2026年6月24日(水) 衆議院 内閣委員会 第22号

衆議院 内閣委員会 第22号・第221回国会

346発言
32人が登壇
11.2万文字
6/24この日の国会

この会議の議題

  1. 政府参考人出頭要求に関する件
  2. 参考人出頭要求に関する件
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
  4. 国旗の損壊等の処罰に関する法律案(松野博一君外十六名提出、衆法第一八号)
  5. 内閣の重要政策に関する件
  6. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件

会議録冒頭の「本日の会議に付した案件」から機械的に取り出したものです。

誰が何回話したか

発言者会派役職回数文字数
山下貴司やましたたかし 自由民主党・無所属の会 — 50 3,201
飯泉嘉門いいずみかもん 国民民主党・無所属クラブ — 27 8,628
後藤祐一ごとうゆういち 中道改革連合・無所属 — 25 4,921
森ようすけもりようすけ 国民民主党・無所属クラブ — 24 10,370
畑野君枝はたのきみえ 日本共産党 — 21 4,186
長妻昭ながつまあきら 中道改革連合・無所属 — 20 6,339
勝目康かつめやすし 自由民主党・無所属の会 — 19 3,626
階猛しなたけし 中道改革連合・無所属 — 18 5,905
鈴木英敬すずきえいけい 自由民主党・無所属の会 — 17 4,651
塩崎彰久しおざきあきひさ 自由民主党・無所属の会 — 15 4,987
長谷川淳二はせがわじゅんじ 自由民主党・無所属の会 — 13 4,620
高山聡史たかやまさとし チームみらい — 11 7,347
金澤結衣かなざわゆい 自由民主党・無所属の会 — 10 6,691
石橋林太郎いしばしりんたろう 自由民主党・無所属の会 — 10 4,722
西田薫にしだかおる 日本維新の会 — 8 5,896
塩川鉄也しおかわてつや 日本共産党 — 8 2,759
高木啓たかぎけい 自由民主党・無所属の会 — 8 2,271
黒田征樹くろだまさき 日本維新の会 — 7 3,336
平沼正二郎ひらぬましょうじろう 自由民主党・無所属の会 — 7 2,601
川裕一郎かわゆういちろう 参政党 — 6 4,625
豊田真由子とよたまゆこ 参政党 — 4 2,803
武部新たけべあらた 自由民主党・無所属の会 — 3 1,667
藤原崇ふじわらたかし 自由民主党・無所属の会 — 3 799
堤良行 — 法務省大臣官房審議官 3 648
松野博一まつのひろかず 自由民主党・無所属の会 — 1 1,051
舟本浩 — 内閣府総合海洋政策推進事務局長 1 584
池下卓いけしたたく 日本維新の会 — 1 568
吉田宣弘よしだのぶひろ 中道改革連合・無所属 — 1 543
三木忠一 — 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 1 475
千代延晃平 — 警察庁警備局長 1 361
笹川武 — 内閣府大臣官房長 1 322
小野田紀美おのだきみ 自由民主党・無所属の会 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障) 1 58

この会議でよく出た語

発言の本文から、漢字 2 文字以上・カタカナ 3 文字以上の語を機械的に数えたものです(手続き用語は除いています)。

発言の抜粋

主な発言の冒頭だけを載せています(346 件のうち長いもの 120 件)。全文は各発言の「会議録で読む」からどうぞ。

  1. ただいま議題となりました科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 政府原案では、先端技術研究成果活用推進機構に対する行政財産の貸付けについて、無償で行うことができることとされています。しかしながら、無償貸付…

  2. チームみらいの高山聡史です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案について、原案及び修正案に賛成の立場から討論を行います。 本法案が対象とするディープテックは、研究開発から事業化までに十年以上を要することもある息の長い分野です。一つ一つの挑…

  3. 私は、日本共産党を代表して、科学技術・イノベーション活性化法改正案に対し、反対の討論を行います。 本案は、政府が進めるグローバル・スタートアップ・キャンパス構想、いわゆるGSC構想を実施する認可法人として、先端技術研究成果活用推進機構を設立しようというものです。 GSC構想は、大学や研究機関等が保有するAIや量子技術等…

  4. ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。…

  5. 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する…

  6. 塩川鉄也委員にお答えをいたします。 有人国境離島法は、有人国境離島地域が我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理するための活動の拠点として重要な機能を果たせるよう、平成二十八年に議員立法により制定されたものでございます。翌平成二十九年の法施行以降、国及び地方公共団体によりその管理と地域社会維持に係る施策が進められてま…

  7. 特定有人国境離島地域については、有人国境離島法第二条第二項におきまして、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持するために特に必要と認められる地域を本法律の別表に定めることとされております。 その必要性を判断するに当たりましては、本法の制定時も今回も、人口、距離を勘案した…

  8. 舟本浩 内閣府総合海洋政策推進事務局長 584 字 会議録で読む

    お答え申し上げます。 御指摘の交付金は、内閣府が所管しております交付金でございます。 特定有人国境離島地域の地方自治体などが主体となって行います離島住民向けの航路、航空路運賃の低廉化事業や、農水産品の輸送費の支援事業、また雇用機会の拡充への支援事業等の実施に要する経費の一部を負担する交付金でございます。 御質問の交付金…

