2026年6月24日(水) 衆議院 法務委員会 第22号
衆議院 法務委員会 第22号・第221回国会
この会議の議題
- 政府参考人出頭要求に関する件
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤淳 | — | 法務省刑事局長 | 50 | 21,459 |
| 井上英孝いのうえひでたか | 日本維新の会 | — | 21 | 1,285 |
| 小竹凱おだけかい | 国民民主党・無所属クラブ | — | 15 | 7,793 |
| 有田芳生ありたよしふ | 中道改革連合・無所属 | — | 14 | 5,456 |
| 國重徹くにしげとおる | 中道改革連合・無所属 | — | 13 | 4,863 |
| 日下真一 | — | 警察庁交通局長 | 10 | 3,169 |
| 阿部弘樹あべひろき | 自由民主党・無所属の会 | — | 9 | 2,080 |
| 三木圭恵みきけえ | 日本維新の会 | — | 7 | 2,518 |
| 鈴木美香すずきみか | 参政党 | — | 6 | 4,611 |
| 池畑浩太朗いけはたこうたろう | 日本維新の会 | — | 6 | 2,844 |
| 平口洋ひらぐちひろし | 自由民主党・無所属の会 | 法務大臣 | 6 | 2,354 |
| 世古万美子せこまみこ | 自由民主党・無所属の会 | — | 5 | 2,793 |
| 猪股博之 | — | 国土交通省物流・自動車局次長 | 3 | 1,111 |
| 井戸まさえいどまさえ | 国民民主党・無所属クラブ | — | 1 | 861 |
| 平城文啓 | — | 最高裁判所事務総局刑事局長 | 1 | 110 |
この会議でよく出た語
発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。
発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(168 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁交通局長日下真一君、法務省刑事局長佐藤淳君、国土交通省大臣官房審議官原田修吾君及び国土…
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自由民主党の阿部弘樹でございます。 今日は、三点御質問をさせていただきたいと思っております。 飲酒運転、福岡県におきましても、飲酒運転の車が家族連れの方々をはねて、一家もろとも海の中に投げ出されたという悲惨な事故がありまして、それから福岡県は飲酒運転防止のための様々な取組をしてきたところでございます。本当に悲惨な、かわ…
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お答えいたします。 本法律案におきましては、現行法第二条第一号の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化するための数値基準を設けることとしているところでございます。 判例上、正常な運転が困難な状態とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうとされているところ、この…
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法制審議会の議論を見ておりますと、やはり、呼気においてこのように測定をして、そして公判維持をする場合に、果たしてそれで堪え得るかという議論もあり、大多数の方々はこれでいいということでございますが、飲酒の検査及び証拠の収集体制、さきの別な委員の質問の中に、例えば、旭川、それと知床、その他、北海道は非常に広い地域を所管する…
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お答えいたします。 警察において、運転者のアルコール濃度を測定する方法といたしましては、交通事故現場等における測定器を用いた呼気検査や、裁判官が発付する令状に基づく血液の採取及び鑑定がございます。 警察におきましては、これまでも、迅速に事故現場等に臨場し、早期の呼気検査等に努めているところであり、また、事故等の発生から…
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先ほどお話ししたとおり、日本は広うございます。離島もございますし、また北海道のように広い地域を所管する警察署もございますので、是非とも皆様のお力でこの法が順調に行われるように希望するところでございます。 さて、飲酒の数値基準がないために裁判では様々な議論が行われているというところで、その数値基準を設けることは非常にいい…
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お答えいたします。 危険運転致死傷罪の飲酒類型に関しては、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件について、その認定に困難が生じているとの指摘や、判断にばらつきが生じているとの指摘がされております。 そこで、本法律案においては、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件をより明確化して適切な運用を…
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是非ともよろしくお願いしたいと思います。 次の質問に移ります。速度による危険運転というところです。 今議論にしているところは四輪車の、つまり自動車の運転を想定しておるところでございますが、アルコールを飲まずに高速度で運転する二輪車あるいは原付バイク、その点については、危険運転の捉え方はどのようになっているところでござい…
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お答えいたします。 危険運転致死傷罪の対象となる自動車につきましては、法第一条第一項におきまして、道路交通法二条一項九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいうとされております。そして、同項第九号に規定する自動車には自動二輪車も含まれるものと考えております。 したがいまして、自動二輪車や原動機付自転…
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お答えいたします。 改正後の法第二条六号におきましてタイヤを滑らせる行為が対象になっておりますが、これはタイヤと路面のグリップを失わせることをいいまして、例えば、タイヤと路面の接触を保ちつつ、タイヤが向いている方向とは別の方向に進行させることや、タイヤを空転させることなどがこれに当たると考えております。 また、タイヤを…
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お答えいたします。 お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきものというふうに考えているところでございます。 その上で、現行法においても、条文上、モータースポーツにおける死傷事犯も危険運転致死傷罪の適用対象から明確に除外されているわけではございませんけれども、例えば、競技として一定のルー…
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お答えいたします。 やはり、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断すべきこととなると思われますけれども、一つの考慮要素としては、それが過失に当たるかということもあるかと思いますが、やはり、競技として一定のルールの下で行われて、社会通念上正当なものと認められる場合には、刑法三十五条により違法性が阻却され得ると考え…
