2026年6月17日(水) 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号
参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第5号・第221回国会
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 松本尚まつもとひさし | 自由民主党・無所属の会 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) | 38 | 16,744 |
| 佐脇紀代志 | — | 個人情報保護委員会事務局長 | 28 | 12,282 |
| 石垣のりこいしがきのりこ | 立憲民主・無所属 | — | 21 | 10,083 |
| 平戸航太ひらどこうた | 国民民主党・新緑風会 | — | 13 | 6,127 |
| 伊波洋一いはよういち | 沖縄の風 | — | 11 | 3,176 |
| 松下新平まつしたしんぺい | 自由民主党・無所属の会 | — | 9 | 889 |
| 上野ほたるうえのほたる | 日本維新の会 | — | 7 | 3,260 |
| 安野貴博あんのたかひろ | チームみらい・無所属の会 | — | 6 | 5,610 |
| 岩本麻奈いわもとまな | 参政党 | — | 6 | 5,509 |
| 大門実紀史だいもんみきし | 日本共産党 | — | 6 | 4,583 |
| 司隆史つかさたかし | 公明党 | — | 6 | 4,231 |
| 出川桃子でがわももこ | 自由民主党・無所属の会 | — | 4 | 2,890 |
| 渋谷闘志彦 | — | 経済産業省大臣官房審議官 | 2 | 892 |
| 大村真一 | — | 内閣官房内閣審議官 | 1 | 456 |
| 森田稔 | — | デジタル庁総括審議官 | 1 | 361 |
| 山澄克 | — | 内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官 | 1 | 345 |
| 鈴木敏夫 | — | 警察庁長官官房審議官 | 1 | 310 |
| 今枝宗一郎いまえだそういちろう | 自由民主党・無所属の会 | デジタル副大臣・内閣府副大臣 | 1 | 273 |
この会議でよく出た語
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発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(163 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まずは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律…
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自由民主党、出川桃子でございます。 本日は、デジタル行政推進法及び個人情報保護法の一部改正案について質問をいたします。 世界では、AIの開発や活用をめぐる国家間競争が激しさを増しております。かつて資源やエネルギーが国力を左右したように、今やAIは国家の競争力や安全保障を左右する新たな戦略資源であります。デジタル庁が司令…
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ありがとうございます。 率直な思いということでございます。 データの利活用を積極的に進めていくことは、この今の世の中において、あらゆる分野において非常に大事な、死活問題になりかねません。それはAIの開発に代表されることだと思っております。一方で、それを開発するためのデータの取扱いについては、透明性と信用性が確保されるこ…
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ありがとうございます。 これからも、利活用と保護について、大臣の言葉で国民に対して丁寧な説明責任を果たしていただきたいと思います。 では次に、AIやデータをめぐる経済安全保障とインテリジェンスの観点から伺います。特に、外国企業へのデータ提供の在り方について確認させていただきます。 デジタル行政推進法改正案における認定制…
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御指摘の安全保障上のリスクやインテリジェンス上の懸念についても念頭に、他国の影響をいたずらに受けることない環境を整備することは、これは重要なことだと思います。このため、本法案をお認めいただいた暁には、安全保障上の観点も十分に踏まえた上で、国等データ活用事業に関する指針や規則等を定めてまいりたいと思います。 また、認定の…
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ありがとうございます。 国や公共データは国民の公共財でございますので、しっかりと安全保障の視点を持って取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、個人情報保護法改正案についてお伺いいたします。 今回の改正案では、AI開発や統計の作成を目的とする場合、本人の同意によらず個人情報を利用できる新たな特例が創設をされており…
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お答え申し上げます。 本法律案が個人の権利利益を適切に保護するとともに、個人からの信頼を得られる形でデータ利活用を進める制度となっていることにつきまして、広く御理解をいただくことは大変重要であると思ってございます。 御指摘のありました本法案にあります統計作成等の特例につきましても、提供先におきまして提供された情報が個人…
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立憲民主・無所属会派の石垣のりこでございます。 この委員会では初めての質問になります。よろしくお願いいたします。 まず、松本大臣に伺いますが、大臣は、個人情報保護委員会の所管大臣であり、かつデータを積極的に活用する側のデジタル担当大臣でもいらっしゃいます。言い換えれば、個人情報の活用に関して、ブレーキとアクセル、つまり…
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ブレーキを踏みながら進んでいくということが果たしてできているのかどうなのかということになるんですけれども、個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会でありまして、専門的な立場から中立公平な判断を行うことが求められている委員会でございます。任命権者である総理がいらっしゃるわけではないので、具体的にその御判断は伺えないのは残念…
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この統計作成等の定義に該当する限り、統計情報の作成もAI開発もひとしく統計作成等の特例の対象となるということでございます。 今委員御指摘のありました一般的な統計ということでいえば、大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことによって当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報、これ…
