2026年6月24日(水) 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号
参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号・第221回国会
誰が何回話したか
| 発言者 | 会派 | 役職 | 回数 | 文字数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐脇紀代志 | — | 個人情報保護委員会事務局長 | 42 | 18,885 |
| 松本尚まつもとひさし | 自由民主党・無所属の会 | デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障) | 37 | 14,587 |
| 岸真紀子きしまきこ | 立憲民主・無所属 | — | 25 | 8,307 |
| 礒崎哲史いそざきてつじ | 国民民主党・新緑風会 | — | 13 | 6,871 |
| 伊波洋一いはよういち | 沖縄の風 | — | 10 | 3,174 |
| 松下新平まつしたしんぺい | 自由民主党・無所属の会 | — | 10 | 788 |
| 岩本麻奈いわもとまな | 参政党 | — | 8 | 4,734 |
| 安野貴博あんのたかひろ | チームみらい・無所属の会 | — | 8 | 4,524 |
| 新実彰平にいみしょうへい | 日本維新の会 | — | 8 | 3,738 |
| 大門実紀史だいもんみきし | 日本共産党 | — | 8 | 3,455 |
| 司隆史つかさたかし | 公明党 | — | 7 | 4,906 |
| 西田英範にしたひでのり | 自由民主党・無所属の会 | — | 4 | 3,802 |
| 奥家敏和 | — | 経済産業省大臣官房審議官 | 1 | 516 |
| 佐々木昌弘 | — | 厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 | 1 | 114 |
この会議でよく出た語
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発言の抜粋
主な発言の冒頭だけを載せています(183 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。
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自由民主党、西田英範でございます。 本日は、先週に続きまして、デジ行法及び個情法改正についての審議を行わさせていただきます。 まず、個人情報保護法について、私から質問させていただきます。 今回の法改正は、この熾烈を極めるAI開発競争におきまして、我が国がその主導権を握り得るラストチャンスであるという今、スタートアップも…
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御教授というほどのあれではないんですけれども。 今回の特例においては、AI開発に照らして必要とされるデータを、次世代医療基盤法であれば認定作成事業者に渡すということで進められるんですけれども、それを介在せずに様々な有用なデータを直接医療機関から、例えば医療でいけば、円滑にデータの提供をすることができるということになりま…
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ありがとうございます。そういったAI開発に向けた必要な制度改正であると考えております。 その上で、規制の枠組みとしてどう考えていくかを議論したいと思います。 AI開発のためという目的でもって、本人同意なしで要配慮個人情報の第三者提供を認めるということへの不安の声は多くいただいているところであります。もし要配慮個人情報を…
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お答え申し上げます。 今委員からるる御紹介がありましたとおり、今回の法律案におきましては、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという法律の目的を踏まえまして、委託先に対する規制、規律など、侵害リスクの近年の大きな変化に対応するための新たな規律を導入しましたし、それから、適正なデータ利活用を促進するため…
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ありがとうございます。 引き続き、この具体的な規制の実効性確保という観点で議論をしたいと思います。 統計特例に関しては、その規制の実効性を確保するに当たりまして、私の考えとしては、公表すべき事項についてしっかりと必要な事項を盛り込むことが重要なんじゃないかと思っております。どういうAI開発をするかという目的だけではなく…
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ありがとうございます。 委員懸念の点というのは我々も当然共有しているつもりでございます。 本特例において、提供元と提供先とあって、どういう統計等を作成していくのかということの内容等、この規則で定める事項を公表しなければいけないことになっております。その際に、今委員御指摘の観点なども踏まえて、取扱いの妥当性というものをち…
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ありがとうございます。 ちょっとお時間が迫っておりますので、最後にお願いをのみさせていただきます。 デジ行法の改正につきまして、これ、私がやはり最も懸念しておりますのが、出川委員からも御指摘ありましたけれども、我が国の公共データが外国企業に流れて安全保障上の悪影響につながると、これは絶対に防がなければいけないと。そうい…
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ありがとうございます。 私は、自治体職員の時代に統計を担当しておりまして、基幹統計事務も行っておりました。統計法に基づく統計は、各種施策の基礎となるものであり、重要であります。しかし、調査に回答していただくのは容易ではありません。その中で、例えば国勢調査は調査に応じる義務が実は国民にも課せられているんですが、実際にはな…
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お答えいたします。 技術の進展や開発競争の激しいAIの開発の分野において認定制度を導入した場合に、その迅速なAI開発やサービス展開に支障を来しかねないということが今回の特例の根本的にベースにある考え方だと御理解をいただきたいと思います。ゆえに、事後規制の制度枠組みを採用することとしたということでございます。 二つリスク…
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監視、監督はまた後の質問で再度お伺いをいたします。 やっぱり、いろんなことで制限があるんだよというふうに大臣はおっしゃるんですが、一方で、やっぱり事業者任せとなっているということは残念ながら否定ができないのではないかというふうに考えています。ましてや、サイバー攻撃も多くなってきている中で本当に大丈夫なのかというところで…
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具体的に何の情報ということは、それぞれその目的によって違いますから明確に答えることはできないんですけれども、仰せのとおり、提供元と提供先に関する事業者の名称とか、それから統計作成等の内容とか、こういうことはきちんと義務として公表しろということになっております。まずここが一番大事なところで、その公表の中身については、先ほ…