  9. 御答弁申し上げます。 特定有人国境離島地域社会維持交付金は、今政府からも御答弁がございましたとおり、特定有人国境離島地域の離島住民向けの航路、それから航空路運賃の低廉化や輸送費の支援、雇用機会の拡充への支援等に活用をされてきております。 各自治体からも交付金制度の継続、充実、拡充を強く要望されるなど、本交付金は特定有人…

  10. 住み続けられる離島の実現のために、支援の強化を強く求めていきたいと思っております。 最後に、有人国境離島法に基づく基本方針には、国の行政機関の施設の設置として、自衛隊部隊の増強が盛り込まれている点は問題であります。 そもそも、歴史的にも、国境に接する離島は、国交が持たれるずっと以前から、人々の間で自由に交易、交流が行わ…

  11. ただいま議題となりました国旗の損壊等の処罰に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国旗を大切に思う気持ちは万国共通であると考えられますが、我が国では、G7で唯一、外国国旗の損壊等に関する罪の規定はあるものの、自国国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にあ…

  12. 自由民主党、神奈川県二十区選出の金澤結衣です。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への質問に、初めて内閣委員会に立たせていただきます。このような機会をいただきました与野党理事各位の皆様に感謝申し上げます。 本法律案は議員立法ということで、法律案作成に当たられた各党担当者の皆様、衆議院法制局の皆様ほか、これまで御尽…

  13. ありがとうございます。 国旗が国家を象徴する標識としての役割を有し、また、サッカーのワールドカップのお話もございましたが、国民の皆様の帰属意識や一体感、国民統合の役割を果たしているという考え方について改めて確認することができました。本法律案もこうした国旗の持つ意義を前提として議論されるものと理解しております。そうした中…

  14. お答えいたします。 今ほど御質問のありました、まず立法事実でありますけれども、立法事実に関して言いますと、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例があります。また、平成三年、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり…

  15. ありがとうございました。 また、事例に関してもありがとうございます。器物損壊ということでお話がございましたが、国旗を大切に思うその国民の尊厳というものは一切守られていない状況だと思っております。 また、将来に向かって考えられているということも確認できまして、ありがとうございます。 そこで、次に、本法律案において保護しよ…

  16. ありがとうございます。 私自身、国旗を大切に思う多くの国民の皆様にとって、国旗を意図的に損壊する行為によって侵害される社会的法益については、適切に保護されるべきものだと考えております。また、本法律案についても、単に国旗に対する感情的反発を処罰しようとするものではなく、国旗を通じて維持される社会的利益や社会秩序との関係で…

  17. お答えいたします。 表現の自由、今ほど委員御指摘のとおり、基本的人権のうちで特に、とりわけ重要なものではあります。しかしながら、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、す…

  18. ありがとうございます。 表現の自由は、民主主義社会の基盤であるとともに、多様な文化や創造性を支える非常に重要な権利であります。私自身も、コンテンツ産業、クリエーター支援に関わる活動に取り組む中で、その重要性を強く認識しております。その上で、本法律案が表現の自由との関係にも配慮しながら構成されているということ、承知いたし…

  19. お答えいたします。 本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありません。また、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございませんので、思想及び良心の自由を保障する憲法十…

  20. ありがとうございます。 本法律案が、国民の内心に立ち入ることなく、思想及び良心の自由との関係にも十分配慮されたものであるということを確認いたしました。 私自身、外国国章損壊罪が存在する一方で、日本国旗を保護する規定が存在してこなかったことには以前から問題意識を持っており、本法律案には大きな意義があると考えております。…

  21. 三木忠一 文部科学省大臣官房文部科学戦略官 475 字 会議録で読む

    学校での国旗の意義に関する指導につきましては、国の定める学習指導要領において、例えば、小学校の社会科で、我が国の国旗の意義を理解し、これを尊重する態度を養うとともに、諸外国の国旗も同様に尊重する態度を養うこととし、中学校の社会科で同様の規定があるほか、小中高等学校の入学式や卒業式などで、国旗の意義を踏まえ、掲揚すること…

  22. ありがとうございます。 学校教育において国旗の意義や歴史について学ぶ機会は、非常に重要だと考えております。私は、国旗への敬意は、法規制や義務によって生まれるものではなく、正しい歴史や文化的背景を理解することによって自然に育まれるものであると考えております。だからこそ、国旗とは何か、日本とは何かを学ぶ教育は重要であり、そ…

  23. お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国際社会の一員として活動していくためには、自国の伝統、文化を理解し、尊重しつつ、同様に他国の文化にも敬意を払うこと、これは極めて重要なことであるというふうに認識をしております。 そして、そのような態度を、学校の教育現場において自国や他国のよさ、また課題を学ぶこと、そして、そうい…