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定義というか、もちろんそういう範囲を含むということだとは思うんですが、六月四日の衆議院予算委員会におきまして、長妻委員の質疑の中で松本大臣が、この法律の大きな立て付けの説明として、今回は統計作成、いわゆるAIの開発のみに利用するというふうに限定した上で、それを作成しやすいように一般論としてこのデータを出しましょうという…
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委託に基づきましては、委託先がAIモデルの開発を行う場合は、例えば、基本的には委託先は、委託元が保有する個人情報しか学習データとしては利用できません。委託元の事業の一環として委託先が自由にAIモデルの開発を行うことはできないということになります。これは実は公表の必要はありません。 一方で、本特例に基づいて複数の提供元か…
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いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということ…
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お答えいたします。 本特例に関する法令上の要件、義務を満たす限り、統計の内容や利用分野に限定はなく、委員御指摘の目的であったとしても、今例えば治安維持、防犯等々おっしゃいましたが、こういったものであったとしても本特例の対象から除外されるのではありません。 個人に関する情報に当たらない情報まで加工されるということを前提と…
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と、ここまで、あらゆる官民の保有する要配慮個人情報を含む個人情報が、統計特例で、本人の同意なく統計目的であればそのまま提供され得るということを確認しました。また、個人情報か否かという点も幾つか例を挙げてお示しいたしました。 次に、直接的な要配慮情報ではない情報であったとしても、個人特定の鍵になるということを示す事例を御…
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委員御指摘の交通違反情報というのは、行政機関、これによると警察になりますけれども、行政機関等に対する規律における統計作成目的に係る例外規定により民間業者に提供できるかという質問と理解をしております。 提供先の民間業者が個人に対するサービスを制限する目的、今回だったらLUUPはもう貸さないというような話だと思いますが、そ…
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多分、受け取っていらっしゃる意図を把握されていらっしゃらないと思うんですけれども。 要配慮個人情報でもない、先ほど申し上げた違反を起こした車体番号と、これは、車体を持っている、管理している、ここだったらLuup側の持っている住所とか氏名の番号、そして、その人がいつ何を、どの車両を使ったか分かっているという情報、これを合…
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要配慮情報も、統計特例だったら全部通るということだと思うんですね。もちろん、いろんな条件は課すということではありますけれども、基本的にできるということなんです。 このように、要配慮個人情報ではないような、ごくごく、それこそ私たちの名前であるとか、たまには住所ということもあるかもしれませんけれども、住んでいる地域とか、他…
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本法案においては、顔特徴データについては、委員御指摘の利用停止請求の緩和要件に加えて、その取扱いに関する一定の事項の周知、これを義務付けることとしております。そして、その周知の具体的な方法については十分な透明性を確保しなければなりませんから、カメラを設置する施設の入口に周知事項を掲示する等、原則として本人が訪れると想定…
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監視カメラがあります、それが顔認証の能力も兼ね備えたものであったとしたら、そこに、今撮影をしています、あなたの顔認証があるものがこのカメラです、もし不服申立てがある場合にはここに御連絡ください、例えばですよ、そういうものを全部のカメラに付けていく。問題があって、嫌だと思ったらそのところに連絡をする。今、総括の窓口をつく…
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少なくとも、監視カメラについては、顔認証ですから、監視カメラを例に出すとなるとちょっと話は変わってくると思います。あくまでも顔認証をするためのときに周知をするということでございますので、そこは確認をしておきたいんですけれども。 今の御質問については、本人が顔特徴データの利用停止を請求した場合、事業者は、請求に対応する過…
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悪用するかどうかじゃなくて、自分の情報を誰かに把握されたくないと思って申請をするのにもかかわらず、その業者がそれを、作業をすることによって、それは最終的に個人情報を、より、あっ、この人こういう行動をしているんだということが分かるような状況になってしまいますよねということを申し上げているんです。悪用するかどうかの話ではあ…
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開発された後のAIモデルに個人情報が残る事態というのは、完全に個人の状態、データ等排斥された後のことでございますから、基本的に想定していないものと承知しておりますけれども、仮に違反が疑われた場合にあっては、個人情報保護委員会において、データの内容とか開発の手法、復元防止のどんな措置を講じていたか、あるいは開発されたAI…
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それ、まず、いわゆる公示されているというか、示されている、表示されているものからの確認という話を伺いました。そこの契約上に特に問題がなければ、そこから更に踏み込んで、どのように具体的に積極的に個人情報保護委員会が、触ってみなきゃ分からないわけですよね、そこまでまず踏み込むことができるのかどうなのか、この点における疑問も…
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お答えします。 AIモデルに係る学習手法には様々なものが存在しておりまして、個人情報が存在していないことを画一的に常に証明できる一般的な技術はありません。AI開発に用いられたデータの内容、具体的な開発の手法、復元防止のための措置など、考慮して判断する必要がこれはあろうかというふうに思っております。 先ほど申し述べました…
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問題が起きてからじゃないと。疑わしい事例というのは、まずそもそもどうやって把握するかという問題はあると思うんですね。で、問題が起きてからじゃないと対応しないと。 問題が起きたというのはどういうときかといったら、その要配慮個人情報を含む重大な機微に触れる情報が外に漏れるなりなんなり、何らかの被害が出ている状況という、深刻…
