2026年6月26日(金) 衆議院 内閣委員会 第24号

衆議院 内閣委員会 第24号・第221回国会

211発言
28人が登壇
6.6万文字
6/26この日の国会

この会議の議題

  1. 政府参考人出頭要求に関する件
  2. 国旗の損壊等の処罰に関する法律案(松野博一君外十六名提出、衆法第一八号)

会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。

誰が何回話したか

発言者会派役職回数文字数
山下貴司やましたたかし 自由民主党・無所属の会 — 26 1,251
畑野君枝はたのきみえ 日本共産党 — 18 4,119
後藤祐一ごとうゆういち 中道改革連合・無所属 — 17 7,729
鈴木英敬すずきえいけい 自由民主党・無所属の会 — 16 3,114
野村美穂のむらみほ 国民民主党・無所属クラブ — 14 3,531
吉田宣弘よしだのぶひろ 中道改革連合・無所属 — 12 4,505
塩崎彰久しおざきあきひさ 自由民主党・無所属の会 — 11 3,539
鳩山二郎はとやまじろう 自由民主党・無所属の会 — 10 2,458
高山聡史たかやまさとし チームみらい — 9 5,462
石橋林太郎いしばしりんたろう 自由民主党・無所属の会 — 9 3,683
長妻昭ながつまあきら 中道改革連合・無所属 — 9 3,245
勝目康かつめやすし 自由民主党・無所属の会 — 8 2,320
飯泉嘉門いいずみかもん 国民民主党・無所属クラブ — 6 2,869
川裕一郎かわゆういちろう 参政党 — 6 2,265
高木啓たかぎけい 自由民主党・無所属の会 — 6 2,063
重松弘教 — 警察庁刑事局長 5 1,899
吉田雅之 — 法務省大臣官房審議官 5 1,545
西田薫にしだかおる 日本維新の会 — 4 4,066
豊田真由子とよたまゆこ 参政党 — 4 2,048
阿部圭史あべけいし 日本維新の会 — 3 1,305
平沼正二郎ひらぬましょうじろう 自由民主党・無所属の会 — 3 984
黒田征樹くろだまさき 日本維新の会 — 2 575
杉浦正俊 — 外務省大臣官房審議官 2 557
三木忠一 — 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 1 474
原山大亮はらやまだいすけ 日本維新の会 — 1 196
竹林俊憲 — 法務省大臣官房審議官 1 175
松野博一まつのひろかず 自由民主党・無所属の会 — 1 157
木原稔きはらみのる 自由民主党・無所属の会 内閣官房長官 1 84

この会議でよく出た語

発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。

発言の抜粋

主な発言の冒頭だけを載せています(211 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。

  1. おはようございます。自由民主党の鳩山二郎でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本法案は二日間にわたって審議されてきましたから、かなり重複する部分もあろうかと思いますけれども、是非今日はよろしくお願いをいたします。 本法案を今国会で提出する理由の一つに、外国の国旗の損壊罪は存在するのに…

  2. おはようございます。御質問にお答えを申し上げます。 国旗を貴ぶ心は万国共通の価値観でありまして、外国の国旗であれ、我が国の、日本の国旗であれ、損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や、また尊厳を害することになると考えております。 そして、国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますけれども、我が…

  3. 御答弁ありがとうございます。 本法案では、提出の理由として、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要があるとされ、条文にも、そのような行為が行われたときに罰則が与えられると定められております。 私自身、当然我が国の国旗を大切に思ってお…

  4. 御答弁ありがとうございます。 多くの国民の皆様の国旗を大切に思う気持ち、その気持ちを守るためにいかにいい法律を作り上げるか、そのことがやはり重要だと思っております。 本法案でしっかりと議論しておかなければいけないのは、これは決して国家の権威的なもの、政府への権威的なものを批判することにまで罰則を広げようなどというもので…

  5. お答えを申し上げます。 状況でありますけれども、法文にもありますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法を条文の方に規定をしております。これは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせる又は不愉快に感じさせるような方法をいうというふうにしているところであります。 また、これに該当するかどうかにつきまして…

  6. お答え申し上げます。 御指摘のとおり、器物損壊罪等にありましては、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになっております。 しかしながら、本法案における保護法益は、国旗を大切に思う国民感情としております。そうである以上、自己所有の国旗で…

  7. お答え申し上げます。 本法案においての国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいうと第一条で定義をしているところであります。すなわち、本法案における国旗は日章旗のことを意味しますけれども、必ずしも国旗・国歌法に定める制式にのっとったものには限られず、少なくとも、社会通念上国旗…

  8. 御答弁ありがとうございます。 法律の趣旨を考えたときに一番大切なのは、やはり国旗を大切に思う気持ちを守るために法律を作ることだと思いますので、是非しっかりと取組をお願いをしたいと思っております。 ここまでいろいろとお伺いしてまいりましたが、一番私が大切だと思っておりますのが、この法案は、国旗を大切に思う素朴な心を大切に…