  24. ありがとうございます。 グローバル化が進み、価値観が多様化する時代だからこそ、私たち自身が我が国の正しい歴史や文化、伝統について客観的に理解を深め、また、家庭でもその価値を次の世代へとしっかりと受け継いでいくことが重要だと私も考えております。 国旗は、先人たちが築いてきた歴史や文化、そして未来への思いをつなぐ象徴であり…

  25. ありがとうございます。 時代の変化に合わせて対応をお願いできればと思います。 そこで、最後に、そうした時代における国旗の意義について伺います。 AIやSNSの発展によって、私たちを取り巻く環境や社会が大きく変化しているかと思います。時代が大きく変化する中にあっても、国旗は我が国の歴史や文化、伝統を象徴する存在であり、そ…

  26. お答え申し上げます。 生成AIの発展によって情報空間が大きく変化し、あるいはSNSの加速度的な普及によって社会の分断や対立が一層あおられる時代を迎えていることは、委員御指摘のとおりであるというふうに考えます。 生成AI、またSNSといったテクノロジーの進化は、必ずしもメリットだけではなく、時には生成AIによって事実がゆ…

  27. ありがとうございます。 私も、改めて、国旗が我が国の歴史や文化、伝統を象徴する存在であり、多くの国民の皆様にとって共通のよりどころであるものであると、私もそのように感じております。また、災害や困難に直面した際、あるいは国際社会の中で我が国を代表する場面において、国旗は国民が共有する象徴としての役割を果たしてきたと私も思…

  28. 中道改革連合の階猛です。 本日、国旗損壊罪について、提案者の皆さんに質問させていただければと思います。 自民党と日本維新の会の連立合意書には、令和八年通常国会において、日本国旗損壊罪を制定し、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正するというくだりがあります。このことが、本法案が会期末近くになって提出された最大の理由だと考…

  29. 階先生にお答えいたします。 本法案の立案に当たりましては、外国国章損壊罪と同様に刑法に規定する、こういう選択肢についても検討したことは事実でございます。 ただし、検討の過程の中で、やはり、保護法益を侵害する行為としてどういったものを処罰対象とするのか、そして表現の自由の侵害にならないように配慮するべきではないか、こうし…

  30. お答えいたします。 階先生の今の御提案も、傾聴に値するお考えだとは思います。 一方、我々としても、検討していく中で、一つは、器物損壊罪というお話が今ありましたが、これは自己所有の国旗などを損壊したときに適用ができないという制約がございます。また、親告罪でありますので、被害者からの告訴がなければ起訴がされない、こういう形…

  31. 自己所有のものが処罰対象にならないのは問題だということでありましたけれども、所有権絶対の原則というのが民法上ありまして、もし、所有権があるものについても国旗損壊罪が成立するとなれば、それ相応の、相当の理由が必要だと考えております。 そこで、保護法益について質問させていただきたいんですが、今回いただいている資料、私が配っ…

  32. お答えいたします。 今、階先生からありました小渕総理の御発言、これにつきましては我々としても認識をしております。法制化に伴い、国旗に関する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていないと当時おっしゃられたわけでございます。 我々としては、今回の法案というものは、尊重義務を課すような内容ではないと考えておりますし、侮辱罪に…

  33. 法文上は、国旗に対する侮辱罪とか尊重義務というのは確かに課せられていませんけれども、しかし、実際の処罰対象には、国旗に対する侮辱とか、あるいは国旗への尊重を欠く行為も処罰対象となり得るわけですから、やはり小渕総理の答弁とは抵触するというふうに私は考えます。 そこで、処罰対象について議論を進めたいんですけれども、先ほど言…

  34. お答えいたします。 器物損壊罪と適用場面が重複する部分があるのではないかという御指摘、大変鋭い御指摘だと思っております。 御案内のとおり、今、他人の国旗を勝手に破いたり汚損したりした場合には、普通に考えれば器物損壊罪の構成要件に係ってくる部分がございます。 ただ、今先生からお話がありましたように、器物損壊罪については親…

  35. お答えいたします。 ここの点は、まさに委員の御指摘されるように、今回の法案の中では、生配信、これは処罰対象としますが、行った行為を録画して事後配信した場合には処罰対象外とするという整理をさせていただいております。 この点、立案の過程の中では、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為も、法益侵害の程度、これについては…

  36. 行為者がこの条文を読んで、そういった、ライブとそして事後配信で判断が分かれるということが読み取れますかね。全く読み取れないと思いますよ、この条文では。 それで、これから、国旗損壊罪を設けることについて合憲性を議論したいんですが、塩崎先生も弁護士さんとして、憲法三十一条の罪刑法定主義はよくよく御存じだと思います。憲法を学…

  37. お答えをさせていただきます。 今おっしゃるように、罪刑法定主義、これについてはやはり明らかにしていく、この点が大変重要だと我々も考え、そして実は、今回の法令協議に当たりまして、なるべくその辺りを凝縮をさせていくということで、今、塩崎解説者の方からも話がありましたように、この点について、元々の二条二項、ここが今、階先生が…

  38. お答えいたします。 今、階先生から、条文の構成要件の中に、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法というこの要件が、一般人を基準に判断される部分が、明確性の原則に反するのではないかという御指摘がありました。 確かに、そのような明確性を担保していくということは罪刑法定主義の観点から非常に大事であるというふうに我々も…