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ということで、どんどん広がっていくわけですよね。最初、提供しました、こういうAIモデルを作ります、一つできました。で、そこで終わりじゃなくて、またそれを活用して何らかの統計目的という名前のAIが作られていく。その先、どんどんどんどん広がっていったときに、どこまで個人情報保護委員会はちゃんとチェックができるんですか。問題…
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統計作成等を行う事業者の各種の義務を課すことを前提にして、事前の審査、認証制度は求めないということにいたしました。理由は、これは保護と適正な利活用、個人情報の保護と適正な利活用の両立を図ることが旨とする改正であるからにほかなりません。 先ほど、私、一番最初の御質問に答えたように、車運転するのにアクセルとブレーキ踏まない…
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何か随分違う点から御答弁されたと思うんですけど、別にAIの活用をするなとも言っていませんし、日本が遅れている状況においてできる分野からきちんと発展をさせていくことも重要だと思いますし、様々な個人情報も含めて利活用することによってより多くの利益を生んでいくということは非常に重要だと思います。そういう可能性を秘めているとい…
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まず確認をしておきたいと思いますが、先ほどから委員、汎用性AIに個人情報を読み込ませるということをお話しいただいておりますが、これは、この特例はAIを作るための特例であって、もうでき上がっている汎用性のAIに個人情報を読み込ませることはしませんから、まずそこは誤解を解いていただきたいと、その上で質問をいただきたいという…
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今大臣が、生成AIも含む汎用AIに読み込ませることはないと、あくまでも統計特例、AIを作成する上で個人情報を読み込ませていくのだとおっしゃいましたけど、六月の十二日の内閣委員会、衆議院の方ですが、これも長妻委員とのやり取りの中で、大臣にお伺いするんですが、今回の統計特例で、名前、住所付病歴を提供する、提供先がそれを欲し…
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生成AIも一つしかないわけじゃなくて、いろんな生成AIありますよね。目的に特化したものもできてくるかもしれませんし、そのいろんな汎用性も含めて、自分たちがより使いやすい生成AIを作りたいという、そういう目的であれば、今あるこの汎用AIにいろんなことを読み込ませて、そういう能力も含めた上で、いただいた要配慮個人情報も含む…
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御指摘の生成AIに読み込ませるということにつきましては、恐らく、開発のための一般的に使えるAI基盤モデルのようなものを事業者が調達し、それを使って社内で利用する特殊なAIモデルを作るという場合に、基盤モデルに内蔵されている様々なパラメーターを自社用に加工する際に提供を受けた個人情報を使う可能性があるというその限りにおい…
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いや、だから、あくまでも作成の段階で、できたものを、更に一応いただいた情報を読み込ませるという話じゃないです。作成の段階で、既存のものも含めた、今言ったチャットGPTだ、Geminiだ、ほかにもいろいろありますけれども、を使うと。そこに読み込ませるということも含めて、私たちはこういう生成AIを作りたいんです、生成という…
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国民民主党・新緑風会の平戸航太です。 先週の金曜日、六月十二日、本会議で、両法案、デジタル行政推進法、個人情報保護法の改正案について質問をさせていただきました。引き続き、本日のデジタルAI特別委員会でも質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 本会議でも申し上げたとおり、少し私のバックグラウンドといいますか…
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お答え申し上げます。 まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。 一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておら…
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ありがとうございます。丁寧な御答弁、ありがとうございます。 続いて、AI開発等における推測、復元リスクと技術的エビデンスについてお伺いしたいと思います。 これも同じように、先週の本会議において松本大臣から、統計作成等特例について復元防止措置が求められることや、個人情報保護法において違法又は不当に利用することが禁止されて…
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お答え申し上げます。 科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわ…
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ありがとうございます。 私も技術者でした。数字というものを非常に大切にしておりました。いろんな分析、解析、計算等を行っておりましたが、やはり一〇〇%はないことは理解しております。 ただ、今の答弁と先ほどの質問の答弁でも、その前提が私は古いのではないかと思っております。現在の高度なデータ分析、AIによるプロファイリング技…
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お答え申し上げます。 個人情報保護委員会は、分野を問わず、個人情報を取り扱う民間事業者、あるいは営利、非営利問わず民間事業、さらには行政機関、地方自治体など、幅広い主体を規制対象としてございまして、偏りのない監視、監督を行う機関として高い独立性を有する必要がございます。 国際的にも、個人情報やプライバシーの保護を任務と…
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法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。 今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は…
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委員御指摘の基本方針はデジタル行財政改革会議決定でございますが、この会議は、急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するために開催されておりまして、とりわけ公共サービスの維持強化などを図る上で…