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自由民主党、東海ブロック比例区の世古万美子でございます。 本日は、初めて本委員会での質疑の機会をいただきました。委員長始め、理事の皆様、委員の皆様、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。 それでは、早速質疑に入らせていただきます。 前回、平口大臣より、本法案の趣旨の御説明をいただきました。危険かつ悪質な自動車運転によ…
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お答えいたします。 本法律案におきましては、高速度類型につきましては、道路の最高速度が時速六十キロ以下である場合は最高速度を時速五十キロ超える速度以上の速度、最高速度が時速六十キロを超える場合は最高速度を時速六十キロ超える速度以上の速度という数値基準を設け、さらに、飲酒類型につきましては、身体に保有するアルコールが、血…
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ありがとうございます。 私たちは、道路の最高速度を前提として道路を利用しており、それを大幅に超える速度で走行してくる自動車があるなんて考えもしません。突然そんな自動車が迫ってきたら、避けることもできません。最高速度を大幅に超過して死傷事犯を起こしたにもかかわらず、危険運転致死傷罪の対象から外れるようなことはあってはなら…
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お答えいたします。 御指摘のような最高速度が六十キロの道路におきましては、百十キロちょうどを含めまして、それ以上の速度で運転する行為が一律に改正後の法二条第四号の危険運転致死傷罪の対象となるということでございます。 そのため、当該道路におきまして百十キロちょうどで運転して死傷事故を起こした場合には、数値基準を満たすもの…
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ありがとうございます。 これまで危険運転致死傷罪に当たるか否かが争われることがしばしばあったと聞いておりますので、反証の余地なく一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値基準が設けられることは大変重要であると考えます。 危険運転致死傷罪に数値基準が設けられると聞いて懸念を抱いた点がありましたので、その点についてもお伺いした…
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お答えいたします。 改正後の法二条一号の危険運転致死傷罪の故意としては、身体に数値基準以上にアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることの認識が必要となると考えられるところでございます。 とはいえ、その認識につきましては、概括的、未必的なもので足りると考えられ、もとより、個々の事…
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ありがとうございました。 危険、悪質な運転行為の根絶は、法律を作っただけでは実現できません。法律の趣旨に沿った確実な運用に努めていただくことが重要と思います。 法務省には、施行後、この法律の運用状況を注視し、不十分な点があれば運用を改善する努力をし、それでも十分でない場合には更なる法改正を検討していただきたいと思います…
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お答えいたします。 御指摘のとおり、危険、悪質な自動車による死傷事犯についてより厳正な処罰を実現するためには、もとより、本法律案によって罰則を改正するだけでは足りず、改正後の規定が適切に運用されることが重要であります。また、危険、悪質な自動車の運転による死傷事犯を抑止するため、国民の皆様に改正の趣旨、内容を正しく御理解…
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ありがとうございます。 今回の法改正により、数値基準が設けられ、危険運転致死傷罪が明確化されることとなりますが、本当に大切なのは、法律が変わることだけではありません。この改正をきっかけに、車を運転する私たち一人一人が、自分の握るハンドルが誰かの大切な命を奪うかもしれないという重い責任をいま一度胸に刻み直すことだと思いま…
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おはようございます。有田芳生です。 先日、我々の党の部門会議が開かれまして、そのときに、再審法に関わって、近く冤罪、無罪が確定するだろうと言われている日野町事件の、一貫して私はやっていないと言い続けながら無期懲役の判決が下り、残念ながら御病気でお亡くなりになった阪原弘さんの息子さんの弘次さんに来ていただきました。 同時…
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お答えいたします。 個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄でもございますので、そこは御理解いただきたいと思うんですけれども、御指摘のように、事件が起きて逮捕されたほぼ十日後に処分保留で釈放がされて、かつ、その十日後にこの事件について一度目の嫌疑不十分の不起訴が行われているということは事実でございます。 その…
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先ほども伺いましたけれども、一般論でいいんですけれども、普通、交通事故、死亡事故が起きたときに、これから運転手さんと示談を進めるとかそういう形で、これまでだと、さっきも言いましたけれども、二、三か月の時間がかかって処分がなされるというふうに理解しているんですけれども、十日というのは余りにも短過ぎる。この事件じゃなくても…
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お答えいたします。 約三十年前の事件でございまして、かつ、その当時の交通事件に関する捜査というのは、今とはやや違いがあるような気もいたしまして、そのような不起訴処分というのが異例だったかどうかについて、私、今の知識や、あるいは一般的にもなかなか言い難いところではあるんですけれども、現状を申し上げれば、このような死傷事犯…
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そう思います。 先ほども、最初にお伝えしましたけれども、再審法の審議も含めてなんだけれども、今度の日野町事件の、恐らく近く出る結末も含めて、検察とは一体何なのという国民の一般の疑問がやはり広がっていると今思うんですよね。 私は、さっきも言いましたけれども、佐藤刑事局長も含めて、これまでずっとおつき合いしてきた検察の幹部…
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お答えいたします。 当然のことながら、検察当局におきましては、捜査、公判への影響もありますでしょうし、関係者のプライバシーの問題も、これは被疑者側もそうですし、被害者側もそうですけれども、そういったプライバシーなどを踏まえなければなりませんけれども、説明すべきはちゃんと説明していくということが大変重要だというふうに考え…