  9. お答えを申し上げます。 本法案が特定の政治信条、思想を制限し、統制しようとするものではないということにつきましては、これまでも本委員会で答弁をさせてもらったとおりであります。 本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった…

  10. お答えありがとうございます。 何よりも、具体的に分かりやすくした上で、しっかりと理解していただく、この動きをしっかりと進めていただければと思います。 最後に、表現の自由との関係についてお伺いしたいと思います。 繰り返しになってしまいますが、本法案で最も心配されているのが表現の自由との関係性であります。表現の自由について…

  11. お答え申し上げます。 本法案は、人々が国旗を大切に思う気持ちを侵害する蓋然性の高い行為、そうした行為に限定して処罰の対象としようとするものであります。国旗を公然と損壊等する行為に処罰範囲を限定をしております。また、表現内容に着目をして処罰しようとするものではありません。処罰対象の範囲を厳格に画すために、人に著しく不快又…

  12. 端的な答弁、ありがとうございます。 刑罰法規の機能というのは、国民の自由を保障する目的であるというところに主眼があるというお話でございました。 では、国民の自由を保障するために刑罰法規はどうあるべきか。これは限りなく明確でなければいけないという観点から質問いたします。 法文を読ませていただくと、人に著しく不快又は嫌悪の…

  13. 吉田委員の御質問にお答え申し上げます。 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかは、最終的には刑事裁判において裁判官が判断することになると思われます。 そして、その判断については、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどの…

  14. 最終的には裁判所が判断する、これはそのとおりでございます。しかし、刑罰権の発動というのは捜査機関から始まりますので、その点に対しても十分考えなければいけないんだろうと思います。恣意的な捜査機関の運用というものについては、構成要件の明確性から判断しなきゃいけないと思います。 次の質問に移りますけれども、今御答弁いただいた…

  15. 法務省所管の法令で恐縮ですけれども、ほかの省庁の所管する特別刑法について私も調べていないので、申し訳ありません、そういった意味では無責任かもしれませんが。 私は何を申し上げたいかというと、逆に、このような規定があることで、国民の皆様が、どういうことが処罰をされるのかということを社会通念とか総合考慮とかいうことで考えたと…

  16. お答え申し上げます。 学説に言ういわゆる二重の基準というのは、表現の自由を中心とする精神的自由を規制する立法の合憲性は、経済的自由を規制する立法よりも特に厳しい基準によって審査されなければならないという理論であると承知をいたしております。 なお、判例はこのような学説のアプローチを必ずしも受け入れておりませんで、基本的に…

  17. ありがとうございます。 判例はそのとおりでございます。それは付随的審査制だから、当然そういうことになると思います。 憲法学において二重の基準を否定する憲法学者は恐らく一人もいないと思います。そんな学者がいたら、多分、憲法学界で生きていけないと思うからですね。 これは、そういった意味においては、ある意味、通説的な見解であ…

  18. お答え申し上げます。 学説上、二重の基準の理論的根拠としては、まず第一に、経済的自由に関する不当な立法は、民主制の過程が正常に機能している限り、議会でこれを是正することが可能であるのに対し、民主制の過程を支える精神的自由が不当に制限されている場合には、そのような自己回復が困難であること、第二に、経済的自由の規制について…

  19. そのとおりなんです。本法案で一番私が懸念されるところはその点なんです。表現の自由が制約をされることによって、それが民主制の過程でも修復が難しくなってくるというところに実はこの表現の自由に関する部分がありますから、そういうふうな懸念について明確に答えを国民の皆様に示していかないといけないということで今審議をさせていただい…

  20. 吉田雅之 法務省大臣官房審議官 682 字 会議録で読む

    先日の当委員会で示された四つの事例、すなわち、一つ目として、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目として、平成三年に、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目として、平成八年に、旧日本海軍殉職…

  21. 私は、今、法務省は、三権分立という矜持の上から評価は差し控えされたと思います。そこは私も十分理解するところでございますが、私は、明確にこれは政治的表現の行為であったというふうに思います。 ただ、残りの三つについては、事案が明確でないし、裁判になったかどうかも明確でないし、よくぞこの四つの事例を事案として出してきたなとい…

  22. お答え申し上げます。 御指摘の答弁は、構成要件該当性の判断の段階においては政治目的か否か等の主観を考慮しないことから、政治活動上の表現として行われる行為についても、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であると客観的事情から認められる場合があり得ることを前提に、仮に構成要件に該当した場合であっても、違法性阻却事由の…

  23. 私も、刑法をそれなりに学んできた者としては、今の答弁では、残念ながら、ちょっと納得できないところでございます。 答弁を聞いていて、恐らく違法性の本質については、判例の立場に立っておられるのかなと思います。すなわち、行為無価値論から入っているのかなというふうに考えます。ただ、様々、違法性でこの判断をするというのは非常に私…

  24. お答えをさせていただきます。 実は、一昨日の階委員さん、あるいは森委員さんの御質問にもお答えをさせていただいたところでありますが、当初の原案の中では、二条の第二項の中で、いわゆるインターネットなどでの配信、こうしたものについて、公然以外の、つまり、例えば一時間後であるとか、あるいは十二時間後、予告配信、こうしたものも共…