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続きまして、データ利活用と個人の権利利益保護のバランスについてお伺いいたします。 何度も、アクセルとブレーキ、このバランスが大切だということはお話ししております。 一方で、本改正案は、本人同意なしに要配慮個人情報まで提供できる特例を設け、データ利活用を大きく前進させる内容となっております。一方で、個人の権利利益の保護を…
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お答え申し上げます。 利活用の一つの要素として御指摘ありました統計情報等の作成でございますが、これにつきましても、個人情報が利用される場合について、ある意味、統計作成等の特例を設計するその中においても、そのものの中で一定の合理的な保護措置を埋め込むことによりまして両立をさせているというふうに理解はしてございます。 具体…
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承知いたしました。引き続きの検討をよろしくお願いいたします。 次に、病歴等の極めて機微な要配慮個人情報を本人の同意なく取り扱うことができる例外規則、統計作成等特例や、公衆衛生向上のための同意取得困難性要件の緩和などについてお伺いいたします。 これらの例外規則の具体的な対象範囲や適用場面を委員会規則やガイドラインに委ねれ…
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お答え申し上げます。 一般に、専門的事項を定める必要性、技術の著しい進展に適時的に対応しないといけない場合などにつきましては、法律で委任した範囲で行政の定める規則等に委任されております。 私どもも、その委任の範囲に従って様々な規程類の整備をしていくというふうに考えておりますが、特に個人情報保護法と申しますのはあらゆる分…
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ありがとうございます。 御存じかとは思いますが、要配慮個人情報の取扱い例外を法律本文で限定列挙せず委員会規則やガイドラインに委ねる構造は、憲法四十一条や七十三条一号に抵触するとの見方もございますので、この点は理解していただきたいと思います。 済みません、通告はしておりませんでしたが、松本大臣にお伺いしたいと思います。…
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見解ということでございますので見解を述べたいと思いますけれども、法律をこうやって一つ一つ作っていくのには、やはり慎重な吟味が掛かって、どうしても時間が掛かってしまうのはやむを得ないことだと思いますけれども、今のAIの開発のスピードというのは、それに全く追い付いていないという状況というか、AIの開発スピードにルールを作る…
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ありがとうございます。 AIの開発のスピードに法律の整備が追い付いていないということはここにいる皆さんも同じ思いかと思います。ただ、ここでの議論をしっかりすることなく今法律を成立させることを急いでいては、将来的に大きな被害があると思います。 私は、まずここでしっかりと議論をしていく、今後のスケジュールにも関わってくると…
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お答え申し上げます。 AIトランスフォーメーション、AXのインフラでありますクラウドの国内基盤の強化というものは、我が国の経済成長や経済安全保障の観点から非常に重要と考えております。 このような認識の下、これまでも、クラウドサービスを提供する国内の事業者による技術開発や高度なコンピューターの導入に対し計千三百六十六億円…
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ありがとうございます。 続きまして、国内技術を結集した高機密ソブリンクラウドの整備についてお伺いいたします。 AIインフラ全てを国産で賄うことは難しい、これは私も理解しております。しかしながら、国家機密や重要インフラに関わる中核データについては、どこで処理し、どの技術で守り、誰が担うかがデータ主権の根幹となると考えてお…
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機密性の高い情報におけるクラウド技術の活用の在り方につきましては、情報保全、秘密保全を前提としたクラウド技術の活用の在り方に関し、その運用範囲を含めて検討を行い、今年度末を目途に一定の結論を得る旨を、昨年改定をいたしました新サイバーセキュリティ戦略にも盛り込んでいるところであります。 現在、まさに新戦略に基づき、関係府…
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ありがとうございます。 続きまして、データ主権を支える基盤、セキュリティー人材の育成についてお伺いいたします。 データ主権を確立し高機密ソブリンクラウドを整備するためには、サイバーセキュリティーやクラウド、ネットワーク、ストレージなど、基盤技術を担う人材を国内で継続的に育成、確保することが不可欠です。これらの人材こそが…
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サイバーセキュリティー人材の関係についてお答えを申し上げます。 サイバー攻撃の脅威が深刻化する中で、サイバーセキュリティーを担う国内人材の育成や確保、これを進めることは重要な課題と認識してございます。 そのため、国家サイバー統括室では、サイバーセキュリティー人材が担う役割として十三の役割を定義した上で、それぞれの役割に…
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デジタル庁から補足して、政府全体のデジタル人材育成の全体的な取組についてお答えいたします。 現在、二〇二三年に改訂されたデジタル田園都市国家構想総合戦略に基づき、二〇二六年度までに二百三十万人のデジタル人材を育成することを目指して、関係省庁が取組を推進しております。これまで、二〇二四年度までの三年間で計約百五十八万人の…
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ありがとうございます。 今、デジタル庁の方からはデジタル人材全体像としての回答があったかと思いますが、是非もっと細かな、例えばクラウド、ネットワーク、ストレージといった基盤領域に特化した人材の育成、そして確保についても検討を進めていただきたいと思います。 続きまして、AI需要に伴うICT機器の価格高騰、長納期化と価格転…
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お答え申し上げます。 PCやサーバーの価格の上昇、また調達時の見積有効期限の短縮といった事例があることは承知をしております。関係業界からは、AIへの需要の急激な拡大に伴うメモリー半導体等の価格の高騰や供給の逼迫などが原因であると聞いております。 経済産業省では、そうした価格変動への対応や、中小受託取引適正化法、取適法の…