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お答えいたします。 被害者等通知制度は、今委員御指摘のように、片山さんの事件も一つの契機としてつくられた、平成十一年に設けられた制度でありまして、平成十一年の刑事局長通達で設けられた制度でございます。 これは、犯罪被害者等の事件に関する関心に応えて、犯罪被害者等の方々に、その御要望を踏まえて、事件の処理結果、公判期日、…
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お答えいたします。 例えば、文書で送る場合には検察庁の庁名入り封筒を使ったりすることもあるわけでありますけれども、一方で、被害者の希望に応じまして、庁名が入っていない封筒を使ってほしいという御希望があったりする場合にはそのような対応をするということでございまして、もちろん、十分コミュニケーションが取れていない事案が過去…
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そういう細かい丁寧さというのがやはり信頼に結びつくものだと思います。 私は、法務省それから警察庁の方々に質問レクのときにお伝えしたんですけれども、全然テーマは違うんだけれども、二〇〇二年九月十七日に、小泉純一郎元総理、当時総理が北朝鮮を訪問して、金正日総書記と会談をやって、日朝平壌宣言が締結されるんだけれども、あのとき…
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統計はないということで、時間の関係もありますので、だんだん中心テーマに入っていかなければいけません。 次に、危険運転致死傷罪、飲酒類型についてお聞きをしたいんですけれども、佐藤刑事局長がアルコールをたしなまれるかどうかというのは私は知らないんですけれども、要するに、正常な運転が困難な状態を数値で定義するというのは、これ…
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お答えいたします。 法制審議会の部会や、それに先立ちまして法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきましては、危険運転致死傷罪の飲酒類型の数値基準の在り方について議論を行う前提といたしまして、アルコール医学の専門家からのヒアリングが行われたところでございます。 そこでは、酒に強い弱いというの…
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お答えいたします。 一点訂正させてください。先ほど一時間後というふうに申し上げましたが、三十分後の数値がそのようなものであるということでございます。 ビール大瓶二本ということを申し上げましたけれども、これが日本酒でいきますと二合程度というふうにされているところでございまして、済みません、ちょっとワインについては今すぐ数…
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済みません、ありがとうございます。 もう時間が迫ってきましたので、ちょっと飛ばして、やはり被害者にとって非常に大切な問題、逃げ得を許さないという問題を最後に伺いたいんですけれども、ひき逃げ事件で、やはり、事故であるとの認識がなかったという言い訳をする運転手さんがいるわけですけれども、事故であるとの認識はなかったと言って…
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お答えいたします。 御指摘のひき逃げ事件などにつきましては、人の死傷を伴う交通事故に係る道路交通法上の救護義務の違反、それから報告義務違反の事件を指すものとして考えますと、そのような事件について、被疑者が交通事故により人を死傷させたことの認識がないなどとして故意を争っている場合におきまして、捜査当局が所要の捜査を尽くし…
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お答えいたします。 法四条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪という、ちょっと長い、罪でありますけれども、これは、いわゆる逃げ得を許さないようにするために、平成二十五年の自動車運転死傷処罰法を制定した当時に設けられた罪でございます。 これは、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある…
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私たちの世代、恐らく大臣も、委員長の世代も覚えている、昔は交通戦争なんといって、一年に一万人以上の方が亡くなっていたんだけれども、警察庁、最後に、もう時間が来ましたので結論だけでいいんですけれども、今の交通事故の死亡者というのは何人なんでしょうか。そして、交通戦争などと言われていたのが何で少なくなってきたのか。その理由…
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お答えいたします。 令和七年中の交通事故死者数は二千五百四十七人でございまして、過去最悪であった昭和四十五年の六分の一以下となっています。 その原因の要因といたしましては、飲酒運転等、死亡事故となる可能性の高い悪質な違反を伴う交通事故が減少したこと、シートベルト着用率や自動車の安全性能の向上により交通事故の際の被害が軽…
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おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 今日、審議の対象となっています本法案、これは参議院先議で、本法案の内容そのものについては相当程度やり取りがされていると思いますので、今日は、法案の内容そのものもそうですけれども、少し角度を変えた質問もさせていただきたいと思います。 まず、高速度類型についてお伺いします。…
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お答えいたします。 準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味であるとされておりまして、改正後の法二条四号のイ又はロに定める速度に準ずるものにつきましては、この速度と同程度のものと言えることを意味するものとして用いているところでございます。 その上で、最高速度は十キロメートル毎時単位で…
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要は、時速十キロより下回るもの、これについては準ずるに当たらないということの答弁だったと思います。 今回のこの数値基準、物理モデルを用いて算出された回避限界速度、すなわち最高速度を遵守していれば回避できるはずの障害物がおよそ回避できなくなる理論的な限界速度を参考に算出されたものとされています。 この点、現行法の反則金制…
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お答えいたします。 交通反則通告制度は、大量に発生している道路交通法違反事件のうち比較的軽微なものを反則行為として扱うことで、これらを迅速かつ合理的に処理することを目的としているところでございます。 最高速度違反につきましては、特に処理の迅速化、合理化が必要となる類型である一方で、超過速度に応じてその悪質性、危険性が大…
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それぞれの趣旨は違うということが確認できました。 本法案の一律に高度の危険性や悪質性が認められる速度という趣旨を踏まえて伺っていきますけれども、現在、一般道路のうち生活道路、住宅街の道ですとか学校周辺の道については、警察庁として規制速度を原則時速三十キロとする運用がなされています。特段の規制速度が設けられていない、標識…