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ということは、個人情報保護委員会がきちんとその後も統計分析的な使い方をしているかどうかというのを監視、監督していくというお答えをいただきました。 次に、提供先である統計利用する事業者に認可制度がないというふうに、先ほども私は問題だと言ったんですが、全てが善良な企業とは限らないことを考えておくことはやっぱりこれ必要ではな…
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お答え申し上げます。 個人情報保護委員会の法執行のありようでございますけれども、法律に基づく漏えいその他の報告のほかに、個人情報総合ダイヤルと申します様々な告発も含めました情報の提供を行う日常的な窓口がございまして、そういったもの、あるいは、その他、私ども、インターネット上の様々な書き込みその他から端緒を見出しまして、…
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個人情報保護委員会としては相当責任がある仕事で、もっともっと更にこれ重要になっていきます。体制の問題は後でまた質問で行いたいと思いますが、やっぱり体制を強化していかないとなかなか対応できないのではないかと考えています。 次に、統計目的であれば、個人の名前は本来必要ないのではないでしょうか。 国勢調査の例を出すと、あくま…
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確かに、匿名加工、仮名加工あった方が国民の皆さんに対しては安心感を与えるのは間違いないと思います。ただ一方で、膨大なデータを使ってAIを開発しようといった場合において、名寄せをする必要があったり、あるいは網羅的に氏名等を削除するということが一〇〇%本当に可能かといった技術的な困難性をある程度勘案したときに、今回はそこは…
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大臣は衆議院の委員会の中では、小さい医療のところとかは、CTとかですね、膨大だから出せないというふうに言っておられたんですが、やっぱり信頼性を高めていくためには、事業者側も恐らく抑制的にやらなきゃいけないというふうに考えているから、本来であれば法律でそういうことも書いてよかったのではないかというふうに考えるところです。…
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一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。 主務大臣は、この認定事業者に対して報告を求めて、必要な指導、助言を行うほか、必要に応じて、重大な事態が生じた場合には、原因究明のための調査や認定の取消し、漏えいによる被害を最小限に抑えるための措置、これを講じることになっております。こういったこともしつつ…
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一義的には、その事業者が漏えいしたのであればそこの事業者というふうにおっしゃられてはいるんですが、とはいえ、やっぱり元々は国民はそのためにデータを渡しているわけではないので、やっぱり国や自治体なりに責任はあるというふうに私は考えているところです。だからこそ、さっきからしつこく言っていますが、最低限やっぱり個人が特定され…
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現行法上、事業者は自らの取り扱う個人データについて、漏えい防止等の安全管理措置を講じる義務、これは義務ですから、を負っております。 この特例に基づいて第三者を行う場合は、提供元の事業者は提供に際して、提供するときにですね、それから提供先の事業者は提供を受けた個人データを保有している間、このときに必要かつ適切な安全管理措…
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その辺が曖昧だとやはりいろんなトラブルが事業者間で起こりかねないので、分かりやすくしていただきたいというところです。大臣がおっしゃっていただいたみたいに、海外、外国の場合はもっと深刻で、これまた日本の法律ではないので非常に難しいところがあるというふうに考えています。その辺りも、ちょっと余りにも、事業者を選定していないた…
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今お話の出ました自己情報コントロール権というのについては、内容や範囲、法的性格に関して様々な見解があると僕も承知しております。 明確な概念としてまだ確立されていませんので、そういったところに基づいて何かを決めるということはできないと思いますけれども、一番最初に御質問あった、個人情報保護法の目的である、個人情報の有用性に…
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ちょっと分かりづらいかもしれませんが、後段に出ていた、私が質問の後段で言った自己情報コントロール権というのは、もうどんどんどんどんやっぱりデータが出回っていく時代だからこそ、やはりどこかで整理をしていく必要があると考えています。大臣おっしゃったとおり、いろんな意見があって難しいというのも分かるんですが、やっぱりこういう…
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プロファイリング、アルゴリズムに関する課題ですけど、事業者が違法又は不法、不当な行為を助長したり、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用することは禁止されています。 したがって、AIの利用や開発における場合においても同じですので、このプロファイリングについて言えば、性別や戸籍等によって正当な理由なく本人に対する違…
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ありがとうございます。 アルゴリズムとかプロファイリングでいうと、やはり就職差別につながった事例もありますね、AIを使っての就職差別というものもありますし。 私も、何度も言いますが、行政に携わってきた者として、AIを使うのはいいけれども、そのAIを使ったがゆえにアルゴリズムで本当は保護すべき人が保護されなくなってしまう…
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お答え申し上げます。 個人情報保護法はあくまでも個人情報の保護の目的に照らした行政規制としての法律でございますので、個人データの第三者提供に関する規律ではございますが、それとは別に、委員御指摘のような、民法で規律される契約につきましては、それは合意に基づく約束でございますので、それは民法に基づき保障されるわけでございま…
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そうですよね。そうしないと、経済活動にもストップが掛かってしまうおそれがあると思うんですよ。だって、そうじゃないと信頼性のあるクラウドサービスを使えなくなってしまうということになるので、これはどう考えてもやっぱり制限があるよと。 でも一方で、これ確認させてください。契約書に小さく書かれていたり途中で変更となった場合など…
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この間も、全国消費者団体連絡協議会からもいろんな御意見いただいていて、やはりこの、消費者だけじゃないんだと、今回の法改正はとおっしゃられるんですが、やっぱり主に消費者が生活者であって、いろんなところで自分の情報リスクに不安を感じているというところは重く受け止めていただいて、事前にやはりちょっと消費者庁とも、消費者団体と…