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ありがとうございます。 通告しておりました質問まだあるんですが、ちょっと残り時間がもう僅かとなっておりますので、質問はここまでにしたいと思います。 今回の両法律案、とても大切な中身だと思っております。 日本人は、AIに対してポジティブなイメージを持っていると。一方で、海外の人は、AIは時には我々の助けになるけれども、時…
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公明党の司隆史でございます。 今回、松本大臣とお話しさせていただくこと、本当に有り難く思っております。 針の穴を通すような細心の注意を払ったということでございまして、その細心の注意のところを更に一歩、二歩、御提案をさせていただきながら、より良いものにさせていただきたいと思っております。 私、今回のこの議論、衆議院もそう…
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この特例は、提供先において漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合というのは何度もお話ししたとおりです。繰り返しになりますけれども、氏名等が不要であることが明らかで、かつその削除が技術的に困難でないのに漫然と提供し続けるというのは、これは要件を、まず特例要件を満たしませんから、不必要な項目の削除は法的に必…
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医療分野に限っていえば、私が医師としての立場からいえば、そんなにたくさんあるわけではないかなと思います。ただ、膨大な医療データがあって、それを幾つかのデータベースを組み合わせて名寄せをしなければいけないような状態のときには、どうしても氏名等々が必要になることはあり得ると思います。 中ではハッシュ化すればいいんじゃないか…
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ありがとうございます。かなり真正面にお答えいただいて、ありがとうございます。 要は、統計AI開発目的として、視点で見たときに、住所、名前が要るかと言われればそうではない、医療についてはそういうお話。名寄せというお話ありましたけど、これは後で触れますけれども、だから次世代基盤法があるわけですね。 ということになれば、要は…
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ありがとうございます。非常に前向きな提案だというふうに理解をいたします。 事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じて適切な安全管理措置を講じることは必要ですから、その安全管理措置等々の中に、あるいは提供元の方にこういった技術を採用するということは有効な手段だと思います。 PETsの技術については、聞くところによ…
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ありがとうございます。 理由としては様々お聞きはしますけれども、それぐらいの利活用に踏み込んでいる法案であるということだと私は思います。何とか利活用を進めたいがゆえに、このPETs技術含めたものを義務化をしたときに、世界に誇れる、また国民に堂々と説明ができる内容に僕はなるんじゃないかなというふうに思います。 一点、確認…
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匿名加工と仮名加工については、ちょっと僕も昔から一家言ございまして、医師として匿名加工の情報はほとんど役に立たない、医療データを統計処理等々して何かをしようと、アウトプットを出そうと思ったら。なので、それに対して仮名加工というものが改正されて出てきたということは承知をしております。 今回は、この次世代医療基盤法とAIの…
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そこが問題だと私は思います。 丁寧に扱っている次世代基盤法があるのに、横を見ると統計AI特例でそのままデータが、いわゆる統一されていないわけですね。医療機関からすると、今までその丁寧な価値観で扱っていたものが、えっ、合意だけでいいのという世界が広がるわけでございまして、排他的じゃないがゆえに私は問題だと。 やはり、どち…
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残念、残念ですね。 いや、本当に、今回、私は、今回の法案については、とにかく攻めの日本、利活用の日本、それに伴う保護を両立をさせたいというこの一点でございます。そのためには国民の信頼が必要、ガバナンスが必要、納得が必要です。であれば、堂々とやはり説明を尽くしていただきたいと思いますし、予算委員会で説明を受けていないとい…
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日本維新の会の上野ほたるでございます。 本日も質問の機会いただきまして、誠にありがとうございます。 それでは、大変時間も限られますので、かなり今回ちょっとピンポイントの質疑となりますこと、御容赦いただきたいと思います。 十六歳未満の個人情報の取扱いについてお伺いいたします。先日、本会議の方で平戸委員も質問をされていた内…
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委員がるる御指摘されている私ども既に答弁済みの要件に加えまして、例えば、我が国の義務教育の教育課程におきまして、情報モラルについて小中学校等で学習しておりますので、十六歳以上になれば一定のそういうリテラシーがあるというようなことができるかと思いますし、やはり国際的に見て比較的スタンダードとしての認知力の高い欧州の取扱い…
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御回答ありがとうございます。 確かに、一定度広く使われているということで基準としては理解はできるんですけれども、ただ、今回、この法改正で、個人情報取扱事業者の責務規定については、未成年者の権利利益を害することがないようにということで未成年者という表現が用いられています。 御存じのとおり、成人年齢の引下げで、今これは十八…
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個人情報の取扱いという日常的に行われている活動の中で、理解力、リテラシーに応じてどうやって保護を手厚くしていくかという意味では、様々な規律の目的や意味合いに応じて適切な年齢的な配慮を下していくということが肝要で、具体的な同意その他の法定代理人による必要という部分については十六歳といたしましたが、一般に、個人情報を子供の…
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そこの差異については本当にちょっと懸念をするところなんですけれども、去年ですかね、この見直しに当たってパブリックコメントを集められたときに、一定度、恐らく保護者側であったりとかの御意見だと思うんですけれども、こうした子供の個人情報でプロファイリングであったりとかターゲット広告の禁止を明文化するようなことを求める声も一定…
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御答弁申し上げます。 先ほど御指摘のありました責務規定につきましても、私ども、具体的に事業者においてどんなことをしてもらうことを期待しているのかということにつきまして、情報発信をしていくべきだなというふうに思ってございます。 例えば、十六歳、十七歳の方々に対し、より分かりやすい言葉でデザインを示しながらプライバシーポリ…