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お答えいたします。 危険運転致死傷罪は、危険、悪質な自動車の運転行為のうち、重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為を傷害あるいは傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰するものでございますので、処罰対象はそのような危険性や悪質性が認められる行為に限定する必要があるという判断の下に、先ほども委員から御指摘のあ…
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高度の危険性、悪質性が、一律にこれが認められるかどうかということ、法案の制度趣旨を踏まえて判断したということと捉えました。 その上で、先般の道路交通法施行令の改正によりまして、本年の九月一日以降は、三十キロという規制速度が特別に設けられていない生活道路についても、法定速度が三十キロまで引き下げられることになります。 確…
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お答えいたします。 自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路において、自動車の速度抑制を行うことが効果的であります。こういった趣旨から、本年九月一日から、中央線の設置されていない道路等については、いわゆる法定速度が時速三十キロメートルとなるものでございます。…
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法の不知は罰するということになっていますけれども、ただ、やはり内容を知らずに違反に問われたということになってしまいますと、遵法意識がかえって損なわれかねないというふうに思いますので、是非効果的な周知をよろしくお願いします。 次に、あおり運転、これも社会問題になりましたけれども、こういったあおり運転をされている場合に、危…
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お答えいたします。 犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別の事案ごとに判断されるべき事柄であるというのはまず前提でございます。 その上で、一般論として申し上げますと、改正後の法二条四号の数値基準は、道路や交通の状況を問わず、それ以上の速度で自動車を運転する行為を一律に危険運転致死傷罪の対象とするものであることから、…
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では、次に、飲酒類型についてお伺いします。 本法案では、飲酒類型についても二条一号で新たな数値基準を設けています。その上で、明確な数値基準に加えて、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態、このような規定も設けられています。これは現行法と同じものだというふうに認識はしていますけれども、数値基準は満たさずに、そ…
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お答えいたします。 現行法上のアルコールの影響により正常な運転が困難な状態という文言につきましては、最高裁判例におきまして、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうとされているところでございまして、その解釈につきましては数値基準を設ける本法律案の下でも変更はないと考えてい…
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今申し上げた二条の一号、これに関して少しお伺いしていきますけれども、私は、法案審議のときは、やはり法案の審議なので、法文を、重要な法文についてはさらっと素続をするんですけれども、そのときに、さらっと素読をしたときに、あれっと、一読して適用範囲の違いがよく分からないという条文がありました。それがまさに二条一号と三条一項な…
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お答えいたします。 御指摘の法二条一号と現行法三条一項の罪を比較しますと、前者は、アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態で、そのことを認識して自動車を運転し人を死傷させた場合を処罰対象としております。これに対しまして、後者は、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのこ…
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よく読めば、注意深く読めば分かるんですけれども、しっかりと答弁に、議事録に残す意味で質問させていただきました。 次に、最近、電動キックボードが町中で走行しているのを見かける機会が増えております。この電動キックボードのうち、一定の基準を満たした特定小型原動機付自転車、これに当たるものについては、十六歳以上であれば運転免許…
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お答えいたします。 結論から申し上げると、御指摘のとおりでございまして、危険運転致死傷罪の対象となる自動車につきましては、法一条一項におきまして、道路交通法二条一項九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいうとされているところでございます。 そして、いわゆる電動キックボードに関しましては、そのうち、…
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対象になるということでした。 先ほど申し上げたとおり、特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードについては、十六歳以上であれば免許なしで運転ができます。その一方で、運転免許が不要であることから、交通ルール、また刑事責任についての認識が十分でない利用者も想定されます。特に、シェアリングサービス等を通じて利用する若者と…
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お答えいたします。 御指摘のとおりでございまして、危険、悪質な自動車の運転による死傷事犯を抑止するためには、国民の皆様に改正の趣旨、内容を正しく御理解いただくことが重要であると考えているところでございます。 法務省といたしましては、こうした観点から、本法律案が改正法として成立した場合には、改正の趣旨や内容等につきまして…
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是非よろしくお願いします。 最近、やはり、スマホ等を使用とか注視をしながら運転するいわゆるながら運転、ちょっとデータは私は詳しく見ていないですけれども、こういうものが増えている傾向にあると思われます。このいわゆるながら運転についても、検討会で新たな処罰類型として追加することの検討が行われたようですけれども、今回の法案に…
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お答えいたします。 御指摘のとおり、スマートフォン等を使用したり注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転を危険運転致死傷罪の対象とすることにつきましては、令和六年に法務省で開催した検討会におきまして、交通事犯被害者遺族の御要望等を踏まえ、議論が行われたところでございました。 一方で、その中で、ながら運転には、危険運…