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お答え申し上げます。 今回導入する課徴金におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律というのがございまして、そのうちの、これまで勧告、命令の実績のある規律の違反類型を対象にすることにしてございます。 具体的には、違法行為又…
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そういったところも曖昧、曖昧というか、どこまでこの課徴金制度が抑止になるのかというところと、大規模事案として千人超を基準としているというふうにしているので、これじゃ、九百九十九人ならいいのか、千人ならいいのかというふうにやっぱり限定的になるんじゃないか、人数の問題ではないんじゃないかなというふうにも考えるところです。…
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個人情報保護委員会の体制についてということだと思います。本法案の審議も通して、個人的にではありますけれども、体制強化は必要だというふうに痛感をしております。 その上で、今回の改正に対応するために、執行体制面の強化とか専門性を有する人材の育成、確保を図るというふうに考えておりますが、これはあくまでも今二百四十二名いる個人…
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大臣に本当にお願いしたいんですよ。国民の個人情報を守るという観点でやはり委員会には期待をするところなので、これやっぱり増員少なくとも必要ではないかなと考えています。みんなも、多分皆さんも理解してくれると思うんです。 最後の質問になっちゃうかもしれません、済みません。 全国消費者団体連絡会の郷野参考人が意見していたように…
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お答え申し上げます。 法案の検討過程におきましては、既存の適格消費者団体の活用を念頭に団体訴訟制度の導入を検討してまいりましたが、検討の結果、個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方、適格消費者団体が利益を擁護するのは個人の消費者としての側面にとどまるということで、団体訴訟の対象となり得る違法な個人情報の…
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お答え申し上げます。 要配慮個人情報、現行の個人情報保護法の定義によりますと、差別その他の観点での個人の権利利益侵害のリスクが高いものという定義でございますが、子供の個人情報一般という意味で申しますと、内容は多様でございまして、直接的な差別を生む情報に限られるものではないこと、それから、取扱いスタイルも多様であること、…
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国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。 今、西田委員、それから岸委員、先に質疑を行われたお二人の質問、本当にすばらしい質問をされているなと。心配に思っているポイントですとか懸念のポイントがすごく近くて、お二人の質疑のやり取り聞いていても、なるほど、そうかということで、自分なりにまた理解な…
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今委員おっしゃったように、デジタル技術の急速な進展において大量の情報を処理するということが必要になってくる。分析対象のデータが増えれば増えるほどその精度は高くなりますから、できるだけ複数の事業者が持つデータを横断的に活用したいということだろうと思います。 要配慮個人情報との関係においては、その中に含まれる全ての要配慮個…
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お答え申し上げます。 AI開発の一つの方法といたしまして、インターネット上でありますが、公開されている情報を大量に収集いたしまして、これを学習用データとして利用するということがございます。学習用データをこのような形で大量に収集する場合には、例えば個人のいわゆるブログなどで公開されている特定の人の病歴や犯罪歴といった要配…
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お答え申し上げます。 どんなAIを開発するかということの関係で、公開されていない要配慮個人情報が必要でございましたり、あるいは不要であったとしても、様々な形態の大量のデータからそういった要配慮個人情報をあらかじめ完全に削除することが技術的に困難な場合があり得るというふうに考えております。 例えば、救急医療現場における音…
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今、具体的なもの御説明いただきました。今聞かせていただいたところで考えるに、どうしても入り込んでしまってなかなか削除が難しいものというものがどうしてもあると。まさに、これは一週間前のこの委員会の中でも、安野委員がそのお話を、御自身の経験談の中からも実例をお話しされていましたので、そうしたものがきっと主になるんだろうと。…
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AI開発をしようと思ったら膨大な有用なデータを利用する必要がありますが、次世代医療基盤法に基づく収集医療情報というのが今年の二月末時点で六百七万人、全体で医療機関が、病院が約八千でクリニックが十・五万あるんですけれども、集まっている情報、次世代医療基盤法を基にして集まっている医療情報というのが六百七万人分ということで、…
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先日の参考人質疑の中でも、まさにこの次世代医療基盤法を推進してきた黒田参考人から、なかなかこのデータを集めていくのに苦労しているというお話もありました。その意味で、今大臣からは六百七万人分のデータがあるということで、ただ、絶対数としては少ないんだというお話でしたので、まさに参考人の方の意見と今大臣の見解というのはそこの…
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我が国の個人情報保護法というのはあらゆる分野を対象している一般法でございまして、それ以外の独立した規律を設けていかなければいけない法律については別途特別法を立法するということになって、もう既に次世代医療基盤法や、マイナンバー法や、あるいは統計法ですか、こういったものもございます。それから、電気通信事業法のところでもある…
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大臣の思いも含めて今確認をさせていただきましたが、これもまた参考人質疑で、石川参考人でしたかね、欧州のこのGDPRを含めた法体系についてもちょっと厳し過ぎるのではないかということで、結局、個人情報の扱いが逆に難しくなってきていると、本人確認、同意疲れみたいなことも言われているというようなことも参考人質疑の中では御発言が…
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医療データについて言うと、データ利活用制度の在り方に関する基本方針に基づいて、今、内閣府の検討会でこの医療情報の利活用を更に円滑化するための枠組みについて検討されているところでございます。これは本年夏の目途で議論の整理を行うというふうにされておりますので、今後、幾つかの法律が新しくできるか、あるいは何かの法律を改正する…