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繰り返しのお答えになりますけれども、子供の判断能力を補完する仕組みとして法定代理人をどう使うかということにつきましては、日本の法体系、様々な分野を比較考量しながら、あるいは国際的な整合性も加味しながら十六歳未満ということを提案しておるわけでございますが、こういったものは、当然、閾値を設けますとその前後は必ず論点になりま…
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年齢確認につきましては、サービスによりましても様々な、本人との接点が多様でございますので、一律に何を具体的にというのは一つの方法で定めにくいものでございます。 したがいまして、実際に、将来のことも含めて様々なサービスの在り方を調査の上、適切な方法ということを探りながら決めていくということでございますし、さらには、ビジネ…
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先日、ちょうど昨日なんですけれども、SNSに関しまして子供たちとちょっと意見交換をさせていただく機会がありまして、その中で、先ほど例示しましたインスタグラムというところにティーンアカウントという設定があるんですけれども、それについては、議員側もなんですけれど、子供たちも実は余り知られていないというような現状がちょっとあ…
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もちろん、判断能力は子供は十分ではありませんし、悪影響を受けやすいということがあります。例えばダイレクトメールが来ると、ターゲティング広告なんかは特に喫煙だとかギャンブルだとか過度な減量だとか、そういったところにはすぐによろよろと行ってしまうのが子供ですから、そういったものをちゃんと守るということは極めて重要なことだと…
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ありがとうございます。 本当に、保護者や子供たち自身だけではなく、事業者側のリテラシーというのも大変重要になってくるかと思います。 先ほどの意見交換会では、実は七五%ぐらいの子供たちがそうした悪質な広告であったりとかというのを実際に目に触れる機会があったということで回答していますので、是非また、これまでも、生成AIもそ…
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参政党の岩本麻奈です。 これ、私の事務所に届いたファクスなんですね。(資料提示)これ、四、五日分なんです。個人情報、反対ということで。もちろん、ある組織がしているのかもしれないし、一人一人の個人でないかもしれないです。ただ、ちょっとこれだけのものが今回届いてきたのは初めてだったのでお持ちしました。 この法案の中身につい…
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お答え申し上げます。 今回の統計特例等により保有しているものを提供できるものは個人情報等というふうに法律上定義してございますので、それに該当するものは含まれます。 ゲノムは、正確には政令等で技術的な定義をしてございますけれども、一般に個人識別符号と申しまして、顔、顔の表情などと同じような情報量があるということになってい…
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ありがとうございます。 やはりゲノムに関しては本人だけのものではなく、親子、親族、そして将来、未来の子孫とかにも共有されるものですので、もう本当、生涯にわたり変えることもできませんので、ここはちょっと特別というか、いろいろと御配慮願いたいなと思います。さらには、やはりこのAI時代ですので、匿名加工を行えば将来にわたって…
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お答え申し上げます。 本法案におきまして、情報を提供する者、提供を受ける者双方につきましては一定事項を公表することになってございまして、それを手掛かりにモニタリングをすることによって、必要があれば、場合によってはその情報を見ながら適時に確認するということを執行当局として行う、行い得るということをまず申し述べたいと思いま…
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どうもありがとうございました。 やっぱりAIに一回組み込まれると、マシン・アンラーニングといいまして、世界でも今研究途上だということを聞いております。AI時代の個人情報保護というのは収集時のルールだけでは足りなく、利用後、学習後、その後ですね、問題発覚後にどう責任を取るのか、そこも含めた制度設計が必要だと思われます。先…
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いろんなデータを開発して、その各企業がそれによって社会にいろんな形で貢献をして、企業の利益に返ってくると。その企業は当然国に対しては税金を納めますから、国益にも当然資するでしょうし、何かしら消費が増えれば経済成長にもつながっていくだろうと。ですから、そのデータの利活用は、最初からこの国益をもって、国益を増やすことをもっ…
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ありがとうございます。 例えば、やっぱりヨーロッパなどでは、再三出てきますが、EHDS、ヨーロピアン・ヘルス・データ・スペース、このように、先に、完全なる第三者機関の公益なものとは違いますけれども、やはり国とは違って基盤をつくって、それがベースにあって今があるわけで、日本の場合は、先ほどから申していますように、その辺が…
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そもそもこの特例は、統計等AIの作成のために設けている特例でございまして、AIを作成するときに、最初から都合のいいデータだけを食べさせて、そうじゃないものは排除するというようなことは基本的にしませんから。もし仮にそうだとして、そういうAIを作って何の役に立つのかという気もしますので、基本的に、今のそのネガティブなデータ…
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済みません、いろいろとかみ合わなくて申し訳ないです。 私は、やはり最初に国民、公益のためというものがあってこそ、しかも遅れているやはり日本のDXであるのであれば、例えば、外国企業でも、余りあれですけれども、そこに委託をちゃんとして、それのカムバックというか、ちゃんと日本の人のためになるのであれば、委託をしてその分の何か…
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本特例は、個人との対応関係が排斥された統計作成等にのみ利用されることになっております。これ、要件でございます。個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで一般化して加工するということが求められます。 これは再三説明しているとおりですので、したがって、作成された統計情報等から提供を受けた個人情報の本人に関して分析したり…