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これについても、是非今後の検討をよろしくお願いします。 事故を防ぐためには、もちろん刑罰によって抑止力を高めていくということも大事だと思います。その一方で、やはり、事故が起きる前の段階で、運転者が危険を自覚をして運転を思いとどまったり、慎重な運転をするように促す仕組みも私は重要だというふうに考えています。危険なのは、ス…
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お答えいたします。 国土交通省におきましては、危険運転を始め、交通事故防止のため、車両側の技術的な対策として、例えば、道路上の速度制限標識を自動的に認識し、ドライバーに対して表示、警告する交通標識認識システムなどについて、これまでも普及に取り組んでおり、委員からまさに御指摘がございました、運転者に対して注意を促すなどの…
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お答えいたします。 議員御指摘のとおり、事故抑止の観点から、自動車にそのようなシステムが搭載されていくということは、そういったものが開発、実用化されているということは、警察としても大変望ましいことだと思っています。 警察といたしましても、いろいろ、事故の分析結果とかそういったものがございますので、そういうのを御提供申し…
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これは事前のやり取りで、ここについては意気投合したというか、やり取りの中で非常にこれは重要ですよねと。その上で、どういうふうにこれを形にしていくのかというのは、これは当然様々課題があることは私も認識をしています。その上で、完全な自動運転ですね、こういったいわゆるレベル5の自動運転が社会実装されるには、今なお相当の年数を…
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お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、自動車メーカー、部品メーカー、学識経験者、関係省庁等が参画する先進安全自動車、いわゆるASV推進検討会を設置いたしまして、官民が連携して先進安全技術の開発及び普及促進に取り組んでまいりました。 これまでも、運転者の居眠りや脇見を検知し注意喚起を行うドライバーモニタリングシ…
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日本維新の会、池畑浩太朗でございます。 本日は、危険運転致死罪を改正する法律案について質疑をさせていただきたいと思います。 いろいろな角度から専門家の皆さんが集まりまして、検討会を開かれ、この改正案のベースになっているというふうに思います。 現行の危険運転致死傷罪では、いわゆる飲酒類型について、正常な運転が困難、高速度…
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お答えいたします。 御指摘の改正後の法二条第四号におきましてですが、ここに言う道路の状況とは道路の形状や路面の状況等を、交通の状況とは歩行者や他の車両の交通量等をそれぞれ意味するものであるところ、この号に言う道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度とは、こうした状況に応じまして人の死…
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お答えいたします。 準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同様の扱いをするといった意味であるとされているところでございまして、改正後の法二条四号におけるイ又はロに定める速度に準ずるものという文言につきましては、同号イ又はロに定める速度と同程度のものと言えることを意味するものとして用いているところでございます。…
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これも冒頭申し上げましたように、委員からいろいろな質問の角度がありまして、準ずる速度の意義を御説明いただきましたけれども、道路及び交通状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転している以上、危険、悪質な運転でありますから、危険運転致死傷罪の対象にするべきだという意見もありました。 では…
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お答えいたします。 危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を傷害、傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰するものであることから、処罰対象はそのような危険性、悪質性が認められる行為に限定する必要があると考えているところでございます。改正後の法二条四号におきましても、このこと…
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丁寧な説明、ありがとうございます。 ここまで、高速度類型における実質要件に関する意義や趣旨について御説明を受けました。 その中で、本法律案が成立した後、これが適切に運用されていくためには、実質要件がどのような場合に適用されるのか、あるいはされないのか、実質要件の適用に関する具体的な事例を想定しておく必要があるというふう…
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お答えいたします。 改正後の法二条四号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わずに一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められ、適切な対処をおよそ放棄していると言えるような速度を定めるものでございます。 したがいまして、この号における…
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ここまで、準ずる速度で運転しながらという部分はちょっと飛ばさせていただきまして、高速度類型と実質要件の意義や、具体的に適用する場面について質問させていただいてきました。 もっとも、本法律案が成立した後、実社会においては、本日御紹介いただいたような事案以外にも様々な事件が、事案が発生することがあり得ます。本法律案は、数値…
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お答えいたします。 御指摘のとおり、危険、悪質な自動車の運転による死傷事犯についてより厳正な処罰を実現するためには、もとより、本法律案によって罰則を改正するだけでは足らず、改正後の規定が適切に運用されることが重要でございます。 そして、改正後の危険運転致死傷罪の飲酒類型や高速度類型については、体内アルコール濃度や走行速…
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大臣、答弁ありがとうございました。 本法律案は、今大臣からも答弁がありましたとおり、構成要件の明確化と個別具体的な事情に即した法適用を図るものであるということでありました。適切に運用されれば、危険な、そして悪質な自動車運転による死傷事犯がどんどん抑止されていくことだというふうに思っております。 私は、政府におかれまして…