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今の大臣のお立場だと、なかなか踏み切った発言というのは難しいということは重々御理解をいたします。 今回のこの個人情報保護法については、施行までは最大二年ということというふうに理解していますので、若干時間があるんだというふうに思います。じゃ、その間にほかの法体系含めてどうしていくのかという方針を、是非施行までの間にきちん…
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お答え申し上げます。 特に議論になっております統計特例に関しましてを例に取って具体的に何を決めるかという御説明したいと思いますけれども、データの提供元、提供先、それぞれやるべきことが法律上明確化されておりまして、それを具体的に定めるということが中心になりますが、まず、提供元につきましては、本特例に基づく個人情報の提供は…
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今、ガイドラインに書き込むという文脈で、どのような義務内容を具体的に履行いただくかということをるる御説明してまいりましたけれども、実のところかなり、他の事業形態、一般的な個人データの取り扱う事業形態に比較しますと、かなり高度な要求事項を示しているというふうに思ってございます。そのことをより具体的かつ明確に示すことによっ…
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今、管理監督の部分でモニタリングのお話もありましたけど、それこそ、これも岸委員のやり取りの中でありましたけれども、今の個人情報保護委員会の体制で本当にできるのかどうかというところでいえば、やっぱりここは強化していただきたいと思いますし、マンパワーだけじゃなくて、モニタリングでAI使いましょうよというのも一つ、これは御提…
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ありがとうございます。 今改正案の、個情法の改正案の議論を通しまして、委員の皆さんからたくさんの御意見を伺いました。最終的に法案が成立した後、ガイドラインの作成に取りかからなきゃいけないんですが、このガイドラインをいかに明確にしていくか、周知するかということは非常に大事なので、もう既に個情委の方には、事務局長も通して、…
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そこを是非お願いしたいと思います。 次の質問なんですが、データの最小化、仮名化、匿名化が必要じゃないですかねという質問しようと思ったら岸先生と丸かぶりしましたので、逆に、そこを聞いていたときに、一つちょっとこれ、更問いの形で、通告ないんですけれども、これも岸先生のやり取りの中であったんですが、うちのところでどういうデー…
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岸委員の質問を受けているとき、私も同じことをちょっと思ったんですが、そういう意味においては、どういった事業者にデータを提供する必要があるかという、提供元がその提供先を考えるときに、サイバー攻撃に対するいわゆるサイバーセキュリティーがちゃんとできているところじゃないと駄目だよねということは、当然、先ほどの話の繰り返しにな…
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これも是非よろしくお願いをいたします。 ちょっと順番入れ替えて、マイナンバー関係のデータについてちょっと一点質問させていただきたいんですが。 このマイナンバーにひも付きされたデータ、個人データはたくさんあるかというふうに思います。これは省庁ごとの管理ということになっています。そもそも、このマイナンバー導入したときに、そ…
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今、大臣から、明確にそれは対象外であると、出してはいけないんだということで御答弁いただきましたので、これはもう安心感が引き続き継続できるんだということで確認ができました。ありがとうございます。 多分これで最後の質問になろうかと思いますけれども、では、その個人情報、万が一漏れたときと併せて、やはり抑制的にといいますか、慎…
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課徴金制度については、事業者が得た金銭等に相当する額の課徴金の納付を命ずるということで、事業者には実質的に損失を与えることになっております。つまり、利益だけを召し上げるのではなくて、売上げも含めて召し上げますから、そこに掛けたコストというのは全部ある意味事業者からしたら赤字になるということで、それで実効的な抑止力にしよ…
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御説明いただきましたけれども、これ、今の大臣の答弁、逆の言い方をすると、じゃ、個情委の体制が強化できればもっと下げていけるということにもなりますのでね。そうすると、逆に言えば、是非人数増やしていただいて、よりチェックが厳しくできる体制にしていただきたいと思いますし、参考人質疑の中で、その金額の点についても、マックスここ…
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公明党の司隆史でございます。 松本大臣、よろしくお願いします。 今日、本当に礒崎委員がおっしゃったように、西田委員、岸委員、礒崎委員のお話を聞かせていただきまして、今日は皆様にこの質疑の概要を見せたいぐらい、もう全部かぶっておりまして。ただ、全部かぶっておるんですけれども、私が今日やっぱり申し上げたいことは、今回の三十…
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確かに医師の立場からいくと、患者さんのいろんなデータというのは守秘義務も含めてありますので、彼らがというか、僕も彼の一人なんですけど、彼らがそのような懸念を表明するということは当然なことだろうというふうには思います。 ただ、ここの最後の文章にあります、そのデータの最小化を行えばおのずとデータは仮名化されるということにつ…
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今大臣が見ている景色というのは、一般法の立場の、今議論となっている一般法の立場での御意見だと思います。医療の特別法の現場の目線は仮名化なんですね。つまり、ここがかみ合わないわけですね。 礒崎委員がおっしゃった、僕は今日の本質はもうそこだと思います。いわゆる一般法と特別法の全体像が初めから提示されていれば、国民の皆さん、…
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事前のチェックの仕組み、必要性についての御質問だと思いますが、提供先の事業者における漏えいの懸念を払拭する観点からは、今のお話、個情委が事前審査が必要ではないかということでよろしいですよね。 そうした場合に、仮にそれを要件としたとしても、その審査が、将来における漏えいが発生しないということは別に担保するわけではないわけ…
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ありがとうございます。 そのお話でいうと、じゃ、何のためのこのモニタリングなのかなというふうに感じるところでございますし、今日、体制の強化というお話もたくさんありましたけれども、これ何のために強化するのか。基本的に今までの流れを踏襲するのであれば、報告があれば調査する、ニュースになれば調査をするということであれば今と何…
