは難しいというのは重々理解はしておりますけれども、ただ、国民の皆さんからすると、そういう施策の進捗を把握するという、その言葉だけで、どれだけ生活、暮らしが変わってきたのかというところがなかなか難しいかというふうに思います。 私自身、堺市議会議員をしてい…
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お答え申し上げます。 国家公務員の生産性向上それから超過勤務の縮減のために、働き方改革を推進していくことは重要でございます。その中でも、行政サービスを維持向上するために、御指摘の生成AIの活用というのは非常に重要であると認識しておりまして、今、「源内」を政府内でようやく展開したといったところでございます。 各府省におけ…
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全ての業務が当然そういうので見える化できないというのは分かるんですけれども、先ほど示した例のように、分かりやすい指標というのも中にはあろうかというふうに思いますので、そういうこともしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 次に、行政手続にAIが活用されるケースが増えてきているというふうに思いますし、今後も…
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お答えいたします。 いわゆる行政通則法であります行政手続法や行政不服審査法は、国民の権利利益の保護や行政の公正性、透明性確保を目的としまして、処分の際の理由提示等の事前手続や、処分に不服がある場合の審査請求による事後の救済手続について規定しております。このような目的は、行政でのAI利活用においても損なわれないようにする…
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ありがとうございます。これからAIが行政の判断に関わる場面が増えてくるというふうに思いますので、継続的に点検をしていただくようにお願いをしたいというふうに思います。 それでは、今年の夏をめどに改定を予定している人口知能基本計画についてでありますけれども、先ほど来言っております住民目線のKPIの設定と公表、行政AI活用ル…
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委員には質問の順番を御配慮いただきまして、ありがとうございます。また、委員からの、AIの将来についての示唆に富む御指摘、誠に感謝を申し上げる次第でございます。 お答えを申し上げます。 急速にAI技術が進展、普及しているという中で、国民の皆様にAIによって生活の質が向上したと実感していただくことは大変重要なことであると認…
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それでは、ちょっと時間の関係上、最後にさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど来申し上げております偽情報、そういったことに対して、AIを使った検知、対処の仕組みというのは必要不可欠です。 今お答えもいただきましたが、現在、デジタル庁を中心に、省庁横断での生成AIエージェントの活用に向けたガイドラインが整備されて…
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お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、政府においても、一定の自律性を持ってタスクを実行するAIエージェントを活用していくことについては、職員の業務の効率化また質の向上を図る上で今後も必要と考えております。 一方で、AIエージェントには意図しない行動などのリスクが生じ得ることから、ガバナンスの確保は非常に重要であると…
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国民民主党の野村美穂です。 済みません、日曜日の夜から声が出なくなってしまいまして、お聞き苦しいですが、よろしくお願いいたします。 本日は、大きく二つのテーマ、カスタマーハラスメント対策と、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツの推進について質問いたします。 まず、カスタマーハラスメント対策についてです。 前回、…
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お答えいたします。 六月十二日の本委員会の質疑でお答えしたとおり、社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性等を総合的に考慮して判断されるものでございます。 また、カスタマーハラスメントは、業種、業態により被害の実態や必要な対応も…
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ありがとうございます。よろしくお願いします。 二点目です。現場の従業員や管理職が迷った際に相談できる専門窓口の整備状況についてお尋ねします。前回質問できなかった中小企業の担当者への支援についてです。 大企業と異なり、中小企業は、法務部門や専門の相談窓口を持たないことが多く、カスハラ対応が経営者や現場に大きな負担となって…
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お答えいたします。 本年十月から改正労働施策総合推進法が施行され、全ての事業主に対して、労働者の相談に対応するための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知することが義務づけられます。仮にこうした措置が適切に実施されていない場合には、労働者の方は都道府県労働局に相談することができ、労働局はこれを踏まえて事業主に対して必要な助…
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ありがとうございます。 支援策は準備されているということでしたけれども、中小企業の方に、そういったメニューが準備されているということを徹底的に周知をしていただくことを改めてお願いをしたいと思います。 続きまして、三点目です。 前回の質疑で紹介したように、首をつかんで引きずる、元やくざだ、日本刀で勝負しようなどと脅す、六…
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お答えいたします。 カスタマーハラスメント防止指針におきましては、事業主があらかじめ定めなければならないカスタマーハラスメントの対処の内容や、特に悪質と考えられるものへの対処の方針の例として、暴行、傷害、脅迫などの犯罪に該当し得る言動については警察へ通報することをお示ししているところでございます。 また、昨年一月から開…