  25. 国民民主党の皆様の積極的な議論への参画については敬意を表するところでございますけれども、私はまだ足らないというふうに思います。 これまで表現の自由が問題となった裁判例というのは物すごくたくさんありまして、様々な状況に基づく、様々な違憲審査基準も実はあるわけです。そういった一つ一つ、違憲審査基準でこの法案がどうなのかとい…

  26. 原則論として、自分が持っているものについては、自分がどのように処分してもいいんだという話なんですね。もちろん、不法投棄なんというのは罰せられますから、捨てるとかいうふうなことについて制約があるのも事実でございます。 では、その制約がこの法案において、自分が持って、自分のお金で買った日の丸の国旗について、原則は、自分でど…

  27. お答え申し上げます。 本法案は、国旗を損壊等する行為を処罰する行為でありまして、自己所有の国旗であっても対象となることから、財産権との抵触という問題を生じさせるのではないかという趣旨と御理解をいたします。 この点、財産権の保障についても公共の福祉による制限があるところでありまして、まず、例えば、国旗を大切に思う国民感情…

  28. 財産権との関係では説明がなされました。表現の自由というのは一歩高いレベルで制約の厳格性が求められるところ、財産権ではその制約の程度というのは低くてもいいんだろうというふうなことから一応理解はいたしますけれども、それでも、私は、この法案に関する心配は実は拭えません。 最後の質問になりますけれども、議案提出者の皆様の御説明…

  29. お答え申し上げます。 繰り返しになりまして恐縮ですが、本法案の提出者といたしましては、まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となる思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動を…

  30. おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。 外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本…

  31. お答えを申し上げます。 本法案におけます構成要件は、累次御答弁を申し上げておりますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によって、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者ということになってございます。 先生御指摘の行為がこれら構成要件に該当するような場合には対象となるわけでありますけれども、隠すという…

  32. 私が心配しますのは、やはり萎縮効果ということが出てくるのではないかということなんですね、国への批判をちゅうちょする空気。そして、例えば、ワールドカップなどで、顔に国旗なんかをペイントしますね、これはもちろん取締りの対象じゃないとは思いますけれども、こういうものについても、もしかしたらということで、萎縮効果が起こってくる…

  33. この間、るる答弁を申し上げておりますとおり、今回のこの法案というものは、表現の内容に対する規制ではないということでございます。 したがいまして、あくまで外形的、客観的に判断される構成要件への該当性というものが問われるということでございますので、そういったことに当たるのかどうなのかということでありますから、そこは、それこ…

  34. これまでのるる質疑の中で、非常にこの構成要件が曖昧であるということで、今回唐突に出てきたわけですから、萎縮効果は否めない、非常にそれを危惧するものであります。 そして、もう一つは、拡大解釈や、今後、法律がどんどんどんどん対象が拡大していく、検討事項も入っております、そこら辺の懸念というのもあるわけでございます。 今ここ…

  35. 今回のこの法案は、先ほど来申し上げておりますように、表現の内容に立ち入る、内心に立ち入るというものではないわけであります。そして、その構成要件というものを定めつつ、それは外形的、客観的に判断をされるということでありますから、そういったところをしっかり御理解いただく中で、そういった萎縮効果を生まないようにしていく配慮が必…

  36. 今申し上げた懸念が払拭される答弁とは思えないんですね。 幾つか新聞記事があるんですが、これは一九三八年五月十日の夕刊、読売新聞の記事であります。対米戦争の三年前でございます。過去の日本も今回と同じような動き、ムーブメントが出てきた時代があったんですね。このタイトルは、「白地に赤き純潔の“日の丸”を守れ! 国旗冒涜者が意…

  37. 私自身がその答弁をしたわけではありませんので、一言一句正確にということにはなかなか難しゅうございますが、ただ、私が理解するところでは、やはり今SNSの発展というもの、あるいは普及というもの、これがかつてとは比べ物にならない、著しく広がっているわけであります。そうした中で、世界的な、国際的な動き、日本の国外も含めて、様々…

  38. 先ほど来繰り返しの答弁になりまして恐縮でございますが、今回の法案の構成要件というのが、あくまで著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法ということになっておりまして、その内容というものは問わないということになっているわけでございます。 したがいまして、この構成要件に該当するかしないかというところが判断基準になるところで…

  39. これは、ストーカー規制法とか軽犯罪法では政治的表現というのはないわけですよ。今回は政治的表現を含むものでございますので、不快又は嫌悪という曖昧な形で刑罰を科すというのは非常に慎重にならなきゃいけないなと思います。 私自身も国旗を前にすると厳粛な気持ちになりますし、国旗が何か汚されたら不快になるというのは当然の気持ちだと…