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ありがとうございます。 その意味におくと、結局、一般法で空けた穴、統計の今回の特例というものがあって、それぞれの分野をしっかりと事情を踏まえたものにします。これ、規則、ガイドラインの考え方でお話をしていただいたと思うんですが。 今後、例えば、次世代医療基盤法で、今後のバージョンアップの話あったと思うんですけれども、まさ…
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ありがとうございます。 要は、その可能性は、マイナンバーであればそうなっている立て付けであるので、医療情報についてはそうすることというのはあり得ると私自身は思っております。それが、規則、ガイドラインで事情を頑張って調整しますのレベルの議論ではなくて、一般法としては、本人確認なくて統計しっかり使っていただいて結構です。こ…
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個人情報保護法ってかなり複雑にでき上がっている法律で、次から次と建て増しをしているような法律だと思います。 なので、先ほども申しましたように、きれいな形に一回見直してしまうということは、個人的な意見ですけど、私はありだと思っています。 ですから、ヨーロッパのような立て付けの中で使っていく、分野ごとにまた特別法を作ってい…
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ありがとうございます。 時間がなくなってまいりました。 大臣自身も、そういった法体系をきっちりと作った上での重要性というのも、改めて礒崎議員の御質問と同じ内容でお返しをいただきました。 私自身は、今、今回の統計についてのいろんな、医療分野もそうですけれども、本人の確認なしで要配慮が出てしまうというこの不安に対しては、現…
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では、改めて統計特例について伺います。 先日の参考人質疑で京都大学の黒田先生から、仮にこの法案が成立をし、統計特例が誕生するということであれば、規則及びガイドラインでいかに悪いプレーヤーが入ってこないことを担保するのかが重要であると、こう御示唆をいただきました。 ですので、私も規則、ガイドラインの在り方に焦点を絞って本…
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お答え申し上げます。 個人情報保護法ガイドラインは、事業者が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援すること及び当該支援により事業者が講ずる措置が適切かつ有効に実施されることを目的といたしまして、個人情報保護法の規定に基づき具体的な指針として定めたものでございます。 ガイドラインの中には、努めなければならない…
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ありがとうございます。 してはならない、せねばならないというような表記の項目については勧告、命令も可能、刑事告発もその先には可能、違法行為と判断される可能性があると明言をいただきました。 一定の抑止力が、つまり悪いプレーヤーが入ってこないための抑止力が働く可能性もあるのかなと思うんですが、一方で、先ほど司委員からも御紹…
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お答え申し上げます。 まず、いわゆる行政処分、狭義の行政処分が少ないのは、執行当局の感覚といたしましては、大宗の方々が指導に基づき適切な対応をするというような結果になってございまして、指導に従わない場合に初めて勧告になり、勧告にも従わない場合、命令ということになっておるわけでございますが、その結果、命令まで至るケースが…
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つまり、相当程度にその企業側の事情にもある種寄り添って、指導を行わないという判断も含めてされているということが今分かりました。 石川参考人からは、ガイドライン違反は違法行為となり得るんだということで、一定程度抑止力になるんだというお話ありましたが、これだけ行政指導の適用範囲、適用件数が少ない、狭いということになりますと…
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お答え申し上げます。 氏名、名称、提供先、提供元、第三者提供をする先の、どんな目的で行おうとしているかその他について公表を義務付けることにしてございますが、これは、提供元及び提供先の双方において本特例に基づいて個人情報が取り扱われていることを見える形にすることによりまして、その個人情報に係る本人、さらには社会によってそ…
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お答え申し上げます。 まずは、法律案を御理解、お認めいただいた上、検討を深めていこうというふうに思ってございますが、先ほど御説明いたしました趣旨に照らしますと、必要な方々が必要な情報をしっかり確認すると、それを通じて当事者の事業者の方々が説明責任を果たせるということが重要かというふうに思ってございます。 そのために、公…
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ありがとうございます。 やはり、目的は多くの方に知っていただくことですので、検索掛けたときにしっかり出てくるようにと、そういう御趣旨だったというふうに思います。 ただ、あくまでも、これ個社のホームページ上での公表が前提ということでございまして、そうなりますと、これも先ほど来御指摘ありましたが、例えば、じゃ、その個人がそ…
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個人情報保護法は、かつて創設されたときにはあくまでも個人と事業者のやり取りの中で適正な取扱いを担保していくというのが基本メカニズムでございましたが、その後、個人情報保護委員会ができまして、個人に代わって執行機関もしっかり介入するということになってきたわけでございます。ある意味、執行機関あるいは社会全体でよりガバナンスを…
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大変貴重な言明をいただきまして、ありがとうございます。 法においては国民の知る権利に応えるのだということを目的に公表を義務付けたわけでありますので、最大限、多くの国民の知るところにするための最善の策をどうか追求をいただきたいと思います。 事業者、産業界からの声も様々あるんだとは思いますが、法にのっとって安全な方法で個人…
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参政党の岩本麻奈です。 先日の参考人質疑を受け、AI時代における個人情報の利活用について伺います。 もう岸委員、礒崎委員、司委員とちょっとかぶるところがありますんですけれども、なるべくエッセンスの方でお訴えしていきたいと思います。 アメリカや欧州、北欧諸国、エストニアなどは、二十年、三十年という年月を掛けてデジタル社会…
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一般法であります個人情報保護法の執行機関、さらにはそれに関連する改正法案を提案している立場としてのお答えになりますので、医療情報に関連する固有の政策についてお答えすることはかなわないことは御了解いただきたいと思います。 その上で、現行法上も、本人は事業者に対しまして、一定の要件はありますけれども、その下で自らの個人情報…