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お答えいたします。 お尋ねのカスタマーハラスメントに関連する犯罪行為の認知件数や検挙状況に関する統計データについては、警察庁では保有をしていないところでございます。また、御指摘のカスタマーハラスメントに係る通報、相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととし、刑罰法令に…
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ありがとうございました。 厚生労働省の方は警察庁と連携していくということも言われたんですけれども、データは保有していない、認知件数や検挙状況は保有していないという御答弁でしたけれども、こういったことを細かく積み上げていただきながら、また、連携してその対応策みたいなところをしっかりと練っていただけるとありがたいなというふ…
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お答えいたします。 本年十月に施行される改正労働施策総合推進法におきましては、カスタマーハラスメントの行為者について「顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」と規定しておりまして、SNSによる誹謗中傷についても、個別のケースごとの判断にはなりますけれども、社会通念上許容される範囲を…
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ありがとうございます。 五点目です。ここからは、新たな論点であるBトゥーB、企業対企業間取引におけるハラスメントについて質問をいたします。 これまでのカスハラ議論は、主にBトゥーC、つまり企業と消費者間の取引が中心でした。しかし、企業対企業の取引、特に中小企業が大手企業と取引を行う場合にも優越的地位の濫用によるハラスメ…
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お答え申し上げます。 お尋ねのような行為につきましては、まず、一般論としては、取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し従業員等の派遣を要請する場合でありまして、当該取引の相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して…
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お答えいたします。 昨年六月に成立した改正労働施策総合推進法の規定における顧客等につきましては、取引先の担当者や企業間での契約締結に向けた交渉を行う際の担当者も含まれており、いわゆるBトゥーB取引において行われるものにつきましても、法律で定義する三つの要素を満たす場合にはカスタマーハラスメントに該当することとなります。…
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ありがとうございました。 先ほど公正取引委員会からの御答弁で、匿名で相談できる窓口があるという御説明がありました。これは是非もう一度徹底的に周知をしていただきたいと思います。相談の件数が、先ほど報告していただきましたけれども、その件数は、その件数だけなのか。実はもっとあるんだけれども、相談窓口が分かっていなくて相談でき…
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お答えいたします。 六月十二日の本委員会での質疑でお答えいたしましたとおり、厚生労働省では、カスタマーハラスメントの実態等に係る情報収集として、今年度、職場のハラスメントに関する実態調査を実施することを予定しております。 現在、具体的な調査項目などの検討を進めているところでございまして、現時点において、調査結果の公表時…
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ありがとうございました。では、また折を見て質問させていただきます。よろしくお願いします。 一つ目のテーマのカスハラ対策について、最後の質問です。 改正労働施策総合推進法の施行まで、あと残り三か月を切りました。十月一日から、全ての事業主に雇用管理上の措置が義務づけられますが、中小企業を中心に、まだ十分に準備が進んでいない…
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お答えいたします。 本年十月の改正労働施策総合推進法の施行に向けまして、特に中小企業に対して、改正法の内容の周知や取組支援を行うことは重要であると考えております。 このため、都道府県労働局が企業に対して法令等の内容に関する助言や説明会の開催を行っているほか、リーフレットやパンフレットによる周知、ポータルサイトによる情報…
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よろしくお願いいたします。 続きまして、SRHRについて質問いたします。セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライツ、このSRHRは頭文字を取ったものです。日本語では、性と生殖に関する健康と権利と訳します。以下はSRHRと省略して言いますので、よろしくお願いいたします。 私は、これまで内閣委員会において、国民的健康課題…
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お答えいたします。 男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権が尊重され、尊厳を持って生きることができることは、男女共同参画社会の形成に当たって大前提であります。 このため、第六次男女共同参画基本計画においては、生涯を通じた男女の健康支援として、SRHRの視点が殊に重要であるとしています。また、こども大綱においては…
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ありがとうございます。 やはりSRHRの具体的な数値目標が必要だと思います。今、国民に十分に認知されていない現状についてもお尋ねをしましたけれども、この言葉を知っているか知らないかというところの目標でも構わないと思います。こういうことがSRHRなんだなということで、言葉と実態が結びついていく、そこで認知度が上がっていく…
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お答えいたします。 性に関する指導をどのように実施するかは国によって異なっており、一概に比較することは難しいと考えておりますが、我が国においては、中央教育審議会における議論を経て策定された学習指導要領に基づいて、例えば体育科、保健体育科におきましては、初経、精通、受精、妊娠、出産といった身体的な面に加え、性衝動への対応…