  39. ストーカー行為規制法と今回の国旗損壊罪の法案では、全く刑罰の重みが違うと思うんですよね。やはり、この国旗損壊罪によって、さっき言ったように、政治的な主張が制限されたりされなかったり、あるいは、ライブ配信か事後配信かで表現の自由の守ったり守られなかったりということで、表現の自由という最も重要な民主主義を支える人権が侵害さ…

  40. お答えいたします。 私も、階先生同様に法曹の後輩でございますので、憲法の表現の自由がいかに重要なものであるか、民主主義の根幹を成すものであるかということについては思いを同じくしているところでございます。 今回の国旗損壊罪でございますけれども、ここを改めて強調させていただきたいのは、政治的な意見そのものを処罰しようという…

  41. 前半の今の答弁の中で、政治的主張は守るんだというお話があったと思いますけれども、政治的表現の自由ということを守るためには、さっき言ったような、国旗損壊罪に反対して、まあ、デモでも集会でもいいですよ、そういう場で国旗を損壊する行為というのが罰せられるのかどうかというのは非常に重要な問題だと思いますよ。 アメリカの例を言い…

  42. お答えいたします。 米国の当該判例の件につきましては承知をしているところでございますが、米国と日本は法体系も裁判の仕組みも異なるところでございますので、そのまま日本で米国の判例がこうだからという判断になるというものではないというふうに、これは階先生もそう御理解されていると思います。 その上で、やはり、表現の自由の重要性…

  43. 長妻昭です。よろしくお願いいたします。 私も、国旗を前にしますと厳粛な気持ちになりますし、国旗を損壊されたら不快な念を持つわけであります。しかし、だからといって、自己保有の、自分で持っている国旗に対しても現行犯逮捕される。しかも、今議論を聞いて私も驚きましたけれども、何か勢いで作っちゃったようなイメージを私は持ちました…

  44. 普通、私らも国会で議員立法や法律、閣法の審議をするときに、やはり国民的に、これはちょっと問題だなと社会問題になって、これは法律で取り締まる必要があるんじゃないかと機運が上がってきて、そして罰則をかける、かけないを慎重に議論をしていく。罪刑法定主義の観点から、明確な様態が分かるような形に限定をして、議論をして、法律を審議…

  45. 不快な念を持つ国民感情ということで、先ほども申し上げましたけれども、私も国旗を損壊されたら不快な気分は持ちますけれども、ただ、ほかのものを損壊されても、不快な気分を持つものというのはたくさんあります。それと憲法の二十一条の表現の自由や憲法十九条の思想、信条の自由との兼ね合いで、それでもこれはやるべきだということなのかど…

  46. 今の御答弁は、御紹介があったところから察するに、それは国家の威信ということでございますので、国家的法益ということを想定しての御答弁であるかのように承りました。 今回の法案における保護法益は、先ほど来申し上げておりますように、国旗を大切に思うという感情、つまり社会的法益ということでございますので、その点の違いというものは…

  47. そして、もう一つ、一番大きいのが、今回の法案というのは、皆さんもおっしゃっておられますけれども、外国国章損壊罪とのバランスですね、それはあるのに自国の国旗はないということ。 高市首相も、二〇二一年にこういうことをおっしゃっておられます。外国国旗損壊と同等の刑罰をもってしっかりと対応することが重要であるというふうにおっし…

  48. ちょっと曖昧な、今何かこの場で議論したということで、非常に私は今の答弁を聞いても、私ももちろん国章も損傷、損壊されれば不快になりますよ、ただ、それでは何でもかんでも、どんどんどんどん広がっていく可能性が否定できないような、非常に不安定な答弁だと思うんです。 外国国章損壊罪については、もう御存じだと思いますが、立法事実が…

  49. とはいいながら、結局は、国旗損壊といったときに、善意で寄せ書きをしたものまで処罰するとは私は思えないんですね。寄せ書きも処罰するということは私は思えない。皆さんも、たしかそういうことをおっしゃっておられたと思います。そういう意味では、私は内容規制に限りなく近いんじゃないかと。 例えば、かつてSNSでこういう言葉が流布さ…

  50. 当然、直ちに変わるわけではありませんけれども、もちろん、この法律ができれば着目をして捜査をされるというふうに事前にはお伺いしました。 これは自民党の中でも異論が上がっていると聞いておりまして、六月十二日号の雑誌で、岩屋毅さんがインタビューに応じておられて、非常に私の気持ちとほぼ同じことをおっしゃっておられて、見識の深さ…

  51. 本法案が定めるように、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗が損壊され、除去され、又は汚損された場合には、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益の侵害の危険性が生ずることとなると思われます。 これまで国旗を大切に思う国民感情が害されたことがどの程度あるかというお尋ねについては、一概にお答えし…

  52. 今の四つの事例、全て器物損壊罪の対象ですよね。他人の所有するものだし、公的なところに掲揚されているものがほとんどですよね。器物損壊罪の方が刑罰は重いですから、先ほど観念的競合になるからそうすると重い方が適用される、つまり、器物損壊罪が適用されるわけです。 ですから、先ほど来議論にあるように、自己所有物たる国旗を損壊した…