  40. 中道改革連合の後藤祐一でございます。 国旗を大切に思う感情、もちろん私も強く持っているということを申し上げた上で始めたいと思いますが、昨日の参考人質疑で志田参考人の配付資料というのがあって、これは通告のときに別紙でつけておりますけれども、萎縮効果について具体的な記述がありました。 表現者自身の萎縮、よく分からないからや…

  41. お答えいたします。 表現の自由は民主主義の根幹を成す極めて重要な権利でありまして、萎縮を招かないようにすることが大事であるということを提出者としても重く受け止めております。 今委員から御指摘のありました志田参考人の配付資料の中で四つ、こういう萎縮効果の可能性について言及しておりますが、例えば漫画、アニメ等への波及の可能…

  42. 全ての日本人がここでした議論を精緻に把握して、いや、これは構成要件に該当しないから大丈夫だと完璧に分かって行動するなんてことはあり得ないわけですよ。何か国旗損壊したら警察に捕まるらしいということをふわっと感じて、ちょっとこれは念のためやめておくかという萎縮効果があるんじゃないかと聞いているんですよ。 今のような答弁しか…

  43. ここでの議論は、今後、この法律が成立した場合に、警察が現場で本当に捕まえるかどうかの判断基準になるという意味において極めて重要なので、是非答弁者の皆さんも心していただきたいと思いますが、今のところ、基準はまだ曖昧だと思うんです。 議論させていただきたいと思いますが、結構明らかになったものもあります。おととい、芸術表現は…

  44. 今の答弁が極めて重要だと思うんですね。ほとんどの政治的表現は、普通はどこかで書いてそれを外に持っていくわけで、あるいは芸術作品も、アトリエか何かで芸術作品を作ってそれを美術展とかで展示するわけで、それはもう全部入らないということが今の答弁で明確に示されました。これは大変重要な答弁だと思います。 その上で、文字による表現…

  45. お答えいたします。 具体的な事案における行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案し、最終的には司法判断によるものになると思います。 ただ、それを前提に、今委員から御質問があったケースについて考えをお示ししますと、やはり、一般に市販されている黒いマジックで国旗に文字を書く行為というのは、例えばこれは、汚物…

  46. 書かれた文字内容によって差はないということは明確になりましたが、黒いマジックで書いてすら構成要件に該当する可能性を少し残した答弁なんですね。とすると、日本頑張れと、今まだワールドカップをやっているのか、終わったかな、ワールドカップで日本頑張れと書いても構成要件に該当する可能性があるという答弁ですよ、今のは。おかしくあり…

  47. お答えいたします。 今申し上げましたとおり、書かれた文字内容によって構成要件該当性の判断が左右されるものではないということで、例示としても、委員会提出資料の中でも出させていただきました。 また、御指摘のような態様で、一般に市販されているような太い黒マジックで文字を書くような形態というものは、著しく人に不快又は嫌悪の情を…

  48. 限定的ということは、あり得るということじゃないですか。ここをはっきり言い切ってくださいよと、昨日夜中に長谷川さんに言っておいたんですよ。ここをはっきり言い切れば、文字内容は関係ありません、文字の大きさも関係ありませんとなれば、あらゆる文字による表現行為は対象外だとはっきりなって、明確な基準になるじゃないですか。残念です…

  49. 重ねて申し上げますが、個別のケースごとに、やはり、構成要件に該当するかというのは、そこに置かれた行為そのものだけでなく、その周囲の状況や一連の流れ、そういったものも総合的に判断されて構成要件該当性が判断されるものとなりますので、一概に、こうした場合はイエス、こうした場合は違うということをここで指し示すのは適切でないとい…

  50. 視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で日の丸の白い部分の隅の方に書く場合は該当しない、だけれども、それより大きな字の場合は、状況によると。対象となり得ると。しかも、日本頑張れと書いた場合ですよ。これが国旗損壊罪の意味内容です。 本当にこの法律、大丈夫ですか。萎縮効果はありませんか。 それは捜査当局が判断す…

  51. お答えいたします。 まさに、例えば、公的な儀式の場で掲揚されているなどの、場所など外形的な事情に関わる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思いますが、例えば、黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これは様々な極端な事例というのがあり得ますので、一概に、全…

  52. 全体を黒くする話は文字の話じゃないですよ。それはこれからの話ね。芸術表現の方がより深刻なんですよ。 汚物によって書いたら駄目、まあ、そう思いますよ。じゃ、汚物のように見える汚物でない物体による損壊行為、これは芸術活動を念頭に置いてください、泥や土による国旗損壊行為、国旗をくしゃくしゃにするけれども引き裂いてまではいない…

  53. お答えいたします。 まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。 次に、泥や土による国旗損壊行為に…

  54. 文字による表現は、文字の内容が内容であってという面があると思うんですが、芸術表現というのは、今言ったような、どういう素材を用いるかというのは芸術の内容そのものなんですよ。ですから、表現内容に規制が立ち入っているということなんですよ。 しかも、今のやつ、入るやつと入らないやつをやりましたよね。今、私が聞いたから基準が示さ…