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ありがとうございます。 やはり、国民が安心してデータを預けられる信頼の基盤を是非築いていただきたいと思います。 次に、死者のデータについてお伺いします。 死亡情報を含むデータは、医療政策の検証、健康寿命の延伸、創薬、介護政策の改善にとって極めて重要な意味を持つと思います。死者の情報は、個人情報保護法上の個人情報には原則…
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お答え申し上げます。 委員が質問の中で御紹介いただきましたとおり、個人情報保護法は個人の権利利益の保護が目的でございまして、その場合に念頭に置いておりますのは生存する個人でございます。したがいまして、死者に関する情報は同法の保護の対象にはなってございません。もっとも、委員も関連する御発言がございましたが、死者に関する情…
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お答え申し上げます。 ある意味、先ほどの御説明に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しましても個人情報保護法における規制の対象に、つまり第三者提供規制その他の規制の対象になりますから、その限りにおきまして、仮に死亡情報を含む長期追跡データを利用する際に、規制の特例が必要な…
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どうもありがとうございます。 私は、やはりこの死亡情報を含む長期追跡データというのは、企業の研究開発だけではなく、医療政策や社会保障政策の検証にも積極的に活用されるべきだと考えております。とてもそれに合うのじゃないかと。 例えば、コロナ禍における、今いろいろ言われている超過死亡の検証とかがそれに当たります。この問題は、…
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今回の特例に限って言うと、例えば国が主導してこの特例を利用して、何かしら統計処理を、統計を出すとかあるいはAI開発をするとか、そういったものがある、そういう事業が仮にあるとすれば、それは国がやることですから、ちゃんとどういう結果だったかというのは出す必要は出てくるだろうと思います。 一方で、一民間企業がこれを、この特例…
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大臣、ありがとうございます。 是非、国が主導してやっていただければいいなと思っております。都合の悪い結果もいい結果も含めて検証できる仕組みというのがそれこそ信頼であると思っております。その制度的担保について是非今後さらに御検討していただくことを強く求めます。 次に、監査人材の確保についてお伺いしようと思ったんですけれど…
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お答え申します。 現時点で私どもAIの監査を所管しているわけではないものですから、そのための人材を確保しているわけでもございませんし、確保する必要があるとも思ってございませんが、ただ、技術的な人材という意味におきましては、例えば不正アクセスについての事業者に対する様々な執行する局面では、当然ながらそこに熟知した人材を、…
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データ主権というのはいろんな区切り方というか線の引き方があると思うので、委員がどういうふうな線引きをしているかというのは分からないんですが、一般論として言いますと、不適切なデータの利活用によって安全保障等を含め我が国の国益が損なわれないようにデータを扱っていくことは当然でございまして、その視点で、今回の特例も含めてです…
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ありがとうございました。 今回の、これは先ほどもちょっと出た漏えいの件にもちょっと触れたいんですけれども、近年、約二万件の規模ということで、これは二万人ではなくて二万件ということで、一件の漏えいで一万人なのか、十万人なのか、あるいは一人なのか、そこははっきりしないですけれども、それだけの情報が漏れているというのも事実な…
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決して税収増加だけが国益とは思っていません。今委員おっしゃったように、国内産業の育成や国民の利益還元、全て国益だと思っております。一例を挙げたのみにすぎないということは御理解いただきたいと思います。 それから、そういった国民由来のデータから生まれた価値というのは、わざわざ整備するまでもなく、そこからできた価値は全て国民…
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日本共産党の大門です。 松本大臣はほとんど答弁書読まないでお答えになってすごいなと、AIみたいだなと思っておりますけれども。そうすると、余り通告していない質問でもオーケーですかね、もう随分ありましたんで。 本法案の懸念点というのは、生データが第三者に行ったところでの漏れとかプロファイリングというのはもう既に申し上げてき…
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三年ごと見直しの規定が入りましたのは個人情報保護委員会が設立された平成二十七年改正でございまして、それに基づく見直しは今回二回目でございますので、サンプルは二しかないものですから、いつも入れていなかったというわけではございません。 前回は、ちょっと事情を振り返ってはおりませんけれども、基本的に、個人情報保護委員会の構成…
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ちょっと具体的に聞いていきますね。 まあ全部触れるわけにいかないんですけれど、最初に、第一にというところで課徴金のことが取り上げられております。要するに、検討会で議論して令和六年の検討会報告が出たんですが、そのときに比べて相当、大分後退しているという御意見ですよね。 課徴金の役割を不当利得の剥奪と位置付け、悪質性ではな…
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まず最初に、委員御指摘の検討会でございますけれども、これは、令和六年の春頃出しました中間整理に基づきまして、特に課徴金と団体訴訟という論点にフォーカスを当てながら、関係する方々、有識者、あるいは事業者団体、消費者団体などを集めて検討したものでございまして、検討会に提示されている様々な論点は中間整理に示した論点が全て提示…
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私が伺っているのは、検討会の経過じゃないんですよ。消費者団体が議論に参加して、いろんな意見を言って、検討会の報告がまとまったと。で、結局、法改正とは乖離があると。これに対する政府と個人情報保護委員会の考えを聞いているんですね。 もう少し言いますと、私は消費者問題をずっと取り組んできたので、課徴金というのはそもそも何だろ…
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ですから、悪質性を問うものとは限らないんですよね。 先ほどの安全管理措置義務違反によって、つまり、安全管理をちゃんとやっていなかったと、その企業は、意図的に悪意はなかったかも分からないけれども、サボっていたと。そのことによって、それに対するコスト、安全対策に人を掛けるとかいろんなことのコストを省いてきたと。そのことによ…