  53. お答えいたします。 今回の国旗の損壊等の処罰に関する法律は、先ほど来答弁させていただいておりますが、まず国旗の定義を明確に定め、そして、国旗を大切に思う気持ちは万国共通であるということで、その大切に思う気持ちを保護するために処罰規定を設けるという上で、先ほど来御指摘にもありましたように、まずは、人に著しく不快又は嫌悪の…

  54. お答えいたします。 御指摘の、国旗を損壊等する行為が、ある種の表現行為、政治的活動等の上での表現としてなされた場合でも、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法かどうかの判断は、あくまでも行為それ自体の客観的な態様やこれを取り巻く客観的な状況などを考慮して行うものでございます。行為者が伝達しようとしていた表現、メ…

  55. 失礼いたしました。三条の適用上の留意規定の、どのように留意するのかというお尋ねでございます。失礼いたしました。 本法案三条の適用上の注意の規定は、本法案の二条の規定が、個人の内心に立ち入って規制を加えたり表現の自由に着目して規制を加えたりするものでなく、必要かつ合理的な規制として憲法上許されることを前提としつつ、先ほど…

  56. 今の話は六月の十六日の記者会見での玉木代表のお言葉というふうに捉えさせていただきたいと思います。 実は、この発言につきましては、与党との協議、その過程におきまして、今も言われるように、なかなか現実にそうした事例が少ないではないかと。ただ、その事例については、先ほど後藤先生もお聞きになったように、過去四つの事例が紹介がな…

  57. お答えいたします。 違法性阻却事由については、元々、これは委員御案内のとおり、極めて個別性の判断の話でございますが、あえてその当てはめの考え方を申し上げると、今ほど来話しております政治的なメッセージですとか芸術性等々の表現行為についての構成要件該当性の判断は、あくまでも方法規制、構成要件該当性については、人に著しく不快…

  58. お答えいたします。 御指摘の国旗を損壊する行為の目的が、政治的意見を表明するためであったのか、あるいは単なる嫌がらせであったのかの区別は、先ほど来ずっと繰り返し申し上げていますが、構成要件該当性の判断に関わるものではございません。それは方法規制として客観的に判断する。 その上で、犯行に至る経緯や動機に関わるものとして、…

  59. まず、本法案で処罰対象としているのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等を見せる行為は処罰対象外といたしました。したがいまして、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰されることはないと考えています。 その上で、実写映画で、そのような行為を含むシーンを大勢の人が…

  60. 日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。 今回は、国旗の損壊罪、議員立法ということでありますが、私たち日本維新の会も賛成者といいますか提案者ということでありますので、もちろん賛成の立場から質問していきたいというふうに思っております。 ただ、午前中の質疑の中で、多くの議員の方々がいろいろな角度で…

  61. 今、保護法益の件も答弁いただきました。 そこで、この保護法益について質問していきたいというふうに思っていますが、これは報道等で知ったんですが、自民党の皆さんとの協議の中で、今も答弁であったんですが、本罪の保護法益、自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情という社会的法益に置いてきたというふうにされていると思うんですね。実…

  62. 全くそのとおりだというふうに私も思っております。 それでは、次に、構成要件の文言についてお伺いをします。 本法案というのは、日本国旗を人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法又は状況で損壊、除去、汚損した場合というのが刑罰のところに書いていますよね。というのがその処罰対象というふうになっております。ただ、不快、嫌…

  63. お答えいたします。 本法案二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の感情という社会的法益であると先ほども申し上げましたけれども、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとしては、例えば、礼拝所に対する一般的な宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性…

  64. それでは、次の質問に移りたいと思います。 次は、過去の国旗損壊事件や判例との関係について伺っていきます。 先ほども質問の中で出ていたんですが、我が国では、これまでも、沖縄国体の日の丸焼却事件であったり、国旗の焼却行為が争点となった事案というのがありました。そのときは、威力業務妨害罪などで処理をされている中で、表現の自由…

  65. 例えば、他人の国旗を損壊した場合には器物損壊罪が、国旗を損壊等することにより他人の業務の遂行を妨害した場合には威力業務妨害罪が、そして、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪がそれぞれ適用されるなど、現行法で対処できる領域があることは承知をしております。 他方で、…

  66. 答弁ありがとうございます。 それでは、次の質問なんですが、次は、立法事実と必要性について伺います。 報道によりますと、刑法九十二条の外国国章損壊罪においては、実際に判決というのが確認できる適用事例というのは非常に少ないんじゃないかなというふうに思っているんですね。ですので、運用実績は極めて限定的だというふうに思っていま…

  67. 御質問ありがとうございます。 立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、平成三年に、大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに…

  68. おっしゃられるように、当初の検討段階の案では、公然と国旗を損壊する等の行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、次に、自ら損壊している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるものと考えて、後者の行為も、前者の行為と同様に処罰対象とすることとしておりました。 しかし、自ら…