  55. これだけですら足りない可能性があります。幾らでも出てくるんですよ。実際、侮辱罪を強化したときには、こういったところでこういった議論があって、より精緻なものを、法案が通った後、精緻な文書を作って通知したりしているんです。 特に、刑事法は政令で定めるとかできないから、このガイドラインが警察が逮捕するかどうかの基準になってく…

  56. これは表現の自由という、憲法の中でも、二重の基準論からすれば極めて重要な精神的自由を毀損する可能性のある規制立法だから言っているんですよ。かつ、この法律というのは、判例がそんなに積み上がるとは思えません。外国国章については一件だけでしょう。わいせつ物なんかだったらいろいろ判例があるわけです。 最後に聞きますけれども、わ…

  57. お答えいたします。 提出者が申し上げてきましたのは、行為が構成要件に該当することを前提に、それでも刑法上の正当行為として社会通念上相当と認められれば違法性が阻却され得るという、違法性阻却の一般的な法理として御説明をさせていただいたものでございます。 今、チャタレイ判例等の引用をいただきましたが、御指摘のこちらの判例は、…

  58. 日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。 順次質問をさせていただくんですが、その前に。 我々は立法府です。立法府というのは法律を作る機関であります。しかし、処罰を対象とする法律というのは慎重に判断をしていかないといけないというふうに思っておりますし、憲法違反がないだろうか、そしてまた、憲法の理…

  59. お答えいたします。 委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表…

  60. しっかりとした御答弁、ありがとうございました。 冒頭も申し上げたとおり、例えば、我々において、各政党においても党のシンボルマークがあります。党旗もあります。それをやはり傷つけられると、不快な思いになろうかと思うんですよね。我々だけじゃなく、その政党を支持している支援者の皆さんも不快な思いになろうかと思うんですよ。 そう…

  61. お答えいたします。 本法案では公然と国旗を損壊等する行為のみが処罰対象となってございまして、また、当初案で検討されていたのは、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為であって、損壊等している様子を第三者が撮影して発信するという行為、すなわち、報道やリポストといった行為は、当初から処罰の対象外と整理していたところでご…

  62. 御答弁ありがとうございました。 そういった誤解をされる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っておりましたので、そういった、報道で使うとか、また、そういう批判をしている、こんな損壊行為がやはり駄目なんだという批判をしているというのは、共有させていただいても処罰対象にはならないという御答弁ですね。ありがとうございま…

  63. 西田委員、どうもありがとうございます。非常に重要な御指摘だと思います。政治家としての答弁をということでございましたが、お答えをさせていただきたいと思います。 国旗を大切に思う気持ちというのは万国共通でございます。本法律案が成立することによって、これまで外国国章損壊罪しか存在しなかったアンバランスが解消され、国旗を大切に…

  64. 御答弁ありがとうございました。 まさしくそうだと思うんですね。本当に、条例制定のときも、随分、一部の教職員組合から猛反発がありました。しかし、その条例が制定できたことによって、そういった偏向教育はよくないなということにもなってきた結果、そういった教育の正常化というのが進んだんじゃないかなというふうに思うんですね。 先般…

  65. 国民民主党の野村美穂です。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問をいたします。 この法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため新たに刑罰規定を設けるものであり、国民の表現の自由にも関わる重要な法案です。 これまでの質疑では、立法事実、表現の自由との関係、器物損壊罪との関係など、様々な論点について議論…

  66. お答えさせていただきます。 国旗を大切に思う国民感情を保護する、こうした趣旨からは、なるべく早く、法律が成立をすればやはり施行すべきである、このように考えるところから、本法案の施行日を公布の日から起算して二十日を経過をした日、このように定めているところであります。 諸外国の事例、御質問がありましたが、少し、その辺り詳細…

  67. お答えさせていただきます。 法案が成立をした暁にどのように周知をするのか。一義的には政府がこれを行っていただくもの、このように考えるところでありますが、法案提出者としては、やはり広く国民の皆さん方あるいは機関に御理解をいただこうということで、例えば、ニュースであるとか、あるいは新聞、さらには、昨今の利用状況を考えますと…

  68. 限られた方法ではありますけれども、関係業界団体の方にできるだけ広く周知をする必要があるというふうに考えております。例えば、清掃、ごみ処理業者であるとか、国旗の製造販売業者であるとか、様々な関連団体があるかと思いますので、できるだけ広く、そして限られた期間内に周知の方をお願いをしたいなと思っております。 続いて、一義的に…

  69. ありがとうございます。 続きまして、四点目の質問です。周知不足のリスクと対応についてお尋ねします。 施行後、法律ができたことを知らなかったとして違反する事例が発生する可能性があります。このような場合、どのように対応するのでしょうか。事例としていろいろ挙げられていますけれども、例えば、外国人観光客がスポーツ大会で日の丸に…

  70. 重松弘教 警察庁刑事局長 275 字 会議録で読む

    お答えいたします。 現在審議中の法律案に関する仮定の事例についてのお尋ねでございますので、お答えをするのは困難ではございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、警察におきましては、通報等を受けた場合、その被疑者が法律を知らなかったというふうな供述をする場合でありましても、犯罪があるというふうに思料するときに…