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衆議院での意見、私の個人的な見解も含めてのお話はそのとおりでございます。 私は、今お話あったように、課徴金と罰金は全く違うということは理解した上で、それでも今回は、悪質性があるのと、それから、一応、安全管理義務はちゃんと取っていたけれども、うっかりというか、何かの拍子で漏れてしまったものとを同格に扱うというのではなくて…
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悪質な場合の課徴金と安全管理義務違反の課徴金と、同じ重さとは誰も言っていないですよね、消費者団体の方も。それは、一定考えた考え方だと。 しかし、その安全管理義務違反の場合は課徴金の対象外にするということが生むマイナスの効果、つまり、先ほど申し上げましたように、安全管理義務をきちんとやっている企業、やっていない企業があっ…
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まず、課徴金の政策的な機能との関係で安全管理措置を対象にすることができないと判断したというわけではございませんでして、優先順位の問題として、課徴金の対象行為の絞り込みということを私どもはしたということに尽きております。 私どものリソースの範囲を考えまして、最初に、初めて課徴金を入れるということもございますので、違反行為…
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ちょっとしっかりしてくださいね。そういうあれこれの話じゃないんですよね、これはね。 最後ですので、大臣に伺いたいんですけど、参考人のときに申し上げたんですけど、個人情報の保護とか人権とか消費者保護と経済活動というのは決して相対立するものではなくて、個人情報の保護、人権の保護、消費者保護をきちっとやった方が結果的に健全な…
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ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 現行の個人情報保護法の第二十条第二項第二号と第三号では、本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得できる例外として、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」と、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある…
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お答え申し上げます。 本件につきましては、本人の権利利益の侵害等を防止するために必要かつ適切な措置が講じられているかといったような事情を勘案しまして、総合的に見て公益上の必要性が本人の不利益を上回っている場合に本人の同意を取らないことに相当な理由があるという判断ができようかというふうに思ってございます。 具体例を一つ挙…
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お答え申し上げます。 委員御指摘の二十条第二項各号におきまして、例外的に要配慮個人情報を本人の同意なく取得できることが列挙されてございますが、いずれも公益上の必要性が本人の不利益を上回る場合などをくくり出したものでございます。この例外規定の中には要件として本人の同意を得ることの困難なことということを求めていないものもご…
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このような例外を認めることで心配されるのは、例えば児童の健全な育成のために行政が必要と考えた処遇と本人や保護者の希望する処遇が異なった場合に、本人や保護者を説得する材料を得るために行政が本人に知られないように要配慮個人情報を収集するようなことが起きかねないことです。 人の生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上、児童の健…
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お答え申し上げます。 まず、前提といたしまして、私が先ほど来お答えしております規定のその該当条文でございますが、それは民間事業者が要配慮個人情報を取得する場合の適用条項でございます。 委員が今御指摘されました行政機関等につきましては、むしろ、法令の定める所掌事務の遂行に必要な範囲内でのみ要配慮個人情報を取得、保有するこ…
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自己情報のコントロール権というお話がございます。これも先ほどお話ししたとおり、まだ、内容、範囲、それから法的性格に関しては様々な見解がございますので、その学説として今議論されている内容を基に今の個人情報保護法の改正を語るということは避けたいと思います。 あくまでも、法の目的である個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利…
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ただいまの答弁を聞いても、本人の個人情報の保護よりも、むしろ政府や、あるいは事業者、その他第三者の利益を優先するということを整備する法になっているという意向があるようでありますが、前回の質疑を振り返っても、政府は、要配慮個人情報の取得、提供に本人の同意を不要とする場合を統計特例と呼んでいますが、個人情報のAI開発目的で…
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その理解では間違いだというお答えになると思うんですけれども、今回の特例については、不必要に氏名等を提供することは認められません。これは何度も申し上げているとおりでございます。 名寄せの必要であるとか氏名等を削除するということが技術的に困難である場合があるので、一律に匿名化や仮名化を義務付けるということは求めていないので…
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これまでの質疑のように、私はやはり今のこの個人情報保護法の改正は、信頼されていない仕組みが導入されようとしているということに一つの問題があると思います。 本委員会でも何度も取り上げられたEUの一般データ保護規則、GDPRでは、匿名化や仮名化などの技術的なプライバシー保護措置を施した上で、違反行為について、全世界売上高の…
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お答え申し上げます。 日本と欧州GDPRの法体系と申しますか、法律が想定している課徴金、制裁金の性格に関する基本的な制度の整理の違いということが背景にございまして、国内法令の課徴金制度におきましては、基本的には、不当利得相当額を基準に、それに対する若干の上下を掛けるというような算定方式が基本でございますので、そのような…
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課徴金制度の課題はこれだけではありません。 対象行為も、違法な行為又は不当な差別取扱いを行うことが想定される第三者への提供など、悪質なごく一部のケースに限定されます。この対象行為に加えて、事業者が対象行為を防止するための相当の注意を怠ったか否かという事業者の主観的要素も要件とされます。また、個人の権利利益の侵害があるこ…
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お答え申し上げます。 今回導入する課徴金制度でございますが、違反行為を実効的に抑止することが目的でありますところ、事案の規模などを問わず、すべからく課徴金を課さなければならないことといたしますと、抑止の必要性がより高い事案に対する監督権限の行使に影響を及ぼすおそれがありますことから、違反行為の抑止の必要性が高い事案に対…