  69. 御答弁ありがとうございます。 今日午前中の質疑の中でもあったと思うんですけれども、ライブ配信だったら駄目であって、事後だったらいいというのがやはり私も分かりにくいかと思うんですよね。例えば十秒後に配信するとなった場合どうなのかというようなことであったりとかというのが、いろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思うんです…

  70. 今御質問いただいた中でありましたように、その心を養うに当たっては、ある意味、強制的にやるべきではないというのは、そのとおりだというふうに思っております。その上で、本法案は国旗への敬意を強制するものではなくて、あくまで国旗を大切に思う国民感情を保護するため、国旗を一定の方法で損壊する等の行為について処罰規定を設けようとす…

  71. 御答弁ありがとうございました。 私も、この質問をしたものの、今いろいろな要素を基にというような御答弁だったと思うんですけれども、本来は自発的というか、当たり前に、国を思うという気持ちは皆が持っているかと思うんですよね。 今日答弁に立たれる議員の皆さんもそれぞれ御地元があろうかと思います、そして生まれ育ったふるさとがある…

  72. 国民民主党の森ようすけでございます。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 この国旗損壊罪の法案について、まず大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗を尊重して、損壊してはならないという考え方は基本だというふうに私も捉えております。やはり国旗を大切に思う国民感情を保護すること、これは大変重要なこ…

  73. お答えをさせていただきます。 事例につきましては、先ほど御答弁をさせていただいた点、あるいは森委員から言われた点、国内にはあるところでありますし、検挙に至ったものであるということでございます。 ただ、今、グローバル化がどんどん進む中で、インターネット、こうしたもので、海外において、自国の国旗を損壊をする、又は目立つとい…

  74. まさにこうして御答弁いただきましたとおり、SNSでしたりインターネットの普及によって状況が変わってきていること、加えて、予防的な取組が必要だということが立法事実だということで御答弁いただきました。理解させていただきました。 次の項目に移りますが、今回の法案の条文を見てみると、具体的に処罰となるような行為について細かく規…

  75. 御答弁ありがとうございます。 今回の国旗損壊罪の法案で用いているような、条文として、前例がない表現をしているわけではなくて、ストーカー規制法であったり、軽犯罪法であったり、自然公園法であったり、既存の法令において用いられている用例を使いながら、条文を工夫しながら作られているということで認識をさせていただきました。 ただ…

  76. お答えさせていただきます。 著しく不快又は嫌悪の情、一体誰かということでありますが、こちらにつきましては、例えば、それを行った行為者であるとか、あるいはこれを見た者、その皆さん方が著しく不快あるいは嫌悪感を覚えたということではなくて、あくまでも、一般通常人の皆様方が見たとして、ひどく快く思わないとか、あるいは不愉快を感…

  77. なので、まさしく御答弁いただいたとおり、特定の誰かが嫌悪の情を持った、不快に感じたということでは罰則に当てはまるものではなくて、一般通常人、平均的な日本人の多数が嫌悪の情そして不快に感じた場合に限って、客観的に、そして総合的に考慮した上で該当するのか該当しないのかということで判断されるというふうに認識をさせていただきま…

  78. お答えをさせていただきます。 公然とはということにつきましては、不特定又は多数ということであります。 不特定又は多数ということでありますから、不特定であっても少数であるとか、あるいは逆に、少人数であっても不特定であるといった場合に公然に該当するということになる。また、特定しても、それが多数人数であれば、当然これも公然に…

  79. 御答弁ありがとうございます。 まさに、この点についても、この法案独自の表現として公然というのを使っているわけではなくて、既存の法令でも使われているような判例を生かしながら、活用しながら、前例としながら、公然に当てはまるのか、当てはまらないのかということを判断していくというふうに認識をさせていただきました。 この公然のと…

  80. お答えさせていただきます。 公然とは、先ほど引用させていただきました公然わいせつ罪、刑法の百七十四条における公然と同様に、物理的な空間であるのか、あるいはネット空間であるのか、こうした点については問わないということが一つ。 また、不特定又は多数、この認識ができる状態をいうところでありまして、人前で国旗を損壊する、そうし…

  81. 具体的な御答弁、ありがとうございます。 まさに、ライブ配信というのは公然に当てはまる、そして、人数の多い少ないということが関係してくるのではなくて、多数の者が見ることができる環境下においてライブ配信をするということが一つのキーワードになってくるというふうに認識をさせていただきました。 こうしたように、この法案においては…

  82. お答えをさせていただきます。 今御指摘をいただきました本条、二条の第二項についてでありますが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するかどうか、その判断につきましては、行為の外形、あるいは周囲の状況、先ほど、ウェルカムなのか、あるいはバッシングなのか、申し上げたところでありますが、その他客観的な状況に基…

  83. 御答弁を聞いて安心しました。 こうしたように、拡大的に解釈をするのではなくて、できる限り処罰範囲を広げないようにしていくための条項であるというふうに理解させていただきましたので、表現の自由であったり、芸術活動であったり、政治的活動であったり、そうしたことを過度に制約しないような運用をしていくべきだというふうに認識をして…