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ありがとうございました。 時間がありませんので、十番目、十一番目、十二番目の質問は割愛をさせていただきたいと思います。 六点目の質問として、あかま大臣と法務省にお尋ねをします。 現在、子供や若者の性被害の現状をどのように把握をされているのでしょうか。被害者が相談しやすい体制、迅速な保護体制の現状についてお尋ねします。…
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令和七年中における児童買春事犯等の性犯罪検挙件数でございますけれども、四千八百五十八件と高水準で推移をしております。また、SNSに起因する児童の性被害等も前年から増加をしており、また、被害の低年齢化、これも見られるというふうに理解しています。 警察においては、少年、つまり二十歳に満たない者の犯罪被害など、少年に関するあ…
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性犯罪の再発防止に向けた加害者の教育についてお答えいたします。 刑事施設及び保護観察所において、性犯罪をした者に対し、認知行動療法の手法を取り入れた性犯罪者処遇プログラムを現在実施しているところでございます。その内容の中に、性的同意に関する内容や性に関する健全な知識についても含まれているところでございます。 性犯罪者処…
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ありがとうございました。 余りにも飛ばし過ぎてしまって、なぜこの質問をしたのかが皆さんに理解できていなかったのではないかと思います。SRHRは、性暴力や性被害から保護される権利も含まれているということ、それで、全ての人が性的な自己決定権を持って同意のない性行為から守られること、これがSRHRの根幹であること、ですので今…
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お答えいたします。 私は、大臣になる前から結構、SRHRについての会議とか国際的な取組とかに携わっておりました。このSRHRの考え方については、自分の体や性について必要な知識を持ち、主体的に自分の体や生き方を選択、決定できる、そういうことが重要であるというふうに考えております。その視点や考え方が広まるよう、取組を進めて…
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チームみらいの峰島侑也でございます。 本日、質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。 本日、何点かテーマがございますが、まず最初、国会のデジタル化、いわゆる国会DXについてお伺いしたいと思います。 先般、七月七日、私も参加しております超党派のAIと民主主義に関する勉強会、こちらの委員の方々にも共同代表や幹事…
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お答えいたします。 超党派勉強会におかれまして、立法府機能強化に向けた提言が取りまとめられ、ガバメントAI「源内」につきましても、衆参事務局職員や国会議員も利用できるように整備するか、又は立法府として別途独自のAIシステムを整備するという旨の提言が公表されたことは承知しております。 ガバメントAI「源内」ですけれども、…
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御答弁ありがとうございます。 まさしく今、要請があればいろいろな課題がある上で進めていくということかというふうに理解をしましたが、今おっしゃっていただいたような課題、例えば利用料の話であるとか、あとは、アプリケーションをどう切り分けていくかということは十分これは整理して解決していくことが可能な課題だというふうに考えてお…
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お答えいたします。 インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関する関係府省庁連絡会議は、昨今のインターネット利用をめぐる青少年保護の国内及び主要各国における動向に鑑み、インターネット利用をめぐる青少年の保護に関する課題や論点について、関係府省庁が緊密に協力して検討する体制を確保し、必要な政策決定を行うため、令和…
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御答弁ありがとうございます。 まさしく今そういったことも含めて検討していただけるということで、その方向で是非お願いできればというふうに考えております。 それでは、最後の点として、スタートアップ振興と税制についてお伺いをしたいと思います。 私、本日は高山議員の差し替えということで質問させていただいておりますが、財務金融委…
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お答えします。 政府は、二〇二二年、令和四年にスタートアップ育成五か年計画を策定いたしまして、同年に設置されましたスタートアップ担当大臣の下、政府一体となってスタートアップの創出、育成に取り組んでまいりました。 高市内閣におきましては、今私が日本成長戦略大臣とスタートアップ担当大臣を兼任しておりますが、日本成長戦略にお…
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こちらは最後の質問になりますが、今のような観点に立ったときに、先ほど私が申し上げたミニマムタックスの部分、こちらは、創業者のみならず、この総力創出パッケージの中でもディープテック企業をより頑張っていこうということを記載されていたかと思います。そういった中で、海外から優秀な人材をストックオプションを使って誘致するというこ…
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お答えします。 御指摘の、極めて高い所得に対する負担の適正化措置、これは、御案内のとおり、高所得者層について、分離課税の対象となる土地、建物や株式等の譲渡所得が所得全体に占める割合が高いことから、所得税の負担率が低下する、いわゆる一億円の壁、これに対応した所得税の税負担の在り方の見直しであるというふうに承知しております…
この会議録の出典
会議録 ID: 122104889X02520260710
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