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日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 危険運転致死傷罪が平成十三年に新設をされたんですけれども、「0からの風」という田中好子さんが主演の映画がございまして、こちらは鈴木共子さんという実際にいらっしゃる方の実話を基にした映画でございますけれども、この映画の内容が、平成十…
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お答えいたします。 御指摘のとおり、平成十三年に刑法に危険運転致死傷罪が新設された後、平成十六年にこの罪の法定刑の上限が二十年の懲役等に引き上げられたほかに、平成十九年には、過失致死傷事犯のうち自動車運転によるものを対象とする自動車運転過失致死傷罪が新設されまして、その法定刑の上限を業務上過失致死傷罪よりも重い七年の懲…
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お答えいたします。 道路交通法における飲酒運転に対する罰則につきましては、交通事故情勢等を踏まえて、随時引上げを行っております。 まず、酒酔い運転に対する罰則につきましては、平成十三年の改正により、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金から、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に引上げを行い、その後、さらに、平成十九年の改…
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つまり、厳罰化をしていくことによって発生件数が大幅に減少しているということが読み取れるかと思います。 今回の法改正により、飲酒類型に数値基準を設けるとのことですが、少しでもアルコールが検出されれば厳罰に処されるべきという意見や、現行の酒気帯び運転に相当する呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラム以上のアルコールを保有した…
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お答えいたします。 本法律案による法二条一号の改正は、現行の正常な運転が困難な状態という構成要件を、個別具体的な事情を問わずに一律にそのような状態と認められる数値基準を設けることでより明確にするものでございます。この文言は、判例上、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい…
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法制審議会の中でそのような、検討会の中でそのような御意見の中でこの数値がまとめられてきたということであるというのは、私も十分認識をさせていただいております。 では、その数値基準とは別に定められている、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態というのはどのような状態を指すのか、誰がどのように判断するのかについて…
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お答えいたします。 現行法上のアルコールの影響により正常な運転が困難な状態につきましては、先ほど答弁したとおりの最高裁判例がございまして、その解釈につきましては、数値基準を設ける本法律案の下でも変更はないと考えているところでございます。 具体的には、例えば、アルコールの影響により前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブ…
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私がなぜ、平成十三年から以降、危険運転致死傷罪と飲酒運転について、道路交通法について、どのような法改正が行われ、そして、その事故件数であるとか死亡者数とかが減少してきたかということをお尋ねしたかというのは、これは、厳罰化をしていることによって、国民の中に、やはり飲酒運転しては絶対にいけないという意識が強く広まっていった…
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お答え申し上げます。 本法律案を提出するに至った経緯について申し上げますと、法制審議会への諮問に先立って、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会においては、交通事犯被害者御遺族や、被害者支援に携わる弁護士にも委員として御参加いただくとともに、被害者御遺族等からのヒアリングの結果も踏まえ、御要望…
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ありがとうございます。 危険運転致死傷罪にようやく数値基準が設定されることになり、また、数値基準とは別に、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態ということもつけ加えられました。 ただ単に数値のみによって悪質性を測るということではなく、少量でも運転に影響すると本人が分かっていながら飲酒運転をしているようなケー…
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国民民主党の小竹凱です。 本日の質疑の前に、一言どうしても申し上げさせていただきます。 去る六月十九日、日野町事件の再審公判をめぐり、大津地検が有罪立証を行わないと方針を表明しました。事件発生から四十二年、阪原弘さんは無実を訴えながら二〇一一年にお亡くなりになりまして、本人が再審無罪を耳にすることはもうかないません。ま…
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お答えいたします。 危険運転致死傷罪については、近時、飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件の判断にばらつきが生じていること、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していない事案においては同罪の適用が否認される場合があることといった指摘がなさ…
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ありがとうございます。 法制審の議論を見ていきますと、部会の第一回では、現行法の問題として、飲酒運転では正常な運転が困難、高速度運転では進行を制御することが困難という、いわば実質的基準で適用の有無を分けており、これが必ずしも明確ではなく、解釈や運用に幅があるため、危険で悪質な運転を適切に捉え切れていないのではないかとい…
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お答えいたします。 本法律案で新たに設けることとしている改正後の法二条第四号の高速度類型は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございまして、同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する場合には、道路や交通の…
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ありがとうございました。よく分かりました。 次に、第五回の部会の方で、今、答弁の中にも一部ありましたが、最高速度を遵守していれば回避できた障害物を回避できなくなる物理的な限界速度というところの議論があり、最高速度に応じて定めることが合理的だという議論があります。今の答弁も含めて考えると、単なるいわゆる工学計算だけではな…