  84. まさにこの表現の自由をしっかり確保していくこと、そして、この法律が成立されることによってそうした活動が萎縮されないようにしていくことが極めて大切なことだというふうに私も認識をしているところでございます。ですので、与野党間の事前の協議の中でそうした表現の自由に配慮されていないような条項がしっかり落ちた上で国会に提出されて…

  85. お答えをさせていただきたいと思います。 まず、該当し得るのではないかといったものについて、四点ほど挙げたいと思います。 例えば、駅前広場などで、人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂き、燃やしたり、切り刻んだりした行為。また、国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗を引きずり降ろす、そして投げ捨てる場合。また、公園…

  86. 詳細に、該当し得る行為、そして基本的に該当しないと考えられる行為について、それぞれ列挙をして御説明をしていただき、ありがとうございます。 もう少し、それ以外にも、私として、これは入るのか、これは入らないのか、疑問に思うところもありますので、確認も込めまして、幾つかそれぞれ確認していきたいと思います。 まず一つ目としては…

  87. 先ほど飯泉先生からお話がありましたとおり、処罰の対象にならない可能性が高いということでございました。 本法案は、公然と国旗を損壊等する行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊等して、その状況を人に見せる行為が、保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからであります。 これに加え、…

  88. こうしたように、現状においては処罰対象には入れられていないわけなんですけれども、附則においてちゃんと記載がされていて、いいことだなというふうに思うんですが、「損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況」、こうしたことを踏まえて、「検討が加えられ、必要があると認められるときは、その…

  89. ありがとうございます。 処罰の対象にならない行為として入るということで、明確におっしゃっていただき、ありがとうございます。 続いて、更に細かいんですけれども、やはり、表現の自由の観点から、アニメ、漫画はもちろんなんですが、例えば、Vチューバーというのが今はやっていますよね。このVチューバーというのは、私の顔を映して撮影…

  90. ありがとうございます。 こうしたように、少し細かい事例、行為を例示に挙げさせていただいて、それが処罰対象になるのか、なり得るのか、ならないのか、こうしたことを細かく確認させていただいたんですが、今の類型を整理すると、ある程度、これについては罰則になるのかならないのかということが見えるような形の質疑ができたのではないかと…

  91. お答えをさせていただきます。 まず、案を示されたときに、ふと思いましたのは、当然、罪刑法定主義の点。あるいは、憲法二十一条の表現の自由。さらには、見直し規定、こちらがなかったものですから、例えば、昨今のDX化の進展によって様々な表現、こうしたものが変わってくるということでありますので、そうした点の懸念。実は、こうした点…

  92. 参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問させていただきます。 国旗は、その国の歴史、伝統、文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であります。 オリンピックやワールドカップなど国際舞台で日本人選手が活躍したとき、私たちは日の丸を見て誇りを感じます。災害や国難…

  93. 参政党を始めとする政党の候補者、あるいは党員、支持者の方々などが、おっしゃられたように、街頭演説の際に、バツ印をつけた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりするなどして本当につらい思いをされているということは、私自身も経験をしておりますので、よく承知をしております。 こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損…

  94. ただいま附則に盛り込まれた見直し規定についての経緯についても御説明いただきました。 この件に関して、自民党の提出議員にお伺いをしたいと思います。今の豊田議員の答弁にあったとおり、参政党は、党員や支持者の思いを大切にし、自民党との協議等の中で、毀損され又は汚損された国旗を公然と掲示する行為についても処罰対象とするために将…

  95. お答えいたします。 国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為…

  96. ありがとうございます。 見直し規定に盛り込んでいただいたことに関して感謝を申し上げるとともに、是非とも対応いただきたい、そのように思います。 次に、表現の自由についてお伺いをします。 本法案に対しては一部から、表現の自由を侵害するのではないかとの指摘があります。私は、この議論は真摯に受け止める必要があると考えています。…

  97. お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、表現の自由は、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであります。とはいいながらも、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性は極めて高いというふうに考えております。 また、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によって…

  98. 適用上の注意ということで、是非とも御対応いただきたいと思います。 次に、構成要件についてお伺いをします。 刑法規定を定める以上、罰則範囲をどこまでにするかを明確にすることは極めて重要であると考えております。仮に目的要件がなければ、偶発的な破損や通常の廃棄行為、あるいは文化的、歴史的資料としての利用まで対象となる懸念が生…

  99. 本法案における、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。 これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として、損壊行為がどのような一連の行…

  100. ありがとうございました。 最後に、本法案の成立の意義についてお聞きをしたいと思います。 本法案は、国民に国旗への敬意を強制する法律ではありません。また、思想、信条を取り締まる法律でもありません。外国国章損壊罪との不均衡を是正をし、国家の象徴に対する著しい侮辱行為について最小限の法的保護を与えるための法律であります。 平…

  101. 自国の国旗を大切に思うという気持ちは万国共通であると思われますところ、我が国では、G7で唯一、外国国章損壊罪の規定はあるものの、日本国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にございます。 本法律案がない現状においては、少なからぬ国民の方にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国…

  102. チームみらいの高山聡史です。 私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。 それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ…