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ありがとうございます。 AIの発達というか、進化が本当にもう日に日にというか、この半年でもすごいものがあります。セキュリティーもすぐ破られます。このAIによってやはり将来的に再認識される可能性もございますし、ただ、今想定していないという答弁ではなく、ある意味、法律上にどうなのかというところもございます。 私が、再三あれ…
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日本共産党の大門実紀史です。 今回の改正案では、統計作成などのために病歴などを含む要配慮個人情報が本人同意なしに第三者に提供することが可能になるということでございます。 実は、病歴で思い出したのが、内閣委員会で各野党が取り上げましたけれども、岐阜県警大垣警察署であった市民監視事件でございます。 御存じのない方いらっしゃ…
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お答え申し上げます。 お尋ねの令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきましては、民間企業が作成した議事録に直接記載されている原告の方々の個人情報につきまして、岐阜県警察が収集していたと認定したものと承知をしております。 本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態…
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答えられないだろうと思っておりましたけれども。 民間の病院というのは守秘義務がありますよね。ましてや、犯罪者でもないのに病歴を警察に教えることはあり得ないと思いますよね。恐らく、市町村国保とか健康保険関係機関から病歴の情報を入手したんではないかというふうに思うんですけれど。 個人情報保護委員会に聞きます。 一般論で結構…
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あれですね、個人情報保護法の六十九条の辺りに行政機関が提供できるケースが書いてございます。もうそこに既に統計の作成、目的とする場合は提供できるともありますよね。 もう一つは、今おっしゃったように、それなりの目的があればということなんですけれども、今回警察は、警察法第二条、たった短いフレーズなんですが、公共の安全と秩序の…
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お答え申し上げます。 今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。 これを、AIに関連し、開…
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見てみたら、あれですね、ガイドラインにも一定そういうことが書いてございまして、本人から得られた情報から本人に関する行動、関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測、想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとかあるようですね、今おっしゃられたようにありますよね。…
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お答え申し上げます。 プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように…
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最後に大臣に伺います。 世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃった…
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我々の国の中で個人情報の適正な利用と保護というものをバランスよく考えていく上で、委員おっしゃったように、GDPRとかEHDSとか、そういったものを参考にすることは極めて有効なことだというふうにも私も思っております。 その上で、今回は入口のハードルを落として出口を若干上げていくというようなところで、しっかりと個人と切り離…
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ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 個人情報保護法改正案について伺います。 本法案は、氏名、住所、年齢、性別、購買履歴、位置情報履歴、ウェブの閲覧履歴などと、それにひも付けられた人種、信条、社会的身分、病歴、身体的・知的障害、あるいは犯罪の経歴、犯罪被害、健康診断、医師等の診療、調剤などの要配慮個人情報を含む個人データ…
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個人情報保護法は、第一条に規定しているとおり、個人情報の有用性、これに配慮しつつ、個人の権利利益を保護するということが目的となっております。 近年のデジタル技術の飛躍的な進展によって、多種多様な、かつ膨大なデータの収集、分析等が容易かつ高度化しており、こういったデータの利活用をすることによって、サービス向上、新産業の創…
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個人情報保護法や個人情報保護委員会への市民の期待は、利活用が広がる中でも個人情報はしっかり守ってほしいということです。そのことを政府はきっちりと認識していただきたいと思います。 今回の法改正では、要配慮個人情報を本人の同意を得ずに取得や提供する範囲を拡大しています。要配慮個人情報は、二〇一五年の番号法と個人情報保護法の…
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特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば、個人の権利利益に直接の影響を与える可能性は低く、個人の権利利益を害するおそれが少ないと考えております。このことは要配慮個人情報であっても基本的に変わるものではなく、統計情報等の作成のみに利用されることを確実に担保する規定を設…
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本特例については、当然ではありますけど、不必要に氏名等を提供することは認められません。削除できるものはちゃんと削除しなさい、それを怠って、ただ漫然とデータの提供をすることはいけませんということは明記して明示をしておるところでございます。 したがって、それによって一律に匿名化や仮名化をする必要はないというふうに思っており…
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これまで提供してはいけないということだったと思うんですよね、個人情報は。要するに、要配慮も含めて氏名、住所等を、基本的なところで、それを。でも、受けるところがAI開発だったら全てできるようになるという法律になっちゃっているわけですよ、この法律は。 そういう意味で、AI開発のために要配慮個人情報を含む個人データの本人同意…