  71. 吉田雅之 法務省大臣官房審議官 325 字 会議録で読む

    お尋ねの設例における行為が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当するか否かについては法務当局としてはお答えする立場にございませんけれども、委員の問題意識は、本法律案の内容を知らない者が本法律案で設けることとされている罪の構成要件に該当する行為をした場合に、検察当局としてその訴追についてどのように判断するかと…

  72. お答えをさせていただきます。 実は、当初原案にはなかった附則の第二項、つまり検討事項、我々国民民主党の方から提案をさせていただいて盛り込まれたいわゆる見直し条項であるわけでありますが、この法律の規定については、法施行後三年を目途に、この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものに…

  73. ありがとうございます。 それでは、二つ目のテーマ、教育における国旗の取扱いについてお尋ねします。これまでも何名かの委員から質問がありましたけれども、私からも改めてさせていただきたいと思います。 学校教育において、国旗は国家の象徴として大切に扱われるものであることをこれまでどのように指導をされてきたのでしょうか。また、新…

  74. 三木忠一 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 474 字 会議録で読む

    学校における国旗に関する指導につきましては、学習指導要領等において、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその国の象徴として大切にされており、互いに尊重し合うことが必要であること、我が国の国旗は、歴史を背景に、長年の慣行により日章旗が国旗であることが広く国民の認識として定着していることを踏まえて、法律によって定められ…

  75. ありがとうございます。 やはり、緊急性の高くない場合の相談の窓口の徹底を是非お願いしたいと思います。何でもかんでも警察に一一〇番で連絡が入ってしまっては通常業務に支障が起こりかねないというふうにも思いますので、改めて、シャープ九一一〇、徹底をお願いしたいと思います。 それでは、二点目です。警察における運用体制と実務上の…

  76. 重松弘教 警察庁刑事局長 537 字 会議録で読む

    お答えいたします。 まず、前段のお尋ねについてでございます。 本法律案が成立した場合の対応についての御質問でございますけれども、詳細につきましては国会における御審議の状況等を踏まえながら検討する必要がありますので、現時点での検討状況についてのお答えになるということについて、まず御理解を賜れればというふうに思います。 そ…

  77. 杉浦正俊 外務省大臣官房審議官 344 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 G7各国の中には、自国の国旗損壊等に関して法律上に規定を有する国と、それから、そうではない国がございます。その上で、具体的には、フランス、ドイツ、イタリアにつきましては、各国の刑法に自国の国旗損壊等に関する規定を有しているというふうに承知しております。 各国の法令については有権的に解釈する立場には…

  78. ありがとうございました。これは、確認という意味でさせていただきました。 本日の最後のテーマに入ります。幾つかの事例の確認をしていきたいと思います。三点、お願いします。 まず、一点目。国会内のお土産屋さんでは、日の丸が描かれているゴルフボールが販売されているそうです。この日の丸が描かれているゴルフボールは、本法案の第一条…

  79. お答えいたします。 まず、今おっしゃられたように、本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法令に定める国旗として用いられるものとして社会通念上認められる有体物ということでありますので、御指摘の日の丸が描かれているゴルフボールというのは、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物には当たらないと考えておりますの…

  80. ありがとうございました。 やはりこの法案に関して関心のある方がゴルフになぞらえてこういった疑問をお持ちだったということもあったので、ここで確認をさせていただきました。全国のゴルファーの皆さんにもお伝えしたいなというふうに思います。 二点目の確認です。自分で描いた日の丸の絵、つまり手描きで国旗の絵を描いたものは、本法律第…

  81. お答えいたします。 犯罪の成否といったものは、法案提出者において、これが該当するしないといったようなことを確定的に申し上げることは困難でありまして、最終的には具体の事案における司法判断ということになろうかと思いますけれども。 その上で、例えば二名の者が事前に共謀して、一方の者が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような…

  82. 参政党の川裕一郎です。 前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。 本法案に対しては、国家による過度な介入で…

  83. お答えを申し上げます。 趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。 今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの…

  84. 御答弁ありがとうございました。 次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。 法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのよ…

  85. 重松弘教 警察庁刑事局長 508 字 会議録で読む

    お答えいたします。 お尋ねは本法律案が成立した場合の具体的な捜査に関するものでございますけれども、実際にどのように捜査を進めるかについては、個別具体の状況によって異なりますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、犯罪行為を目撃したとされる方から通報があった場合には、そ…

  86. ありがとうございました。理解しました。 次に、違法性阻却についてお伺いをします。 本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあ…

  87. 本法案は、国旗の損壊等の行為を制限するにとどまるものでありまして、そのほかの、国旗を用いた表現行為を制限するものではない。表現内容を規制するものではなく、表現行為の手段を規制するものとなっております。 具体的に申しますと、本法案におきましては、その行為が、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたの…

  88. 本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであります。したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありませんし、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。したがいまして、思想及び良心の自由を保障する憲法十九…