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ただいまの答弁は、本当に多くのそういう違反が起こるであろうから、とてもじゃないけどそんな細かいことはできないというような意味にも聞こえますが。 個人情報保護委員会は約二百四十名の組織ですが、勧告、命令のために違反行為を探知、調査し摘発するのは委員会の一部署である監視・監督室と聞いています。 また、個人の権利利益の侵害や…
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執行機関の執行能力を具体的な数字でお示しすることは、それ自体、執行権限のありようを外部にさらすということになりますので、お答えを差し控えたいというふうに思いますが、必要な体制を整備した上で、今回の改正案もこなせるようにしっかりと対応していきたいというふうに思ってございますし、量もさることながら、技術的な知見その他の能力…
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個人情報保護委員会が違反行為を探知し調査し摘発することは、組織的にも権能的にも不十分です。現状では、課徴金制度では個人情報の漏えい、売買の抑止力としては絵に描いた餅であり、悪質的な事業者のやった者勝ちになってしまいます。 法案では、違反行為による個人への権利侵害を予防し、事後救済を図るため、団体による差止め請求や被害回…
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お答え申し上げます。 まず、法的な整理でございまして、個人の権利利益を保護するものである一方、私どもが当初念頭に置きました適格消費者団体が利益を擁護できるのは消費者でございますので、その相違についての整理が不十分だったというふうに自覚してございます。 また、消費者団体などからは、個人情報の取扱いの態様などが適格消費者団…
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チームみらいの安野貴博でございます。 今回の統計作成等特例では、非公開の病歴やゲノム情報といった最も慎重に扱われるべき要配慮個人情報がAI開発事業者に提供できるようになります。これは、データの利活用が進み、日本の成長に資する可能性がある一方で、制度としては極めて重い変更でございます。 データの利活用は、データの先にいる…
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お答え申し上げます。 統計作成等の特例におきましては、条文上、提供先がAI開発等の統計作成等目的で取り扱う必要がある場合ということに限定していることを要件としてございます。また、本法案におきましては、統計作成等につきまして、委員会規則において、安全管理のために必要かつ適切な措置を講じた上で行われるものに限定することを想…
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御答弁いただき、ありがとうございます。 前回の委員会から申し上げておりますが、ガイドラインを読めば事業者が何をすればよいか分かる状態になっているということが実質的な個人情報の保護につながると考えておりますので、是非、提供元と提供先の双方が保護に責任を持つ環境を整備いただくようお願いしたいと思います。 続いて、AIモデル…
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ありがとうございます。 続けて、本罰則の目的要件について伺います。この罰則は、自己又は第三者の不正な利益を図る目的、又は本人やデータ保有者などに損害を加える目的という目的要件を定めております。これと人を欺くなどの行為要件が掛け合わせることで対象となる行為を限定していると理解しております。 私は、この目的要件の解釈が決定…
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お答え申し上げます。 条文を構成しておりますそれぞれの文言につきましては、日本の他の法制との比較におきまして適切な文言を選び、また、その他の法制などを含めました運用実績を踏まえながら解釈されていくということだと思います。 御指摘のありました例えば不正の利益を得る目的と申しますのは、公序良俗又は信義則に反する形で不当な利…
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ありがとうございます。 この国会質疑の場において、正当な報道活動や内部告発は百八十条の対象ではないと御明言いただいたことは非常に有益だと考えます。 続きまして、改正個人情報保護法とほかの関連法の整合性についてお伺いします。 ディープテックのような先進領域では、学術研究と社会実装の両方を手掛けている事業者が一般的です。そ…
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ありがとうございます。 是非、個人情報保護法の改正案との整合性が取られたような形で倫理指針改定が行われますよう、お願い申し上げます。 最後に、本統計作成等特例を実現する担い手たるデータマネジメント職の増員計画について伺います。 今回の特例は、データを使う事業者の側に、個人との対応関係を排斥するため一般化、仮名化などの措…
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お答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、AIの利活用を進めていくためにはデータマネジメントのスキルを有する人材が必要であります。このデータマネジメントに求められるナレッジには、個人情報を適切に取り扱うための知識も必須であると考えています。こうした状況を踏まえまして、デジタル技術に関する知識及び技能を客観的に評価…
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ありがとうございます。 この先、個人情報を守る技術やデータ整備技能を持つ専門職の需要はますます高まると考えております。安全なデータ利活用の下でのイノベーションを促進するために、こうした人材の育成により一層力を入れていただければと思います。 私からの質問、以上でございますが、最後に一言申し上げたいと思います。 守ることが…
この会議録の出典
会議録 ID: 122115385X00720260624
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議題: 政府参考人出頭要求に関する件/文部科学行政の基本施策に関する件/高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案起草の件
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議題: 予防接種法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
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衆議院 内閣委員会 第22号
議題: 政府参考人出頭要求に関する件/参考人出頭要求に関する件/科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
- 参議院 議院運営委員会 第26号
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参議院 本会議 第24号
議題: ─────────────/午前十時 本会議/─────────────
- 参議院 憲法審査会 第6号