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そもそも、犯罪情報は国が持っていると思うんですね。それはもう、提供を受けたときに、そういうことではなく当然持っているわけです。このような提供を認めてしまえば、人種、信条、社会的身分などの特定の属性と犯罪を起こす可能性を結び付ける推論なども生成されかねません。 衆議院の委員会審議では、政府参考人はAI開発について、違法な…
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まず、先ほどの答弁に少し補足することを御了承いただければ、行政機関が持っている犯罪等に関する情報を提供できるかどうかということの全ての規範をこの個人情報保護法あるいは改正後の個人情報保護法で規律するわけではございませんで、当然、どう取得したかとか、どの目的に使うかという、行政機関固有の根拠に基づき提供できるかどうかをま…
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これまでのいろいろ議論を見ていて、政府が認めないのは、氏名と住所等、個人を特定するものがくっついているということを切り離さないという意思が強いんですね。つまり、まさに要配慮情報と個人と氏名をくっつける仕組みとしてのデータ提供であるというふうに言って間違いないと思うんですね。 ですから、今回の衆議院の審議で、特定の属性と…
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例えば、AIの開発については、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開することもそうですし、AIの利用については、先ほどから政府参考人が述べているように、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力す…
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そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与…
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これまでの法改正前なら、個人情報がひも付けられていないわけですから、それは個人への被害というのはない、余りないと思います。ただ今回は、最後まで個人情報がくっついているわけですよ、住所も、氏名も、統計、AI作成先まで。そういったことが、どういう統計、ものが作れるかというのは向こう側の事情ですから、その中で使われる、あるい…
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チームみらいの安野貴博でございます。 AI時代にデータをいかに安全にそして広く社会に生かしていくかということは、これは我が国の競争力を左右する非常に重要な論点だと考えております。 本日は二つの観点から質問してまいります。一つは、事業者や研究者が個人情報をしっかり守りながらデータを活用できる土台をいかに築いていくかという…
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お答え申し上げます。 本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございま…
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御答弁いただき、ありがとうございます。 事業者がガイドライン見れば自分が何をすべきか分かるという状態をつくることが重要だと考えてございます。是非、おっしゃっていただいたように、具体の事例の盛り込みであるとか、あるいは実務で活用できる例えばチェックリストの提供等まで踏み込んで検討いただくよう重ねてお願いを申し上げます。…
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ありがとうございます。 統計作成等々を行う事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を求めているわけで、今委員おっしゃったように、じゃ、彼らがそれをちゃんと措置ができるような、何というか、環境整備というのも当然我々はやっていかなきゃいけないというふうに思います。講じるべき安全措置の内容、技術的…
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前向きな御方針を提示していただき、ありがとうございます。 個人情報保護委員会ですが、既に認定個人情報保護団体という制度がございまして、例えばその認定団体であるJIPDECはプライバシーマークというものを運営しておりまして、事業者の個人情報保護体制の可視化に貢献しているというふうに認識しております。現時点で、大臣、直接そ…
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お答えいたします。 個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。 これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている…
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相当の注意を払っていればこの課徴金の対象にはならない可能性が高いのではないかというふうに認識いたしました。ありがとうございます。データの提供の萎縮を防ぐという観点では、こういった整理、非常に重要な話かなと思っております。 次に、データを利活用する側の責任について伺います。 事業者にとって最も判断が難しいのは、どこまでの…
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お答え申し上げます。 まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確…
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ありがとうございます。 こういった再識別可能とする攻撃があった場合には、それは元々の対策が講じられていれば直ちに課徴金の対象とならないということを理解いたしました。 続きまして、三問目の質問に参ります。 デジタル行政推進法の改正における行政データ活用事業認定制度について、内閣官房デジタル行財政に伺いたいと思います。 本…
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お答え申し上げます。 本改正案におきましては、国の行政機関の長は、一般の利用に供することが適当であると認められるデータを認定国等データ活用事業者に提供する場合は、手数料を減額し、又は免除することができると規定してございます。 具体的な内容につきましては今後政令の検討の中で定めてまいりますんですが、現時点におきましては、…
この会議録の出典
出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館) ・PDF
会議録 ID: 122115385X00520260617
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