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総合的に判断していろいろのものを加味した上での政策判断ということであれば、こういった中に、被害者感情であったり、社会通念であったり、先ほど質疑も出ておりました、生活道路が三十キロ化される影響とかももちろん入っているわけであると思いますけれども、こういったことをどういったように具体的に盛り込むことができたのか、議論の途中…
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お答えいたします。 この数値基準を定めるに当たりましては、様々な議論が行われて、先ほど申し上げたように、理論的な限界速度を参考にしつつも、社会通念をも考慮して検討が行われたわけでございますけれども、その中で、議論の過程におきましては、御指摘のように、例えば、被害者感情や社会通念といった一般予防とか、立証可能性とか、規制…
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ありがとうございます。 被害者感情についてもう一問お伺いしますが、報道では、御遺族から、一歩前進ではあるが、数値基準を明確に作るということでかえって適用されない事例があるのではないかというような懸念の声が示されているのも事実でございます。こういった声には、どのように受け止めて今回の制度設計に反映されたのか、お答えいただ…
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お答えいたします。 まず、高速度で自動車を運転する行為に関しましては、現行法の二条二号におきまして、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為が危険運転致死傷罪の対象とされているわけであります。しかしながら、直線道路で実際に進路を逸脱していないような事案におきましては、常識的に見て極めて危険性の高い高…
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ありがとうございます。 速度基準を作りながらも、実質要件というか、実際に合わせて抜け道がないように整備した上で、基準未満であったとしても、実質の要件であったり悪質性であったり、いろいろなものを勘案して、最終的に抜け穴のないように考えられたということを伺うことができました。 また、検察による起訴の部分についても聞きたいと…
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お答えいたします。 まず、本法律案における危険運転致死傷罪の高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たすと認められる場合、あるいは先ほどの進行制御困難な高速度の類型などもございますので、…
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ありがとうございます。 つまり、基準を超えると一律に検挙される、二層構造といいますか、それよりは上で、それ以下であっても実質の要件を見て判断されるということを理解できました。 ここからちょっと、少し変わって、実車の問題に入りたいと思います。 というのは、私は、先日、タイヤメーカーといいますか、タイヤの方とお話をしていた…
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お答えいたします。 改正後の法二条四号の数値基準を設けるに当たりましては、法制審議会の部会で実施された自動車工学の専門家からのヒアリングにおきまして、車両特性やドライバー特性は様々であることから、これらを考慮して危険性の定量化をすることは困難である、危険性の定量化をするに当たっては、車両特性やドライバー特性を抽象化した…
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ありがとうございます。 車両特性だったり、運転手というかその能力も含めて様々であるから、危険性を特定することは困難であるということでございましたけれども、私が今例に出したやつは一般的な乗用車全てに対応しているわけじゃなくて、例えば、ここでいうところの軽バンであったり軽トラ、軽商用車、こういうところで使われているタイヤと…
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お答えいたします。 御指摘のように、この数値基準といいますのは、車種等の個別の事情を問わずに一律に危険運転致死傷罪の対象として処罰すべき行為を高度の危険性、悪質性が認められる速度として定めたものでございます。 そのような意味で様々な議論が行われたわけでありますけれども、物理的なモデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつ…
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ありがとうございます。 今、何か次の質問の答弁まで多分されたと思うんですけれども、まあ大丈夫です。 その上で、改めてちょっと確認の一問をさせてもらいたいんですけれども、今、多分もう答弁いただいた内容を、ちょっと順番が前後しちゃっているんですけれども。 具体的な例として、今言ったような軽商用車があった、軽バンとかがあった…
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申し訳ございません。 御指摘のとおりでございまして、現行法二条二号における、その進行を制御することが困難な高速度で走行といいますのは、先ほども答弁したとおりでございまして、例えば、タイヤの性能を超える高速度で自動車を運転したことによって自車を進路から逸脱させて死傷事故を起こしたような場合には危険運転致死傷罪が成立し得る…
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ありがとうございます。 次に、少し飛ばして十三番のところでお願いしたいと思いますが、被害者側感情に立った質問もしたいと思います。 同じように命が失われた事故であっても、僅かな数値の差であったり基準の差によって罪名が変わっているということは、先ほど来、各委員の質問の中にも含まれているわけでありまして、それをカバーするため…
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お答えいたします。 大変難しい御質問でございまして、的確にお答えできるかは不安でありますけれども、まず、今回の法案につきましては、これはやはり危険運転であるとの犯罪被害者の御遺族の感情等も踏まえて、例えば過失運転に裁判所の認定が落ちたようなものも含めまして、そういうことに納得が得られていない現実を踏まえて、そのような事…
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ありがとうございます。 本当に非常に難しい質問をしたのは理解した上で今お聞きしたので、分かりました。 罪刑法定主義の観点といいますか、近代刑事司法の観点から、ここのバランス、非常に片方側に立ってしまうと調和は取れていないというふうに思われるんですが、やはり客観的な観点と、実質の、実際の要件と当てはめていって、しっかりと…
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全体から見てなかなか、どのくらい多いかというのは分かりにくいところなんですけれども、やはり、地域を回っていたり実際にいろいろな人の声を聞くと、あと地方、地方というか私の地元も、走っていても、この方は運転して大丈夫なのかなという方に出会うことも実際あることも事実なので、やはりそういうことを目にすると少し不安に感じるなとい…