  89. 適用上の注意ということで、万全を期しているということでありました。 最後にお聞きしたいと思います。法案提出者である豊田議員にお伺いをします。 国旗は、先人たちが築いてきた歴史や伝統、文化、そして日本という国家そのものを象徴する存在であります。その象徴である国旗を公然と損壊する行為について、社会として一定の線を示すことは…

  90. 国旗は、国家の象徴であり、その国の歴史、伝統、文化、主権などを表すものであります。 今回の法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とするものでありますが、私は、国民の皆様、とりわけ未来を担う子供たちや若い世代の方々に、改めて、我が国の歴史、伝統、文化などへの理解を深め、誇りを持ち、そこに存する多くの先人たちの歩みに思…

  91. チームみらいの高山聡史です。 先日の質疑では、提出者の皆様から、幾つかの重要な点について具体的な指針となるような答弁をいただきました。 特に、本法案が処罰の対象とするのは、表現された思想や主張の内容、すなわち伝達されるメッセージそのものではなく、その行為の態様であること、そして、その判断は、特定の者が現実に不快を覚えた…

  92. 御質問ありがとうございます。 先ほど委員も、繰り返しというお話もありましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうかについては、これを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまでも一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がど…

  93. ありがとうございます。 次に、具体的な内実について伺います。 先日、二十四日の質疑では、一部、どのような場合に構成要件に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるという御答弁もございました。判断が客観的な事情の総合的な勘案によるものである以上、一律の線引きが難しいという事情は理解をいたし…

  94. お答えをさせていただきます。 罪刑法定主義、しかも明確性の原則、憲法第三十一条は大変重要な規定であります。それにしっかりとのっとって、この国会での審議、この場でもって具体的な事例を出していく、その重要性は高山委員おっしゃるとおりであります。 ということで、おとといも、スタジオの点については申し上げたところでありますが、…

  95. ありがとうございます。こういった具体例が示されることは大変重要だと思います。 そして、本日の質疑の中でも、後藤理事から、国旗にペンで文字を書く、その文字のサイズみたいな、そういった話もございました。これは理事会に提出された資料とも関係するところですので、その辺りの扱いについては改めて明確にしていただきたいというふうにも…

  96. お答え申し上げます。 処罰の対象となる行為、ならない行為の典型例については、先ほど来の御説明もありましたけれども、本委員会で、答弁を通して、そしてその審議を通じて、まずは国民の皆様にも広く御理解をいただきたいと考えております。 また、周知の方法でございますけれども、先ほど野村委員からも周知方法への質問があったと承知をし…

  97. ありがとうございます。 これは、今日の質疑の中でもありました、施行までの期日が短いという案でございますので、しっかり丁寧にやっていただきたいというふうに思います。 次に、表現の自由との関係を、国民への説明という角度からより具体的に伺ってまいります。 先日、二十四日の質疑では、政治的な抗議として国旗を損壊する行為も、その…

  98. お答え申し上げます。 国旗の損壊等の行為が政治的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときには、構成要件にこれは該当いたしまして、処罰対象になり得ると考えております。 他方で、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、社会…

  99. 違法性が阻却される場合があるよということを分かりやすく説明するという内容であったと思います。この違法性を阻却という言葉自体が既に難しいというところがございますので、これは丁寧にやっていきたいなと思います。 続いて、芸術的、創作的な表現について伺います。 先日、二十四日の質疑の中では、実写の映画や映像作品において国旗を損…

  100. 芸術的、創作的表現についての御答弁も、先ほどの平沼議員の政治的表現についての御答弁とほぼ同旨になりまして、繰り返してもよろしゅうございますでしょうか。恐縮でございます。 国旗の損壊等の行為が芸術的、創作的表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と行われたときは、構成要件に該当し、…

  101. ありがとうございます。 政治的表現であるか、芸術的表現であるかで異なる趣旨の回答ではないというのはそのとおりであるというふうに思っておりまして、ただ、やはり、政治的表現であるか、芸術的表現であるかで、実際にどのような損壊が疑われる行為が起きやすいかであったりとか、あるいは具体例に関してはそれぞれ異なる部分があると思いま…

  102. 吉田雅之 法務省大臣官房審議官 329 字 会議録で読む

    お尋ねの点は本法の所管省庁において判断されるべきものと考えられますが、現時点においては、本法律案が成立した後の所管省庁は定まっていないため、法務省の立場から確たることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げますと、新たな法律が成立した場合には、例えばホームページに…

  103. ありがとうございます。 この国会での議論も踏まえていただけるということ、また、内閣提出の法案と議員立法とで、その準備も、準備にかけられる時間であったりとか準備に至るまでのことも違うというところで冒頭答弁をいただいたと思いますが、是非丁寧にお願いをいたします。 次に、警察庁に伺います。 表現に対する萎縮は、最終的に起訴さ…