  103. お答えを申し上げます。 立法事実に関してのお尋ねをいただきました。 まず、立法事実に関して言えば、例えば、昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成三年に、大学生四名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事…

  104. ありがとうございます。 具体的な事例としては器物損壊罪がある中で、それぞれおっしゃっていただいたような事例があるということと、また、将来に向かった抑止という側面もあるということで承知をいたしました。 次に、本法案が守ろうとしている保護法益について伺います。 本法案は、国旗を大切に思う国民の感情やその尊厳を保護法益とする…

  105. ありがとうございます。 国民の感情を保護法益とするような法律として、今挙げていただいたようなものは実際にあるというところを理解をいたしました。 次に、立法の根拠の一つとされる、いわゆる均衡論について伺います。 本法案の根拠として、先ほど来議論になっておりますとおり、外国の国章を損壊する罪は存在するにもかかわらず、自国の…

  106. 答弁内容としてはほぼかぶる部分があるかもしれませんけれども、私が準備したというか、今お答えできる範囲でお答えをさせていただきます。 外国国章損壊罪というのは、我が国の外交作用の円滑、安全という国家的法益、これを保護するという、先ほどもお話がありましたけれども、そのために外国の人々の感情を害する行為を禁圧しようとするもの…

  107. ありがとうございます。 いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれ…

  108. 委員御指摘でありましたが、器物損壊罪、また威力業務妨害罪、もう一つ例をつけ加えますれば、例えば、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪などがそれぞれ適用されるといったことで、現行法で対処できる領域があるということは私どもも承知をしております。 ただ、他方で、例えば…

  109. ありがとうございます。 量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。 これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する…

  110. お答え申し上げます。 委員おっしゃるとおり、政治的な活動に対しては保障されるということは大変重要なことだと思っております。 政治的な抗議活動としての損壊行為であっても、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますけれども、仮に構成要件に該当したとして…

  111. ありがとうございます。 政治的主張の内容によるものではないという御答弁は大変重要なものであるというふうに思います。 また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、例えば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が…

  112. ありがとうございます。 これは客観的に判断がなされるというふうに承知をしておりますが、明らかに作品の撮影であるということが判断をなされれば違法性が阻却されるというものと承知をいたしました。 質問を戻りまして、五つ目のところ、本法案が、単に理念を示すにとどまる法律ではなく、罰則を伴う法律であることの正当性と比例性について…

  113. ありがとうございます。 まず、罰則がないと、今回防ぎたいと思っている事態の抑止が難しいという考え方であるということを承知いたしました。 あわせて、繰り返し強調いただいているとおり、これがメッセージの内容によるものではないということは非常に重要なポイントであるというふうに受け止めております。 最後に、構成要件の明確性につ…

  114. お答えをさせていただきます。 委員おっしゃるとおり、罪刑法定主義、そして明確性の原則は大変重要な点でありまして、その意味では、各個人個人、その受取方が違う、おっしゃるとおりであります。ということで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるその方法の判断につきましては、その行為者であるとかあるいはそれを見た者が現実にどう思う…

  115. 御答弁申し上げます。 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法についてですが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ又は不愉快に感じさせるような方法をいいます。 これに該当するかどうかにつきましては、行為者自身やこれを見た方が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、…

  116. 刑罰は、国家が強制的に個人の生命、財産、自由などを、権利を奪う制裁です。だからこそ、刑罰法規は、どのような行為が処罰対象となるのか明確でなくてはなりません。とりわけ、表現行為に刑罰をもって介入する場合は、明確性が強く要請されます。 この法案の不明確さは、捜査当局による恣意的な立件や拡大解釈の余地を残します。結果として、…

  117. 御答弁申し上げます。 先ほどの平成十一年の国旗・国歌法の制定時の答弁ということで、その整合性であります。 その法律の制定時、政府から、法制化の趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確に規定するもので、法制化に伴って国旗に対する尊重義務規定や侮辱罪を置くことは考えていない旨の答弁があっ…

  118. 誰もが知っている事実です。 法案提出者は、私の質問項目に対して、法案は萎縮効果を生むものではないと回答されました。尊重義務のない国旗・国歌法でも、事実上の強制と萎縮が現場で起きています。 刑罰をもって特定の思想を押しつける今回の法案は、更に強い圧力になっていく。国旗を大切に思う国民感情を保護し、国家や体制に対する批判や…

  119. お答え申し上げます。 外国国章損壊罪などとその客体などが異なることによってアンバランスではないかということでありますが、外国国章損壊罪は、直接的には、先ほど法務省からの説明もありましたが、我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものであ…

  120. あれこれおっしゃいましたけれども、本法案と外国国章損壊罪は全く異なるものです。バランスを取るといいながら、刑罰をもって内心の自由に踏み込むことは許されません。 ところが、一月二十七日、高市総理は総選挙公示日の演説で、国旗損壊罪について、外国国旗を損壊したら二年以下の拘禁刑、日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし、これはおか…

この会議録の出典

出典: 国会会議録検索システム(国立国会図書館)

会議録 ID: 122104889X02220260624

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