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お答えいたします。 現在、七十五歳以上の高齢運転者は、三年ごとの運転免許証等の更新時に認知機能検査及び高齢者講習を受けなければならないとされております。さらに、一定の違反歴がある場合には運転技能検査を受けなければならないとされております。 現行の認知機能検査につきましては、認知症の専門医らが診断に用いる医療検査を改良し…
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ありがとうございます。 一般的には三年に一回、また、違反の有無に関してはもう少し短かったりとか、病院等の診断結果によってまたその期間が変わってくるということでありました。 この検査の内容に関しては不備があるとは思いませんけれども、やはり三年に一回というのは、どうしても年を重ねるにつれて突如著しく落ちることもありますし、…
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お答えいたします。 議員御指摘のとおり、加齢等により運転に不安のある方は、運転免許証、これを自主返納することができることとされておりまして、警察においては、自治体等に働きかけ、公共交通機関の運賃割引等の支援措置の充実に努めるなど、自主返納しやすい環境の整備を図っているところであります。令和七年中の自主返納件数は約四十三…
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ありがとうございます。 最後に、今言っていたように、移動手段の確保の観点から、自動運転バスの社会実装について伺いたいと思います。 今、全国各地の自治体が、移動手段の確保であったり、運転手の不足であったり、地域交通の維持のために、自動運転バスの実証や導入について取り組んでおります。しかしながら、現場を少し伺いますと、レベ…
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お答えいたします。 自動運転は、我が国が抱える少子高齢化による深刻な担い手不足の解決や、委員御指摘の高齢運転者による事故防止も含めた安全な自動車社会を実現する上で必要不可欠なものであると考えており、関係省庁と連携して社会実装を推進しているところでございます。 国交省では、自動運転の導入を目指す地方自治体に対しまして車両…
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皆様、こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。 本日も貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は、今回、危険運転致死罪に関する法改正を学ぶ中で、多くの方の、被害者や御遺族の方の手記や証言に触れてまいりました。そこには、愛する家族を突然失った深い悲しみだけではなく、なぜこのような運転が危険運転として…
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今委員から御説明のありましたように、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型、高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たす場合に危険運転致死傷罪の対象となることは条文上も明らかでございま…
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ありがとうございます。 検察官には広い訴追裁量があることは承知しております。しかし、重大な事故の被害者や遺族の立場からすると、危険運転致死罪で起訴された上で、裁判官を含む裁判所が審理し、その結果として危険運転に当たらないと判断されるのであるのであれば、受けざるを得ません。しかし一方で、検察官の段階で消極的な判断がなされ…
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お答えいたします。 飲酒運転で死傷事故を起こした者がその場から逃走した場合、捜査機関といたしましては、できる限り早期にその者を確保して体内アルコール濃度の証拠化を図るということになるということでございますけれども、しかしながら、犯行直後に体内アルコール濃度の測定ができなかった場合であっても、各種の捜査、今御指摘のような…
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お答えいたします。 飲酒運転で死傷事故を起こした場合に、事故現場から逃走し飲酒の影響の発覚を免れる行為につきましては、いわゆる逃げ得を許さないよう、法四条に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が設けられているところでございます。 この罪の内容でありますけれども、アルコール等の影響によりその走行中に正常な運転が支障が…
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次の問いも含めてお答えいただいてありがとうございました。 飲酒運転で事故を起こしたこと自体も重大ですけれども、被害者を救護せずそのまま立ち去る行為は、人命救助の機会を奪い、真相解明を困難にする、人として極めて悪質な行為であると思います。逃げた方が有利になるということが絶対にないように、法制度と運用の両面から、逃げ得を許…
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お答えいたします。 危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果人を死傷させた者を、その行為の実質的危険性に照らしまして、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとするものでございますので、先ほど御指摘のように、人を負傷させた場合は十五年以下、人を死亡させた場合は一年以上二十年以下の有期拘禁刑が…
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ありがとうございます。 故意犯と過失犯との法的な違いや犯罪の均衡について考慮が必要と言えることは理解しております。また一方で、過失運転致死罪の法定刑が業務上過失致死罪との均衡との兼ね合いもあるということも理解しております。 しかし、最近、今年三月の辺野古での転覆事故であったり二〇二二年の知床での船舶事故でも見られますよ…
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お答えいたします。 御指摘の矯正施設や保護観察所において実施されている再犯防止プログラムにつきましては、やはり、刑事施設に収容した者あるいは保護観察に付された者を対象に行っているプログラムでございまして、それ以外の者にこのようなプログラムを受講させる取組は法務省においてはなされていないということがまず一点でございます。…
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最後に大臣にお伺いしたかったんですけれども、質問時間が来てしまいました。駄目ですよね。済みません。 本当に、再犯防止、そして人の命を守るという前提で、この法改正、そしてその先の一人一人の命と尊厳を守るために私たちがいるということを常日頃思いながら、そのことを私の思いに変えて、今日の質疑を終わらせていただきます。 ありが…
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮…
この会議録の出典
会議録 ID: 122105206X02220260624
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