  104. 重松弘教 警察庁刑事局長 357 字 会議録で読む

    お答えいたします。 お尋ねは、本法律案が成立した場合の対応についての御質問であるというふうに理解しておりますけれども、詳細につきましては、国会における御審議の状況等を踏まえつつ検討する必要がございますので、現時点での検討状況についてのお答えであるということを御理解をいただきたいとまず思います。 その上で、本法律案が成立…

  105. ありがとうございます。 これはまだ成立前の状況ということではございますが、成立すると施行までの日にちは短いというところでございますので、是非十分な対応をお願いしたいというふうに思います。 また、先ほど、法務省そして警察庁いずれの御答弁も、この国会での議論をきちんと踏まえるという趣旨をいただいたと思っておりますので、今日…

  106. 日本共産党の畑野君枝です。 国旗損壊処罰法案について引き続き質問いたします。 前回の質疑で、私は、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは極めて曖昧で主観的なものであり、憲法三十一条の罪刑法定主義に反すると指摘しました。提出者は、保護法益は国民の一般感情であり、不快や嫌悪についても通常一般人のものを基準として…

  107. お答え申し上げます。 前回も申し上げさせていただきましたけれども、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法において、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法ということで、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般…

  108. その行為に対して国民がどのような感情を持つのかというのは十人十色です。通常、一般などといってくくれるようなものではありません。それは、昨日の参考人の意見陳述や質疑でも明らかです。 昨日、参政党の川委員が、街頭演説の場で日本国旗にバツ印をつけて振り回す行為についての評価を四人の参考人に聞きました。百地参考人は、当然表現の…

  109. お答え申し上げます。 参考人の意見陳述や、そもそも人が持つ国旗への感情というのは人それぞれではないかという御質問だったと思いますが、国旗に対して人それぞれ様々な思いを持ち得るということは承知をしております。 その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人…

  110. 繰り返しになりますけれども、先ほど私が答弁させていただいたのは、国旗に対して様々な思いを持ち得ることは承知している、その上で、本法案は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでもない、また、その思想、信条…

  111. お答え申し上げます。 社会通念上という文言を用いている刑法、特別法の条文の有無についてでありますが、刑事罰に関連しまして、社会通念上という文言を用いている立法例としては、いわゆるAV出演被害防止・救済法の二条二項の性行為映像制作物の定義規定に用いられているものが挙げられます。また、刑事法ではありませんが、労働契約法や商…

  112. 御答弁申し上げます。 先ほどおっしゃっていただきましたストーカー規制法で、著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものという構成要件で、そこに例示が書いてあるということでありますけれども、これにつきましては、同法において、それはあくまで例示でありまして、何が著しく不快又は嫌悪の情を催させるものかどうかは、客観的に社会通念…

  113. 御答弁申し上げます。 現行犯において、これを判断するのは誰かということでありますが、刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされています。これは、刑事訴訟法の二百十二条、二百十三条になります。…

  114. 全く明確でなくて、基準になりようがありません。個人の判断で逮捕するということになります。 それぞれの判断で逮捕されることによる影響は重大です。私の質問事項への回答で、提出者は、私人の現行犯逮捕について警察が引渡しを受けた場合、法令にのっとり留置するかどうかを判断すると述べています。しかし、一私人の判断によって逮捕された…

  115. それに反するということを指摘しておかなければなりません。 江藤参考人は、今回の法案が規制する対象が民主社会において重要な表現の自由であり、単に国民感情という社会倫理を守るためだけに刑罰を使ってはならないと指摘しています。 法案が規制するのは、思想、良心の自由、内心の自由であり、表現の自由です。刑罰で強制するなど許されま…

  116. 中道改革連合の後藤祐一でございます。 先ほどの質疑の中で、文字の大きさについて曖昧な答弁がありました。これについて再度答弁していただきたいと思いますので、同じ、通告どおりの質問をしたいと思います。 通常の黒マジックなどで記載する場合、どんなに大きく、つまり赤い丸に重なるような記載であっても、いかなる文字内容であろうと、…

  117. 私は、中道改革連合・無所属を代表して、国旗損壊罪法案に反対の立場から討論を行います。 私は、国旗を大切に思う気持ちは、当然、皆様と同様、強く持っている一人でございますが、法案としてはやはり問題ではないかという点を以下申し述べます。 昨日の参考人質疑で江藤参考人から示されたように、刑罰は国家が個人に科す最も強力な制裁であ…

  118. チームみらいの高山聡史です。 ただいま議題となっております国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、私自身、賛成の立場から討論を行います。 本法案は、会派として、容易に割り切れない法案でございました。国旗を大切に思う国民の感情を守りたいという目的には賛同するものでございます。同時に、その手段として新たに刑罰を設けること…

  119. 私は、日本共産党を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、憲法が保障する思想、良心の自由、内心の自由に踏み込み、表現の自由を不当に侵害するものだからです。 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを理由に、国旗に手を加える行為に刑事罰を科すものです。 国旗にどのような感情を持つ…

  120. ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。 一 政治的意見表現や芸術表現など「表現の…

この会議録の出典

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)

会議録 ID: 122104889X02420260626

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